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問題一覧
1
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」によると、共用玄関の照明設備の照度は、その外側においては概ね50ルクス以上が必要と定められている。
×
2
鍵の管理(保管・設置、交換及びその費用負担)に関する事項は、賃貸住宅管理業者が行うこととされている。
×
3
ロータリー (U9) シリンダー鍵は、以前は広く普及していたが、ピッキング被害が増加したため、現在は製造が中止されている。
×
4
何らかの方法で鍵を入手し、盗難品の受渡しを行う等、空室の賃貸住宅が 犯罪に利用されるケースが発生している。
○
5
管理業者にて賃貸不動産の鍵を保管せず、万一のときには専門の解錠業者 に解錠させるという賃貸管理の方法もある。
○
6
防犯に配慮した共同住宅の設計指針によれば、共用玄関の内側に必要な照度は20ルクス以上である。
×
7
「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」によると、共用玄関の照明設備の照度は、その外側においては概ね50ルクス以上が必要と定められている。
×
8
共用玄関の内側は20ルクス以上が必要である。
×
9
共用玄関の存する階のエレベーターホールは概ね50ルクス以上とするが、共用玄関の存する階以外のエレベーターホールも同様である。
×
10
非常用の照明装置は、主電源が切れても、予備電源で点灯し、災害の初期段階での避難を円滑にするもので、床面において1ルクス以上の照度を確保することができれば間接照明でも構わない。
×
11
管理物件での非常事態に対する早期対処のため、管理業者の従業員が各部屋の鍵を常時携行すべきである。
×
12
「誰でもできるわが家の耐震診断」は、1~2階建ての戸建て木造住宅(在来軸組構法、枠組壁工法)を対象としている。
○
13
読書をするには500ルクス程度必要である。
○
14
照明設備の電線を被膜しているビニールは、熱や紫外線の影響によって経年劣化し、絶縁抵抗が弱まるため、定期的な抵抗測定により、配線を交換する必要がある。
○
15
間接照明に照らされた部屋は、直接照明よりも陰影がハッキリとした立体的な雰囲気になる。
×
16
ウォールウォッシャとは、壁面を均一に照らし、洗い流しているようにみえるダウンライトなどの照明設備のことである。
○
17
ライトシェルフは、窓の外側に設ける水平庇により、庇下部の窓面からの日射を遮蔽しつつ、庇上部の窓面から自然光を室内に導く採光手法である…
○
18
タスク・アンビエント照明とは、全般照明(アンビエント照明)で周囲の明るさを確保し、作業面を局部照明( 照明)によって補う方法で、全般照明の照度は、目の疲労やグレアの防止を考慮して、局部照明の1/2以上の照度であることが望ましい。
×
19
照明率は、器具の配光や内装材の反射率が同じ場合、室指数が大きいほど高くなる。
○
20
共同住宅の住戸は、床面積にかかわらず非常用の照明装置を設けなくてよい。
○
21
照明器具は、通常経年による光出力の低下を考慮し、初期段階では高い照度が設定されている が、初期照度補正は、この過剰な照度を調光することで、電力費を削減する。
○
22
グレアは、視野内に輝度の高い光源や極端な輝度対比があることにより生じる現象をいう。
○
23
光束は、ある面を単位時間に通過する光のエネルギー量を、視感度で補正した値である。
○
24
施錠連動制御とは、施錠の動作と他の機器の動作を連動させる制御のことで、設備の利便性や効率性を高める効果がある。
○
25
省エネルギーのための照明制御システムには、タイムスケジュール制御、明るさセンサによる制御、熱線センサによる制御、調光センサ制御、施錠連動制御等の手法がある。
○
26
陰影を強く出す照明計画においては、一般に、間接照明を用いる。
×
27
点光源による直接照度は、光源からの距離の2乗に反比例する。
○
28
光天井照明とは、天井に埋め込まれる小形で狭配光の器具を天井面に数多く配置する照明方式である。
×
29
コーブ照明とは、光を壁面に反射させる間接照明である。
×
30
「非常用の照明装置」は、停電を伴った災害発生時に安全に避難するための設備で、消防法により設置場所・構造が定められている。
×
31
拡散照明とは、乳白色ガラスや紙障子などの透過性のある材料を通して光を拡散させる照明方式である。
○
32
アルベドとは、任意の面に入射した日射量に対し、その面が反射した日射量の割合をいい、入射光の全てを反射する場合を0、全てを吸収する場合を1としてその物質などの反射の度合いを示す。
×
33
LED照明は、白熱灯や蛍光灯とは発光原理が異なり電源部からの発熱はあるがLED単体からの発熱はない。
×
34
ルーメンは人の目が敏感に感じる光を考慮して数値を決定しているため、同じワット(消費電力)であっても明るい照明の評価を適切に行うことが可能になった。
○
35
昼光利用制御は、室内に入る自然光を利用して、照明器具の調光を行うものである。
〇
36
照明率は、器具の配光や内装材の反射率が同じ場合、室指数が大きいほど高くなる。
〇
37
共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
○
38
JISの照度基準では、住宅の居間・寝室における読書時の照度範囲は300から750㏓がよいとされている。
○
39
室指数とは、部屋の形状が照度に与える影響を数値化したもので、求め方は、間口・奥行・光源までの高さが必要となる。
○
40
ライティングダクトを下向きに設置するに当たり、人が容認に触れるおそれがあるときは、漏電遮断器を施設すべきである。
○
41
高齢者の利用する室は、視力低下を考慮し、照度を高くする必要があり、特に作業領域は、JISの照明基準の3倍とするのが望ましい。
×
42
洗面台や食卓の照度は 500 lx 程度が基準である。
○
43
照度が1lxより下がると、視力は大きく低下する。
×
44
共同住宅 (マンション等)では11階以上の部分について誘導灯の設置が義務づけられている。
○
45
熱線式自動スイッチ用センサーは人の僅かな動きを捉えて、照明器具を自動でON/OFFするもので、人の出入りが多い場所会議室やトイレ、事務室などに使われ、主にダウンライトと組み合わせて使用する。
○
46
自動点滅器とは、EEスイッチ(明暗センサー付きのスイッチ)の別名である。
○
47
2極スイッチは照明を入り切りする、と言うことでは単極スイッチと同じだが、内部構造が違い、2つある電路の両方を入り切りするので2本に電気が流れる200Vの機器に使われるが、単極スイッチに比べ安全性は低い。
×
48
電気図で、黒丸に矢印は、自動点滅器である。
×
49
電気図で、黒丸に3Hは位置表示灯内蔵3路スイッチである。
○
50
電気図で、黒丸にLは、確認表示灯内蔵スイッチである。
○
51
児童遊園、広場又は緑地等の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、地面において概ね10ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
×
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
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C分野(投資と税②)
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D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法