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問題一覧
1
競合他社へ転職する際に退職する会社から顧客名簿をコピーするためにファイルを2時間社外に持ち出してコピーし元の場所に戻した場合、不正競争防止法違反は別として、窃盗罪は成立し得ない。
×
2
Aは、飲食代金を踏み倒すつもりで、金を持たずに居酒屋に一人で行き、飲食物を注文して飲み食いし、残ったおにぎり三つを上着の下に隠した上で、店員に対して、「トイレに行ってきます」と告げ、 その居酒屋の外にあったトイレに行くように装ってそのまま立ち去った。この場合、Aには、窃盗罪は成立しない。
○
3
水増し投票をする目的で投票用紙を持ち出した場合、経済的利益を得る目的がなくても、不法領得の意思が認められるので、窃盗罪が成立する。
○
4
判例の趣旨によると、Aが自宅内において、所在を見失った財物は、もはやAの占有にはないから、その財物をA宅で見つけて窃取したBには窃盗罪が成立しない。
×
5
盗品等有償譲受け罪は、盗品であることを知りながらこれを買い受ける場合に成立するものであるが、その故意を主張するに は、確定的に盗品であることを知っている必要はなく、盗品かも知れないと思いながら買い受ける意思、いわゆる未必の故意があれば十分である、というのが判例である。
○
6
Aは、Bから、BがCから窃取した壺を被害者であるCに買い取らせることを持ちかけられ、当該壺が盗品であることを知りながら、これに応じ、Cと交渉の上、Cに当該壺を買い取らせた。この場合において、Aには、盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
○
7
窃取したカードや通帳で現金を引き出した場合には、新たな侵害があるといえ、別罪が成立する。
○
8
ブロック塀で囲まれ、警備員により警備された敷地内にある倉庫に侵入し、中のタイヤ2本を倉庫外に搬出したところで、敷地内において当該警備員に発見された場合、窃盗罪は、既遂となる。
×
9
Aが、Bと共同で借りていたCの自転車を一人で勝手に持ち出し、質に入れた場合、他人の占有を侵害したことになるので、窃盗罪が成立する。
◯
10
Aは、Bから甲動産の保管を頼まれたが、これが盗品等であることに気が付いた。しかし、それでもかまわないと思って、引き続き甲動産の保管を続けた場合、Aには盗品等保管罪が成立する。
◯
11
盗品等の売買を斡旋すれば、盗品等が現実に引き渡されなくても、盗品等有償処分斡旋罪が成立する。
◯
12
Aは、窃盗犯のBから依頼を受けて、盗品等の有償処分の斡旋をした。斡旋行為自体が無償であるときは、Aに盗品等有償処分の斡旋罪は成立しない
×
13
Aは、動産甲が盗品であることを知りながら、窃盗犯のBからこれを買い受ける契約をした。Aが、まだ盗品の引渡を受けていなくても、Aには、盗品等有償譲受け罪が成立する。
×
14
本犯の被害物である紙幣を両替して得た金銭を譲り受けたときは、盗品等に関する罪が成立する
◯
15
窃盗の被害者を相手方として、盗品等の有償の処分を斡旋する行為は、盗品等有償の処分斡旋罪に当たる
◯
16
窃盗の被害者Aから依頼を受けて、Bが、盗品をA宅に運搬したときでも、窃盗の本犯者Cの利益のために、Aから多額の金品を交付させたときは、Bには、盗品等運搬罪が成立する。
◯
17
甲は、不正に取得した乙名義のキャッシュカードを使用して同人の預金口座から現金を引き出そうと考え、同カードを銀行の現金自動預払機に挿入し、暗証番号を入力した。甲は、同カードの正しい暗証番号を知っていたが、その入力を誤ったため払戻しを受けることができなかった場合でも、窃盗罪の実行の着手が認められる。
○
18
消費者金融会社の係員を欺いてローンカードを交付させた上、これを利用して同社の現金自動入出機から現金を引き出した場合には、同係員を欺いて同カードを交付させた点につき詐欺罪が成立し、同カードを利用して現金自動入出機から現金を引き出した点につき窃盗罪が成立する。
○
19
Aは、電車内で隣に座っていたBが、座席に携帯電話を置き忘れたまま立ち上がり、次の駅で降車しようとしてドアの方に向かったので、その携帯電話が欲しくなり、それを自己のカバンの中に入れたところ、間もなくBが携帯電話を置き忘れたことに気付いて座席に戻ってきた。 この場合、Aには、窃盗罪は成立しない。
×
20
甲が、実母乙の使用するタンスから、乙がその友人丙から預かり同タンスに保管していた丙所有の宝石を窃取した場合、甲の窃取行為について刑は免除されない。
○
21
甲は、隣地を自分の子供の遊び場とするため、自分の足に乙所有土地との境界の鉄条網を無断で取り除いて境界を不明にした。不動産侵奪罪が成立する。
×
22
甲が、友人乙を教唆して、乙の実父丙が所有し、管理している自動車を窃取させた場合、甲の窃盗教唆行為について刑は免除されない。
○
23
窃取された物品を買い受けた者が、平穏に、かつ、 公然とその占有を開始し、その際、善意無過失である場合、当該物品は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる余地はない。
×
24
窃取した大量のパチンコ玉を後に景品に替える行為は、不可罰的事後行為である。
○
25
自転車を一時使用し、短時間で返還する目的があった場合には、窃盗罪は成立しないが、一方で自動車の場合には、すぐに返還する一時使用でも窃盗罪が成立する。
○
26
買物かごによる万引きは、レジで代金を払わず、備え付けのビニール袋に入れた時点で、既遂となる。
○
27
X社のソフトウェア開発の責任者であるAは、その開発に関する機密資料をライバル会社に売却するため、自己の権限により無断で外に持ち出してコピーした。その後、すぐに元の場所に戻しておいた。Aには、窃盗罪が成立する。
×
28
電車の車掌が運転終了後、車内を点検中、客が忘れたカメうを見付けて、これを領得した。この場合窃盗罪が成立する。
×
29
甲は、自宅で分解して売却できそうな部品を中古部品量に売却する目的で、知人乙所有の自動車を乙に無断で運転してその場から走り去った。この場合、判例の立場に従うと、甲に不法領得の意思は認められず、窃盗罪は成立しない。
×
30
兄が、一人暮らしの弟の財布を盗んだ場合、告訴がなければ、公訴を提起することができない。
◯
31
財産犯本犯を犯した者から、盗品等を運搬するように依頼された者が、その盗品等を宅配便により運搬させた場合には、盗品等運搬罪は成立しない。
×
32
計画的にまずある商店で洋品類を窃取し、これをその店の経営者方に持参しら正当に買い入れた品物と偽って返品の形で金員を詐取したときは、窃盗罪の他に詐欺罪が成立する。
◯
33
占有離脱物として放置されていた自転車を4年前に領得した友人から、 その事情を告げられた上でこれを無償で譲り受けた者には、本犯者である友人の占有離脱物横領事件につき3年の公訴時効が完成していたとしても、盗品等無償譲受け罪が成立する。
◯
34
盗品等有償譲受け罪が成立するためには、行為者において、客体が盗品等であることの認識が必要であるが、その認識は実行行為時に存在しなければならず、盗品等の引渡しを受けた時に既遂に達する(実行行為が終了する)から、その時点では盗品性の認識がなく、後に盗品等であることを知っても、有償譲受け罪は成立しない一方、盗品等保管罪は引渡し時に盗品性の認識がなくても、盗品等であることを知りその後も保管を続けた場合には、情を知った以降の保管行為について保管罪が成立し得る。
◯
35
盗品等無償譲受け罪、運搬罪、保管罪の成立には、財産犯の本犯者と本罪の犯人との間で、無償譲受け、運搬、保管等についての合意が存在しなければならない。
◯
36
被害者が捨てるつもりで所持していた、誰でも入手可能な広告用パンフレット在中の封筒を、現金が入っているものと思い込み、バッグの中から抜き取った場合には、当該パンフレットは窃盗罪の客体に当たらないので、窃盗罪は未遂となる。
◯
37
家具・家電付きの マンスリーマンションに係る賃貸借契約を結びこれを利用している者が、生活費に窮したため、当該マンスリーマンション室内に設置されている備え付けのテレビ等の家電製品を買取業者に売却し、これによって得た現金を飲食代金等に充てた場合、窃盗罪となる。
×
38
家人が不在中の居宅に侵入して、物色した品物のうちから衣服数点を選び出し、これを持参した袋に詰めて荷造をして勝手口まで連んだところで、帰宅した家人に発見された場合、窃盗罪は既遂とならない。
×
39
甲は、実父Aが自宅書斎に置いている手提げ金庫の中から、父親の現金ならば盗んでもいいだろうと思って現金10万円を窃取した。ところが、甲がA個人の所有物だと思って盗んだ現金は、Aが経営する会社所有の現金であった。この場合、甲は親族間の犯罪に関する特例の適用を受けない。
◯
40
刑法における占有は、客観的には、その財物を支配している事実と、主観的には、その財物を支配する意思に基づいて認められる。そこで、たとえば、X自身の家の中にある物でも、相当昔に買ったもので、Xがその存在すら忘れてしまっている物については、それに対するXの支配意思が認められないから、Xはその物を占有しているとはいえないため、それを盗んでも窃盗罪は成立しない。
×
41
空き巣に入り金銭を盗んだXは、翌日、自分の子分のYに、その盗んだお金で昼飯をおごってやった。この場合、Yには盗品等無償譲受け罪が成立する。
×
42
盗品等に関する罪にいう「運搬」とは、盗品等を場所的に移転することをいい、移転の距離は必ずしも遠距離であることを要しないが、少なくとも被害者の追求を困難にする程度であることが必要である。
◯
43
盗品等に関する罪の行為のうち、無償譲受けとは、無償で盗品等の所有権に基づく処分権を得ることを指し、贈与がその典型例であるが、現金を無利息で借り受ける場合も、現金の所有権 (処分権) は原則としてその占有とともに移転することから、無償譲受けに当たる。しかし、単に一時使用の目的で現金以外の盗品等を借り受ける場合は、事実上の処分権すら取得したとはいえないので、無償譲受けにはならない。
◯
44
盗品等に関する罪の実行行為は、無償譲受け、運搬、保管、有償譲受け及 び有償処分のあっせんであるが、未遂は処罰されない。
◯
45
Aは、情を知って、同居の長男Bの依頼を受け、Bの友人であるCが窃取し、Bが Cから有償で譲り受けた普通乗用自動車を運搬した。この場合、Aには、盗品等運搬罪が成立し、その刑は免除されない。
◯
46
盗品等有償譲受け罪は状態犯だが、盗品保管罪は継続犯である
◯
47
養子である甲は、養親Aの財物を窃取したところ、本件犯行が発覚した時点においては、Aと甲の間の養子縁組は解消されていた。甲には親族相盗例が適用され、その刑が免除される。
◯
48
Aは、レンタルビデオを借りて保管していたが、 自分のものにしたくなり、 貸ビデオ店に対して、 盗まれたと嘘をついてビデオを返さず自分のものにした。 この場合、Aには、 横領罪が成立する。
◯
49
当初は隠匿の意思で他人の部屋から貴金属を持ち出したが、 後日これを質屋で換金した場合は、不法領得の意思が認められる。
×
50
住居侵入窃盗の場合は、侵入時点では、窃盗の着手は認められず、侵入後、財物を物色する行為を開始した時点、例えば、侵入後に金品を探すためにタンスに近寄った時点で着手が認められるが、土蔵や金庫室等における場合は、これらの建物自体が、専ら財物の保管に用いられるものであるため、これらへの侵入行為に着手した時点で窃盗の着手が認められる。
◯
51
Aは、家庭裁判所から同居の実父Bの成年後見人に選任されたものであるが、自己の経営する会社の運転資金に充てるために、Aが成年後見人として管理しているB名義の銀行口座から預金を全額引き出して、これを着服した。この場合、判例の趣旨に照らすと、Aは業務上横領罪の刑が免除される。
×
52
実弟のマンションに一時的に宿泊した兄が、その際に、実弟の財物を窃取したときは、当該兄には親族相盗例が適用され、罰せられることはない。
×
53
債権などの財産上の利益を譲り受けた場合でも財産侵害はあるので、盗品関与罪は成立する。
×
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C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法