問題一覧
1
指定紛争解決機関は、金融商品・サービスに関する紛争解決手続の業務だけでなく、紛争に至らない苦情処理手続の業務も担うこととされている。
○
2
金融商品取引法上の投資者保護は、不公正な取引の発生から投資者を回避させることを目的とし、預金者保護のように投資元本そのものを保証したり、株式の配当を約束するものではない。
○
3
金融商品取引法上の有価証券の範囲には、CP(コマーシャル・ペーパー)や国内CD(譲渡性預金証書)が含まれる。
×
4
「金融商品の販売等に際し、顧客に対して重要事項の説明をしなかった契約について取り消すことができる」ということの根拠法は金融サービス提供法ではなく、消費者契約法である。
○
5
金融サービス提供法では、金融商品販売業者等の重要事項の説明義務違反により、顧客に損害が生じた場合の損害賠償責任および損害額の推定について規定されている。
○
6
金融商品取引法上の金融商品取引業者は、あらかじめ損失補てんを約束することは禁止されているが、実際に顧客に損失が生じた場合に、金融商品取引業者が事後に損失補てんをすることは、金融商品取引法に違反しない。
×
7
金融商品取引法では、金融取引業者を、①第一種金融商品取引業、②第二種金融商品取引業、 ③ 投資運用業、④ 投資助言・代理業に分けている。
○
8
金融サービス提供法において、金融サービス仲介業の登録を受けた事業者は、銀行業、金融商品取引業、保険業、貸金業に係る金融サービスのうち、顧客に対し、高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。
×
9
金融サービス提供法では、顧客より当該金融商品についての重要事項の説明を必要としない旨の申し出があった場合には、販売業者は重要事項の説明を行わなくてよい、とされている。
○
10
金融商品販売業者等が重要事項の説明を行わなければならない客は、個人顧客に限られており、法人顧客は対象から除外されている。
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11
他人を有価証券の売買に誘引する目的をもって、有価証券の売買が繁盛であると誤解させ、または相場を人為的に変動させるような一連の売買等をすることは、変動操作取引として禁止されている。
○
12
同一人が、証券取引所の立会外取引において、同一の有価証券について問数量の買い注文と売り注文を同一価格で発注して約定させることは、仮装売買として禁止ている。
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13
顧客が指定紛争解決機関に申し立てて紛争解決手続が開始された場合、当事者である金融機関は、原則として、その手続に応諾し、資料等を提出する義務がある。
○
14
いわゆるオペレーティング・リース取引のうち1回のリース料が10万円を超えるものについては本人確認義務が生じるが、いわゆるファイナンス・リース取引については、金額に関係なく、本人確認義務はない。
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15
犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から10年間保存しなければならない。
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16
金融サービス提供法および金融商品取引法では、顧客の投資判断を誤らせるリスクから、顧客の資質を問わず(例えば経験豊富な顧客相手であっても)断定的判断の提供等の禁止を定めている。
○
17
金融サービス仲介業者は、事業開始日から最初の事業年度の終了日後3ヶ月経過する日までは1000万円、各事業年度の開始日以後3ヶ月を経過した日から事業年度終了日後3ヶ月を経過する日までは1000万円+前事業年度の年間受領手数料の5%を、保証金として供託することが必要である。
〇
18
金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任においては、原則として、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている。
〇
19
証券会社は顧客の資産を証券会社自身の資産と分別して預かることが法律で義務付けられているため、証券会社が破綻しても顧客の資産は影響を受けることはないのが原則である。
○
20
国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象にはならない。
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21
顧客(特定顧客を除く)が金融商品販売業者等に対して、金融商品販売法に基づき、重要事項の説明義務違反による損害の賠償を請求する場合、その損害額については、当該顧客が立証しなければならない。
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22
金融サービス提供法では販売業者が重要事項の説明義務を怠り、その結果顧客に損害が生じた場合に、金融商品販売業者が賠償する金額は、元本欠損額に合理的に予測された利益を足したものと推定される。
×
23
国内商品先物、ゴルフ会員権、金地金の取引はいずれも金融サービス提供法の適用がない。
〇
24
外国株式は一部のものを除き、金融商品取引法のディスクロージャ一制度の適用を受けていない。
〇
25
金融商品取引法では、顧客を特定投資家と一般投資家に区分しており、顧客が特定投資家に該当する場合には、適合性の原則や断定的判断の提供等の禁止などの行為規制の適用が免除されている。
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26
金融サービス仲介業者は、顧客の保護に欠けるおそれが少ない一定の場合を除き、その行う金融サービス業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受けることが禁止されている。
○
27
国内において証券会社が取り扱っている外国為替証拠金取引(FX取引)の証拠金は、日本投資者保護基金の補償の対象となる。
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28
犯罪収益移転防止法において、銀行等の特定事業者は、顧客と預金契約等の特定取引を行う際、顧客が代理人を通じて取引する場合には、顧客および代理人双方の本人確認が義務付けられている。
〇
29
国内証券会社が管理の委託を受けている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による保護の対象とならない。
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30
証券会社に預け入れた信用取引に係る委託保証金および委託保証金の代用有価証券は、投資者保護基金の補償対象となる。
○
31
銀行が預金等の取引を通じて得た顧客の預金残高情報を生命保険の募集に利用する場合には、書面その他適切な方法により、客の同意が必要となる。
○
32
金融サービス提供法では、保険契約の締結までの間に元本割れが生じる可能性があるときは、顧客に対してその旨を説明する義務が有り、かつそれで足りる。
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33
金融サービス提供法では、金融サービス仲介業の登録を受けた事業者は、銀行、証券、 保険、貸金業の分野のサービスを仲介することができるが、特定の金融機関に所属し、その指導および監督を受けなければならないとされている。
×
34
顧客から損失補てんを申し込まれ、それに従って損失補てんが行われた場合、損失補てんを行った金融商品取引業者等には刑事罰が科され得るが、当該顧客には刑事罰が科されることはない。
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35
金融商品取引法では、プロ投資家に対しては適合性の原則について、適用除外となっている。
○
36
金融商品取引法では、プロ投資家に対しての販売側について、分別管理義務が緩和されている。
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37
金融サービス提供法の対象顧客には特定投資家は含まれない。
○
38
2021年に創設された、金融サービス仲介業者は、非上場株や外貨建保険も扱うことができる。
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39
金融サービス仲介業者には、仲介手数料を細かく開示する義務があり、また登録するにあたり賠償資力確保のために保 証金を供託すること等が必要である。
○
40
宝石や貴金属の取引で200万円を超える現金での支払がある場合には、販売店に購入者の本人確認義務が生じる。
○
41
金融サービス提供法では、金融商品取引業者等が行う金融商品取引業の内容に関する広告等をする場合、 金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みなどについて、著しく事実に相違する表現をし、または著しく人を誤認させるような表示をしてはならないとされている。
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42
金融サービス提供法が規定する金融商品の販売において、金融サービス提供法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融サービス提供法が優先して適用される。
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43
商品ファンドは、金融商品取引法の対象外である。
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44
金融サービス提供法上、重要事項の説明義務は、取次、媒介、代理を行う者も含む一方、顧客が、いわゆるプロとして政令で定める者である場合や、顧客が説明を要しない旨の意思の表明をした場合は、説明は不要である。
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45
金融サービス提供法による保護の対象について、個人はすべての者が対象となるが、法人はすべて対象外と定められている。
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46
金融サービス提供法では、重要事項の説明義務違反や、断定的判断の提供を禁止違反があった場合は、損害を被った消費者は同法に基づき損害賠償請求が可能である。
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47
クレジット・カードを使用して100千円以上の取引をする場合には、加盟店に本人確認義務が生じる。
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48
金融ADRによる紛争解決手続の内容は、当事者間の和解成立前は非公開とされているが、和解成立後は原則として公開される。
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49
他人を有価証券の売買に誘引する目的をもって、有価証券の売買が繁盛であると誤解させ、または相場を人為的に変動させる ような一連の売買等をすることは、変動操作取引として禁止されている。
○