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問題一覧
1
子が他人の不法行為によって重傷を負った場合、 その両親は、そのために子が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けたときは、自己の権利として加害者に慰謝料を請求することができる。
○
2
善意の受益者がその利得に法律上の原因がないことを認識した後にその利益が消滅したときは、その受益者は、現に利益が存しないことを理由として不当利得に基づく返還請求を拒むことができない。
○
3
受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは、その第三者は寄託者に対して、保管費用の償還を請求することができる。
○
4
双務契約の一方当事者が、一度自己の債務の履行を提供して相手方に債務の履行を請求したところ、相手方がこれに応じなかったため、後に再度履行を請求する場合、相手方の同時履行の抗弁権は一度履行の提供があっ ても消滅せず、抗弁権を失わせるためには反対債務の履行の提供を継続する必要がある、というのが判例だが、契約を解除する場合は、再度弁済を提供する必要はない。
○
5
Aが自己所有の事務機器甲 (以下、「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結されたが、BはAに対して売買代金を支払わないうちに甲をCに転売してしまった。この場合で、Aが甲をまだBに引き渡していない場合において、C がAに対して所有権に基づいてその引渡しを求めたとき、Aは、Bから売買代金の支払いを受けていないときは、同時履行の抗弁権を行使してこれを拒むことができる。
×
6
Aは、法律上の原因なくBの財産又は労務によって利益を受け、そのためにBに損失を及ぼした場合、Aがそれらの事実を知らなかったときでも、その受けた利益に利息を付して返還する義務を負う。
×
7
不当利得返還請求訴訟において、不当利得の立証責任は原告が負う。
○
8
AがBからだまし取った金銭で自己の債権者に弁済した場合、Cがこの事実を知らなかったことにつき重大な過失があったとしても、Cが受けた弁済による利益は、Bとの関係で不当利得にはならない。
×
9
不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないのに単独で占有している他の共有者に対し、持分割合に応じて賃料相当額を請求できるが、その請求権の性質は、不当利得の返還請求権である。
○
10
賃貸借契約における賃料の支払時期も、利息付きの消費貸借契約における利息の支払時期も、当事者の合意により自由に定めることができる。
○
11
動物の占有者は、その動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負わない。
○
12
「取消し」が可能な法律行為は、取り消されない限り一応有効とされるから、取り消されるまでは不当利得返還請求権は発生しない。
○
13
受寄者は、寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起された場合には、寄託者が既にこれを知っているときを除き、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
○
14
乙土地の売買において、 売主がその所有権移転義務を履行不能とした場合には、売主が履行不能時に乙土地が騰貴しつつあることを知っていたとしても、買主が転売目的を有していなければ、買主は、売主に対し、乙土地の騰貴した現在の価格を基準としてその債務の履行に代わる賠償請求をすることができない。
×
15
Aは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外のB と不倫関係にあり、その関係を維持する目的で、A 所有の甲建物をBに贈与した。この場合、贈与契約のいきさつにおいて、Aの不法性がBの不法性に比してきわめて微弱なものであっても、Aが未登記建物である甲建物をBに引き渡したときには、Aは、Bに対して甲建物の返還を請求することは、できない。
×
16
事務管理の管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができるが、この有益費には必要費を含む。
○
17
Aは、Bとの賭博に負けたため、Cに事情を話して小切手を振り出させ、これらの経緯を知るBに交付したところ、BC間で、小切手の支払金額につき争いが生じ、和解契約が成立した。この場合、BC間の和解契約は公序良俗に反し無効である。
○
18
原告がAの不法行為責任の成立を前提とした上でAの使用者を被告として、民法第715条第1項の使用者の責任に基づいて損害賠償を請求した場合、被告は、Aの選任監督上相当と認められる注意義務を尽くしたことを抗弁として主張することができる。
○
19
有償の寄託契約において、寄託物を返還する時期について定めがある場合、受寄者は、その期限前であっても、保管料を返還することにより、寄託物を寄託者に返還することができる。
×
20
判例の趣旨に照らすと、債務者が履行遅滞に陥った後に情権者が不相当な期間を定めて催告をした場合であっても、債務者が履行の催告に応じず、相当な期間が経過した後に解除の意思表示がされたときは、解除の効力が生ずる。
○
21
判例の趣旨に照らすと、解除の意思表示に条件又は期限を付すことはできないから、債権者が相当な期間を定めて催告をし、当該期間内に履行がないことを停止条件として解除の意思表示をしたとしても、解除の効力は生じない。
×
22
AB間においてAの所有する中古の時計甲の売買契約が締結され、Bが、Eとの間で、売買契約における買主たる地位をEに譲渡する旨の合意をした場合、Aの承諾の有無にかかわらず、買主たる地位はEに移転する。
×
23
返還時期の定めのない消費寄託において、寄託者が返還を請求するには、相当の期間を定めて催告をすることを要する。
×
24
判例の趣旨に照らすと、不法原因給付というためには、当事者が給付の不法性を認識しているか又は認識の可能性があることが必要である。
×
25
解除後の原状回復において、返還すべき金銭があるときは、解除の時点からの利息を付さなければならない。
×
26
当事者が債務不履行について、損害賠償の予定をした場合でも、契約を解除をすることができる。
〇
27
解除権者が数人いる場合、その中の一人について解除権が消滅しても、他の者の解除権はなお存続する。
×
28
売買契約の目的物に契約不適合がある場合は、その程度に関係なく、買主には契約の全部を解除する権利がある。
×
29
AとBは、AがBに絵画甲を代金50万円で売り、Bがその代金全額をCに支払う旨の契約を締結した。この場合、CがBに対して受益の意思を表示した後は、BがCに対して50万円の支払をしない場合 であっても、Aは、Cの承諾を得なければ、Bとの契約を解除することができない。
〇
30
Aは、その所有する甲土地をBに売却する契約を結び、BはAに解約手付を交付した。甲土地は乙土地の一部であったが、 Aが乙土地から甲土地を分筆する登記手続をしたときは、Bは、本契約を手付により解除することはできない。
○
31
AとBは、AがBに絵画甲を代金50万円で売り、Bがその代金全額をCに支払う旨の契 約を締結した。この場合で、AB間の契約は、その締結時においてCが胎児であったときには、無効である。
×
32
債務不履行を理由に売買契約が解除された場合において、その債務不履行の時から10年を経過したときは、解除による原状回復請求権の消滅時効が完成する。
×
33
不動産の売買契約において、その財産権移転義務が売主の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合には、買主は、契約を解除することなく填補賠償を請求することができる。
○
34
損害賠償額の予定をした場合は、履行遅滞を理由に解除することはできない。
○
35
Aが、その所有する建物を Bに売却する契約を締結したが、その後、引渡しまでの間にAの火の不始末により当該建物が焼失した。Bは、引渡し期日が到来した後でなければ、当該売買契約を解除することができない。
×
36
甲は乙に対し、甲所有の自動車の保管を委託し、これを乙に引き渡した。甲乙間で保管すべき場所を定めた場合であっても、乙が正当な事由によって自動車を別の場所へ保管するに至ったときは、乙は甲に対しその場所で返還することができる。
○
37
有價寄託契約において、受寄者の責めに帰することができない事由により、寄託物の返還債務が履行不能になった場合、受寄者は、寄託者に対し、約定の存続期間のうちに履行不能になった後の期間についての報酬の支払を求めることができない。
○
38
判例によれば、消費貸借により貸し渡された金銭の返還義務を目的として準消費貸借をすることは許されない。
×
39
代物弁済として譲渡された土地の所有権の移転の効果を主張する場合、当事者の合意を主張立証すれば足り、対抗要件の具備まで主張立証する必要はない。
○
40
不動産の売買契約に基づき売主が買主に対して代金の支払を訴訟で請求した。売買契約の目的不動産について契約不適合があり、買主が損害賠償請求権を有する場合には、売主の代金請求権と買主の損害賠償請求権は同時履行の関係にある。
○
41
A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約が締結された時に、Bが甲土地の所有権がBに属しないことを知らず、Cが甲土地の所有権がBに属しないことを知っていた場合において、Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないときは、BはCに対し、甲土地の所有権を移転することができない旨を通知して、当該売買契約を解除することができる。
×
42
A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約が締結された場合、Bが死亡しAがBを単独で相続したときは、Aは、Cに対し、甲土地の売主としての履行を拒むことはできない。
×
43
Aは、B所有の土地について、Bに無断でAの名義に所有権移転登記をした上、本件土地が自己の所有であるとしてCとの間で本件土地の売買契約を締結した。売買契約を締結した後、Bが死亡し、AがBを単独で相続した場合でも、AはCに対し、本件土地の売買契約の履行請求を拒絶することができる。
×
44
売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、 その権利の一部が買主に移転されず、履行の追完が不能である場合、そのことについて買主の責めに帰すべき事由が存在しないときは、買主は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
○
45
Aがその所有するギターをBに貸していたところ、無職のCが金に困ってBからそのギターを盗み、目分の物だと称して友人のDに売却した。Dは、そのギターがCの所有物だと過失なく信じて、引渡しを受けた。この場合、A は、CD間の売買契約を追認すれば、Dに代金を請求することができる。
×
46
売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合、買主は、契約時にその権利が売主に属しないことを知っていた場合と、知らなかった場合とで、損害賠償の請求はどちらも変わらずできる。
○
47
Aは、その所有する甲土地をBに売却する契約を結び、BはAに手付を交付した。Bが手付のほか内金をAに支払った後に、Bが本契約を手付により解除する場合、Bは、Aに対し内金の返還を請求することはできない。
×
48
買主が解約手付による解除をした場合、売主に手付金の額を超える損害が生じても、原則手付金の額を放棄すれば足りるが、その損害が著しい場合、買主が損害賠償義務を負うことがある。
×
49
贈与者が他人の不動産を贈与した場合において、他人の物であることを知りながら、受贈者に告げなかったときは、贈与者は、その不動産の所有権を取得して受贈者に移転するを負う。
×
50
他人の物を目的とする贈与は、贈与者がその物の権利を取得した時からその効力を生ずる。
×
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刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
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B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
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商法
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C分野(総論④)
商法
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C分野(預金保険・投資者保護)
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刑法各論(文書・有価証券偽造②)
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C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託④)
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C分野(デリバティブ②)
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憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
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9 会社法総論
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13 外国会社・特例有限会社
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