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問題一覧
1
未成年者が相続の承認・放棄するには法定代理人の同意が必要である。
〇
2
被相続人Aはもともと2000万円の財産を持っており、Aには子B、Cがいる。Aは5/1に友人のDに1500万円を贈与し、その後同年6/1に死亡した。またAは遺言によりCに500万円を遺贈していた。この場合でBが遺留分侵害額請求権を行使するときは、まずCに対して請求する必要がある。
×
3
配偶者居住権(配偶者短期居住権は除く)は遺贈か死因贈与でしか取得させる方法はない。
×
4
包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加することができる。
〇
5
遺言執行者が、その行為につき相続人に直接効力を及ぼすためには、遺言執行者としての権限内において、相続人の代理人であることを示してする必要がある。
×
6
公正証書遺言において、遺言者が署名することができない場合には、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
〇
7
期限の定めのない貸金債権を共同相続した相続人の一人が、債務者に対して全額の弁済請求をした場合には、債務者は、共同相続人全員に対して履行遅滞の責任を負う。
×
8
Aの相続財産に属する甲土地を、無償で管理していた特別寄与者であるBは、その寄与に応じ、丙土地の持分を取得することができる。
×
9
母の死亡により、相続人となった父および未成年者の子が同時に相続放棄をする場合、父は未成年者の子の法定代理人として子の相続放棄を申述することができる。
〇
10
自筆証書遺言と一体の財産目録として預金通帳の写しを添付する場合には、その各ページに署名・押印をしなければならない。
〇
11
遺言した後に判断能力を失った場合であっても、それを理由に遺言が無効になることはない。
〇
12
特定財産承継遺言により、預貯金債権が相続された場合、遺言執行者は、その預貯金債権の払戻しを請求することができる。
〇
13
特定財産承継遺言により、不動産賃借権を相続した場合、この不動産 賃借権については、賃貸人の承諾が不要である。
〇
14
配偶者短期居住権の取得は、被相続人が第三者と居住建物を共有していた場合であっても可能である。
〇
15
未成年者であるAが、相続によって得た財産から、100万円をBに贈与する旨の契約を書面によらずに締結した場合において、書面によらない贈与であることを理由に、Aがその贈与を解除したときでも、Aが贈与の解除について親権者の同意を得ていなかったときは、Aは贈与の解除を取り消すことができる。
×
16
不動産の死因贈与の受贈者Aが贈与者Bの相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づくBからAへの所有権移転登記が相続債権者Cによる差押登記よりも先にされたとしても、Aは、Cに対して、その不動産の所有権の取得を対抗す ることができない。
〇
17
遺言執行者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。
×
18
特別受益に当たる贈与は、地震により目的物が滅失した場合であっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてその価額を定める。
×
19
A、B及びCの3名が共同相続し、その遺産分割の前に、 法定相続分に応じた持分の割合により相続登記がされた土地につき、CからDに不実の持分権移転登記がされた場合、Aは、Dに対し、当該持分権移転登記の抹消登記手続 を求めることができる。
〇
20
認知症の相続人について保佐人が選任された場合、被保佐人が相続を放棄するときは、保佐人の同意を必要とするが、遺贈を放棄するときは保佐人の同意を要しない。
×
21
認知症の相続人について、すでに成年後見人が複数選任されている場合には、登記事項証明書等で事務分担の定めの有無等を確認する必要がある。
〇
22
遺産分割前において共同相続人の一人から遺産を構成する不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が、その不動産の共同所有関係の解消を求めるためには、共有物分割訴訟によらなければならない。
〇
23
不相当な対価をもってした建物の売買契約で、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものについて、遺留分権利者がその遺留分侵害額を請求するときは、 遺留分権利者は、相手方に対し、その対価を償還する必要がある。
×
24
遺留分侵害額請求ができる「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた」とは、単に遺留分権利者に損害を加える事実関係を知っていればよく、遺留分権利者を害する意思までは不要で、また遺留分権利者が誰であるかの認識までは必要がない。
〇
25
遺言書の保管を初めて申請する場合、遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務局)に申請することができる。
〇
26
被相続人の遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合、全国のどの遺言書保管所(法務局) でも請求することができる。
〇
27
遺言書の保管を申請する場合、必ず遺言者本人が法務局に出頭しなければならない。
〇
28
法務局に保管された自筆証書遺言書の原本は返還されることはなく、 遺言者または相続人等(遺言者死亡後)の請求によって遺言書情報証明書が発行される。
×
29
養子は、養親と離縁しない限り、他の者の養子となることはできない。
×
30
遺留分侵害額請求権は、原則債権者代位の目的とすることができない。
〇
31
いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子Cが生まれた。この場合にCは、Aが死亡した場合、認知の訴えは死亡後1年以内に提起しなければならない。
×
32
遺留分権利者は、受贈者に対して遺留分侵害額請求をした場合、その後に受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対して更に遺留分侵害額請求をすることができない。
〇
33
①金銭債権、②金銭債務、③銀行預金、④現金、⑤不動産、⑥動産、⑦借地借家権、⑧株式、⑨ゴルフ会員権、のうち、遺産分割を経ずに当然に分割されると解されているのは①②③④である。
×
34
15歳未満の者は、その者の法定代理人が本人に代わってする承諾又は家庭裁判所の許可があれば縁組をすることができる。
×
35
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
〇
36
遺言執行に必要な費用は遺産のなかから支出することになるが、遺留分の計算は、これらの費用の支出する前の遺産総額で計算しなければならない。
〇
37
被相続人の借入金について連帯保証人となっていた相続人が相続放棄をした場合には、連帯保証人としての責任を負わない。
×
38
自筆証書遺言と一体の財産目録として預金通帳の写しを添付する場合、その各ページに署名・押印しなければならない。
〇
39
相続人の一人の不在者財産管理人が、遺産分割協議に参加する場合は家裁の許可は不要である。
×
40
法人は特別縁故者として相続財産の分与を受けることができる。
○
41
相続財産法人が成立し、家庭裁判所によって相続財産の清算人が選任された後に、相続人のあることが明らかになった場合には、その時点で、相続財産の清算人の代理権は消滅する。
×
42
相続人は、相続人の捜索の公告の期間内に相続人としての権利を主張しなかった場合には、特別縁故者に対する相続財産の分与後、残余財産があったとしても、相続権を主張することができない。
○
43
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始を知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
×
44
遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使した場合、遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産とならない。
○
45
相続開始前10年の間になされた特別受益に当たる贈与について、贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合であっても、その贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額には算入される。
○
46
特別受益に当たる贈与は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものでない場合、相続開始前の10年間にしたものに限り、 遺留分を算定するための財産の価額に算入される。
○
47
Aが配偶者Bに対し、マンションの一室の配偶者居住権を遺贈した場合でも、その一室がAとBとの共有であったときには、Bは配偶者居住権を取得しない。
×
48
死亡危急時遺言は、遺言者が危篤状態から持ち直し、通常の形式で遺言ができるようになってから6か月間生存する場合には失効する。
○
49
遺産分割前に相続分の譲渡が行われた場合、その譲渡が共同相続人の一部に対して行われたか、第三者に行われたかに関わらず、他の共同相続人は、相続分の譲渡から3ヶ月以内に限り、価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
×
50
被相続人に対する傷害致死により刑に処せられた者は相続 人となることはできないが、 被相続人に対する殺人予備により刑に処せられた者は相続 人となることができる。
×
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C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託③)
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法