問題一覧
1
傷害保険の告知事項には①被保険者の職業・職務、②他の傷害保険契約等(重複保険契約)の情報、などがある。
〇
2
傷害保険における「偶然」とは、一般的に「事故の原因が被保険者とって予知できないことや被保険者の意思に基づかないこと」と解されているため、荷物を持ち上げて腰を痛めるなど、原因は偶然ではなく、結果が偶然で予知できないだけの場合に支払われることはない。
×
3
有毒ガスなどの吸入による中毒症状は、傷害保険の補償対象になることはない。
×
4
家族傷害保険に入っている場合で、加入期間内に子供が産まれた時は手続きをする必要がある。
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5
普通傷害保険において、地震で倒れた食器棚の下敷きになって足を怪我した場合は、 保険金の対象となる。
×
6
家族傷害保険の被保険者の範囲には、被保険者本人と生計を共にしている別居の未婚の子は含まれない。
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7
普通傷害保険とは家庭内、職場内、通勤途上、旅行中などにおける急激かつ偶然な外来の事故によるさまざまな傷害を補償するもので、発生地は国内に限る。
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8
傷害保険は年齢や性別で保険料が異なることはないが、その代わり就いている職業のリスクに応じて保険料区分され、また家族傷害保険では、対象となる被保険者のなかに異なる職種級別の者がいる場合、 保険料は最も高い被保険者の職種級別を基準に算出される。
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9
靴ずれ、各種職業病、車酔い、日射病、しもやけ、細菌性食中毒はいずれも普通傷害保険の対象にならない。
○
10
傷害保険では健康状態の告知義務はない。
○
11
疾病、自殺、喧嘩はいずれも普通傷害保険の対象外である。
○
12
同居の子が原動機付自転車で通学中に、事故で他人にケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任補償特約を付帯した家族傷害保険を契約するのは、リスク管理としては不適切である。
○
13
個人事業主が、従業員を被保険者とする傷害保険の死亡保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入に該当する。
○
14
家族傷害保険では、本人(保険証券の本人欄に記載のある者)と同居中の父がケガをした場合、その父が契約時点では本人と別居していたとしても、そのケガは補償の対象となる。
○
15
普通傷害保険は、サッカーや野球の試合や練習中等、スポーツ中の怪我も補償対象である。
○
16
自転車通勤中に転倒してケガをするリスクに備えて、普通傷害保険を契約を勧めるのは不適切である。
×
17
傷害保険は無制限とすることができる。
×
18
普通傷害保険、家族障害保険、交通事故傷害保険は、いずれも被保険者が就業中の事故によりケガをした場合、補償の対象となる。
〇
19
職場の階段で転倒して生じた骨折は普通傷害保険の補償対象ではない。
×
20
公園をジョギングして生じた靴ずれは普通傷害保険の補償対象ではない。
〇
21
傷害保険では、他の契約条件が同一の場合、保険料は被保険者が男性の方が女性よりも高くなる。
×
22
普通傷害保険では、季節性インフルエンザは補償対象外である。
○
23
家族傷害保険では、契約締結後に本人が死亡保険金が支払われるべき傷害以外の事由によって死亡した場合には、保険契約者は、 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更することができる。
〇
24
傷害疾病定額保険契約(いわゆる医療保険、傷害保険、がん保険など)で、保険金受取人と被保険者が同一人物の場合、契約者と被保険者が違っていても被保険者の同意は不要である。
〇
25
普通傷害保険では、被保険者が脳疾患で卒倒して骨折した場合など、身体に内在する原因によって生じた傷害でも、突発的に発生していれば保険金支払いの対象となる。
×
26
傷害保険で、職業を偽って告知した場合でも、仕事外の日に道を歩いていたらボールが飛んできてケガをしたというケースでは、保険金が支払われる。
〇
27
普通傷害保険では、被保険者が脳疾患で卒倒して骨折した場合など、からだに内在する原因によって生じた傷害でも、 突発的に発生していれば保険金支払いの対象となる、
×
28
家族型の傷害保険では、被保険者本人と別居している両親でも、被保険者本人により 扶養されていれば、被保険者の範囲に含まれる。
×
29
普通傷害保険では、被保険者が旅行先で急病にかかり入院した場合、その入院は保険金支払の対象となる。
×
30
年金払積立傷害保険とは、保険期間中のケガによる死亡・後遺障害を補償するとともに、保険期間の途中から毎年、あらかじめ決められた年金(給付金)が支払われる保険で、いわば損保版の個人年金であり、年金の種類は、確定年金、有期年金、終身年金がある。
×
31
積立型の傷害保険保険は、契約時に定められた積立利率よりも保険会社の運用利率がよかった場合、配当金が付くことがあるが、契約者貸付制度、自動振替貸付制度は利用できない。
×
32
普通傷害保険では、身体外部から有毒ガスを偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状は、保険金支払いの対象とならない。
×
33
普通傷害保険では、被保険者が 入院保険金の支払いを受けられる期間中に、同一契約において新たに他の入院保険金を支払うべき傷害を被ったとしても、重複して入院保険金は支払われない。
○
34
普通傷害保険では、被保険者が酒に酔って帰宅途中、駅の階段で転倒し、足を骨折して入院した場合には、保険金は支払われ ない。
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35
傷害保険では、義歯、義肢、義足等は身体の一部とはみなされず、それらが損傷を被っても傷害として扱われない。
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36
家族型の傷害保険では、 被保険者のうちいずれか1人の免責事由に該当する行為により、複数の被保険者が保険金を支払うべき傷害を被った場合、 行為者本人以外の被保険者の被った傷害は免責とはならない。
○
37
家族型の傷害保険では、被保険者本人と生計を共にしている同居の親族が、短期間の出稼ぎ等により一時的に別居している場合には、被保険者の範囲から外れる。
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38
家族型の傷害保険では、 本人と本人以外の被保険者との続柄とは、保険契約を締結したときの続柄ではなく、傷害の原因となった事故発生時における続柄をいう。
○
39
普通傷害保険は、被保険者が地震を原因としてケガをした場合、補償の対象とする。
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40
企業が締結する保険の災害総合保障特約とは従業員が不慮の事故による身体の障害や 傷害の入院に対し給付金を支払うものだが、保険金受取人は被保険者となり、法人とすることはできない。
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41
普通傷害保険では、被保険者が就業中の事故によりケガをした 場合、補償の対象となる。
○
42
普通傷害保険では、自転車で転 倒して負ったケガが原因で罹患した破傷風は補償の対象とな る。
○
43
海外出張中の怪我は普通傷害保険の補償対象ではない。
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44
家族傷害保険の被保険者の範囲は、本人、本人の配偶者、ならびに本人または配偶者と生計を共にする同居の親族であり、生計を共にする別居の未婚の子は含まれない。
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45
交通事故傷害保険では、保険料に職業での差がある。
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46
交通傷害保険は、被保険者が道路を歩行中に建物の看板が落下してきたことによりケガをした場合。 保険金支払いの対象とする。
○
47
交通傷害保険では、被保険者が職務として交通乗用具への荷物等の積込み作業中に被った傷害に対しては、保険金が支払われる。
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48
「就業中のみの危険補償特約」 は、被保険者がその職業または 職務に従事している聞に被った 傷害に限り保険金が支払われる 特約で、通勤途上で被った傷害 については保険金は支払われな い。
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49
普通傷害保険では、被保険者が通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他の傷害を被った場合は、通院保険金が重ねて支払われる。
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50
傷害保険で支払われる後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となる。
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