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問題一覧
1
会社が会社法上の公開会社である場合には、事業報告により、その事業年度に係る取締役ごとの個別の報酬の額を明らかにしなければならない。
×
2
合資会社の有限責任社員は、その責任の限度を誤認させる行為をしたときであっても、出資の範囲を超えて合資会社の債務を弁済する責任を負わない。
×
3
会社法の規定に基づき取締役会の決議を経なければならないにもかかわらず、これを経ないで代表取締役が会社を代表して第三者と契約を締結した場合であっても、代表権に加えた内部的制限に反するにすぎず、第三者が善意であれば、その契約は有効となる。
×
4
取締役の解任を目的とする株主総会において、取締役の解任の議案が否決された場合には、当該議案に賛成した株主は、当該株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる。
×
5
株式会社の定款には、当該株式会社の目的、商号、本店の所在地、資本金の額、設立時発行株式の数、ならびに発起人の氏名または名称および住所を記載または記録しなければならない。
×
6
指名委員会等設置会社の取締役は、当該会社の支配人その他の使用人を兼任することができない。
○
7
単独株主Aは、甲会社の株式を市場において 1000株取得した時点で、甲会社の株主構成を知りたいと考えた。Aは、営業時間内であれば、いつでも甲会社の株主名簿を閲覧することができる。
×
8
監査役設置会社が当該監査役設置会社の取締役であった者に対してその責任を追及する訴えを提起する場合には、当該訴えについては、代表取締役が当該監査役設置会社を代表する。
○
9
株式会社は、単元未満株主が単元未満株式について残余財産の分配を受ける権利を行使することができない旨を定款で定めることができる。
×
10
監査等委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
○
11
判例の趣旨に照らすと、株式会社において、定款又は株主総会の決議によって取締役の報酬額が具体的に定められた場合には、その報酬額は、会社と取締役間の契約内容となり、契約当事者である会社と取締役の双方を拘束するから、その後、株主総会が無報酬に変更する旨の決議をしても、当該取締役は、その変更に同意しない限り、報酬請求権を失わない。
○
12
株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなくても、当事者間の合意によりその効力を生ずる。
×
13
株式の質権者であって、株主名簿に質権に関する所定の事項が記載又は記録されていないものは、剰余金の配当によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等に物上代位することができない。
×
14
株式の質権者は、株式会社に対し、質権に関する所定の事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。
×
15
持分会社は、無限責任社員が破産手続開始の決定によっては退社しない旨を定款で定めることはできない。
×
16
株式会社は、株主総会の決議によって承認を受けなくても、他の会社の事業の一部を譲り受けることができる。
○
17
会社法上の公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社は、社外取締役を置かなければならない。
×
18
大会社でない指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かないことができる。
×
19
単元未満株式の買取りの請求に応じて行う株式会社の当該単元未満株式の買取りにより株主に対して交付する金銭の額は、当該買取りがその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
×
20
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。監査等委員会も、監査等委員の中から常動の監査等委員を選定しなければならない。
×
21
監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
×
22
新設分割株式会社の株主総会による承認は不要であり、このことは、公開会社でも異ならない。
○
23
新設分割ができる主体は、株式会社と合同会社である一方、新設分割によって設立される会社には制限がなく、合名会社や合資会社も新設分割設立会社になることができる。
○
24
略式株式質でも、物上代位権が認められている。
○
25
株券発行会社が、自己の株式について譲渡担保の設定を受けても、自己株式の取得には該当しないため、株主総会の決議は不要である。
○
26
株式会社の存続期間は、株式会社の成立後であっても、定款に定めることができる。
○
27
発起人は、設立時募集株式を、申込者が引き受けようとする設立時募集株式の数に応じて、均等に割り当てなければならない。
×
28
株式会社において、A及び Bの2名が取締役に選任され、Aが代表取締役に選定されている。当該会社の定款には、代表取締役は株主総会の決議によって取締役の中から定めるとの規定があり、それに基づいてAが代表取締役に選定されている。この場合において、Aが取締役にとどまりつつ代表取締役を辞任したときは、Bは、当然に会社を代表する権限を有することになる。
×
29
AがBから委託を受けてB のために宿泊契約の締結を媒介する場合において、Aが宿泊契約の相手方であるホテル会社からその媒介の委託を受けていないときは、Aは、仲立人に該当しない。
×
30
取締役会を招集する取締役が定款又は取締役会で定められている場合でも、監査等委員会が選定する監査等委員又は監査委員会が選定する監査委員は、取締役会を招集することができる。
○
31
定款で定めた各種類の株式の発行可能種類株式総数の合計数は、定款で定めた発行可能株式総数と一致していなければならない。
×
32
監査委員は、だれでも、 監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、当該委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
×
33
吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、訴えによらなければその無効を主張することができない。
×
34
取締役会の決議は、定款の定めにより、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととすることができる。
○
35
株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当を行ったときは、当該配当に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該配当を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負い、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明してもその義務を免れない。
×
36
株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合において当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行者が当該株式会社に対して負う金銭支払義務は、総株主の同意があるときは、その全額を免除することができる。
×
37
自己株式の取得は、会社の資産を流出させることとなり会社の債権者を害することになるので、原則、会社は分配可能額を超える自己株式の取得をすることができない。
○
38
違法配当を行った業務執行者等には罰則として5年以下の懲役、500万円以下の罰金またはこれらの併科が規定されている。
○
39
監査等委員会設置会社においては、取締役などの職務執行を監査する機関は監査等委員会であり、監査役も会計監査人も設置してはならない。
×
40
指名委員会等設置会社以外の会社と同様に、指名委員会等設置会社にも、代表取締役を設置できる。
×
41
指名委員会等設置会社においては、指名委員会、 監査委員会または報酬委員会の各委員会は、3人以上の取締役である委員で組織し、各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
○
42
監査役会設置会社において、取締役は、取締役会の承認を受けて定時株主総会に提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
○
43
株式会社においては、剰余金の額を減少してする資本金の額の増加は、資本金の額につき変更の登記がされた日ではなく、株主総会の決議によって定めた日に効力が生ずる。
○
44
監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役を累積投票で選ぶことが出来ない。
×
45
清算持分会社の社員が死亡又は合併により消滅した場合、一般承継人が持分を承継する旨の定款の定めがない場合でも、一般承継人が持分を承継することになる。
○
46
判例の趣旨によれば、株券としての効力が発生するのは、株式会社が会社法所定の形式を具備した文書を作成した時ではなく、当該文書を株主に交付した時である。
○
47
株主総会決議が不要となる簡易組織再編の存続会社側の要件は、当該会社が組織再編の対価として交付する株式等の財産価格が、その総資産の5分の1以下である。
×
48
吸収合併をする場合、吸収合併消滅会社、吸収合併存続会社のそれぞれにおいて、一定の条件を満たすことにより、債権者保護手続を省略することができる。
×
49
吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社に交付する対価の額が、純資産額の5分の1を超えないとして、取締役の決定又は取締役会決議で、吸収合併契約の承認をする場合は、吸収合併存続会社の株主は、原則として、株式買取請求をすることができない。
◯
50
吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社に交付する対価の額が、純資産額の5分の1以下である場合、吸収合併消滅会社では、株主総会の決議によらず、取締役の決定(取締役会設置会社においては、取締役会決議)により、吸収合併契約の承認をすることができる。
×
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
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