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問題一覧
1
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、国が自衛隊の用地を取得するために私人と締結した土地売買契約は、当該契約が実質的にみて公権力の発動たる行為と何ら変わりがないといえるような特段の事情のない限り、憲法第9条の直接適用を受けず、私人間の利害関係の公平な調整を目的とする私法の適用を受けるに過ぎない。
○
2
最高裁判所の判例の趣旨によれば、公務員の労働基本権の制限については、制度上整備された代償措置が講じられていることがその合憲性の根拠とされているから、人事院勧告実施の凍結に抗議して行われた争議行為は適法である。
×
3
公務員の労働基本権の制限に関し、全農林警職法事件以降の判例は、職務の内容にかかわらず公務員の争議行為を一律に禁止することについて、合憲とする判断を維持している。
○
4
県が設置したコンサートホールを政治集会のために使用することを求めたのに対し、使用が物理的に可能であるにもかかわらず、施設の目的に反することを理由として拒否すれば、憲法第21条違反となる。
×
5
特別権力関係論によれば、公権力と特別な関係にある者に対して公権力が包括的な支配権を有し、公権力は法律の根拠なく人権を制限することができ、それについて裁判所の審査は及ばない。
○
6
長期間にわたり形成された地方の慣習に根ざした権利である入会権については、その慣習が存続しているときは最大限尊重すべきであるから、権利者の資格を原則として男子孫に限る旨の特定の地域団体における慣習も、直ちに公序良俗に反するとはいえない。
×
7
判例は、「学生の政治的活動を学の内外を問わず全く自由に放任するときは、大学の設置目的の実現を妨げるおそれがあるのであるから、大学当局がこれらの政治的活動に対してなんらかの規制を加えること自体は十分にその合理性を首肯しうる」としている。
○
8
判例に照らすと、憲法第9条は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではなく、憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない。
○
9
親は、子の将来に関して最も深い関心を持ち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、子に対する教育の自由を有しており、このような親の教育の自由は、主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれるところ、親の学校選択の自由は、特定の学校の選択を強要又は妨害された場合、その侵害が問題となり得る。
○
10
最高裁判所が衆議院議員選挙における投票価値の不均衡について憲法違反の状態にあると判断した場合にも、内閣の解散権は制約されないとするのが政府見解であるが、実際には、不均衡を是正しないまま衆議院が解散された例はない。
×
11
内閣による衆議院の解散は、高度の政治性を有する国家行為であるから、 解散が憲法の明文規定に反して行われるなど、一見極めて明白に違憲無効と認められる場合を除き、司法審査は及ばないとするのが判例である。
×
12
自己決定権は、公法上、国公立の学校や病院などにおける社会的な共同生活の中で生じる問題を取り扱う。
×
13
幸福追求権の内容について、個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するものと解する見解があり、これを「一般的行為自由説」という。
×
14
憲法15条1項は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の制限を許さない絶対的権利とする立場を明らかにしている。
×
15
教科書検定による審査が、単なる誤記、誤植等の形式的なものにとどまらず、教育内容に及び、かつ、普通教育の場において検定に合格した教科書の使用義務を課す場合には、教科書検定制度は、学問の自由を保障した憲法に違反する。
×
16
大学の自治は、大学における研究教育の自由を制度的に保障するために憲法第23条によって保障されていると解されるから、教授の任免や施設の管理等、研究教育の内容に直接関係しない事項については、大学の自治権は及ばない。
×
17
指紋は、それ自体では個人の私生活や人格、思想、信条、良心等個人の内心に関する情報となるものではないが、何人も個人の私生活上の自由の一つとして、みだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する。それゆえ、在留外国人の指紋押なつ制度は、国家機関が正当な理由なく指紋の押なつを強制するものであり、憲法第13条の趣旨に反し、許されない。
×
18
国家賠償請求権につき、国又は公共団体の行為が、いわゆる非権力的な管理作用に属する場合は、大日本帝国憲法下でも判例上民法第709条以下の規定による不法行為責任がある程度まで認められていた。それゆえ、日本国憲法第17条の意義は、権力作用に属する不法行為との関係で国家無答責の原則を否定し、国家の賠償責任を明記した点にあるということができる。
○
19
憲法は何人に対しても平穏に請願する権利を保障しているので、請願を受けた機関はそれを誠実に処理せねばならず、請願の内容を審理および判定する法的義務が課される。
×
20
国民の選挙権それ自体を制限することは原則として許されず、制約が正当化されるためにはやむを得ない事由がなければならないが、選挙権を行使するための条件は立法府が選択する選挙制度によって具体化されるものであるから、選挙権行使の制約をめぐっては国会の広い裁量が認められる。
×
21
憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については、議決において衆議院の優越はなく、両議院の議決は対等である。
○
22
国は、子ども自身の利益のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるために、必要かつ相当な範囲で教育の内容について決定する権能を有する。
○
23
公立図書館は、そこで閲覧に供された図書の著作者にとって、その思想、意見等を公衆に伝達する公的な場でもあるから、その職員が、図書の廃棄について、著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該著作者の人格的利益を侵害し、国家賠償法上違法となる。
○
24
地方公共団体が町内会に対し特定の宗教的施設の敷地として公有地を無償で利用に供してきたところ、当該行為が政教分離原則に違反するおそれがあるためにこれを是正解消する必要がある一方で、当該宗教的施設を撤去させることを図るとすると、信教の自由に重大な不利益を及ぼしかねないことなどの事情がある場合には、当該町内会に当該公有地を譲与したとしても直ちに政教分離原則に違反するとはいえない。
○
25
何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するところ、行政機関が住民基本台帳ネットワークシステムにより個人情報を収集、管理又は利用することは、外部からの不当なアクセス等による情報漏えいの具体的な危険があるものの、正当な行政目的の範囲内において行われるものである以上、かかる自由を侵害するものではない。
×
26
「法の支配」は、「人による支配」を排斥し、権力を「法」で拘束することによって国民の権利・自由を保障することを目的とする原理である。
○
27
憲法は、民事法規については法律がその効果を遡及せしめることを禁じていないから、出訴期間を新法によって遡及して短縮しても、その期間が著しく不合理で、実質上裁判の拒否と認められるような場合でない限り、本条に違反することはない。
○
28
水稲等の耕作の業務を営む者について農業共済組合への当然加入制を定める農業災害補償法の規定は、職業の遂行それ自体を禁止するものではなく、職業活動に付随して、 その規模等に応じて一定の負担を課するという態様の規制であることなどを勘案すれば、立法府の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱し著しく不合理であることが明白とはいえない。
○
29
病床過剰地域であることを理由としてされた医療法の規定に基づく病院開設中止の勧告に従わずに開設された病院について、健康保険法上の保険医療機関の指定を拒否することは、職業の自由に対する不当な制約である。
×
30
国が一定の教育水準確保のために定立する学習指導要領は,生徒側の教育内容に対する批判能力の程度及び学校選択の余地等に鑑みれば,高等学校では法的拘束力を持たない。
×
31
憲法に記載されている「令状主義」や「黙秘権」は、刑事事件に対するものであり、行政手続に適用される余地はない。
×
32
箕面忠魂碑訴訟では、市が、小学校建替えのため行った忠魂碑の移転・敷地無償貸与は、政教分離に反する、とされた。
×
33
判例によれば、学生の集会が、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。
○
34
市街化区域と市街化調整区域の区分のように、都市計画の内容が私人の土地利用に対して建築制限をもたらす場合には、当該都市計画には法律の根拠を要する。
○
35
宗教法人に対する解散命令のような法的規制は、 たとえ信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、これに何らかの支障を生じさせることがあり得ることから、信教の自由の重要性に鑑み、憲法上、そのような規制が許容されるものであるかどうかは慎重に吟味しなければならない。
○
36
憲法第30条の定める国民の納税義務は憲法上の義務であるが、その義務は法律によって具体化されるので、国民が租税法規に従って税金を納付しない場合でも、法的には租税法規違反にとどまる。
○
37
受刑者が国会議員あての請願書の内容を記した手紙を新聞社に送付しようとする場合、刑事施設の長がこれを制限し得るのは、具体的事情の下でそれを許可することが施設内の規律及び秩序の維持等の点において放置できない程度の障害が生ずる相当のがい然性があるときに限られる。
○
38
最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、少年法第61条が禁止する推知報道に当たるか否かは、少年と面識のある特定多数の者あるいは少年が生活基盤としてきた地域社会の不特定多数の者ではなく、不特定多数の一般人が、当該事件報道記事等により、少年を当該事件の本人であると推知することができるかを基準にして判断すべきである。
○
39
憲法第19条は、内心の告白を強制されないという意味では「沈黙の自由」を保障したものと解することができるから、「自己に不利益な供述を強要されない」と規定する憲法第38条第1項は、憲法第19条との関係では一般法にすする特別法の関係にあると一般に解されている。
×
40
一般に、国籍離脱の自由に対して制限を課すことは許されないと解されている。そして、例外的に制限を課すことが許される場合としては、無国籍者の発生を防止する場合だけである。
○
41
搜查機関が犯罪捜査のため令状なしにインターネットのホームページにアクセスしたとしても、通信の秘密を侵害したことにならない。
○
42
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、風俗営業について許可制を定めることは、社会公共の安全と秩序に対する危害の発生の防止のための消極的規制である。
○
43
最高裁判所の判決は、閲読の自由ないし情報摂取の自由が、表現の自由を保障した憲法第21条第1項の規定のき旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれることを認めている。
○
44
インターネット検索事業者に対し、自らの逮捕歴に関し検索結果として表示される情報の削除を求めることの可否について判断した最高裁判所の決定は、プライバシーに属する事実を公表されない法的利益と、URL等の情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量し、前者の法的利益が優越することが明らかな場合には、その情報の削除を求めることができるという判断の枠組を示した。
○
45
天皇の即位に伴って行われる皇室の儀式である大嘗祭に際し、知事が公費で出張した上、これに参列し拝礼した行為は、地方公共団体の長という公職にある者の社会的儀礼として、日本国及び日本国民統合の象徴である天皇の即位に祝を表する目的で行われたものにすぎず、宗教とかかわり合いのある行為とはいえないから、憲法第20条第3項の禁止する「宗教的活動」には該当しない。
×
46
消防吏員が消防署長の命令により消火活動のために通路の確保の目的で民家を損壊した場合、それがやむを得ない指置であったとしても、その家屋の所有者に対し、消防署の属する地方公共団体は損失補償をしなければならない。
○
47
納税の義務は、一般に国民に対する倫理的指針としての意味、あるいは、立法による義務の設定の予告という程度の意味をもつにとどまるため、国民は具体化された法律の範囲内で納税の義務を負うにすぎないため、租税法規に従って税金を納付しない場合、法的にはそれら租税法規違反にとどまり、憲法違反にはならないと解されている。
○
48
憲法第25条第1項で定める救貧施策においては国民の最低限度の生活を保障しなければならないが、 同条第2項で定める防貧施策においては広い立法裁量が認められると解する立場によっても、救貧施策は生活保護法による公的扶助に限定されないと解することはできる。
○
49
判例は「人種差別撤廃条約」は憲法 13条、14条1項と同様、公権力と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律するものではなく、私人相互の関係に適用又は類推適用されるものでもないから、その趣旨は、民法709条等の個別の規定の解釈適用を通じて、他の恵法原理や私的自治の原則との調和を図りながら実現されるべきものである、としている。
○
50
憲法第14条第1項は、実質的平等も要請しているから、公務員における女性の比率が低い場合には、 国は女性を優先的に公務員に採用するよう憲法上義務付けられる。
×
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C分野(デリバティブ②)
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憲法(人権⑬)
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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供託法
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E分野(固都税)
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
労働基準法
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労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
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供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法