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問題一覧
1
地震保険の大半壊とは、建物の主要部分の50%以上が損壊したか、床面積の70%以上が流出・焼失した場合を言う。
×
2
地震保険により支払われる保険金は、損害の割合によって4段階となっており、全損は契約金額(100%、大半損50%、小半損30%、一部損5%で、いずれも時価が限度である。
×
3
地震保険は火災保険に付帯するのが原則であり、また後から付帯することはできない。
×
4
地震保険の建物の区分としては、イ構造は耐火建築物や準耐火建築物等、口構造はイ構造以外の建物(木造等)とされている。
○
5
地震保険に言う建物の全損とは、建物の場合、建物の主要構造部の損害額が時価の50%以上か、焼失・流出した面積が建物の延べ床面積の70%以上である損害を指す。
○
6
居住用建物を保険の目的として加入する火災保険の保険料は、建物の構造、建物の建築年数等により異なるが、建物の所在する都道府県による違いはない。
×
7
地震保険は、火災保険契約等に原則自動付帯することとされているため、契約者が契約を希望しない場合、火災保険申込書に「地震保険は申込みません」という確認印を押すことで意思を明示する。
○
8
リスクマネジメントの手法には「リスクの回避」「リスクの軽減」 「リスクの移転」 「リスクの保有」があるが、地震が発生したとしても倒壊しないように耐震性のある住宅を建てるのはこのうち「リスクの回避」にあたる。
×
9
地震火災費用保険金 は、地震、噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火 災損害を受けた場合に、 その損害状況が、建物では半焼以上となったとき、家財では収容建物が半焼以上または家財が全焼となったときに支払われる。
○
10
建物の火災保険の保険金額が3000万円の場合、地震保険金額の限度額は3000万円×50%=1500万円であるが、火災保険の保険金額が1億1000万円の場合の地震保険の限度額は1億1000万円×50%=5500万円とはならず、5000万円になる。
○
11
地震火災費用保険金 は、地震、噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火 災損害を受けた場合に、 その損害状況が、建物では半焼以上となったとき、家財では収容建物が半焼以上または家財が全焼となったときに支払われる。
○
12
地震保険の保険金額は、 火災保険等の保険金額の一定範囲内で設定される一方で、火災保険自体については、保険金額は通常建物の再調達価格とされるため、保険の性格としては、地震保険は被災後の生活を助けるもので、建物を建て直すことが最終目的ではないが、火災保険は建て直すことが最終目的となる、と言える。
○
13
貴金属や宝石など単品30万円を超える貴重品、現金、有価証券など金銭的なものは火災保険の保障の対象とすることはできない。
×
14
火災保険の保険料は保険会社によって変わるが、地震保険の保険料は保険会社による差はない。
○
15
火災保険の保険期間は1年単位で最長10年だが、地震保険は1年単位、最長5年である。
○
16
火災保険では、損害保険金の支払額が、それぞれ1回の事故につき保険金額の一定割合に相当する額を超えた場合、その保険金が支払われた時に保険契約が終了する。
×
17
日用雑貨店を営む事業者に対し、地震リスクに備えるため、店舗併用住宅の建物内に保管している商品を保険の対象として、火災保険に付帯して地震保険に加入することを勧めるのは不適切である。
○
18
風災・雹災・雪災によって被った損害につき、その損害額が20万円以上となった場合に保険金が全額支払われる火災保険がある。
○
19
地震保険を付帯することができる火災保険の契約を締結するときに、地震保険の付帯を希望する場合、契約者は火災保険契約申込書の「地震保険ご確認欄」に署名または捺印する必要がある。
×
20
火災保険では、損害保険金 の支払額が、それぞれ1回の事故につき保険金額の一定割合に相当する額を超えた場合、その保険金が支払われた時に保険契約が終了する。
×
21
火災保険では、屋根がコンクリ ート造である建物の屋上に設けられた屋上建物は、本屋建物と別個の建物として引き受けることができる。
○
22
別荘などの常時居住用でない場合や、賃貸アパートの所有者が支払った地震保険は地震保険料控除を受けることができない
〇
23
修理費用補償特約とは、空き巣に玄関のドアや窓を壊された、通路からの飛び石で窓ガラスが割れたなど、入居者に責任はないものの、賃貸借契約で入居者が修理することになっている場合の修理費用を補償するものである。
○
24
賃貸住宅に住んでいるDさんが,ガス爆発事故を起こし,借家および隣家を損壊させてしまった場合,失火責任法の規定が適用されないため,Dさんは家主および隣家の所有者に対して賠償責任を負う。
〇
25
賃貸アパートを所有する被保険者が、当該賃貸アパートの管理に起因する偶然な事故により法律上の損害賠償任を負うことによって被る損害は、施設所有(管理)者賠償責任保険の対象となる。
○
26
地震保険の被害評価は「全損」と「半損」に分かれ、全損の場合支払われる保険金は地震保険金額の全額となり、半損なら50%となる。
×
27
天井からの漏水が、建物の劣化に起因せず、上階入居者の使用方法に原因があると判明した場合、上階入居者が付保する賃貸住宅居住者総合保険と、建物所有者が付保する施設所有者賠償保険を適用できる。
×
28
地震保険における建物の全損とは、主要構造部の損害額が時価の70%以上か、焼失・流出した床面積が建物の延べ床面積の50%以上である場合を言う。
×
29
借家人が軽過失による失火によって借家を焼失させ、隣家も類焼させてしまった場合でも借家人は隣家に対して損害賠償責任は負わない。
〇
30
類焼損害補償特約では、自宅からの失火により、近所の住宅や家財を類焼させ、損害を与えた場合に保険金が支払われるもので、煙損害または臭気付着の損害についても保険金が支払われる。
×
31
地震保険の小半損は50%の保険金が出る。
×
32
ガス爆発には失火責任法の適用がない。
○
33
地震保険では、地震発生日から10日以上経過した後に生じた損害は補償の対象とならない。
×
34
地震によってがけ崩れが発生し、土砂が建物のすぐ近くまでたまっており、その後その建物に住み続けるのは極めて危険と判断される場合には、地震によって事実上その家に住むことが不可能であることから 「全損」と認定されて保険金が支払われる。
○
35
地震保険では、最初の地震発生日から1週間以内であれば、何度地震が起きても1回の地震とみなす。
×
36
家財保険では、空き巣に入られ、建物内(軒下を含む)に収容される家財が汚損・破損した、または盗難被害にあったとき補償される。
〇
37
木造建物をコンクリート造と偽って告知した場合において、木造建物でもコンクリート建物でも同じように床上浸水してしまうような保険事故があった場合は、告知義務違反の事実と保険事故による損害との間に因果関係がないと考えられるため、保険金が支払われる。(保険会社からの契約解除はしていないとする。)
〇
38
リスクマネジメントの手法には「リスクの回避」「リスクの軽減」 「リスクの移転」 「リスクの保有」があるが、地震が発生したとしても倒壊しないように耐震性のある住宅を建てるのはこのうち「リスクの回避」にあたる。
×
39
地震保険では、店舗併用住宅において、家財を保険の対象とすることができるが、商品および事務所の備品などを保険の対象とすることはできない。
〇
40
地震保険の対象であった居住用建物が地震によって全損となり、保険金が支払われて地震保険契約が終了した場合、その年分に支払った地震保険料は地震保険料控除の対象とならない。
×
41
マンション共用部分は地震保険の対象にはならない。
×
42
「台風の風によって窓ガラスが割れて雨が吹き込んだ」というケースは水災補償の対象である。
×
43
損害保険では、保険会社が破綻した場合、保険契約者保護機構により補償されるが、その補償割合は契約内容に関わらず責任準備金の90%である。
×
44
木造建物をコンクリート造と偽って告知した場合において、木造建物でもコンクリート建物でも同じように床上浸水してしまうような保険事故があった場合は、告知義務違反の事実と保険事故による損害との間に因果関係がないと考えられるため、保険金が支払われる。(保険会社からの契約解除はしていないとする。)
〇
45
地震保険では、1回の地震等により支払われる保険金の額にかかわらず、支払われる保険金の総額の2分の1を民間(各損害保険会社および日本地震再保険株式会社)が負担し、残りの2分の1を政府が負担する。
×
46
損害保険契約者保護機構による補償は、保険契約者が個人である場合のみ対象となる。
×
47
地震保険では、地震等により保険の対象である建物または家財が 「全損」となり保険金を支払った場合、その保険金支払いの原因となった損害が生じた時に保険契約は終了する。
〇
48
2種以上の異なる柱の部分からなる一般建物については、それぞれの柱により判定される複数の構造級別のうち、最も高い基本料率の構造級別をもってその建物全体の級別とする。
○
49
地震保険では、店舗併用住宅において、家財を保険の対象とすることができるが、商品および事務所の備品などを保険の対象とすることはできない。
〇
50
火災保険では、突風によって住宅の窓ガラスや屋根が破損し、一定の損害が生じた場合、補償の対象とはならない。
×
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C分野(金・商品)
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D分野(所得税②)
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憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法