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問題一覧
1
Aが死亡し、Aの妻B、A・ B間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始した。相続財産にはAが亡くなるまでAとBが居住していた甲建物がある。この場合、 Aが、Aの死後、甲建物を Bに相続させる旨の遺言をしていたところ、Cが相続開始後、法定相続分を持分とする共同相続登記をしたうえで、自己の持分4 分の1を第三者に譲渡して登記を了した。この場合、Bは、Eに対し、登記なくして甲建物の全部が自己の属することを対抗することができる。
×
2
家庭裁判所は、たとえ居住建物の所有者の受ける不利益の程度が、配偶者の生活を維持するために必要であると認められる事情を著しく上回る場合であっても、配偶者が配偶者居住権を望む旨の申し出があった場合は、その意向を尊重し、配偶者居住権を取得する旨定めることができる。
×
3
被相続人Aを殺害した者が相続人Bの配偶者、直系血族または同居の親族だった場合、Bはそれを告発、告訴しなくても、欠格事由にはならない。
×
4
後見人の伯父は後見監督人になれる。
○
5
全ての相続人が相続を放棄した場合には、相続財産は、そのうちの最後の放棄のあった時に、国庫に帰属する。
×
6
Aは、他の相続人Bの放棄を期待して放棄したところ、Bが放棄をしなかった場合、Aは相続放棄を取り消すことができる。
×
7
相続分の譲渡では、一部の持分の譲渡のほか、財産を指定しての譲渡も可能である。
×
8
Xが死亡し、三人の子A、B、C が相続をした。その相続財産の中には賃貸物件である甲建物があり、相続開始時から3年後の遺産分割協議で甲建物はAが相続することになった。この場合相続開始時から遺産分割までに発生していた賃料は全てAの物になる。
×
9
遺言者は遺言を撤回する場合も遺言の方式に従って撤回する必要がある。
〇
10
成年被後見人も遺言をすることができるが、その場合は医師二人以上の立会いが必要となる 。
〇
11
家庭裁判所の審判により選任された不在者財産管理人が、遺産分割協議に参加する場合には、家庭裁判所より権限外行為許可を得る必要はない。
×
12
遺言廃除は、遺言執行者の請求により家庭裁判所が審判をすることで効力が生じるが、遺言による廃除の取消しは、家庭裁判所の審判は不要である。
×
13
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合は、遺贈は効力を生じないが、同時死亡の場合は効力が生じる。
×
14
故意に被相続人又は相続について先順位・同順位の者を死亡するに至らせ、又は、至らせようとしたため刑に処せられた者 は、相続人になれないが、殺人予備罪はこれには含まれない。
×
15
不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がなされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記より先になされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対し不動産の所有権取得を対抗することができない。
○
16
限定承認の「相続人」には、包括受遺者も含まれるため、包括受遺者が反対した場合、限定承認をすることができない。
○
17
被相続人が設定した抵当権が、限定承認の当時未登記であった場合、抵当権者は相続人に対してその設定登記を請求する利益を有せず登記を請求できないが、代物弁済予約につき、相続開始前に所有権移転登記請求権保全の仮登記がされていれば、限定承認後に本登記がされたら、権利者は所有権取得を、相続債権者に主張することができる。
○
18
限定承認は、積極相続財産の限度において、相続債務や遺贈を弁済するものであるので、仮に完済できない場合でも、相続人は自己の固有財産からそれを支払う責任を負うものではないが、仮に足りない分を相続人が任意に自己の財産から弁済した場合は、その性質は非債弁済となる。
×
19
民法第1013条「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」の「遺言執行者がある場合」には、遺言執行者が就職する前の段階は含まない、とするのが判例である。
×
20
判例によると、相続人が遺言の執行としてされた遺贈による所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴については、遺言執行者がある場合でも、受遺者を被告とすべきである。
○
21
自筆証書遺言の保管申請ができるのは、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産所在地のいずれかを管轄する遺言保管所である。
○
22
被保佐人が相続の承認又は放棄をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
○
23
遺贈の撤回に関する規定は、死因贈与にも準用されるというのが通説・判例であり、それは遺贈と同様に、贈与者の最終意思を尊重するのがその趣旨であるから、死因贈与の撤回も認められない場合はあり得ない。
×
24
遺贈は受遺者が先に死亡した場合効力を失う、との規定は 死因贈与にも準用されるというのが通説であり、裁判例も同様の判断を示したものがある。
○
25
遺言の方式に関する規定は、死因贈与は契約である以上、当然に準用されないため、自筆証書遺言が方式を欠いて無効とされる場合でも、死因贈与として認められる(=無効行為の転換ができる)と解されている。
○
26
特別寄与料(寄与分)は、相続開始時に被相続人が有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
○
27
相続人、相続放棄をした者、相続欠格者、被廃除者は特別寄与料の請求はできない。
○
28
被後見人が、後見の計算の終了前に、法人である後見人の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効である。
○
29
法人は遺言執行者になることができる。
○
30
自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が、 死亡の半年前に死亡保険金の受取人を相続人の一人に変更した場合、遺留分権利者は、変更された受取人に対して、遺留分侵害額請求権を行使することができる。
×
31
遺産分割が完了するより前に、第三者が相続財産につき権利を取得した場合、遺産分割によって第三者の権利を侵害できないという民法909条ただし書が適用され、原則的に第三者が優先(保護)されることになるが、第三者が保護されるには登記が必要である。
○
32
相続人の捜索の公告期間内に相続人としての権利を主張する者がなかった場合において、その後に、相続財産に護する金銭債 務の債権者があることが相続財産の管理人に知れたときは、相続財産の管理人は、その債権者に対し、弁済をしなければならない。
×
33
相続開始の時に相続人のあることが明らかでない場合には、相続財産は、相続財産の管理人を選任する審判が確定した時に、 法人となる。
×
34
相続財産全部の包括受遺者のあることが明らかである場合には、相続財産法人は、成立しない。
○
35
相続人の捜索の公告期間内に相続人としての権利を主張する者がなかった場合において、その後に相続人があることが明らかになったときは、相続人は、特別縁故者が相続財産の分与を受けた後の残余財産を相続する。
×
36
被相続人Aに妻B、嫡出子であるC及びDがいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したが、CがAの生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していたときは、Dは、相続財産の2分の1に相続分の2分の1を乗じた相続財産の4分の1について、遺留分を有する。
×
37
遺言の証人になった者は、その遺言の遺言執行者になることができない。
×
38
遺言に停止条件を付してもよく、この場合、遺言の効果は遺言者の死亡後条件が成就した時から発生する一方、死亡前に成就した場合は原則の通り、遺言者が死亡した時に効力を生じる。
○
39
疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が、法定の人数の証人の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授する方式でした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から3ヶ月間生存するときは、その効力を生じない。
×
40
家庭裁判所は、特別縁故者に対して相続財産の分与をする場合、清算後残存すべき相続財産の全部を与えることはできない。
×
41
AB夫婦の間に子CDがいる。ABの死亡後Cが死亡したが、Cには内縁の妻GがいてCの療養看護に努めたときは、 家庭裁判所は、Gの請求により、Cの遺産の全部又は一部をGに与えることができる。
×
42
甲乙丙は共同相続人である。甲が被保佐人である場合、乙丙と遺産分割の協議をするには、保佐人の同意を要する。
○
43
甲は父乙を殺害し、その罪により起訴されたが、判決言渡前に自殺した。甲には配偶者丙と子丁がいる。甲は乙の相続人とはならない。
×
44
判例の趣旨に照らすと、相続人が複数存在する場合における遺産分割前の遺産に関して、遺産である不動産を単独で占有する相続人に対して、他の相続人は、自己の持分の価額が過半数であることを理由に、その明渡しを請求することができる。
×
45
共同相続人の一人であるAが相続放棄をした後、被相続人がAの相続分を指定する内容の遺言をしていたことが判明した場合には、Aは、その遺言に従って相続をする。
×
46
Aの相続財産に属する甲土地を無償で管理していた特別寄与者であるBは、その寄与に応じ、甲土地の持分を取得することができる。
×
47
被相続人の養子が縁組後に縁組した養子は、相続人となることができない。
×
48
特別受益の対象物の価値は、受贈者の行為によってその目的である財産が滅失したり、増減していた場合でも、贈与時の価格で算定する。
×
49
遺言廃除は家庭裁判所の審判を要しない。
×
50
Aは、嫡出でない子Xを出産したが、世間体を憚ったAの両親の手はずにより、 B・C 夫婦 の子としてXの出生届が出された。その後、Xは、BとCにより実子として養育された。Xが 25歳の時、Aが死亡した。戸籍上Aの唯一の相続人であった A の弟Yは、 Aが所有していた甲 土地につき、相続を原因とする自己への所有権移転登記手続を行った。他方、Xは、Aの死後まもなく、BとCからAの訃報と共に、本当はAの子であることを聴かされたが、すぐにAの相続人として名乗り出ることはなかった。それから7年が経過した後、Xは、Aの相続人として、Yに対し甲の所有権移転登記の抹消登記手続を求めて提訴した。この場合、Xには、相続回復請求権は時効によりなくなっているものの、甲の所有権に基づく妨害排除請求権として抹消登記請求権が認められる、とするのが通説である。
×
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供託法
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