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D分野(消費税①)
  • シャロン3

  • 問題数 50 • 12/19/2023

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    問題一覧

  • 1

    損害賠償金は原則消費税がかからないが、事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合は消費税がかかる。

  • 2

    学校の授業料、入学金等には消費税はかからない。

  • 3

    商品券、プリペイドカード等には消費税はかからない。

  • 4

    事業者が従業員の社宅として不動産業者から賃貸マンションを借り受ける契約に基づいて家賃を支払った場合、その家賃には消費税はかからない。

  • 5

    割賦販売法に基づく割賦販売・ローン提携販売・包括信用購入あっせんや個別信用購入あっせんのような、 クレジットカードを利用した商品購入時の手数料は、消費税非課税取引である。(契約時にその額が明示されているものとする。)

  • 6

    消費税の簡易課税制度の適用を受けるには、適用を受ける課税期間(個人は暦年、法人は事業年度)の開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することが必要である。

  • 7

    消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者の場合には前々年、法人の場合には前々事業年度である。

  • 8

    保険料、共済掛金は消費税不課税、保険金、共済金は消費税非課税である。

    ×

  • 9

    店舗併用住宅の貸付については、住宅部分の家賃のみが消費税非課税とされる。

  • 10

    保険金や共済金の支払いは、資産の譲渡等の対価といえないため、消費税は不課税である。

  • 11

    消費税の簡易課税制度は、中小事業者の事務負担の軽減を目的とした制度であり、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者のみ適用を受けることができる。

    ×

  • 12

    消費税の課税事業者である個人事業者の課税期間は、所得税と 同じ1月1日から12月31日の期間であり、申告期限も所得税と同じく翌年の3月15日までとなっている。

    ×

  • 13

    消費税の簡易課税制度を選択した場合、3年間は変更できない。

    ×

  • 14

    貸付期間が1カ月に満たない住宅の貸付や、不動産の仲介手数料などは消費税課税取引になる。

  • 15

    簡易課税制度では、複数の区分に渡る事業を行っている場合は、そのうち一番多くの課税売上高を占める区分のみなし仕入率を他の事業に対しても適用可能である。

    ×

  • 16

    消費税は、新しく設立された法人は、過去の実績がないので基本的に2期目までは免税事業者となるが、事業年度開始日の資本金額が1000万円以上の場合は課税事業者となる。

  • 17

    消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者は免税事業者に該当し「消費税課税事業者選択届出書」を提出する場合を除き、その課税期間において消費税の課税事業者となることはない。

    ×

  • 18

    賃料の消費税は、家屋を居住の目的で貸し出す場合、期間に関わらず課税されないが、事業用途の場合は課税対象となる。

    ×

  • 19

    簡易課税制度では、実際には複数区分に渡る事業をしているが、会計上は分けて管理していない事業者は、該当する区分のうち1番みなし仕入れ率が低いものを全体に適用できる。

  • 20

    特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

  • 21

    その課税期間に係る課税売上高が年5億円以下の事業者で、課税売上割合が95%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除して計算する。

  • 22

    土地を野球場、テニスコートなど、施設として貸し付ける場合賃料に消費税がかかる。

    ×

  • 23

    公正証書の作成にかかる公証人手数料の支払いは消費税がかからないが、遺言書作成にかかる弁護士費用には消費税がかかる。

  • 24

    国や地方自治体へ支払う手数料(登記手数料、住民票発行手数料など)には消費税がかかる。

    ×

  • 25

    通常、消費税の課税期間は1年間であり、申告と納税も1年ごとに行うが、この期間を、6カ月または3か月に短縮できる制度があり、これを消費税の課税の短期制度という。

    ×

  • 26

    直前課税期間の消費税の年税額が48万円(地方消費税の12万円を含めると計60万円)を超える事業者は、中間申告を行う必要がある。

  • 27

    借地権の譲渡・購入の際は、土地の譲渡と同じ扱いとなり、消費税がかかる。

    ×

  • 28

    新設された株式会社は、設立1期目および2期目の基準期間がないため、原則として、設立1期目および2期目は消費税の納税義務が免除されるが、その事業年度の開始の日における資本金の額が1000万円超である場合、納税義務は免除されない。

  • 29

    給与収入のみを得ていた会社員である子が、相続により被相続人である父親の個人事業を承継した場合、原則として、相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高の多寡にかかわらず、相続があった年は消費税の納税義務が免除される。

    ×

  • 30

    消費税の納税義務を免除されている免税事業者は、税込経理方式しか選択できない。

  • 31

    前年度の確定消費税額が400万円を超えた業者は、4カ月に1回申告・納付をする必要がある。

    ×

  • 32

    消費税率10%のうち地方消費税率 2%である。

    ×

  • 33

    食品のうち、セット商品(一体資産、例えば紅茶とティーカップのセット等)の場合、食品の値段の割合が1/2以上の場合のみ軽減税率の対象(8%)となる。

    ×

  • 34

    消費税の課税事業者である個人が法人を設立してその事業を引き継ぐ場合(いわゆる法人成りの場合)は新規企業扱いにはならず、消費税の免税措置は受けられない。

    ×

  • 35

    純金積立による金地金の購入や売却については、有価証券に類するものとして、 消費税は課されない。

    ×

  • 36

    国外において事業用資産の譲渡があった場合、その譲渡は、消費税の課税対象とはならない。

  • 37

    消費税が8%だった時期に契約したリース契約の消費税は、消費税増税後も8%のままとなる。

  • 38

    消費税の仕入税額控除とは、課税仕入時の消費税から、課税売上時の消費税を控除して納税ができる仕組みのことである。

    ×

  • 39

    事業者が他の者の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡や強制換価手続により換価された場合の資産の譲渡は消費税課税取引である。

  • 40

    同業者団体が、会員から徴収する年会費により作成し、通常の業務運営の一環として発行する会報で、その会員に対する当該会報の配布は消費税不課税取引である。

  • 41

    保険契約者が保険事故の発生に伴って生命保険契約に基づき受け取る保険金は消費税不課税取引である。

  • 42

    建物の賃借人が賃貸借の目的とされている建物の契約の解除に伴って賃貸人から収受する立退料は消費税課税取引である。

    ×

  • 43

    簡易課税制度では、業種を第1種から第5種までの5つの区分にしており、それぞれみなし仕入率が異なる。

    ×

  • 44

    株式投資信託の信託報酬には消費税が課されるが、一方で、公社債投資信託の場合には、信託報酬には消費税は課されない。

  • 45

    株式出資の配当金、株式の売却益、いずれも消費税はかからない。

  • 46

    暗号資産(仮想通貨)の譲渡は、支払い手段の譲渡として消費税は非課税である。

  • 47

    課税期間の基準期間(前々年事業年度)における課税売上高が1000万円以下の免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者になる必要がある。

  • 48

    消費税の課税事業者が行う居住用に供する家屋の貸付けは、 その貸付期間が1ヵ月以上であれば、消費税の課税取引に該当する。

    ×

  • 49

    会社が所有している上場株式から受け取った配当金には消費税はかからない。

  • 50

    利子、保証料、保険料は消費税がかからない。