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問題一覧
1
判例によれば、憲法第82条(裁判の公開)にいう「公開」は、 国民一般に裁判の傍聴が許されるということを意味するから、何人も、裁判所に対して裁判を傍聴することを権利として要求することができる。
×
2
国民投票において過半数の賛成があったとしても、一定の投票率に達しなかったときは、その国民投票は成立せず、国民の承認を得られなかったものと する制度が、法律で設けられている。
×
3
内閣は、行政権の行使につき、国会に対し連帯して責任を負う。これは、特定の国務大臣がその所管事項に関して単独の責任を負うことを否定するものではなく、個別の国務大臣に対する衆議院及び参議院の問責決議も認められるが、それらには法的効力はない。
○
4
裁判官の分限裁判においての「心身の故障」とは、裁判官の職務を遂行することができない程度の精神上の能力の喪失又は身体的故障で、相当長期間にわ たって継続することが確実に予想される場合をいう、とされており、一時的な故障は、たとえそれがどのように重大なものであってもこれに当たらないと解されている。
○
5
非訟事件手続法による過料の裁判は、公開・対審の手続によらなくても、憲法第三二条、第八二条に違反しない。
○
6
最高裁は、国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条の租税に当たる、と定義し、市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものであるから、憲法84条の規定が直接に適用されることはないと判断した。
○
7
議院による国会議員の資格争訟裁判については、各議院における裁判が終審となることから、議院の議決により資格を有しないとされた議員がさらに裁判所に救済を求めることはできな い。
○
8
国会の承認に付される条約には、いわゆる実質的意味の条約をすべて含むが、それらの条約を執行するために必要な技術的・細目的な協定は、原則として含まれない。
○
9
ビデオリンク方式による証人尋問は、犯罪被害者等の保護の要請から、裁判の公開原則の例外として定められたものであり、 公開裁判を受ける権利を保障した憲法第37条第1項、裁判の公開を定めた憲法第82条第1項に反しない。
×
10
裁判所は、政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件を除いて、裁判官の過半数をもって、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、非公開で対審を行うことができる。
×
11
家事事件手続法に基づく遺産分割審判は、相続権、相続財産等の存在を前提としてされるものであるから、公開法廷で行わなくても憲法に違反しないが、この前提事項に関する判断を審判手続にお いて行うことは、憲法に違反する。
×
12
家事事件手続法に基づく夫婦同居の審判は、夫婦同居の義務等の実体的権利義務自体を確定する趣旨のものではなく、これら実体的権利義務の存することを前提として、同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定め、また必要に応じてこれに基づき給付を命ずる処分であると解されるから、公開法廷で行わなくても憲法に違反しない。
○
13
再審を開始するか否かを定める刑事訴訟法の手続は、刑罰権の存否及び範囲を定める手続ではないから、公開の法廷における対審の手続によることを要しない。
○
14
自律的な法規範を持つ社会ないし団体に在っては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも裁判に待つのを適当としないものがあるが、議員の除名処分は、議員の身分の喪失に関する重大事項で、単なる内部規律の問題にとどまらないために、司法審査の対象となる。
○
15
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができるが、予備費の支出については、内閣は、事後に必ず国会の承諾を得なければならず、これに例外はない。
○
16
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、 内閣は、次年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出する必要があるが、 国会での審査において、決算は、両院交渉の議案としてではなく、報告案件として扱われているのであり、審査の結果は既にされた支出行為の効力に影響しない。
○
17
政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審及び判決は、常に公開しなければならない。
○
18
いわゆるビデオリンク方式を採用することによって被告人は自ら尋問することができないが、それは証人が受ける精神的圧迫を回避するためであり、弁護人は尋問できるのであるから、被告人の証人審問権を侵害してい るとはいえない。
×
19
参議院の緊急集会は、衆議院が解散されて総選挙が行われ、特別会が召集されるまでの間に、国会の開会を必要とする緊急の事態が生じた場合に、内閣又は参議院の総議員の4分の1以上の求めによって開かれる。
×
20
判例は、不起訴になった事実に関する抑留又は拘禁であっても、そのうちに実質上は、無罪となった事実についての抑留又 は拘禁と認められるものがあるときは、その部分の抑留又は拘禁も、憲法第40条にいう「抑留又は 拘禁」に包含されると解 している。
○
21
政党は、議会制民主主義を支える上で重要な存在であるが、憲法は政党に関する特別の規定を置かず、また、現行法では、 公職選挙法、政治資金規正法等の法律が、それぞれの法律の目的に応じて政党に関する定めを置いているにすぎない。
○
22
両議院は、それぞれ独立して活動し、独立して意思決定を行うのが原則である。ただし、両議院の議決が異なった場合に必要的又は任意的に開かれる両院協議会は、各議院において選挙された委員によって構成される。
○
23
憲法は閣議について規定していないが、内閣が行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負うとする憲法第66条第3項の趣旨により、会合しないで文書を各大臣間に持ち回って署名を得る持ち回り閣議は許されないとされている。
×
24
書留郵便物について、郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に、国の損害賠償責任を全面的に免除する立法は違憲無効であるが、法律で国が負担すべき賠償額に一定の制限を付することは許される。
×
25
警察法改正が衆参両院において議決を経たとされ、適法な手続で公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべきであり、議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきでないとしたものである。
○
26
司法権独立の原則の一内容として、司法権が立法権及び行政権から独立して自主的に活動することがあるが、これを担保するものとして、例えば、 憲法第77条の最高裁判所の規則制定権や、憲法第 80条の最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権が定められている。
○
27
内閣総理大臣は、国会議員でなければならないから、国会議員の当選の効力に関する訴訟の結果、 自己の当選が無効となったときは、憲法第70条の 「内閣総理大臣が欠けたとき」に当たり、内閣は、総辞職をしなければならない。
○
28
国費を支出するには国会の議決に基づくことを必要とするが、国費の支出に関する国会の議決は使途の確定した支出についてなされるべきものであるから、使途が未確定である予備費を設けることについては国会の議決を要しない。
×
29
市の管理する公園について、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合でないのに、その使用を規制するのは、集会の自由を不当に制限することになる。
×
30
日米安全保障条約及び日米地位協定が違憲無効であることが一見極めて明白でない以上、裁判所としては、これらが合憲であることを前提として、 これらの条約を履行するために制定された、いわゆる駐留軍用地特措法の合憲性を審査すべきである。
○
31
裁判官の身分保障を手続的に確保するため、罷免については国会に設置された弾劾裁判所が、懲戒については独立の懲戒委員会が決定を行う。
×
32
内閣総理大臣は、国会の同意を得て国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員でなければならない。
×
33
国権の最高機関の意味に関する 「統括機関説」 に対して「司法権の独立に反する」という批判は妥当である。
○
34
参議院から法案が提出された場合、衆議院は参議院からの両院協議会の開会請求を拒否することができる。
〇
35
条約締結の承認に関する、両院協議会の開催の請求は、法案と同じで拒否することができる。
×
36
憲法は条約について、内閣が締結権を有するとしながらも、国会による承認を経ることを求めている。その際には、案件を先に衆議院に提出しなければならず、また議決についても、法律案の場合よりも衆議院の強い優越性が認められている。
×
37
1940年時点で物品税法の課税対象となる「遊戯具」にはパチンコの球遊器は含まれていなかったが、1951年の通達によってパチンコ球遊器も課税対象となったのに対して、パチンコ業者が租税法律主義に違反するとして訴えを起こした件について、判例は「社会観念上普通に遊戯具とされているパチンコ球遊器が物品税法上の「遊戯具」のうちに含まれないと解することは困難」「本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであつても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである」として、租税法律主義には反しないとした。
〇
38
租税の賦課は法律又は法律の定める条件によらなければならないが、条例は公選の議員で組織する議会の議決を経て制定される自治立法であるから、一定の範囲内で条例による租税の賦課徴収ができる。
〇
39
政党に対しては、高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなし得る自由を保障しなければならず、また、党員が政党の存立及び組織の秩序維持のために、自己の権利や自由に一定の制約を受けることがあるのも当然であるから、政党が党員に対してした除名処分の当否は、一般市民法秩序と直接の関係を有していたとしても、裁判所の審判権は及ばない。
×
40
新たに租税を課すには、納税義務者、課税物件、課税標準、税率等の課税要件のみならず、その賦課・徴収の手続についても、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
○
41
予算は、参議院で衆議院と異なった議決をしたときは、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて10日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
×
42
下級裁判所の裁判官は、司法権の独立の観点から、最高裁判所によって任命される。
×
43
市町村の国民健康保険条例に保険料率などの具体的規定がないことと租税法律主義を定めた憲法第 84条との関係について、判例は、国又は地方公共団体が課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法第84条に規定する租税に当たるというべきであるとした。
○
44
最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、地方公共団体が、地方自治の本旨に従って、財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行するためには、その財源を自ら調達する権能が必要であるから、地方自治の不可欠の要素として、国とは別途に課税権の主体となることが憲法上予定されており、租税の税目、課税客体、課税標準、税率等の事項について、法律で定められた具体的な準則に従う必要はない。
×
45
憲法第66条第3項は、内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う旨規定しているが、個々の国務大臣がその所管事項について単独の責任を負うことが否定されているわけではない。
○
46
国会法と各議院が定めることができる議院規則との関係について国会法の効力が議院規則に優位するという見解に対しては、内が法律案提出権を通じて各議院の自律にゆだねるべき事項につて影響力を与えることになりかねず、適切ではないとの批判が可能である。
○
47
国会法と各議院が定めることができる議院規則との関係について、 国会法の改廃について両議院の意思が異なる場合には衆議院の意思が優越することがあることから、議院規則の効力が国会法に優位するという見解に対しては、参議院の自主性を損なうおそれがあるとの批判が可能である。
×
48
参議院は、衆議院が可決した法律案を否決し、両院協議会も開かれなかった場合、衆議院がその法案を再可決する際に、改めて両院協議会を求めることができる。
×
49
家事審判法に基づく夫婦同居の審判は、夫婦同居の義務等の実体的権利義務自体を確定する趣旨のものではなく、これら実体的権利義務の存することを前提として、同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定、また必要に応じてこれに基づき給付を命ずる処分であると解されるから、公開法廷で行わなくても憲法に違反しない。
◯
50
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決した場合以外においても衆議院の解散を実質的に決定することができるし、衆議院も自らの意思により解散することができる。
×
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