記憶度
8問
23問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
賃貸管理業者としての登録申請の際は宅建業またはマンション管理業の免許・登録番号を登録する必要があり、これがない場合、登録は受理されない。
×
2
賃貸住宅管理業者の登録申請の際には、法人においては役員および使用人の氏名住所、個人においてはその者の氏名住所を記載した申請書を提出しなければならない。
×
3
賃貸住宅管理業者登録の申請は、経営規模や売上高にかかわらず受けることができる。
○
4
法人である賃貸住宅管理業者が一定の事由により登録を抹消された場合で、その抹消日の前60日以内にその賃貸住宅管理業者の役員であった者で、その抹消の日から2年を経過しないものは登録拒否となる。
○
5
賃貸住宅管理業者登録制度で定義されている基幹事務は、①家賃・敷金の受領事務、② 契約更新事務、③契約終了事務の3つである。
○
6
株式会社である賃貸住宅管理業者が 登録を取り消された場合、当該取消日前60日以内に当該株式会社の取締役を辞任している者で、当該取消の日から5年を経過しないものは、 賃貸住宅管理業の登録を受けることができない。
×
7
管理業者は、貸料改定に影響を及ぼす各種要因の変化のうち、有利な変化が生じた場合には、 賃貸条件を変更すべきかについて直ちに検討しなければならない。
×
8
賃貸住宅管理業の登録は、宅地建物取引業の免許を受けていることが前提になってはいない。
○
9
賃貸住宅管理業者は、管理業務のすべてを再委託してもよい。
×
10
賃貸住宅管理業の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から60日前までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなけ ればならない。
×
11
賃貸住宅管理業者が登録の更新をしなかったときは、国土交通大臣はその登録を抹消をすることができる。
×
12
国土交通大臣は、不正の手段で登録を受けた賃貸住宅管理業者に対して、その業者がどの都道府県の業者かに関わらず、1年以内の期間で業務停止命令の処分ができる。
○
13
国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上 業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消さなければならない。
×
14
賃貸住宅管理業は、法人の場合は法人単位で登録を行うため、支社・支店ごとに登録を受けることはできない。
○
15
賃貸住宅の管理業務を行わない支社、支店などについては、登録申請書に記載する必要はないが、本店については、賃貸住宅管理業を行っていない場合であっても、登録申請書に記載する。
○
16
社宅代行業者(転貸型社宅代行業者)であっても、賃貸人から借り上げた賃貸住宅において200戸以上の維持保全を行う業務を行っている場合は、登録を受ける必要がある。
○
17
法人である賃貸住宅管理業者がその業務を廃止したときは、法人を代表する役員が国土交通大臣に届出をしたときに、賃貸住宅管理業の登録は失効する。
×
18
賃貸住宅管理業者であるAと賃貸人Bとの間の管理受託契約における、家賃等の金銭管理を行う業務 については、AはBの指揮命令に従い金銭管理を行う必要がある。
×
19
従業者証明書を携帯させるべき者には、正規及び非正規を問わず賃貸住宅管理業者と直接の雇 用関係にあり、賃貸住宅管理業に従事する者が該当し、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係に ある者であっても、内部管理事務に限って従事する者は該当しない。
○
20
賃貸住宅管理業者は、業務管理者を、事務所ごとに、1名以上置く必要があるが、専任である必要はない。
○
21
管理業者による国土交通大臣への報告(いわゆる9条報告)の対象に「資産の額」は含まれない。
〇
22
9条報告の書面又はその写しは、一般の閲覧に供される。
〇
23
9条報告は、5年に一度事業年度の終了後3ヶ月以内に行わなければならない。
×
24
受託賃貸人数は、9条報告の項目とされている。
×
25
賃貸住宅管理業者は、9条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
〇
26
9条報告に当たっては、決算書の提出も必要である。
×
27
9条報告では、サブリース契約の原契約件数、戸数ともに報告事項である。
〇
28
管理業者は、営業所または事務所ごとに、公衆の見やすい場所 に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならず、公衆の見やすい場所を確保できない場合でも、インターネットのホームページに掲載 することは掲示に代えることはできない。
○
29
管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、業務に従事する使用人その他の従業者に、従業者であることを証する証明 書を携帯させなければその者をその業務に従事させてはならない。
○
30
賃貸住宅とは、賃貸の用に供する住宅をいうが、人の生活の本拠として使用する目的以外の目的に供されていると認められるものは除かれる。
○
31
賃貸管理業務のうち、募集業務については、宅地建物取引業法の適用があるので。宅建業の免許を有しない管理業者が募集業務を行う場合には、宅地建物取引業者と共同で行う必要がある。
×
32
賃貸住宅管理業者が登録の更新をしなかったときは、国土交通大臣はその登録を抹消することができる。
×
33
賃貸住宅管理業法は、賃貸住宅の貸主と賃貸住宅管理業者の関係についてルールを定めるのみならず、特定転貸事業者と貸主の関係についてもルール を定めている。
○
34
ウィークリーマンションなどが「賃貸住宅」に該当するかしないかの区別は、施設の衛生上の維持管理責任が利用者にあるかないかで分けるのがわかりやすい。
○
35
賃貸住宅管理業者は、管理物件が遠隔地に所在する場合などやむを得ない場合に限り、基幹事務を一括して他の者に再委託することができる。
×
36
受託戸数は、9条報告の記載事項である。
○
37
9条報告は賃貸人、賃借人、入居予定者に見せる20条閲覧のほか、地方整備局で一般に公開される16条閲覧がある。
○
38
9条報告では、家賃や敷金の分別管理状況を報告する義務があるが、保全措置を取っている場合それを報告する必要はない。
×
39
民泊新法では、人を宿泊させる間に、住宅宿泊事業者(家主)が不在等となる場合(狭義の家主不在型)の住宅宿泊管理業務は、管理業者に委託する必要はない。
×
40
民泊新法では、管理業者には届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せの対応の義務までは課されていない。
×
41
賃貸不動産経営管理士は、賃貸不動産の経営管理の専門家とし て、重要な政策課題や新しい賃貸住宅の活用のあり方につき所属する管理業者に助言をして制度設計を進め、実際の管理監督や実施を担うなど、当該課題の解決等に向けて積極に関与することが期待される。
○
42
賃貸不動産経営管理士は、所属する賃貸住宅管理業者の積極的 な指示がある場合に限り、重要な政策課題や新しい賃貸住宅の 活用のあり方について制度設計を進め、実際の業務の管理及び 監督や実施を担う等により、課題解決に関与する。
×
43
賃貸不動産経営管理士は、「住宅セーフティネット法」を踏ま え、住宅扶助費の代理納付制度や残置物の取扱いに係る契約上 の取扱いなどを貸主に対して説明して理解を求め、住宅確保要 配慮者が安心して暮らせる賃貸住宅の提供に役割を果たすこと が期待される。
○
44
賃貸不動産経営管理士は、業務管理者としての事務を適切に実 無することに加え、賃貸借関係の適正化を図るために賃貸住宅 管理業者が行う業務につき、管理監督する役割や自ら実施する役割を担う。
○
45
賃貸不動産経営管理士は業務管理者として、管理受託契約重要 事項説明書の交付、維持保全の実施、家賃、敷金、共益費その 他の金銭の管理、帳簿の備付け、貸主に対する定期報告 入居 者からの苦情の処理に関する事項等を自ら実施する役割を担っ ている。
×
46
家賃の改定への対応、家賃の未収納の場合の対応事務について は、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うこと が賃貸住宅管理業法で義務付けられている。
×
47
4人定員のシェアハウスは、住宅全体の面積が70㎡以上なくなはならない。
○
48
複数の住戸が壁を隔てて連なる集合住宅のことを長屋といい、長屋には共用部分が一切ない。
×
49
賃貸住宅管理業法における賃貸住宅に、通常事業の用に供されるオフィスや倉庫等は該当しない。
○
50
維持・修繕のいずれか一方のみを行う場合、維持保全業務に該当しない。
○
51
9条報告の書面又はその写しは、国土交通省の各地方整備局において、借主や貸主の閲覧に供されるが、広く一般の閲覧に供されるものではない。
×
52
9条報告においては決算書の提出は不要である。
○
53
賃貸住宅管理業者は、管理物件がたとえ遠隔地に所在する場合であっても、基幹事務を一括して他の者に再委託することはできない。
○
54
管理受託契約において、管理業者の負う善管注意義務を加重する旨の特約は無効である。
×
55
賃貸住宅管理業務のうち、募集業務については、宅地建物取引業法の適用があるので、宅地建物取引業の免許を有しない管理業者が募集業務を行う場合には、宅地建物取引業者と共同で行う必要がある。
×
56
家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理、帳簿の備え付け、秘密保持に関する事項については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が自ら行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。
×
57
負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合には、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当しない。
○
58
①従事従業者数、②資産の額、③受託契約件数、④受託戸数、⑤受託契約金額、のうち、9条報告で必 要がないのは⑤である。
×
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法