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問題一覧
1
動産売買の先取特権に基づく物上代位につき、動産の買主が第三取得者に対して有する転売代金債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
○
2
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができるが、その果実は、被担保債権の利息に充当され、 なお剰余があるときでも、元本に充当することはできない。
×
3
動産の売主Aは、買主Bがこれを用いて請負工事をしたときは、Bの注文者に対する報酬債権に対し、 当然に動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができる。
×
4
動産の売主と買主との間で、売買の目的物を買主が第三者に転売して引き渡したときでも、売主はその目的物に先取特権を行使することができる旨の特約がある場合において、買主がその目的物を転売して転買主にこれを引き渡したときは、売主は、転買主が占有している目的物について、その特約について転買主が悪意であるときでも、先取特権を行使することはできない。
○
5
動産先取特権は目的物の占有が第三者に移転した場合には行使できないが、その占有には占有改定も含むとするのが判例である。
〇
6
Aは、Bに対し、自己が所有する工作機械甲を売り、甲を引き渡した。この場合における動産の所有権留保特約がなされた。その後、Bが代金完済前にCから金銭を借り入れて甲に譲渡担保権を設定し、占有改定により甲の占有をCに移転したときは、Bが代金の支払を怠ったとしても、A は、甲を処分して残代金の回収をすることはできない。
×
7
債権譲渡担保の実行は、譲渡された債権を確定的に譲渡担保権者に帰属させ、清算金を譲渡担保の設定者に支払うという方法によらなければならない。
×
8
根抵当権の担保すべき元本の確定前であっても、根抵当権の実行の申立てをすることができる。
○
9
元本が確定した後、債務者が現存する債務額を支払えば、 極度額がそれを上回る場合でも根抵当権は消滅する。
○
10
被担保債権の債務不履行後に、抵当不動産の所有者が、その後に生じた果実を収受しても、不当利得にはならない。
○
11
不動産賃借の先取特権は、必ずしも建物に常置されるものとは言えないもの、例えば金銭、宝石、有価証券などにも及ぶ。
〇
12
不動産質権者は、管理費や公租公課など必要費を負担する必要がある。
○
13
AのBに対する金銭債権を担保するために、B所有の甲土地及びその上の乙建物に抵当権が設定され、 その旨の登記をした後に、CがBから乙建物を賃借して使用収益していた場合において、BのAに対する被担保債務につき債務不履行が生じた場合、 その後にBがCから受領した乙建物の賃料はAに対する不当利得となる。
×
14
不動産質権者は、不動産を使用収益することができるから、当事者間で特約をしても利息を請求することはできない。
×
15
不動産保存の先取特権が競合する場合、後の保存者が前の保存者より優先する。
○
16
動産先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができないが、不動産先取特権は登記により公示されているから、不動産名義が第三者に移転していたとしても先取特権を行使することができる。
○
17
根抵当権の順位変更は元本確定前後問わずできる。
○
18
根抵当権の全部譲渡・一部譲渡・分割譲渡は、根抵当権設定者の承諾を得て、元本の確定前にするものである。
○
19
不動産に帰属清算型の譲渡担保権を設定した債務者が弁済期に債務の弁済をせず、譲渡担保権者が債務者に対して目的不動産を確定的に自己の所有に帰属させる旨の意思表示をした場合において、清算金が生じないときは、債務者は、その意思表示の時に目的不動産の所有権を確定的に失う。
×
20
被担保債権の弁済期到来後に、渡担保権者が第三者へ譲渡担保権の目的物を譲渡したときは、当該第三者が背信的悪意者であっても、当該譲渡は有効である。
○
21
不動産に帰属清算型の譲渡担保権を設定した債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において、 清算金が生ずるときは、債務者は、譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供をしない間であっても、目的不動産の受戻権を放棄して、譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することができる。
○
22
債権質は、債権譲渡登記ファイルに登記することができ、その登記をすることにより、債務者以外の第三者との関係で、民法上の確定日付ある証書による通知があったものとみなされる。
○
23
債権質の効力は、債権に係る利息には及ばない。
×
24
AがBの所有する甲建物を権原がないことを知りながら占有を開始した場合であっても、その後にAが甲に関して生じた債権を取得したときは、Aは、その債権の弁済を受けるまで、甲を留置することができる。
×
25
債権者A、債権者Bの債権につき、Cの不動産に抵当権が設定されている場合、AがBに対して、被担保債権として元本債権のほか3年分の利息債権を有しているときは、物上保証人であるCは、Aに対して、元本債権のほかその最後の2年分の利息債権を弁済すれば、本件抵当権を消滅させることができる。
×
26
Aは、その所有する甲土地上に、Bのために第一順位の抵当権を、Cのために第二順位の抵当権をそれぞれ設定し、その登記がされた。その後、Cが甲土地をAから相続によって取得した場合であっても、第二順位の抵当権は混同により消滅しない。
×
27
債務者である土地の賃借人が、借地上に所有している建物を譲渡担保の目的物とした場合において、譲渡担保権の効力は、土地の賃借権に及ぶので、譲渡担保権者が担保権を実行し、これにより第三者がその建物の所有権を取得したときは、これに伴い土地の賃借権も第三者に譲渡される。
○
28
性質上譲渡できない債権の上に質権を設定する契約をした場合、譲渡できないことについて質権者が善意であるか悪意であるかを問わず、その質権設定契約は無効である。
○
29
Aは、その所有する動産甲をBに売り、Bは甲をCに転売したが、Aが甲の占有を続けている。この場合において、Aは、Cからの引渡請求に対し、Bから代金が支払われるまで、甲について留置権を行使することができる。
○
30
抵当権を設定した者がその旨の登記がされる前に死亡した場合において、その相続人が存在しないときは、抵当権設定者の死亡前にその旨の仮登記がされていない限り、抵当権者は、相続財産法人に対して抵当権の設定の登記手続を請求することができない。
○
31
Aが、Bの所有する甲土地に抵当権の設定を受け、その旨の登記がされたが、Bの虚偽の申請によってその登記が不法に抹消され、その後、Bが甲土地をCに売却したときは、A は、Cに対して抵当権の取得を対抗することができない。
×
32
債務者Aが、債権者Bのために自己の所有する不動産に根抵当権を設定した場合に、Bの根抵当権に、Cのために転根抵当権が設定され、BがAに転根抵当権の設定の通知をした場合、Aは、元本の確定前であれば、Cの承諾を得なくても、Bに弁済することができる。
○
33
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について通常の必要費を支出した場合には、果実を取得したときであっても、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
×
34
土地が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡担保権者に所有権の移転の登記がされた後、被担保債権が弁済された場合において、当該土地の登記が譲渡担保権者にあるうちに、譲渡担保権者が当該土地を第三者に処分したときには、譲渡担保権の設定者は、当該第三者が民法第177条の「第三者」に該当しない場合を除き、登記がなければ、当該土地の所有権を当該第三者に対抗することができない。
〇
35
譲渡担保権の設定者は、被担保債権の弁済期を経過した後においては、譲渡担保の目的物についての受戻権を放棄して、譲渡担保権者に対し、譲渡担保の目的物の評価額から被担保債権額を控除した金額の清算金を請求することができる。
×
36
債務者が将来取得する債権については、その発生原因や債権額、債権発生の期間の始期と終期などにより、譲渡担保の目的となるべき債権が当該債務者の有する他の債権と識別することができる程度に特定されていれば、債権の発生が確実であるかどうかを問わず、譲渡担保権を設定することができる。
〇
37
Aは、Bの所有する甲動産について譲渡担保権の設定を受け、占有改定の方法によりその引渡しを受けた。その後、Cも、甲動産についてBから譲渡担保権の設定を受け、占有改定の方法によりその引渡しを受けた。この場合において、Cは、甲動産について、Aが譲渡担保権を実行する前に、自ら譲渡担保権を実行することができない。
〇
38
Aの土地に抵当権の登記がされた後、BがAからその土地を買い受けたが、その売買契約に解除条件が付されているときはBは、抵当権消滅請求をすることができない。
×
39
不動産質権者は、目的物について必要費を支出した場合には、所有者にその償還を請求することができる。
×
40
AがBの所有地について抵当権の設定を受け、次いでCがAの抵当権の被担保債権につき質権の設定を受けた後、AがBからその土地を買い受けた場合、Aの抵当権は混同により消滅しない。
〇
41
留置権の目的物をその所有者が留置権者に無断で持ち出した場合でも、留置権者が占有回収の訴えを提起したなら、留置権は消滅しない。
〇
42
債務者は、被担保債権の消滅時効とは別に抵当権自体の時効による消滅を主張することができる。
×
43
動産質権は、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保するが、この責任は設定行為で排除できる。
〇
44
民法の規定する担保物権には全て付従性があり、これに例外はない。
×
45
抵当権者は、2年分を超える延滞利息についても、その発生前に特別の登記をすることにより、その抵当権を行うことができる。
×
46
被担保債権の弁済によって消滅した抵当権の登記を他の債権のための抵当権の登記として流用した場合であっても、抵当権者は、その弁済の前に登記された後順位の抵当権を有する者に対し、自己の抵当権が優先することを主張することができる。
×
47
債権者と債務者との間に被担保債権の額を減少させる旨の和解が成立したときは、その旨の登記を経由しなくても、抵当権の効力は、当然に減縮する。
〇
48
公序良俗に反する契約から生ずる債権を担保するため設定された抵当権は対抗力を生じない。
〇
49
債権者を同じくする数個の債権を一括して担保する1個の抵当権を設定することはできない。
×
50
転抵当権者の債権と原抵当権者の債権が、同額の場合、原抵当権者は抵当権の実行をすることができる。
×
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B分野(第三の保険・その他)
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B分野(保険一般②)
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D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
E分野(不動産取得税)
E分野(固都税)
司法書士法
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
司法書士法
F分野(相続税③)
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
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供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法