記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
固定資産の交換の特例は、被相続人が5年前に買った土地を相続した者が、相続から1年以内に他の土地と交換する場合で、他の要件を満たしている時には適用することができる。
〇
2
低未利用土地の譲渡の特別控除特例は、個人が低未利用土地等を譲渡した場合に適用を受けることができるが、法人が低未利用土地等を譲渡した場合は適用を受けることはできない。
〇
3
低未利用土地の譲渡の特別控除特例は地域に関わらず500万円以下で売った場合にのみ適用される。
×
4
立体買替えの特例では、譲渡資産側の使用目的と譲受資産の使用目的が一致している必要がある。
×
5
低未利用土地の譲渡の特別控除特例は、売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないことが要件になっているが、この特別な関係には、内縁関係にある人や特殊な関係のある法人など、法律上親族にならない者は含まれない。
×
6
低未利用土地の譲渡特別控除特例は、市街化区域のみで認められる。
×
7
低未利用土地譲渡特別控除特例(以下本特例という)は、例えば都市計画区域内の1200万円の土地をA、B、Cの3区画に区分して毎年400万円ごとに売却する場合、初年度のA区画の売却に本特例を適用したときは、翌年、翌々年のB、C区画には本特例を適用することができない。
〇
8
本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除を控除した後の金額のうち4000万円以下の部分は10パーセント、4000万円を超える部分は15パーセントの税率により、所得税が課税される。
×
9
固定資産の交換の特例は、交換によって取得する資産と、渡す資産の価額の差が、いずれか高い方の価額の10%相当額を超える場合、適用することができない。
×
10
収用の5000万円特別控除は、収用の補償金のうち、対価補償金と移転補償金に適用することができる。
×
11
本年1月1日における所有期間が10年以下の居住用財産については全て居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除した後の金額に、15パーセントの税率により、所得税が課税される。
×
12
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けると、売った金額より買い換えた金額が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされ、売った金額より買い換えた金額が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行うことができる。
〇
13
個人からの贈与により取得した土地を譲渡した場合のその譲渡所得の金額の計算上控除される土地に係る取得費は、その贈与を受けたときの時価とされる。
×
14
譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときは、 居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることはできない。
〇
15
居住用財産の3000万円特別控除は、売った年の前年および前々年に3000万円特別控除を受けた場合に適用することができないが、ここに言う期間によって併用できない3000万円特別控除には、相続における空き家の3000万円特別控除も含む。
×
16
収用の5000万円特別控除は、公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者の他、その者の死亡に伴い相続した者が譲渡した場合に適用があるが、遺贈により当該資産を取得した者が譲渡した場合は対象外となる。
×
17
「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の買換資産は、原則として譲渡資産を譲渡した日から、譲渡した年の翌年12月31日までに、取得する必要があり、譲渡資産を譲渡した年の前年に先行取得していた場合は、本特例の適用を受けることができない。
×
18
「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」は、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1億円を超える場合には、適用を受けることができない。
×
19
「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」は買換資産が土地等である場合に、その土地等の面積が譲渡資産である土地等の面積の5倍を超えるときは、原則として5倍を超える部分の面積に対応するものは適用範囲外となる。
〇
20
収用等により土地建物を譲渡した年中に代替資産を取得し、収用等された土地建物の譲渡価額よりも、代替資産の取得価額が少ない場合は、課税繰延べの特例と特別控除の特例の適用を重複して受けることができる。
×
21
不動産に譲渡担保を設定した場合は、①その担保にかかる資産を債務者が従来どおり使用収益すること。②通常支払うと認められるその債務にかかる利子又はこれに相当する使用料の支払に関する定めがあること。の二点を満たしている場合、譲渡所得税はかからない。
〇
22
空家対策特別措置法では、空家の所有者・管理者に周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理を義務付けており、適切に管理されていない「特定空家」となるかの市町村の立入調査を拒否・妨害・忌避した場合には20万円以下の過料が課される。
〇
23
市町村長が、特定空家等の所有者または管理者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言または指導をした場合、当該特定空家等に係る敷地については、地方税法の規定に基づき、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外される。
×
24
①居住用財産の3000万円控除、②居住用財産の軽減税率、③買換え特例はいずれも住宅ローン減税と併用できない。
○
25
住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高に乗ずる率は1.0%である。
×
26
住宅ローン減税は、新築の購入は13年間、既存住宅の購入や増改築10年間受けることができる。
○
27
住宅ローン減税を13年間受ける要件を満たす者は、ローンの残りが13年未満になった時点で住宅ローン減税をうけられなくなる。
×
28
マンションについて住宅ローン控除を受けるには、区分所有する部分の床や階段、壁の過半を修繕や模様替えする工事であることが必要とされている。
○
29
リフォームの住宅ローン控除は、対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除する前の金額が100万円超であることが必要である。
×
30
住宅ローン控除の控除期間は新築が13年間、買取再販住宅と既存住宅の購入や増改築が、10年間である。
×
31
住宅ローン減税の借入限度額は。既存住宅の購入と増改築では一律2000万円である。
×
32
Aが、自己の居住用家屋とその敷地である宅地を、Aと生計を一にし、同居する長女の夫に譲渡し、譲渡後も引き続き長女の夫と生計を一にし同居している場合であっても、Aと長女の夫は直系血族ではないため、居住用財産の3000万円特別控除の適用を受けることができる。
×
33
不動産の譲渡費用には、固定資産税や修繕費などの、資産の維持や管理のためにかかった費用も含めることができる。
×
34
軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6000万円以下の部分は所得税10.21%・住民税4%、6000万円超の部分は所得税15.315%、住民税5%となる。
○
35
共有名義の不動産について、①住宅ローン控除、②住宅取得資金等に係る相続時清算課税制度の特例、③居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除、のうち、共有者それぞれが適用を受けられるのは①と③である。(他の要件は満たしているものとする。)
×
36
会社員が勤務先から住宅ローンを貸し出されている場合、住宅ローン控除を一切受けられない。
×
37
住宅ローン控除は、給与所得者が事業主団体から利子の補助を受ける場合、利子補給額を控除した後の利息が0.2%以上であることが必要である。
○
38
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
×
39
①特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除の特例、②居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除の特例はいずれも長期譲渡所得である必要がある。
〇
40
買替特例(居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除)は、買替年および適用年の両方に住宅ローンが残っている必要がある。
〇
41
①特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除の特例、②居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除はいずれも合計所得が3000万円以下が要件になっている。
〇
42
取得費とは譲渡した資産の購入費の、その後の改良費を足したものから、減価償却費を引いたものであるが、概算取得費を用いる場合は、減価償却費を引く必要はない。
〇
43
取得費の計算の際、居住用財産の減価償却費は、法定償却年数に1.5を乗じた数字でを使い、定額法で計算する。
〇
44
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用条件の一つに「返済期間が10年以上の住宅ローンであること」というものがあるため、住宅 ローンの一部繰り上げ返済を行い、返済期間が10年未満となった場合は、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用は受けられなくなる。
○
45
住宅ローン控除は税額控除であり、納付税額が少なくて、所得税から控除しきれない場合は一 定金額を翌年度の個人住民税から控除してもらえる。
○
46
2世帯住宅の場合、自世帯の持ち分だけでなく、他世帯の部分を含め、建物全体の床面積が50平方メートル以上であれば、住宅ローン控除の適用対象となる。
〇
47
夫婦共有名義の建物を建て、住宅ローンを共有で組んでいる場合、住宅ローン控除はそれぞれが適用を受けられる。
〇
48
貸宅地と借地権を等価交換すると「固定資産の交換の特例」の適用を受ければ、所得税・住民税の課税上は、その交換に伴う譲渡所得はなかったものとされる。
○
49
住宅ローン控除は、その年に控除しきれなかった場合には、一定額を限度に翌年度の所得税から控除することができる。
×
50
居住用不動産の3000万円の特別控除、軽減税率の特例、居住用不動産の買替えの特例、居住用不動産の譲渡損失の損益通算、繰越控除のうち国外財産にも適用できるものは一つもない。
×
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法