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A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
  • シャロン3

  • 問題数 45 • 11/8/2023

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    問題一覧

  • 1

    500万円を年利3%で運用した場合の5年後の金額を出す場合に使う係数は現価係数である。

    ×

  • 2

    年利3%、毎年200万円を5年間積み立てた場合の5年後の金額を求める場合に使う係数は年金終価係数である。

  • 3

    5年間にわたって200万円ずつ受け取りたい場合で、年利を3%としたときに必要な元本を求めるのに使うのは年金現価係数である。

  • 4

    400万円を3%で運用しながら5年間で取り崩した場合の毎年の受取額を求めるには減債基金係数を用いる。

    ×

  • 5

    年利3%で5年後に200万円を用意するために必要な元本の計算に用いる係数は終価係数である。

    ×

  • 6

    年利3%で5年後に500万円を用意するために毎年必要な積立額を計算するのに用いる係数は減債基金係数である。

  • 7

    キャッシュフロー表とは、ライブイベント表と現在の状況にもどついて、将来の収支状況と貯蓄残高の予想をまとめた表をいう。

  • 8

    Aさん(40歳)が、 老後資金として2000万円を準備するために、 20年間毎年均等に積み立て、利率(年率) 1%で複利運用する場合に、必要な年ごとの積立金の計算をするには減債資金係数を用いる。

  • 9

    バランスシートに記載する資産と負債はともに時価で記載する必要があり、このことは生命保険の解約返戻金についても同じである。

  • 10

    利率(年率)3%の複利で6年間にわたって毎年40万円を返済する計画により、 自動車ローンを組む場合の借入可能額を計算する場合に使うのは年金終価係数である。

    ×

  • 11

    税理士の資格を有しないFPが顧客からふるさと納税について相談を受け、寄附金控除の仕組みについて説明しても税理士法には違反しない。

  • 12

    社労士の資格を持たないFPは年金制度の説明はできるが、年金の試算をして、顧客に提示することはできない。

    ×

  • 13

    FPが保険商品の特徴や活用の説明や保障額の試算をしても保険業法に違反しない。

  • 14

    FPは、顧客から外貨預金の運用に関する相談を受け、為替レートが変動した場合のリスクを説明することができる。

  • 15

    FPは、顧客から上場投資信託(ETF)に関する相談を受け、商品の概要や元本保証がないことを説明することはできない。

    ×

  • 16

    当座資産とは流動資産のうち、より現金化しやすい資産(現預金、売掛金、 受取手形等)のことを言い、商品や棚卸資産は当座資産には含まれない。

  • 17

    官公庁が作成した転載を禁止する旨の表示がない広報資料をインターネットで入手し、その許諾を得ることなく、自身が開催した資産運用に関するセミナーのレジュメで出典を明記して使用することに問題はない。

  • 18

    元金に終価係数(複利終価率)を乗じると、元金を複利運用した結果としての将来の額が求められる。

  • 19

    元金を資本回収係数(年賦償還率)で除すると、元金を複利運用しながら年金として取り崩す場合に受け取ることができる年金額が求められる。

    ×

  • 20

    税理士法により、他人の求めに応じて業として行う「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、有償・ 無償を問わず、税理士の独占業務である。

  • 21

    投資判断の前提となる景気動向や経済指標等の統計データ を提示することは、投資助言業務に当たり、投資助言代理業、投資運用業の登録をしていないFPが行うことはできない。

    ×

  • 22

    金融商品取引業の登録を受けていないFPは、金融資産運用に関心のある不特定多数の者に対して、有価証券の価値の分析に基づき、インターネットを利用して個別・相対性の高い投資情報を有償で提供することができる。

    ×

  • 23

    ライフイベントごとの予算額は、一旦現在価値で見積もり、その後キャッシュフロー表に組み込む際には、その価額を将来価値に直してから記載する。

  • 24

    キャッシュフロー表の作成において、収入および支出項目の変動率や金融資産の運用利率は、作成時点の見通しで設定する。

  • 25

    個人の資産や負債の状況を表すバランスシートの作成において、株式等の金融資産や不動産の価額は、取得時点の価額ではなく作成時点の時価で計上する。

  • 26

    非消費支出とは税金や社会保険料のことであり、収入から非消費支出を差し引いたものが可処分所得である。

  • 27

    弁護士の登録を受けていないファイナンシャルプランナーが、顧客から配偶者居住権について相談を受け、関連法令の条文を示しながら、制度の概要を無償で説明した行為は、弁護士法に違反する。

    ×

  • 28

    将来の予定や希望する計画を時系列で表すライフイベント表には、子どもの進学や住宅取得などの支出を伴う事項だけを記入し、収入を伴う事項は記入しない。

    ×

  • 29

    余裕資金300万円を20年間、年率2.0%で複利運用する場合、20年後の元利合計額を計算するには終価係数を用いる。

  • 30

    退職してから30年間、年率1.5%で複利運用しながら、毎年50万円ずつ受け取りたい場合、退職時点で必要な金額を計算するには、年金終価係数を使用する。

    ×

  • 31

    10年後に自宅をリフォームする資金500万円を年率1.5%の複利運用で準備したい場合、現時点で用意す べき手元資金の金額を計算するには、現価係数を使用する。

  • 32

    年率2.0%で複利運用しながら、5年後に自家用車を買い替える資金300万円を準備したい場合、必要な毎年の積立額を計算するには、資本回収係数を使用する。

    ×

  • 33

    税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーであっても、顧客からの要請があれば、顧客情報に基づく個別の税額計算を行い、具体的な意見を表明することはできる。

    ×

  • 34

    10年間年利2%で複利運用して100万円を用意したい場合、現在の元金はいくら必要かを求めるのに使うのは現価係数である。

  • 35

    税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客からの要請により、無償で個別具体的な税務相談を反復継続して行うのは適切である。

    ×

  • 36

    証人になることは、弁護士や司法書士の独占業務ではないため、FPが証人になったことによって適切な報酬を受け取るのも、問題はない。

  • 37

    キャッシュフロー表の作成において、 可処分所得は「年間の収入金額一 (所得税+住民税)」で計算された金額を計上する。

    ×

  • 38

    金融商品取引業の登録を受けていないFPは、金融資産運用に関心のある不特定多数の者に対して、有価証券の価値の分析に基づき、インターネットを利用して個別・相対性の高い投資情報を有償で提供してはならない。

  • 39

    弁護士資格を有しないFPでも、遺産分割交渉の代理ができる。

    ×

  • 40

    可処分所得を計算する際には、財形貯蓄や社内預金・従業員持株会は考慮しない。

  • 41

    年利率1.5%複利で2年後に100万円としたい場合の現価は100万円を (1+1.5%)で2回除することで求めることができる。

  • 42

    交通死亡事故などで使用するライプニッツ係数は、基本は現価係数と同じものであり、また、実際の一時金の計算には、簡単にミスなく計算するためにライプニッツ係数を年数分足した表を使うが、それは年金現価係数と同じ考え方のものである。

  • 43

    「nを年数としたとき、減債基金係数の値は1/nよりやや大きくなります」という説明は正しい。

    ×

  • 44

    「nを年数としたとき、年金現価係数の値は、 nよりやや小さくなります」という説明は正しい。