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問題一覧
1
共用部分について規約を定めることができるが、 専有部分につ いて規約を定めることはできない。
×
2
前理事の解任に伴い管理組合法人の集会で新たに選任された理事Aは、規約または集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理をマンション管理士に委任すること ができる。
○
3
建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合、 集会において区分所有者及び議決権の各過半数による決議により、 滅失した共用部分を復旧することができるが、 規約で別段の定めをすることはできない。
×
4
区分所有法によるとマンションの管理組合は組合員たる所有者を除名処分にすることはできない。
〇
5
区分建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事の着手までに復旧決議、建替え決議または一括建替え決議があったときは復旧することができない。
〇
6
団地管理組合の集会においては、区分所有法第57条の共同の 利益に反する行為の停止等の訴訟を提起するための決議をする ことができない。
〇
7
団地管理規約に団地共用部分の定めを設けることにより、団地管理組合の管理者を団地共用部分の所有者と定めることができ る。
×
8
団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合には、 集会を招集した者は、集会の会日より少なくとも1月前までに、団地内建物所有者に対し建替えに関する説明会を開催しな ければならない。
×
9
団地内にA、BおよびCの三棟のマンションがある場合、Aマンションの集会において建替え決議に反対した区分所有者は、団地管理組合の集会における建替え承認決議においても、 反対の議決権を行使することができる。
×
10
団地の全ての建物を建て替える場合は、まず団地全体の区分所有者数及び(土地持分による)議決権のそれぞれ5分の4以上の賛成を得て、次に各棟の区分所有者数及び議決権の5分の4以上の賛成、の二つの決議が必要である。
×
11
団地内の附属施設たる建物が、団地建物所有者の全部ではな く、一部の共有に属するものである場合であっても、団地建物 所有者は、規約によって団地共用部分とすることができる。
×
12
理事が数人ある場合の管理組合法人を代表すべき理事の選定に ついて、規約によって、理事の互選により選出する旨を定める ことはできない。
〇
13
いわゆる敷引特約(賃貸借契約終了時に、貸主が敷金の一部を取得する特約)に関し、判例は、敷引金の額が賃料の額等に照らし高額に過ぎるなどの 事情があれば格別、そうでない限り、これが信義則に反して消費者である借 主の利益を一方的に害するものということはできない旨を判示している。
〇
14
委託契約に基づき、マンションの管理委託を受けた業者が、共用部分に対する管理懈怠により、 賃貸物件を訪問した第三者が共用廊下において転倒して怪我をした場合、その管理業者はこの第三者に対して、管理受託契約の違反に基づく損害賠償義務を負う。
×
15
管理受託契約において、管理業者の負う善管注意義務を加重する旨の特約 は無効である。
×
16
団地管理組合法人は、団地共用部分に係る損害保険契約に基 く保険金額ならびに団地共用部分等について生じた損害賠償 および不当利得による返還金の請求および受領について、区 所有者を代理する。
〇
17
「集会において、あらかじめ通知した事項以外の一定の事項を 決議することができるとすること」は、団地管理組合の規約で 定めることができない。
〇
18
一団地内にA、BおよびCの三棟のマンションがある場合、A マンションおよびCマンションの団地建物所有者は、それぞれのマンションの建替えを目的とする集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、両マンションの建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議ができる。
○
19
建替えに賛成しない者への売渡請求権は、その行使の意思表示が相手方に到達すると流ち。 に、売買契約が成立する。
○
20
大規模滅失の復旧決議の後になされる買取指定者の指定は、注 議に賛成した区分所有者(その承継人を含む)の全員の合意が必要である。
○
21
一棟の建物に二以上の区分所有者が存する場合には、管理者が定められず、かつ、規約が設定されていなくても、3条の団体が成立し、権利能力のない社団が存在する。
×
22
特定の区分所有者が、建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、その行為による共同生活上の障害が著しい場合には、その区分所有者について、区分所有権を保持させたままで3条の団体の構成員の資格を失わせることができる。
×
23
一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(この問いにおいて「一部共用部分」という。)があっても、区分所有者全員の利害に関係する一部共用部分の管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、一部の区分所有者のみで構成される3条の団体は存在しない。
○
24
甲マンション101号室の所有権がAからBに移転した場合で、Aが管理費を滞納していたときは、AB間の合意があれば、BはAの滞納管理費を承継しないことができ、管理組合から請求があっても支払を拒否することができる。
×
25
管理費を滞納していたAの101号室について、抵当権の実行による競売において、同室を買受けたBは、AからBへの所有権の移転が行われた後に、Aが滞納していた管理費を承継しない。
×
26
法人格取得前の管理組合の滞納管理費等に係る債権は、法人格取得後、管理組合法人に帰属し、管理組合法人と当該滞納者との間の債権債務関係になる。
○
27
各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができるが、規約により別段の定めをすることもできる。
×
28
各区分所有者は、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、その解任を裁判所に請求することができるが、集会で解任決議が否決された場合は、その決議に拘束され、各区分所有者が単独で裁判所に対して請求することができなくなる。
×
29
集会の決議に基づいて管理者辞任したい場合、集会において辞任を承認する決議が必要である。
×
30
集会の招集は、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものが、管理者に対し、会議の目的たる事項を示してするが、この定数については、規約で増減することができる。
×
31
団地管理組合においてA棟及びB棟の管理又は使用について団地規約が定められている場合、その規約で定めた事項については、団地規約を変更又は廃止しなければ、A棟の区分所有者の集会において、A棟の管理又は使用に関する規約を定めることはできない。
○
32
団地内にA棟の区分所有者が共有する倉庫が存する場合には、A棟の区分所有者の3/4以上でその共有持分の3/4以上を有するものの同意がなければ、団地管理組合がその倉庫を管理するための団地規約を定めることはできない。
○
33
敷地が分有形式の場合、規約に決めなくても、管理組合は、各土地の管理を行うことができる。
×
34
敷地が分有形式の場合、区分所有建物の共用部分のA、B、Cの持分について、それぞれ甲地、乙地、丙地の面積の割合によることとする規約を定めることができる。
○
35
理事や監事の任期は、二年とされているが、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
○
36
建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、規約に別段の定めがない限り、専有部分との分離処分が禁止される。
○
37
区分所有権の競売の請求が認められた場合に、その判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。
○
38
管理所有者は、その者が管理所有する共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。
○
39
等価交換方式によって、分譲業者が、地主の土地上にマンションを建築し、建築したマンションの一部を地主に譲渡した場合には、分譲業者が一般の者に販売を行う前であれば、分譲業者と地主が共同で公正証書による規約を設定することができる。
×
40
建物が完成する前に公正証書により規約が設定された場合には、建物の完成前で所有権が取得されていなくても、規約の効力が生じるのは公正証書を作成した時である。
×
41
管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議により、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
×
42
区分所有者には、集会の開催、規約の設定、管理者の選任が義務付けられるわけではないが、これらを行う場合には、区分所有法の定めるところによる。
○
43
規約を変更し毎月の管理費を増額することについて集会で決議する場合、実際に管理費相当分を負担している区分所有建物の賃借人は、利害関係を有するとして集会に出席して当該規約変更に関する意見を述べることができる。
×
44
規約を変更し専有部分を居住目的以外には使用禁止とすることについて集会で決議する場合、301号室を事務所として使用している賃借人は、利害関係を有するとして集会に出席して当該規約変更に関する意見を述べることはできない。
×
45
区分所有者以外の利害関係人は、裁判所に対する仮理事の選任の請求を行うことができない。
×
46
管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人には効力を生じない。
×
47
理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
○
48
専有部分の賃借人が規約に反して犬を飼育していた場合、管理組合法人は、当該専有部分の区分所有者に請求することなく、直接、賃借人に対して犬の飼育の禁止を請求することができる。
×
49
管理者が職務を行うに当たって費用を要するときは、管理者は、前払でその費用を請求することができる。
○
50
区分所有法第7条の先取特権は、登記された抵当権よりも優先順位が劣後する。
○
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刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
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刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
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B分野(保険と税③)
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C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
商法
刑法各論(詐欺②)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
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C分野(債券①)
C分野(債券②)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
C分野(国債・公債)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
C分野(株式①)
商業登記法
C分野(株式②)
商業登記法
刑法各論(放火①)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
C分野(投資信託①)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託③)
C分野(投資信託④)
商業登記法
C分野(J-REIT)
C分野(海外投資)
憲法(総論・改正)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
憲法(人権②)
C分野(ポートフォリオ)
C分野(NISA)
憲法(人権③)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
憲法(人権④)
憲法(人権⑤)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑦)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑩)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税②)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
憲法(統治機構⑧)
D分野(消費税②)
D分野(印紙税・その他)
供託法
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
E分野(不動産取得税)
E分野(固都税)
司法書士法
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
司法書士法
F分野(相続税③)
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法