問題一覧
1
自転車通勤中に転倒してケガをするリスクに備えて、普通傷害保険を契約を勧めるのは不適切である。
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2
年金払積立傷害保険とは、保険期間中のケガによる死亡・後遺障害を補償するとともに、保険期間の途中から毎年、あらかじめ決められた年金(給付金)が支払われる保険で、いわば損保版の個人年金であり、年金の種類は、確定年金、有期年金、終身年金がある。
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3
家族傷害保険では、契約締結後に本人が死亡保険金が支払われるべき傷害以外の事由によって死亡した場合には、保険契約者は、 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更することができる。
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4
普通傷害保険では、被保険者が 入院保険金の支払いを受けられる期間中に、同一契約において新たに他の入院保険金を支払うべき傷害を被ったとしても、重複して入院保険金は支払われない。
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5
普通傷害保険では、被保険者が就業中の事故によりケガをした 場合、補償の対象となる。
○
6
積立型の傷害保険保険は、契約時に定められた積立利率よりも保険会社の運用利率がよかった場合、配当金が付くことがあるが、契約者貸付制度、自動振替貸付制度は利用できない。
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7
普通傷害保険では、身体外部から有毒ガスを偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状は、保険金支払いの対象とならない。
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8
「就業中のみの危険補償特約」 は、被保険者がその職業または 職務に従事している聞に被った 傷害に限り保険金が支払われる 特約で、通勤途上で被った傷害 については保険金は支払われな い。
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9
傷害保険で、職業を偽って告知した場合でも、仕事外の日に道を歩いていたらボールが飛んできてケガをしたというケースでは、保険金が支払われる。
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10
普通傷害保険とは家庭内、職場内、通勤途上、旅行中などにおける急激かつ偶然な外来の事故によるさまざまな傷害を補償するもので、発生地は国内に限る。
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11
交通事故傷害保険では、保険料に職業での差がある。
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12
傷害疾病定額保険契約(いわゆる医療保険、傷害保険、がん保険など)で、保険金受取人と被保険者が同一人物の場合、契約者と被保険者が違っていても被保険者の同意は不要である。
〇
13
家族傷害保険の被保険者の範囲は、本人、本人の配偶者、ならびに本人または配偶者と生計を共にする同居の親族であり、生計を共にする別居の未婚の子は含まれない。
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14
靴ずれ、各種職業病、車酔い、日射病、しもやけ、細菌性食中毒はいずれも普通傷害保険の対象にならない。
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15
普通傷害保険は、サッカーや野球の試合や練習中等、スポーツ中の怪我も補償対象である。
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16
海外出張中の怪我は普通傷害保険の補償対象ではない。
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17
普通傷害保険では、自転車で転 倒して負ったケガが原因で罹患した破傷風は補償の対象とな る。
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18
傷害保険では健康状態の告知義務はない。
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19
普通傷害保険は、被保険者が地震を原因としてケガをした場合、補償の対象とする。
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20
公園をジョギングして生じた靴ずれは普通傷害保険の補償対象ではない。
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21
普通傷害保険では、被保険者が旅行先で急病にかかり入院した場合、その入院は保険金支払の対象となる。
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