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問題一覧
1
参議院議員選挙に関して、判例は、半数改選という憲法上の要請、そして都道府県を単位とする参議院の選挙区選挙における地域代表的性格という特殊性を重視している。
○
2
有罪判決を受けた刑事被告人に対し、裁判所に出廷させた証人に旅費、日当及び宿泊料を負担させることは、「刑事被告人は、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する」と定める憲法第37条第2項の規定に違反しない。
○
3
財産上の権利の行使を制限する法律に補償規定が置かれている場合であっても、その法律は、補償の内容が憲法第29条第 3項の要求する水準にあるか否かについて、憲法適合性の審査の対象となる。
○
4
重大な人権侵害等の国家の圧政に対しては、合法的な救済手段が尽きてもなお抵抗する権利が存在するとの考えは、市民革命期に大きな影響力を持った。ただし、実定憲法によって人権保障のための諸制度が整備された段階では、抵抗権の主たる意義は、立憲主義を支える基本理念であることに求められる。
○
5
公務員の労働基本権の制限に関し、全農林警職法事件以降の最高裁判所の判例は、職務の内容にかかわらず公務員の争議行為を一律に禁止することについて合憲とする判断を維持している。
○
6
憲法第20条第3項の政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって、私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものではないから、この規定に違反する国又はその機関の宗教的活動も、それが同条第1項前段に違反して私人の信教の自由を制限し、あるいは同条第2項に違反して私人に対し宗教上の行為等への参加を強制するなど、憲法が保障している信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない。
○
7
第三者所有物没収事件判決は、被告人に対する附加刑として科される第三者所有物に対する没収の言渡により、当該第三者の占有権が剥奪されるにとどまり、所有権剥奪の効果は生じないことを、その判断の前提としている。
×
8
国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民である在外国民についても、 憲法によって選挙権が保障されており、国は、選挙の公正の確保に留意しつつ、その選挙権の行使を現実的に可能にするために、所要の措置を執るべき責務を負うが、選挙の公正を確保しつつ、そのような措置を執ることが事実上不能又は著しく困難であると認められる場合には、在外国民が選挙権を行使することができないこととなっても違憲とはいえない。
○
9
比例代表選挙において、 選挙人が政党等を選択して投票し、各政党等の得票数の多寡に応じて、政党等があらかじめ定めた当該名簿の順位に従って当選人を決定する方式は、投票の結果、すなわち選挙人の総意により当選人が決定される点で選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異ならず、直接選挙といい得る。
○
10
最高裁は政党所属調査につき「労働者の思想信条は、これを理由とする労働条件の差別的取扱いの有無にかかわらず、それ自体において憲法第19条に即して尊重されるべきである」として、当該調査が思想の自由と抵触することを認めている。
×
11
受刑者が国会議員あての請願書の内容を記した手紙を新聞社に送付しようとする場合、刑事施設の長がこれを制限し得るのは、具体的事情の下でそれを許可することが施設内の規律及び秩序の維持等の点において放置できない程度の障害が生ずる相当のがい然性があるときに限られる。
○
12
憲法第25条の趣旨を立法により実現することについては、多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とする。したがって、憲法第25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられるが、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合には裁判所が審査判断するのであるから、憲法第25条は裁判規範性を持つといえる。
○
13
国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する訴訟は、法律上の争訟に該当しない。
○
14
国家賠償責任については、国又は公共団体の行為が、いわゆる非権力的な管理作用に属する場合は、大日本帝国憲法下でも判例上、民法第709条以下の規定による不法行為責任がある程度まで認められていた。それゆえ、日本国憲法第17条の意義は、権力作用に属する不法行為との関係で国家無答責の原則を否定し、国家の賠償責任を明記した点にあるということができる。
○
15
憲法第29条第3項にいう「公共のために用ひる」とは、公共の福祉のための必要に基づいて公共施設のための用地買収など公共事業を目的として行う場合に限られないが、特定の個人が受益者となる場合は、これに当たらない。
×
16
憲法第29条の規定に照らせば、法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更し、特段の補償を行わないものとしても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、これをもって違憲ということはできない。
○
17
信教の自由は、同じ信仰を有する者が集まることによって宗教的団体を結成する自由をも内容として含むものであるが、このような自由は、宗教法人として法人格を取得することまでをも当然に含むものではない。
○
18
憲法第31条が行政手続にも適用されるべきかどうかについて、同条が行政手続には適用されないと解する説があるが、この説では、行政手続の適正さについて、憲法第31条からはその文言上これを導き出すことはできないが、憲法第13条など他の規定から導くことは可能であるとする。
○
19
迅速な裁判を一般的に保障する憲法第37条第1項は、それ自体が裁判規範性を有するものである、と解されている。
○
20
選挙運動の規律は、選挙制度の仕組みの一部をなすものとして、国会が裁量により定めることができる。衆議院の小選挙区選挙において、候補者以外に候補者届出政党にも独自の選挙運動が認められているのは、選挙制度を政策本位、政党本位にするという正当な政策的目的によるものといえる。
○
21
公職選挙法は、投票を得るなどの目的で戸別訪問をすること自体を禁止しているが、選挙運動の重要性に照らすと、その禁止の範囲は憲法に適合するよう限定して解釈しなければならない。
×
22
憲法第15条第4項は「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。」として投票の秘密を明文で保障しているが、選挙の公正が担保されることは、代表民主制の根幹をなすもので極めて重要であるから、 選挙権のない者又は代理投票をした者の投票のような無効投票が存在する場合における議員の当選の効力を判断する手続の中で、こうした無効投票の投票先を明らかにするとしても、その限度では投票の秘密を侵害するものではない。
×
23
国会議員の娘の離婚記事の出版差止めを認めた仮処分の保全異議に対する東京地方裁判所の決定と、 その抗告審である東京高裁決定とでは、損害の程度の評価をめぐって判断を異にした。抗告審は、本件記事で取り上げられた私事自体は人格に対する評価に常につながるものではないし、日常的にどうということなく見聞する情報の一つにすぎない、 と判断した。
○
24
取材の自由は、公正な刑事裁判の実現の要請からある程度制約を受けることがあるが、公正な刑事裁判を実現するに当たっては、適正迅速な捜査が不可欠の前提であるから、適正迅速な捜査の要請からも取材の自由が制約を受けることがある。
○
25
憲法第25条の規定の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられているが、何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いや、個人の尊厳を毀損するような内容の定めがあれば、憲法第14条及び第 13条違反の問題を生じることがある。
○
26
起訴されていない余罪を被告人が自認している場合に余罪を実質上処罰する趣旨で被告人を重く処罰することは、憲法第31 条に由来する不告不理の原則に反するが、憲法第 38条第3項の規定する補強法則との関係では問題は生じない。
×
27
憲法第14条第3項は、栄典の授与に伴う特権を禁止しているから、社会の様々な領域で功労のあった者に勲章を授ける際に経済的利益を付与することは違憲となる。
×
28
特別送達郵便物について、郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に、国の損害賠償責任を免除又は制限する立法は違憲無効であるが、軽過失にとどまる場合には、国の損害賠償責任を免除又は制限することも許される。
×
29
従来は自由な土地利用が可能であった地域が、都市計画により市街化調整区域に指定され、開発行為が厳しく制限されて、その地価が下落した場合でも、憲法上はその地域の土地の所有者に対し損失補償をすることを要しない。
○
30
判例の趣旨に照らすと、憲法第28条の趣旨からは、正当な争議行為については、刑事責任を問われず、また、 民事上の債務不履行ないし不法行為責任を免除されると解され、 ストライキを行った場合、それが正当な争議行為であると定されれば、当該ストライキ期間中の賃金についても使用者側に請求することができる。
×
31
特別権力関係論には、本質的な問題がある。それは、特別権力関係に属する者が一般国民としての地位に何らかの修正を受ける点で共通の特色を持つにとどまるにもかかわらず、権力服従性という形式的要素によって包括し、人権制約を一般的・観念的に許容する点である。
○
32
弁護士会は、弁護士法により,弁護士に対する懲戒権の行使をゆだねられている団体であり、その懲戒権の行使は「公権力の行使」に当たるから、国家賠償法第1条にいう「公共団体」に当たると解されている。
○
33
憲法29条2項は、財産権の内容を条例で定めることを禁じているが、その行使については条例で規制しても許される。
×
34
関税法は、輸入を禁止する物品として 「風俗を害すべき書籍、 図画」等と規定しているが、我が国内における健全な性的風俗を維持確保すべきことは公共の福祉に合致するものである上、「風俗」という用語が「性的風俗」を意味することはその文言自体から明らかであるので、明確性の原則にも反せず、 このような制限はやむを得ない。
×
35
書留郵便物について、郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に、国の損害賠償責任を全面的に免除する立法は違憲無効であるが、法律で国が負担すべき賠償額に一定の制限を付することは許される。
×
36
憲法第17条は「国家無答責の原則」を否定する趣旨の規定であるが、国民に生じたあらゆる損害を国が賠償することまで定めたものではない。例えば、最高裁判所は、内閣等が物価安定という政策目標達成への対応を誤り原告らの郵便貯金を目減りさせたとしても、政府の政治的責任が問われるのは格別、法律上の義務違反ないし違法行為として国家賠償法上の損害賠償責任の問題は生じない旨判示した。
○
37
憲法第17条を受けて制定された国家賠償法第1条は、公務員の不法行為に基づく国又は公共団体の責任を定めている。論理的には。この責任につき、国又は公共団体の自己責任であると解すると、公務員個人に対する賠償請求権は否定され、他方、代位責任であると解すると、公務員個人に対する賠償請求権は否定されないということになる。
×
38
信教の自由は、同じ信仰を有する者が集まることによって宗教的団体を結成する自由をも内容として含むものであるが、このような自由は、宗教法人として法人格を取得することまでをも当然に含むものではない。
○
39
信仰の表明としてされた特定の行為が他者の権利・利益に対する現実的・具体的害悪を及ぼす場合には、当該行為の基礎となった信仰自体の反社会性を理由に、国家権力が当該信仰を規制することは許される。
×
40
公務員は政治的行為を制約されているが、処罰対象となり得る政治的行為は、公務員としての職務遂行の政治的中立性を害するおそれが、実質的に認められるものに限られる。
○
41
障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは、憲法第14条第1 項、第25条に違反しないとした最高裁判所の判決では、在留外国人に対する社会保障に関し、定住外国人か否かを区別しつつ、限られた財源の下では、福祉的給付を行うに当たり自国民を定住外国人より優先的に扱うことも許されるとした。
×
42
憲法第29条第3項にいう「公共のために用ひる」 とは、公共の福祉のための必要に基づいて公共施設のための用地買収など公共事業を目的として行う場合に限られないが、 特定の個人が受益者となる場合は、これに当たらない。
×
43
海外旅行の自由は、憲法第22条ではなく、幸福追求権の一部分として憲法第13条により保障されるとの見解に対しては、移転の自由及び海外に移住する自由は、一時的な移動ではなく、生活の本拠を決定することを保障するものであるとの批判が妥当する。
×
44
居住・移転の自由の保障は、広く知的な接触の機会を得るためにも不可欠であるので、精神的自由の要素も併せ持っている。
○
45
形式的平等観は、その性格上自由の理念と両立し得るのに対して、実質的平等観は、究極的には両立せず、自由と平等との調和が問題になることから、違憲立法審査権の行使にあたっては、前者が厳格審査になじむのに対して、後者は、立法目的と立法目的達成手段の両面から、厳格な合理性の基準により審査されるべきものである。
○
46
憲法第14 条第1項に関して、信条とは、言葉の由来から宗教上の信念を意味するが、今日では広く世俗的な政治上の主義や思想的な主張も含むと解されている。
○
47
幸福追求権は、個人尊重の原理に基づく人権であり、新しい人権の根拠となる包括的権利であるため、この幸福追求権によって基礎付けられる個々の権利は、具体的権利であると解されている。そして、 幸福追求権と個別の人権とは、一般法と特別法の関係にあり、個別の人権の保障が及ばない場合に、13条が適用されることになる。
○
48
公務員の政治活動に対する制約に関して、猿払事件最高裁判決に照らすと、国家公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁止することは、強い政治性を有する意見表明そのものを制約する規制であるが、行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼の確保という国民全体の共同利益のためであれば、特定の内容の表現を禁止する事も許される。
×
49
死刑制度合憲判決では「憲法は、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである。」として「社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性」は承認されていると判事した。
○
50
「二重の基準論」とは、経済的自由権を制約する立法と精神的自由権を制約する立法とで、異なった違憲審査の基準を用いようとする理論であり、精神的自由を制約する立法については、より厳格な基準が用いられることから、合憲の範囲が広がることとなる。
×
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D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
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D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
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労働基準法
労働基準法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法