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問題一覧
1
抵当権者は、債務者の住所に変更が生じた場合には、抵当権設定者である所有権の登記名義人に代位して、債務者の住所の変更の登記を単独で申請することができる。
×
2
地目が畑である土地につき、農地法第3条の許可を条件とする条件付所有権の移転の仮登 記がされた後、当該仮登記の登記原因の日付よりも前の日付の登記原因で、地目を宅地とす る地目に関する変更の登記がされた場合には、当該条件付所有権の移転の仮登記を所有権の 移転の仮登記とする更正の登記を経れば、当該仮登記に基づく本登記の申請をすることができる。
◯
3
所有権の移転の仮登記がされた後、仮登記名義人の住所に変更があった場合には、当該仮登記に基づく本登記の申請の添付情報として、仮登記名義人の住所の変更を証する情報を提供すれば、仮登記名義人の住所の変更の登記を省略することができる。
×
4
抵当権についての放棄を登記原因とする抵当権の抹消の仮登記がされた後、債権譲渡を登記原因として当該抵当権の移転の登記がされた場合には、抵当権の譲渡人は、登記義務者として、抵当権の譲受人の承諾を証する当該譲受人が作成した情報又は当該譲受人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することなく、当該仮登記に基づく本登記の申請をすることができる。
×
5
電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交付を請求することができる。
×
6
買戻しの特約の付記登記がされているAからBへの所有権の移転の登記及びCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている甲土地について、当該抵当権の担保不動産競売開始決定に基づく差押えの登記がされている場合には、Cは、Bに代位して、Aと共同して買戻しの特約の登記の抹消を申請することができる。
◯
7
Aを賃借人とする賃借権の登記がされている不動産について、Bを賃借人とする賃借権の設定登記を申請することができる。
◯
8
不動産質権の設定登記においては、違約金に関する定めがあるときは、それを申請情報の内容として提供しなければならない。
◯
9
XからYへの抵当権の一部移転登記がなされた後、Yの債権が弁済された場合には、抵当権の一部移転登記の抹消を申請する。
×
10
代理権限証明情報を記載した書面であって、市区町村長、登記官その他の公務員が作成したものは、家庭裁判所の選任審判書を除き、作成後3か月以内のものでなければならない。
◯
11
申請人が法人の場合でも、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供したときは、会社法人等番号の提供を省略することができるが、この登記事項証明書は、作成後1か月以内のものでなければならない。
×
12
特例方式により登記識別情報を記載した書面を提出するときは、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を送信しなければならない。
×
13
資格者代理人による本人確認情報の提供があった場合において、本人確認情報の内容が相当であると認められるときは、前の住所への通知はなされない。
×
14
A・B名義(持分各2分の1)をA名義とする更正登記を申請する場合、所有権全体を目的として抵当権の設定登記を受けた者は、登記上の利害関係を有する第三者にあたる。
◯
15
A名義で登記されている甲土地をCが時効取得したが、Cが占有を開始する前にAが死亡し、BがAを相続していた場合には、AからCへの時効取得による所有権移転登記を申請することができる。
×
16
不動産の一部について遺贈がなされ、残部については相続が開始したときは、まず、相続による所有権一部移転登記を申請し、次いで、遺贈による持分移転登記を申請しなければならない。
×
17
被相続人が、不動産を第三者に売却し、所有権移転登記を申請する前に死亡した場合、遺言執行者は、その売買による所有権移転登記を申請することはできない。
◯
18
所有権保存登記の申請と同時に、買戻特約の登記を申請することができる。
◯
19
AとBとの共有の登記がされた不動産について、Aのみを所有者とする所有権の更正の登記がされた場合には、Aに対して登記識別情報が通知されない。
×
20
甲土地にAを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記がされている場合において、Aが単独で当該仮登記の抹消を申請するときは、Aに対して通知された登記識別情報を提供しなければならない。
◯
21
いずれもAが所有権の登記名義人である甲土地及び乙土地について、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記がされた後、乙土地について抵当権の設定の登記を申請する場合には、当該合筆の登記の際にAに対して通知された登記識別情報に代えて、当該合筆の登記がされる前の甲土地及び乙土地についてAに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供することができる。
◯
22
司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につき同社を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請した場合において、同社がAに登記識別情報の通知を受けるための特別の委任をしていないときは、Aに対して登記識別情報は通知されない。
◯
23
権利に関する登記が申請の権限を有しない者の申請によりされたものであることを理由として審査請求をすることはできない。
◯
24
甲土地及び乙土地にAを抵当権者とする共同抵当権の設定の登記がされている場合において、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記がされた後、合筆後の乙土地の全部に関する旨の付記登記がされた抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、当該合筆の登記がされる前の甲土地及び乙土地についてAに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない。
×
25
Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの死亡を始期とする所有権の移転の仮登記がされている場合において、その後にAが死亡し、当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない。
×
26
A及びBが共有する甲土地及び乙土地について、共有物分割により、Aは甲土地を、Bは乙土地をそれぞれ単有とする持分の移転の登記は、甲土地及び乙土地について同時に申請しなければならない。
×
27
不動産の共有者の一人が死亡し、他の共有者が民法第255条の規定により当該共有者の持分を取得した場合、当該他の共有者は、当該持分につき、被相続人から相続財産法人への登記名義人の氏名の変更の登記をすることなく、持分の移転の登記を申請することができる。
×
28
買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合において、登記義務者である買戻権者の現住所が、登記記録上の住所と異なるときは、当該買戻権者の住所について変更が生じたことを証する情報を提供して当該登記の抹消を申請することができる。
◯
29
甲土地及び乙土地について、賃借権の設定の登記を申請するときは、「甲土地、乙土地合計金何円」として2筆を合わせて定めた賃料を申請情報の内容とすることができる。
×
30
A株式会社(以下「A社」という。)を吸収分割株式会社とし、B株式会社(以下「B社」という。)を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった場合における根抵当権の登記で、A社を債務者とする元本の確定前の根抵当権について、B社に対して根抵当権者が、吸収分割前から有する債権を当該根抵当権の被担保債権とするときは、会社分割を登記原因とする債務者の変更の登記の後、債権の範囲の変更の登記を申請しなければならない。
◯
31
甲土地について設定された根抵当権の債務者であるAが破産したため、当該根抵当権の登記名義人であるBが単独で当該根抵当権の元本確定の登記を申請する場合には、Aについて破産手続開始の決定があったことを証する情報を提供しなければならない。
◯
32
強制競売の開始決定に基づく差押えの登記がされている土地について、当該差押えの登記に後れる賃借権の設定の登記がされている場合において、買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官は、買受人への所有権の移転の登記及び当該差押えの登記の抹消のほか、当該賃借権の登記の抹消を嘱託しなければならない。
◯
33
Aを所有権の登記名義人とする甲不動産にAについての破産手続開始の登記がされている場合において、甲不動産が担保権の実行手続によって売却され、当該売却による所有権の移転の登記がされたときは、当該破産手続開始の登記は登記官の職権で抹消される。
×
34
甲不動産の所有権の登記名義人Aに相続が生じた場合に、甲不動産について申請する登記に際して、Aには子B、C及びDが、Bには子Eがおり、Aの相続開始後Bが死亡し、CとEとが、その各相続分をそれぞれDに譲渡した場合には、相続を登記原因とするAからDへの所有権の移転の登記を申請することができない。
◯
35
未登記の建物につき処分の制限の登記の嘱託に基づき職権により所有権の保存の登記がされるときは、当該嘱託において当該建物の所有者の住所を証する情報を提供することを要しない。
◯
36
共同根抵当権の譲渡の登記は、各不動産につき設定者や登記原因の日付が異なる場合でも、管轄登記所が同一であれば、1つの申請情報で申請することができる。
◯
37
根抵当権の設定契約をしたが、その登記をしないうちに担保すべき元本が確定した場合には、根抵当権の設定登記を申請することはできない。
×
38
一旦累積根抵当権として登記されたものを、後になって共同根抵当権とすることはできないが、一旦共同根抵当権として登記されたものを、後になって累積根抵当権とすることはできる。
×
39
根抵当権の元本が確定する前に、債務者A社を分割会社とし、C社を承継会社とする吸収分割が行われた場合、当該根抵当権は、当然に、分割の時に存在する債務のほか、C社が分割後に負担する債務を担保することになる。
×
40
AからBへの所有権移転登記手続を命ずる判決が確定したが、その訴訟の口頭弁論終結後にAが死亡し、CがAを相続した。この場合、Bは、Cに対する承継執行文の付与を受けて、AからBへの所有権移転登記を申請することができる。
◯
41
仮登記の申請においては、仮登記義務者の登記識別情報や仮登記権利者の住所を証する情報を提供する必要はない。
◯
42
破産財団に属する不動産の任意売却による所有権移転登記においては、破産者の登記識別情報を提供する必要はない。
◯
43
土地に根抵当権の設定登記をした後、敷地権が発生した後の日を登記原因の日付として、債権の範囲の変更登記を申請することはできない。
×
44
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記を申請するときは、同意によって不利益を受ける者の承諾を証する情報の提供は要しない。
×
45
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、付記登記によってする。
✕
46
AからBへの売買による所有権の移転の登記を、BCの共有名義に更正するときは、Cが登記権利者、Bが登記義務者となる。
✕
47
敷地権付き区分建物につき、不動産登記法74条2項によりA名義で所有権の保存の登記をした後、これをABの共有名義に更正するときは、敷地権の登記名義人の承諾を証する情報の提供を要する。
◯
48
売買を原因とするAからBCへの所有権の移転の登記(持分各2分の1)を、B持分3分の2、C持分3分の1に更正するときの登記権利者はB、登記義務者はCおよびAである。
×
49
売買によるAからBCの共有名義の所有権の移転の登記を、Bの単独所有名義とする更正の登記が完了しても、Bには登記識別情報は通知されない。
×
50
相続によるAからBへの所有権の移転の登記をBCの共有名義に更正する登記は、Cが単独で申請することができる。
×
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憲法(人権⑥)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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E分野(固都税)
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
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