暗記メーカー
ログイン
A分野(雇用保険①)
  • シャロン3

  • 問題数 50 • 1/22/2024

    記憶度

    完璧

    7

    覚えた

    19

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    雇用保険では65歳以上の者(高年齢被保険者) が離職したときは、基本手当ではなく、高年齢求職者給付金として、最大で基本手当日額の90日分が一時金で支給される。

    ×

  • 2

    失業給付を受けていた者がその期間途中で死亡した場合、同一生計の配偶者などに請求権が発生し、受け取ることができる。

  • 3

    介護休業給付に係る対象家族とは、被保険者の配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫並びに配偶者の父母をいうが、この「父母」には養父母 「子」には養子は含まれない。

    ×

  • 4

    【要確認】広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日である。

  • 5

    2つの事業所で雇用される65歳以上の労働者において、各事業所では1週間の所定労働時間は5時間以上20時間未満であるが、2つの事業所の1週間の所定労働時間を合計すると20時間以上となる場合、所定の要件を満たせば、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。

  • 6

    雇用保険では、会社の取締役や役員は、原則として被保険者となれないが、例外として会社の役員であると同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等からみて、労働者的性格の強いものであって、雇用関係があると認められる場合に限り、雇用保険に加入できる。

  • 7

    基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の支給残日数があったとしても、離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業手当を受給することができない。

  • 8

    就業手当の額は、現に職業についている日について、基本手当日額に10分の4を乗じて得た額で ある。

  • 9

    基本手当日額の計算の基礎となる賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の3ヵ月間に支払われた賃金総額(賞与等臨時に支払われた賃金等を含む)を90で除した額である。

    ×

  • 10

    基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の離職者の場合、最長で150日である。

  • 11

    雇用保険の基本手当は、自己都合退職等の場合は、7日間の待期期間後に、離職前5年間のうち2回まではさらに2ヶ月の給付制限期間が、3回目以降は5ヶ月の給付制限期間がある。

    ×

  • 12

    基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。

    ×

  • 13

    育児休業を取得し、給料が支払われていない場合は、休業開始時賃金日額の67%が支払われるが、育児休業開始から90日経過後は50%相当額支給となる。

    ×

  • 14

    育児休業給付金の計算方法は、休業開始から通算して300日目までは休業開始時の賃金日額に67%を乗じた額、301日目以降は50%を乗じた額となる。

    ×

  • 15

    高年齢被保険者が、1歳に満たない子を養育するために休業する場合、育児休業給付金が支給されることはない。

    ×

  • 16

    介護休業給付金の給付を受けるためには休業開始前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月必要である。

  • 17

    夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。

    ×

  • 18

    育児休業給付金に係る支給単位期間において、一般被保険者や高年齢被保険者に対して支払われた賃金額が、休業開始時賃金 日額に支給日数を乗じて得た額の60%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない

    ×

  • 19

    雇用保険の基本手当は、雑所得として所得税の課税対象となる。

    ×

  • 20

    雇用保険の保険料は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付し、次年度確定した際には前年度概算納付した分を清算する仕組みとなっている。

  • 21

    基本手当の受給期間延長手続きができる期間は、働くことができない状態になった日の翌日から1ヶ月以内となっている。

    ×

  • 22

    雇用保険の加入者側の加入条件は①30日間以上の雇用契約、②週20時間以上の労働時間、③学生でないこと、の三つである。

    ×

  • 23

    60歳以後も継続して雇用されている被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%相当額を下回る場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、原則として、60歳到達時の賃金月額に15%を乗じて得た額となる。

    ×

  • 24

    在職老齢年金と雇用保険の高年齡雇用継続給付金は併用することができない。

    ×

  • 25

    保育所等における保育が行われない等の理由により、育児休業に係る子が、1歳6か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が1歳9か月に達する日の前日までとする。

    ×

  • 26

    学校教育法上の学生又は生徒は雇用保険の対象にはならないが、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。

  • 27

    雇用保険二事業の対象となるのは、保険者又は被保険者であった者に限られる。

    ×

  • 28

    基本手当をはじめとする、失業等給付はすべて非課税であり、これに例外はない。

  • 29

    小学校就学前の子の養育のための勤務時間短縮措置が行われ、これにより賃金が低下しているときに離職した、特定理由離職者については、当該勤務時間短縮措置が行われる前の賃金による賃金日額に基づいて基本手当の日額が算定される。

  • 30

    特定理由離職者とは、主に倒産や解雇等の理由で再就職の準備をする時間的時間がなく、離職を余儀なくされた人のことである。

    ×

  • 31

    就業促進定着手当とは、再就職先で6か月勤務し、かつ6か月間の1日あたりの賃金が前職を下回るときに給付されるものである。

  • 32

    高年齢求職者給付金の申請後に課される7日間の待期の際は就労(1日4時間以上の労働)が禁止されている。

  • 33

    雇用保険二事業とは雇用機会の創出(雇用安定事業)、能力開発(能力開発事業)の2つの事業のことで、保険料は全額事業主が負担する。

  • 34

    同時に2以上の雇用関係にある者については、原則として、その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となる。

  • 35

    介護でうつ病になってしまい、傷病手当金を申請し受給している場合でも、介護休業給付金も受給できる。

  • 36

    定時制高校に通い、昼間は働いている者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。

  • 37

    教育訓練給付金の支給を受けるためには、雇用保険の被保険者期間が3年以上必要だが、初めて支給を受ける場合は1年以上でよい。

  • 38

    介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給されるが、この場合、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について調整を行う。

  • 39

    一般受給資格者の雇用保険の基本手当給付日数は、被保険者期間20年以上で最長330日である。

    ×

  • 40

    高年齢求職者給付金は、直前の被保険者期間が1年未満の場合は30日分、被保険者期間が1年以上の場合は60日分支給される。

    ×

  • 41

    全ての特定理由離職者と特定受給資格者の給付日数は同じであり、最長が330日となっている。

    ×

  • 42

    就職手当の額は、就職日の前日における支給残日数に応じて ①支給残日数が3分の2以上の場合 基本手当日額×支給残日数×70% ②支給残日数が3分の1以上の場合、基本手当日額×支給残日数×50%である。

    ×

  • 43

    雇用保険の高年齢被保険者が失業した場合、高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

  • 44

    特定適用事業所以外の適用事業所において、1週間の所定労働時間が同一の適用事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満であっても1ヵ月の所定労働日数が4分の3以上ある労働者は被保険者となる。

    ×