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問題一覧
1
組合員が代理人により議決権を行使する場合には、他の組合員の同居する配偶者を代理人に選任することができる。
×
2
管理所有者は、その者が管理所有する共用部分について、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、変更をすることはできない。
×
3
標準管理規約によると、給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場合には、専有部分に係るものの費用については各区分所有者が実費に応じて負担すべきとされている。
○
4
標準管理規約によると、壁補修工事、屋上等防水工事には特別決議が必要である。
×
5
標準管理規約には、給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を行う場合には、一体として管理組合が工事を行う、という旨の規定はない。
×
6
共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分の修等を行おうとする場合には、理事長の承認を受けなくても実施することができる。
○
7
専有部分の間取りを変更しようとする場合には、理事長への承認の申請書に、設計図、仕様書及び工程表を付する必要がある。
○
8
主要構造部にエアコンを直接取り付けようとする場合には、あらかじめ、理事長にその旨を届け出ることにより、 実施することができる。
×
9
標準管理規約によると、フローリング工事の場合には、構造、工事の仕様、材料等により影響が異なるので、専門家への確認が必要であり、承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合には、申請者に負担させることが適当である、とされている。
○
10
「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」では、接地階の住戸のバルコニーの外側等の住戸周りは、住戸のプライバシー確保及び防犯上の観点から、周囲から見通されないように配慮するよう記載されている。
×
11
WEB会議システムで理事会が開催できるようにするための理事全員分の器材一括購入費用は修繕積立金を取り崩して充当することができない。
○
12
建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査費用は修繕積立金を取り崩して充当することができない。
×
13
マンションやその周辺における防災・防犯活動のうち、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされるもので、建物並びにその敷地及び附護施設の管理の範囲内で行われる活動については、管理組合で 実施することができる。
○
14
区分所有者が従前の浴室をリフォームして高齢者仕様のユニットバスを設置しようとするときは、あらかじめ理事長の承認を得ることなく、当該設置工事を実施することができる。
×
15
標準管理規約では、管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等を勘案することが望ましいとされている。
×
16
標準管理規約では、管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することもできる。
○
17
標準管理規約では、敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその質任と負担においてこれを行うが、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならないとされている。
○
18
マンションの駐車場の管理については、駐車場を使用する区分所有者がその責任と負担において行わなければならない。
×
19
管理組合は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができ、その請求を正当な理由なく拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
○
20
計画修繕工事の実施に際し、区分所有者が、専有部分又は専用使用部分への立入りを正当な理由なく拒否し続け、計画修繕工事の円滑な実施を妨げる場合には、理事長は、理事会の決議を経て、その是正等のため必要な動告、指示等を行うことができる。
○
21
標準管理既約では、総会で理事及監事の合計人数分の役員を選任し、選任された役員の互選により理事長、副理事長及び監事を選任することもできる。
×
22
各区分所有者が実費に応じて負担するべきとされている共用部分に繋がる配管については、長期修繕計画に取替えについて記載し、規約で規定すれば、修繕積立金から工事費を拠出することもできる。
○
23
区分所有者は、理事会の承認を得なくても、通常の使用に伴う敷地・共用部分等の保存行為を行うことができる。
○
24
一部の者のみに対象が限定されるクラブやサークル活動費、 親睦を目的とする飲食の経費等を管理費から支出してはならない。
○
25
自治会・町内会等への加入を希望しない区分所有者からも、その会の性質上、管理組合は自治会費・町内会費等の徴収を行うべきである。
×
26
緊急時に専有部分や専用使用部分に立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。
○
27
標準管理規約では、共用部分の持ち分は壁芯面積の割合による。
○
28
承認を要しない修繕等であっても、資材搬入・騒音・振動・ 臭気等について、管理組合が事前に把握する必要のあるものを行う場合は、あらかじめ理事長にその旨を届け出なければならない。
○
29
管理組合が作成する長期修繕計画は、計画期間が30年以上で、かつ大規模修繕工事が3回含まれる期間以上とする必要がある。
×
30
長期修繕計画の内容については、定期的な(おおむね5年ごとに)見直しをすることが必要である。
○
31
1階に面する庭について専用使用権を有している者は、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。
○
32
バルコニー及び屋上テラスが全ての住戸に附属しているのではない場合、別途専用使用料の徴収について規定してもよい。
○
33
管理費に余剰が生じた場合に、これを修繕積立金に振り替えることは、総会の普通決議で行うことができる。
×
34
管理組合は、管理費に不足を生じた場合には、通常の管理に要する経費に限り、必要な範囲内において、借入れをすることができる。
×
35
組合員が、会計帳簿および什器備品台帳について、書面による閲覧請求をしてきた場合には、書面に閲覧理由が記載されていないときは、閲覧を拒むことができる。
○
36
修繕積立金の一部を取り崩し、現在の区分所有者の所有年数に応じて返還することは、総会の普通決議で行うことができる。
×
37
組合員の管理費に滞納が生じた場合のあらかじめ規約で定めておくべき事項について、理事長から相談を受けたマンション管理士が行った「規約に遅延損害金を定める場合、その利率の設定については、手間や時間コストなどの回収コストが膨大になったとしても、利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率を超えることはできません」という助言は、適切である。
×
38
長期修繕計画の見直しが修繕積立金の額および支払方法に変更を及ぼさない場合は、理事会で新たな長期修繕計画を決議し、 通常総会で報告すればよい。
×
39
災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工 事の実施について理事会決議をしたときは、工事の実施に充てるため、修繕積立金の取崩しについては理事会決議で行うことができるが、資金の借入れについては総会決議が必要である。
×
40
理事会で、理事長、副理事長及び会計担当理事の役職解任の決議をする場合、WEB会議システム等によって行うことはできない。
×
41
理事長は、理事会の議事録を保管し、所定の掲示場所に議事録の保管場所を掲示して、区分所有者または利害関係人からの間 覧請求があれば、閲覧させなければならない。
×
42
理事会の議事録には、監事ら署名する義務は無い。
○
43
管理組合における代理行為または代理人に関し、マンション管理士が行った「外部専門家を理事に選任している場合には、その理事に事故があるときでも理事会への代理出席を認めるべきではありません」という助言は、適切である。
○
44
監事から出席する旨の通知のあった理事会において、理事の半数以上は出席していたが、監事がやむを得ず欠席していた場合には、その日の理事会は成立せず、その理事会でなされた決議は無効である。
×
45
理事会において総会に提出する規約変更案を決議する場合には、理事総数の4分の3以上の賛成が必要である。
×
46
緊急を要する場合において、理事の過半数の承諾があれば、理事長は、会日の5日前に理事会の招集通知を発することにより、理事会を開催することができる。
×
47
「専有部分の賃借人から、総会議事録の閲覧請求があったが、 理由を付した書面による請求ではなかったため、閲覧を認めなかった。」との理事長の対応は、適切である。
×
48
組合員は、専有部分の賃貸をする場合には、規約及び使用細則に定める事項を賃借人に遵守させる旨の誓約書を管理組合に提出しなければならない。
×
49
収支予算の変更は、理事長が理事会の承認を得て行うことができる。
×
50
窓枠、窓ガラス、玄関扉等の開口部改良工事に関する細則案を作成するため、専門委員会を設置することは、理事会の権限で行うことができる。
○
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手形小切手法
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C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法