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問題一覧
1
株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得する場合には、その取得について株主総会の決議を経なければならない。
×
2
取締役会設置会社は、市場において行う取引により当該会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
○
3
監査役会においては、①招集通知の発出をしないこと、②書面決議すること、いずれも認められていない。
○
4
会社が会社法上の公開会社である場合には、事業報告により、その事業年度に係る取締役ごとの個別の報酬の額を明らかにしなければならない。
×
5
判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によって代表取締役を定めることも、その旨の定款の定めがあれば、許される。
○
6
株主総会の決議が無効であることの確認の訴えは、その決議の日から3か月以内に提起しなければならない。
×
7
株主総会決議無効確認の訴えは、確認の利益を有する確り、誰でも提起することができる。
○
8
株主総会決議無効確認の訴えの無効原因として主張していた事由が取消事由にも該当する場合であって、その無効確認の訴えが出訴期間内に提起されていた場合には、取消事由に該当するという主張が決議の日から3か月を経過した後にされたとしても、株主総会決議取消の訴えは、無効確認の訴えが提起された時に提起されたものとして扱う。
○
9
非公開会社においては、定款の定めにより、監査役の監査の範囲を会計監査に限定することが可能である。
○
10
合併の場合、消滅会社・存続会社のすべての債権者に対して、 債権者保護手続が必要となる。
○
11
会社分割の承継会社では、すべての債権者に対して、債権者保護手続が必要となる。
○
12
指名委員会等設置会社では、指名委員会の他に、監査委員会、報酬委員会を置き、それぞれ、3人以上の取締役で構成される。
○
13
取締役会を招集する場合には、取締役会の日の1週間前までに、各取締役 (監査役設置会社にあっては、各取締役および各監査役)に対して、取締役会の目的である事項および議案を示して、招集の通知を発しなければならない。
×
14
取締役会は、代表取締役がこれを招集しなければならない。
×
15
指名委員会等設置会社において、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならず、当該方針に従って、 報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
○
16
指名委員会等設置会社でない株式会社において、 取締役の報酬等として当該株式会社の株式または新株予約権を取締役に付与する場合には、取締役の報酬等に関する定款の定めも株主総会の決議も要しない。
×
17
監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
○
18
株式会社は、社外取締役の当該株式会社に対する責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、当該社外取締役が負う責任の限度額をあらかじめ定める旨の契約を締結することができる旨を定款で定めることができる。
○
19
特例有限会社は、計算書類を作成する義務はあるが、公告する義務はない。
○
20
特定有限会社は、種類株式を発行することができない。
×
21
株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、会社の同意を得なければ、当該株式についての権利を行使することができない。
×
22
監査役設置会社および指名委員会等設置会社は、いずれも会社を代表する代表取締役または代表執行役は、 取締役会で選定しなければならない。
○
23
事後設立の規制は、新設合併・新設分割・株式移転により設立された会社には適用されない。
○
24
事後設立とは、会社の成立後2年以内に、その成立前から存続する財産でその事業のために継続して使用するものを、原則として会社の純資産額の20%以上にあたる対価で取得することをいい、株式総会の特別決議が必要である。
×
25
設立時募集株式の引受人がその引き受けた設立時募集株式に係る出資を履行していない場合には、 株主は、訴えの方法により当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。
×
26
持分会社の設立取消しの訴えも設立無効の訴えも、持分会社の成立の日から2年以内に行うことができ、また、判決の効力については、ともに将来に向かってのみ効力を生じる。
○
27
設立無効は、設立登記はされ、いったん会社は成立しているのに対して、会社の不成立は、そもそも設立登記まで至らず、会社は一度も成立していない。
○
28
株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載または記録された価額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負い、 この義務は、総株主の同意によっても、免除することはできない。
×
29
発起人、設立時取締役は株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、 当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うが、設立時監査役にはこの責任はない。
×
30
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、 その引き受けた設立時発行株式につき、出資の履行をしなければならないが、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができる。
○
31
発起人が出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
○
32
設立時募集株式の引受人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、出資の履行をしていない引受人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
×
33
設立時募集株式の引受人が金銭以外の財産により出資の履行をする場合には、発起人は、裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならない。
×
34
株式会社の設立に際して作成される定款について、公証人の認証がない場合には、株主、取締役、監査役、執行役または清算人は、訴えの方法をもって、当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。
×
35
発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、発起人は、設立時発行株式を引き受けた発起人または設立時募集株式の引受人による払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
×
36
発起人、設立時取締役または設立時監査役が株式会社または第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役または設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
○
37
発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
×
38
判例の趣旨に照らすと、代表取締役に通知しないで招集された取締役会において代表取締役に選定された取締役が代表取締役として取引をした場合には、その選定が無効であるききであっても、会社は、その取引について、善意の第三者に対して責任を負う。
○
39
判例の趣旨に照らすと、会社が代表取締役以外の取締役に会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付し、 その取締役がその名称を使用して取引をした場合において。 善意の第三者として保護される者は、その取引の直接の相手方に限られない。
×
40
単元株制度を廃止する旨の定款変更は、株主総会決議によらないで行うことができる。
○
41
取締役会設置会社でない会社において、単元株式数を減少するには、株主総会の決議が必要である。
×
42
株主は、①剰余金の配当を受ける権利、②残余財産の分配を受ける権利、③株主総会における議決権、④その他会社法の規定により認められた権利を有するが、このうち①②の権利の全部を与えない旨の定款の定めは、無効となる。
○
43
会社分割が詐害行為に当たる場合、それによって生じた請求権は、①残存債権者を害することを知って会社分割がされたことを残存債権者が知った時から2年、又は②会社分割の効力が生じた日から10年以内に請求又は請求の予告をしないと消滅する。
○
44
子会社の取締役が親会社の監査役を兼ねることはできないが、親会社の取締役が子会社の監査役を兼任することは可能である。
○
45
株主代表訴訟を提起した株主は、株式交換によりその新型 「の係属中に株主でなくなった場合でも、その対価として株式交換完全親会社の株式を取得したときは、原告適格を失わない。
○
46
株主代表訴訟を提起した株主が敗訴した場合であっても、 悪意があったときを除き、当該株主は、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。
○
47
会社法上の特別背任罪を犯し懲役に処せられた者は、取締役に就任しようとする日 3年前にその刑の執行を終えた場合であっても、取締役となることができない。
×
48
株主総会決議の内容が法令または定款に違反する場合、その決議は無効である。
×
49
株主総会の決議方法が著しく不公正であることを理由として株主総会決議取消の訴えが提起された場合、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、請求を棄却することができる。
×
50
判例によれば、従業員株主を他の株主よりも先に入場させて、株主席の前方に着席させた措置につき適切ではなく、同じ株主総会に出席する株主に対しては合理的のない限り同一の取扱いをすべきとされる。
○
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