E分野(譲渡所得など②)

E分野(譲渡所得など②)
50問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    固定資産の交換の特例は、被相続人が5年前に買った土地を相続した者が、相続から1年以内に他の土地と交換する場合で、他の要件を満たしている時には適用することができる。

  • 2

    低未利用土地の譲渡の特別控除特例は、個人が低未利用土地等を譲渡した場合に適用を受けることができるが、法人が低未利用土地等を譲渡した場合は適用を受けることはできない。

  • 3

    低未利用土地の譲渡の特別控除特例は地域に関わらず500万円以下で売った場合にのみ適用される。

    ×

  • 4

    立体買替えの特例では、譲渡資産側の使用目的と譲受資産の使用目的が一致している必要がある。

    ×

  • 5

    低未利用土地の譲渡の特別控除特例は、売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないことが要件になっているが、この特別な関係には、内縁関係にある人や特殊な関係のある法人など、法律上親族にならない者は含まれない。

    ×

  • 6

    低未利用土地の譲渡特別控除特例は、市街化区域のみで認められる。

    ×

  • 7

    低未利用土地譲渡特別控除特例(以下本特例という)は、例えば都市計画区域内の1200万円の土地をA、B、Cの3区画に区分して毎年400万円ごとに売却する場合、初年度のA区画の売却に本特例を適用したときは、翌年、翌々年のB、C区画には本特例を適用することができない。

  • 8

    本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除を控除した後の金額のうち4000万円以下の部分は10パーセント、4000万円を超える部分は15パーセントの税率により、所得税が課税される。

    ×

  • 9

    固定資産の交換の特例は、交換によって取得する資産と、渡す資産の価額の差が、いずれか高い方の価額の10%相当額を超える場合、適用することができない。

    ×

  • 10

    収用の5000万円特別控除は、収用の補償金のうち、対価補償金と移転補償金に適用することができる。

    ×

  • 11

    本年1月1日における所有期間が10年以下の居住用財産については全て居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除した後の金額に、15パーセントの税率により、所得税が課税される。

    ×

  • 12

    収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けると、売った金額より買い換えた金額が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされ、売った金額より買い換えた金額が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行うことができる。

  • 13

    個人からの贈与により取得した土地を譲渡した場合のその譲渡所得の金額の計算上控除される土地に係る取得費は、その贈与を受けたときの時価とされる。

    ×

  • 14

    譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときは、 居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることはできない。

  • 15

    居住用財産の3000万円特別控除は、売った年の前年および前々年に3000万円特別控除を受けた場合に適用することができないが、ここに言う期間によって併用できない3000万円特別控除には、相続における空き家の3000万円特別控除も含む。

    ×

  • 16

    収用の5000万円特別控除は、公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者の他、その者の死亡に伴い相続した者が譲渡した場合に適用があるが、遺贈により当該資産を取得した者が譲渡した場合は対象外となる。

    ×

  • 17

    「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の買換資産は、原則として譲渡資産を譲渡した日から、譲渡した年の翌年12月31日までに、取得する必要があり、譲渡資産を譲渡した年の前年に先行取得していた場合は、本特例の適用を受けることができない。

    ×

  • 18

    「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」は、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1億円を超える場合には、適用を受けることができない。

    ×

  • 19

    「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」は買換資産が土地等である場合に、その土地等の面積が譲渡資産である土地等の面積の5倍を超えるときは、原則として5倍を超える部分の面積に対応するものは適用範囲外となる。

  • 20

    収用等により土地建物を譲渡した年中に代替資産を取得し、収用等された土地建物の譲渡価額よりも、代替資産の取得価額が少ない場合は、課税繰延べの特例と特別控除の特例の適用を重複して受けることができる。

    ×

  • 21

    不動産に譲渡担保を設定した場合は、①その担保にかかる資産を債務者が従来どおり使用収益すること。②通常支払うと認められるその債務にかかる利子又はこれに相当する使用料の支払に関する定めがあること。の二点を満たしている場合、譲渡所得税はかからない。

  • 22

    空家対策特別措置法では、空家の所有者・管理者に周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理を義務付けており、適切に管理されていない「特定空家」となるかの市町村の立入調査を拒否・妨害・忌避した場合には20万円以下の過料が課される。

  • 23

    市町村長が、特定空家等の所有者または管理者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言または指導をした場合、当該特定空家等に係る敷地については、地方税法の規定に基づき、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外される。

    ×

  • 24

    ①居住用財産の3000万円控除、②居住用財産の軽減税率、③買換え特例はいずれも住宅ローン減税と併用できない。

  • 25

    住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高に乗ずる率は1.0%である。

    ×

  • 26

    住宅ローン減税は、新築の購入は13年間、既存住宅の購入や増改築10年間受けることができる。

  • 27

    住宅ローン減税を13年間受ける要件を満たす者は、ローンの残りが13年未満になった時点で住宅ローン減税をうけられなくなる。

    ×

  • 28

    マンションについて住宅ローン控除を受けるには、区分所有する部分の床や階段、壁の過半を修繕や模様替えする工事であることが必要とされている。

  • 29

    リフォームの住宅ローン控除は、対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除する前の金額が100万円超であることが必要である。

    ×

  • 30

    住宅ローン控除の控除期間は新築が13年間、買取再販住宅と既存住宅の購入や増改築が、10年間である。

    ×

  • 31

    住宅ローン減税の借入限度額は。既存住宅の購入と増改築では一律2000万円である。

    ×

  • 32

    Aが、自己の居住用家屋とその敷地である宅地を、Aと生計を一にし、同居する長女の夫に譲渡し、譲渡後も引き続き長女の夫と生計を一にし同居している場合であっても、Aと長女の夫は直系血族ではないため、居住用財産の3000万円特別控除の適用を受けることができる。

    ×

  • 33

    不動産の譲渡費用には、固定資産税や修繕費などの、資産の維持や管理のためにかかった費用も含めることができる。

    ×

  • 34

    軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6000万円以下の部分は所得税10.21%・住民税4%、6000万円超の部分は所得税15.315%、住民税5%となる。

  • 35

    共有名義の不動産について、①住宅ローン控除、②住宅取得資金等に係る相続時清算課税制度の特例、③居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除、のうち、共有者それぞれが適用を受けられるのは①と③である。(他の要件は満たしているものとする。)

    ×

  • 36

    会社員が勤務先から住宅ローンを貸し出されている場合、住宅ローン控除を一切受けられない。

    ×

  • 37

    住宅ローン控除は、給与所得者が事業主団体から利子の補助を受ける場合、利子補給額を控除した後の利息が0.2%以上であることが必要である。

  • 38

    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

    ×

  • 39

    ①特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除の特例、②居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除の特例はいずれも長期譲渡所得である必要がある。

  • 40

    買替特例(居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除)は、買替年および適用年の両方に住宅ローンが残っている必要がある。

  • 41

    ①特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除の特例、②居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除はいずれも合計所得が3000万円以下が要件になっている。

  • 42

    取得費とは譲渡した資産の購入費の、その後の改良費を足したものから、減価償却費を引いたものであるが、概算取得費を用いる場合は、減価償却費を引く必要はない。

  • 43

    取得費の計算の際、居住用財産の減価償却費は、法定償却年数に1.5を乗じた数字でを使い、定額法で計算する。

  • 44

    住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用条件の一つに「返済期間が10年以上の住宅ローンであること」というものがあるため、住宅 ローンの一部繰り上げ返済を行い、返済期間が10年未満となった場合は、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用は受けられなくなる。

  • 45

    住宅ローン控除は税額控除であり、納付税額が少なくて、所得税から控除しきれない場合は一 定金額を翌年度の個人住民税から控除してもらえる。

  • 46

    2世帯住宅の場合、自世帯の持ち分だけでなく、他世帯の部分を含め、建物全体の床面積が50平方メートル以上であれば、住宅ローン控除の適用対象となる。

  • 47

    夫婦共有名義の建物を建て、住宅ローンを共有で組んでいる場合、住宅ローン控除はそれぞれが適用を受けられる。

  • 48

    貸宅地と借地権を等価交換すると「固定資産の交換の特例」の適用を受ければ、所得税・住民税の課税上は、その交換に伴う譲渡所得はなかったものとされる。

  • 49

    住宅ローン控除は、その年に控除しきれなかった場合には、一定額を限度に翌年度の所得税から控除することができる。

    ×

  • 50

    居住用不動産の3000万円の特別控除、軽減税率の特例、居住用不動産の買替えの特例、居住用不動産の譲渡損失の損益通算、繰越控除のうち国外財産にも適用できるものは一つもない。

    ×

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    F分野(相続税③)

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    50問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    固定資産の交換の特例は、被相続人が5年前に買った土地を相続した者が、相続から1年以内に他の土地と交換する場合で、他の要件を満たしている時には適用することができる。

  • 2

    低未利用土地の譲渡の特別控除特例は、個人が低未利用土地等を譲渡した場合に適用を受けることができるが、法人が低未利用土地等を譲渡した場合は適用を受けることはできない。

  • 3

    低未利用土地の譲渡の特別控除特例は地域に関わらず500万円以下で売った場合にのみ適用される。

    ×

  • 4

    立体買替えの特例では、譲渡資産側の使用目的と譲受資産の使用目的が一致している必要がある。

    ×

  • 5

    低未利用土地の譲渡の特別控除特例は、売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないことが要件になっているが、この特別な関係には、内縁関係にある人や特殊な関係のある法人など、法律上親族にならない者は含まれない。

    ×

  • 6

    低未利用土地の譲渡特別控除特例は、市街化区域のみで認められる。

    ×

  • 7

    低未利用土地譲渡特別控除特例(以下本特例という)は、例えば都市計画区域内の1200万円の土地をA、B、Cの3区画に区分して毎年400万円ごとに売却する場合、初年度のA区画の売却に本特例を適用したときは、翌年、翌々年のB、C区画には本特例を適用することができない。

  • 8

    本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除を控除した後の金額のうち4000万円以下の部分は10パーセント、4000万円を超える部分は15パーセントの税率により、所得税が課税される。

    ×

  • 9

    固定資産の交換の特例は、交換によって取得する資産と、渡す資産の価額の差が、いずれか高い方の価額の10%相当額を超える場合、適用することができない。

    ×

  • 10

    収用の5000万円特別控除は、収用の補償金のうち、対価補償金と移転補償金に適用することができる。

    ×

  • 11

    本年1月1日における所有期間が10年以下の居住用財産については全て居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除した後の金額に、15パーセントの税率により、所得税が課税される。

    ×

  • 12

    収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けると、売った金額より買い換えた金額が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされ、売った金額より買い換えた金額が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行うことができる。

  • 13

    個人からの贈与により取得した土地を譲渡した場合のその譲渡所得の金額の計算上控除される土地に係る取得費は、その贈与を受けたときの時価とされる。

    ×

  • 14

    譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときは、 居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることはできない。

  • 15

    居住用財産の3000万円特別控除は、売った年の前年および前々年に3000万円特別控除を受けた場合に適用することができないが、ここに言う期間によって併用できない3000万円特別控除には、相続における空き家の3000万円特別控除も含む。

    ×

  • 16

    収用の5000万円特別控除は、公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者の他、その者の死亡に伴い相続した者が譲渡した場合に適用があるが、遺贈により当該資産を取得した者が譲渡した場合は対象外となる。

    ×

  • 17

    「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の買換資産は、原則として譲渡資産を譲渡した日から、譲渡した年の翌年12月31日までに、取得する必要があり、譲渡資産を譲渡した年の前年に先行取得していた場合は、本特例の適用を受けることができない。

    ×

  • 18

    「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」は、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1億円を超える場合には、適用を受けることができない。

    ×

  • 19

    「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」は買換資産が土地等である場合に、その土地等の面積が譲渡資産である土地等の面積の5倍を超えるときは、原則として5倍を超える部分の面積に対応するものは適用範囲外となる。

  • 20

    収用等により土地建物を譲渡した年中に代替資産を取得し、収用等された土地建物の譲渡価額よりも、代替資産の取得価額が少ない場合は、課税繰延べの特例と特別控除の特例の適用を重複して受けることができる。

    ×

  • 21

    不動産に譲渡担保を設定した場合は、①その担保にかかる資産を債務者が従来どおり使用収益すること。②通常支払うと認められるその債務にかかる利子又はこれに相当する使用料の支払に関する定めがあること。の二点を満たしている場合、譲渡所得税はかからない。

  • 22

    空家対策特別措置法では、空家の所有者・管理者に周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理を義務付けており、適切に管理されていない「特定空家」となるかの市町村の立入調査を拒否・妨害・忌避した場合には20万円以下の過料が課される。

  • 23

    市町村長が、特定空家等の所有者または管理者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言または指導をした場合、当該特定空家等に係る敷地については、地方税法の規定に基づき、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外される。

    ×

  • 24

    ①居住用財産の3000万円控除、②居住用財産の軽減税率、③買換え特例はいずれも住宅ローン減税と併用できない。

  • 25

    住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高に乗ずる率は1.0%である。

    ×

  • 26

    住宅ローン減税は、新築の購入は13年間、既存住宅の購入や増改築10年間受けることができる。

  • 27

    住宅ローン減税を13年間受ける要件を満たす者は、ローンの残りが13年未満になった時点で住宅ローン減税をうけられなくなる。

    ×

  • 28

    マンションについて住宅ローン控除を受けるには、区分所有する部分の床や階段、壁の過半を修繕や模様替えする工事であることが必要とされている。

  • 29

    リフォームの住宅ローン控除は、対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除する前の金額が100万円超であることが必要である。

    ×

  • 30

    住宅ローン控除の控除期間は新築が13年間、買取再販住宅と既存住宅の購入や増改築が、10年間である。

    ×

  • 31

    住宅ローン減税の借入限度額は。既存住宅の購入と増改築では一律2000万円である。

    ×

  • 32

    Aが、自己の居住用家屋とその敷地である宅地を、Aと生計を一にし、同居する長女の夫に譲渡し、譲渡後も引き続き長女の夫と生計を一にし同居している場合であっても、Aと長女の夫は直系血族ではないため、居住用財産の3000万円特別控除の適用を受けることができる。

    ×

  • 33

    不動産の譲渡費用には、固定資産税や修繕費などの、資産の維持や管理のためにかかった費用も含めることができる。

    ×

  • 34

    軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6000万円以下の部分は所得税10.21%・住民税4%、6000万円超の部分は所得税15.315%、住民税5%となる。

  • 35

    共有名義の不動産について、①住宅ローン控除、②住宅取得資金等に係る相続時清算課税制度の特例、③居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除、のうち、共有者それぞれが適用を受けられるのは①と③である。(他の要件は満たしているものとする。)

    ×

  • 36

    会社員が勤務先から住宅ローンを貸し出されている場合、住宅ローン控除を一切受けられない。

    ×

  • 37

    住宅ローン控除は、給与所得者が事業主団体から利子の補助を受ける場合、利子補給額を控除した後の利息が0.2%以上であることが必要である。

  • 38

    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

    ×

  • 39

    ①特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除の特例、②居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除の特例はいずれも長期譲渡所得である必要がある。

  • 40

    買替特例(居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除)は、買替年および適用年の両方に住宅ローンが残っている必要がある。

  • 41

    ①特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除の特例、②居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除はいずれも合計所得が3000万円以下が要件になっている。

  • 42

    取得費とは譲渡した資産の購入費の、その後の改良費を足したものから、減価償却費を引いたものであるが、概算取得費を用いる場合は、減価償却費を引く必要はない。

  • 43

    取得費の計算の際、居住用財産の減価償却費は、法定償却年数に1.5を乗じた数字でを使い、定額法で計算する。

  • 44

    住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用条件の一つに「返済期間が10年以上の住宅ローンであること」というものがあるため、住宅 ローンの一部繰り上げ返済を行い、返済期間が10年未満となった場合は、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用は受けられなくなる。

  • 45

    住宅ローン控除は税額控除であり、納付税額が少なくて、所得税から控除しきれない場合は一 定金額を翌年度の個人住民税から控除してもらえる。

  • 46

    2世帯住宅の場合、自世帯の持ち分だけでなく、他世帯の部分を含め、建物全体の床面積が50平方メートル以上であれば、住宅ローン控除の適用対象となる。

  • 47

    夫婦共有名義の建物を建て、住宅ローンを共有で組んでいる場合、住宅ローン控除はそれぞれが適用を受けられる。

  • 48

    貸宅地と借地権を等価交換すると「固定資産の交換の特例」の適用を受ければ、所得税・住民税の課税上は、その交換に伴う譲渡所得はなかったものとされる。

  • 49

    住宅ローン控除は、その年に控除しきれなかった場合には、一定額を限度に翌年度の所得税から控除することができる。

    ×

  • 50

    居住用不動産の3000万円の特別控除、軽減税率の特例、居住用不動産の買替えの特例、居住用不動産の譲渡損失の損益通算、繰越控除のうち国外財産にも適用できるものは一つもない。

    ×