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問題一覧
1
抑留又は拘禁の上、起訴された者が無罪となった場合、刑事補償に加えて国家賠償も請求することができるが、後者が公務員の故意・過失を要件とするのに対して、前者はそれらを要件としない。
○
2
国家賠償の対象となる「公務員の不法行為」には、権力作用によるものばかりでなく、非権力作用によるものも含まれる。
○
3
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、問題となっている写真集のわいせつ性については、芸術など性的刺激を緩和させる要素の存在、問題となっている各写真の写真集に占める比重、作者に対する当該分野の評論家からの評価、その表現手法等の観点から、写真集を全体としてみて判断すべきである。
○
4
憲法第81条は、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する争訟事件を解決するのに必要な限度で、裁判所に違憲審査権を付与した規定である。したがって、裁判所にはいわゆる客観訴訟において違憲審査を行う権限はない。
×
5
判例は、出生後に認知を受けた子について、準正のあった場合に限り日本国籍を取得させると定める規定は、準正のない子に対し、日本国民である父から胎児認知された又は母が日本国民である非嫡出子と比較して、著しく不利益な差別的取扱いを生じさせている、としている。
○
6
判例によると、国籍法の規定に関し、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した子の国籍取得に過剰な要件を設けることにより区別を生じさせている部分のみを除いて合理的に解釈することは、裁判所が法律にない新たな国籍取得の要件を創設するもので、国会の本来的な機能である立法作用を行うものとして許されない。
×
7
集会の用に供される公共施設においてある集会を開催すると、それに反対する勢力が妨害行為を起こすことが確実に予想される場合、施設管理者が自らの管理権を行使するだけではその妨害行為による混乱を防止できないと判断すれば、当該集会を不許可とすることができる。
×
8
判例は、集会の自由の規制が問題となった広島市暴走族追放条例について、条例の改正が立法技術上困難でないから、あえて合憲限定解釈をする必要はないとした。
×
9
富平神社事件では「市有地内に神社が鎮座する違憲状態解消のための無償譲渡」なので合憲とされた。
○
10
判例によると「風俗」を害すべき書籍、 図画等との規定について、我が国内における健全な性的風俗を維持確保すべきことは公共の福祉に合致するものである上、「風俗」という用語が「性的風俗」を意味することはその文言自体から明らかであるので、明確性の原則にも反せず、 このような制限はやむを得ない。
×
11
通信の秘密の保障は、通信の内容だけでなく、通信の存在自体にも及ぶ。
○
12
司法権を行使する裁判官に対する政治運動禁止の要請は、一般職の国家公務員に対する政治的行為禁止の要請よりも強い。
○
13
表現の内容を理由とした規制であっても、高い価値の表現でないことを理由に通常の内容規制よりも緩やかに審査され、規制が許されるべきだとされる場合があり、営利を目的とした表現や、人種的憎悪をあおる表現などがその例である。
○
14
表現内容中立規制とは、 表現が伝達しようとするメッセージの内容には直接関係なく行われる規制であり、学校近くでの騒音の制限、一定の選挙運動の制限などがその例である。
○
15
判例は、国会議員は立法に関しては、原則として、国民全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり、個別の国民の権利に対応した関係での法的義務を負うものではないというべきであって、国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国会賠償法第1条第1項の規定の適用上、違法の評価を受けないものといなわければならない、としている。
○
16
生活保護の支給額が「最低限度の生活」を下回ることが明らかであるような場合には、特別な救済措置として、裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容される余地があると解するべきである。
×
17
現になされている生活保護の減額措置を行う場合には、生存権の自由権的側面の侵害が問題となるから、減額措置の妥当性や手続の適正さについて、裁判所は通常の自由権の制約と同様の厳格な審査を行うべきである。
×
18
憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利のうち「最低限度の生活」はある程度明確に確定できるが「健康で文化的な生活」は抽象度の高い概念であり、その具体化に当たっては立法府・行政府の広い裁量が認められる。
×
19
判例によると、日本の現行刑事訴訟法では証言拒絶権が認められるのは極めて例外的であり、新聞記者の証言拒絶権については条文で列挙されていないため、新聞記者が取材源の秘匿を理由に刑事訴訟で証言を拒絶することは認められない。
○
20
思想良心の自由においては、 ①どのような思想をもつことも許される自由と、②思想の告白の強制が許されない沈黙の自由が保障される。
○
21
判例の趣旨に照らすと、市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたる。
○
22
日本国民は、法務大臣の許可を得て日本国籍を離脱することができる、と法律で定めても、違憲にはならない。
×
23
立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持する上で、 きわめて重要な基本的人権であることに鑑みれば、これに対する制約は特に慎重でなければならない。
○
24
小選挙区制は、死票を多 <生む可能性のある制度であることは否定し難いが、死票はいかなる制度でも生ずるものであり、 特定の政党のみを優遇する制度とはいえないのであって、選挙を通じて国民の総意を議席に反映させる一つの合理的方法といい得る。
○
25
比例代表選挙において、 選挙人が政党等を選択して投票し、各政党等の得票数の多寡に応じて、政党等があらかじめ定めた当該名簿の順位に従って当選人を決定する方式投票は、間接選挙である。
×
26
第三者の所有物の没収は、所有物を没収される第三者にも告知、弁解、 防禦の機会を与えることが必要であり、これなしに没収することは、適正な法律手続によらないで財産権を侵害することになる。
○
27
判例の趣旨に照らすと、予防接種に伴う特別な犠牲については、財産権の特別犠牲に比べて不利に扱う理由はなく、後者の法理を類推適用すべきである。
○
28
会社は、公共の福祉に反しない限り、政治的行為の自由を有するが、会社による政治資金の寄附は、それによって政治の動向に影響を与えることがあり、国民の参政権を侵害しかねず、公共の福祉に反する結果を招来することとなるから、自然人である国民による政治資金の寄附と別異に扱うべきである。
×
29
我が国に在留する外国人に対し、法律をもって、地方公共団体の長やその議会の議員の選挙権を付与する措置を講じなくても、違憲の問題は生じない。
○
30
喫煙の自由は、憲法の保障する基本的人権には含まれず、未決拘禁者に対して刑事施設内での喫煙を禁止することは、拘禁の目的、制限の必要性や態様などについて考察するまでもなく、意法に違反しない。
×
31
国家の基本的要請である公正な刑事裁判を実現するためには、適正迅速な捜査が不可欠の前提であるが、取材により得られたビデオテープを証拠として押収することについては、付審判請求事件を審理する裁判所の提出命令に基づき提出させる場合よりも、裁判官が発付した令状に基づき検察事務官が差し押さえる場合の方が、取材の自由に対する制約の許否に関して、より慎重な審査を必要とする。
×
32
公立学校において、学生の信仰を調査詮索し、宗教を序列化して別段の取扱いをすることは許されないが、学生が信仰を理由に剣道実技の履修を拒否する場合に、学校がその理由の当否を判断するため、単なる怠学のための口実であるか、当事者の説明する宗教上の信条と履修拒否との合理関連性が認められるかどうか、を確認する程度の調査をすることは、公教育の宗教的中立性に反するとはいえない。
○
33
憲法第20条第3項の政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって、私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものではないから、この規定に違反する国又はその機関の宗教的活動も、それが同条第1項前段に違反して、私人の信教の自由を制限し、あるいは同条第2項に違反して、私人に対し宗教上の行為等への参加を強制するなど、憲法が保障している信教の自由を侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない。
○
34
判例によれば、GPS端末を秘かに車両に装着する捜査手法は、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりする手法と本質的に異なり、憲法が保障する私的領域を侵害するものである。
○
35
ウイルス蔓延防止のため、政府の行政指導により集団的な予防接種が実施されたところ、それに伴う重篤な副反応により死亡した者の遺族が、国を相手取り損害賠償もしくは損失補償を請求する訴訟を提起した(予防接種と副反応の因果関係は確認済み)場合の判例や通説の憲法解釈論では、予防接種自体は、結果として違法だったとしても無過失である場合には、いわゆる谷間の問題であり、立法による解決が必要である、としている。
○
36
自己の思想、意見を形成するために自由な情報の受領は不可欠であるから、特に、国の政府機関が保有する情報の開示請求権は、これを具体化する法律がない場合であっても、当然に具体的権利として認められ、司法上の救済を受けることができる。
×
37
最高判所の判例の趣旨に照らすと、宗教法人に対する解散命令のような法的規制は、たとえ信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、これに何らかの支障を生じさせることがあり得ることから、信教の自由の重要性に鑑み、憲法上、そのような規制が許容されるものであるかどうかは慎重に吟味しなければならない。
○
38
最高判所の判例の趣旨に照らすと、宗教法人が法令に違反して著しく反社会的な行為を組織的に行ったため、裁判所から宗教法人法所定の解散命令を受け、法人格を失った宗教団体やその信者が宗教上の行為を継続する上で支障が生じても、その支障は間接的で事実上のものにとどまるので、やむを得ない。
○
39
多数の被拘禁者を外部から隔離して収容する施設では、 施設内でこれらの者を集団として管理するに当たり、内部の規律及び秩序を維持し、その正常な状態を保持する必要があるから、この目的のため必要がある場合には、未決拘禁者についても、身体の自由やその他の行為の自由に一定の制限が加えられることはやむを得ない。
○
40
最高裁判所の判例の趣旨によれば、労働組合には組合員に対する統制権が認められるが、公職選挙において、組合がその統一候補以外の組合員の立候補に対し、統制違反を理由に組合員としての権利を停止する処分をすることは許されない。
○
41
最高裁判官の判例の適旨に照らすと、税理士会は、税理士の使命及び職責に鑑み、税理士法に基づき設立された強制加入団体であり、その会員には、実質的には脱退の自由が保障されていないが、税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するために税理士会として政党に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲内の行為であり、そのために会員から特別会費を徴収する決議も有効である。
×
42
東京都教組事件判決は、地方公務員の争議行為を禁止し、そのあおり行為等を罰する地方公務員法の規定について、これらの規定を文字どおりに解釈すれば違憲の疑いがあるので、合憲とするためには合憲限定解釈をすることが必要であるとした。
○
43
いわゆる朝日訴訟においては、生活保護法に基づく生活扶助を廃止するとともに医療扶助を変更する旨の保護変更決定について、これを認容した厚生大臣の裁決自体の裁量権の逸脱・濫用が争われたのではなく、生活保護法自体が憲法第25条第1項に違反するとして争われた。
×
44
税理士会が強制加入団体であり、その会員には、 様々の思想・信条及び主義・ 主張を有する者が存在することが当然に予定されているから、税理士会の活動の範囲にも、税理士会の活動への会員の協力義務にも、限界があり、 政党など政治資金規正法上の政治団体に対する金員の寄付は、その寄付が税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであった場合を除き、税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない。
×
45
少年法第61条が禁止する推知報道に当たるか否かは、少年と面識のある特定多数の者あるいは少年が生活基盤としてきた地域社会の不特定多数の者ではなく、不特定多数の一般人が、当該事件報道記事等により、少年を当該事件の本人であると推知することができるかを基準にして判断すべきである。
○
46
租税法の定立は立法府の政策的、技術的判断に委ねるほかないから、この分野における取扱いの区別は、立法目的が正当であり、かつ、区別の態様が立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法第14条第1項に違反するとはいえない。
○
47
憲法第14条第1項に基づいて、国に対し、現実に生じている経済的不平等を是正するために金銭給付を求める権利が認められる、とした判例がある。
×
48
判例によると、選挙定数配分規定は、憲法に違反する不平等を招いている部分のみが違憲の瑕疵を帯びる。
×
49
人権保障規定の私人間効力に関する直接効力説は、私人間に憲法規範を直接適用するものであるが、国家が私人の自由な活動領域に過度に介入する糸口を与えかねない。
○
50
公権力が特別権力関係に属する個人に対して包括的な配権を有し、その個人の人権を法律の根拠なくして制限することができるほか、特別権力関係内部における公権力の行為は司法審査に服さないとする特別権力関係論は、日本国憲法の下では妥当し難い。
○
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
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D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
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D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
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E分野(譲渡所得など③)
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応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法