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問題一覧
1
Aは、就職活動に使用するため、履歴書に虚偽の氏名、生年月日、経歴等を記載したが、これに自己の顔写真を貼付しており、その文書から生ずる責任を免れようとする意思は有していなかった。この場合、Aには、私文書偽造罪は成立しない。
×
2
公正証書原本不実記載罪の客体は,申立ての内容につき公務員に実質的審査権があるものであるか否かを問わない。
○
3
補佐役である公務員Aは、行使の目的で、内容虚偽の公文書を起案し、その事情を知らない上司に署名捺印させ、これを完成させた。この場合、Aに虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。
○
4
文書の変造とは、他人名義の真正文書に変更を加える権限のない者が、重要でない部分に変更を加えることで ある。それに対して、重要な部分まで変更を加えた場合、新たな文書を作り出したことによって偽造となる。
○
5
甲は、乙から、大学の入学試験を代わりに受けてほしいと頼まれてこれを引き受け、乙に成り済まして入学試験を受け、乙名義で答案を作成して提出した。この場合、甲に有印私文書偽造罪が成立する。
○
6
Aは、Bの同意を得て、Bが所有し、かつBが一人で居住する、住宅密集地にあるB宅に放火し全焼させた。この場合、Aには、自己所有の非現住建造物放火罪が成立する。
○
7
甲は、消費者金融業者に提出する目的で、公文書である乙の国民健康保険被保険者証の氏名欄に自己の氏名が印刷された紙を 貼り付けた上で、複写機を使用してこれをコピーし、一般人をして甲の国民健康保険被保険者証の真正なコピーであると誤 信させるに足りる程度の形式・外観を備えたものを作成した。この場合、甲に有印公文書偽造罪が成立する。
○
8
実在しない「法務局民事訴訟管理センター」名義で、契約不履行による民事訴訟が提起されているので連絡をされたい旨記載されたはがきを印刷し、一般人をして実在する公務所が権限内で作成した公文書であると誤信させるに足りる程度の形式・外観を備えた文書を作成した。この場合、甲に有印公文書偽造罪が成立する。
○
9
甲は、支払督促制度を悪用して乙の財産を不正に差し押さえるなどして金銭を得ようと考え、乙に対する内容虚偽の支払督促 を簡易裁判所に申し立てた上、乙宛ての支払督促正本等を配達しようとし た郵便配達員に対し、乙本人を装い、郵便送達報 告書の「受領者の押印又は署名」欄に乙の氏名を記載して提出し、支払督促正本等を受領した。この場合、甲に有印私文書偽造罪が成立する。
○
10
公立高等学校の教諭が中退した生徒と共謀のうえ、偽造にかかる同高等学校長名義の卒業証書を真正に成立したものとして、当該生徒の父に提示する行為は、単に父を満足させる目的のみをもってなされた場合、公文書偽造罪は成立するが、偽造公文書行使罪には当たらない。
×
11
刑法上、無形偽造は公文書では広く処罰の対象となっているのに対して、私文書で無形偽造を処罰するのは、 虚偽診断書等作成罪だけである。
○
12
甲及び乙が共謀して、公務員Aに虚偽の内容の公文書の作成を教唆することにしたが、乙はAを買収することに失敗したため、甲に無断で、別の公務員Bに公文書を偽造することを教唆し、Bが公文書を偽造した場合、甲に虚偽公文書作成罪の教唆犯が成立する。
×
13
日本の刑法は公文書については形式主義と実質主義を併用し、私文書については実質主義をとっている。
×
14
虚偽公文書作成罪は、公務員でない者が、情を知らない公務員に虚偽公文書を作出させた場合に、間接正犯が成立しない。
○
15
文書自体から名義人を特定することができない場合は、文書偽造罪は成立しないため、名義人が架空人名義の場合、文書偽造罪における文書性は否定される。
×
16
公正証書原本不実記載罪については、未遂も罰せられる。
○
17
債務者が「財産隠し」のために不動産の所有権移転登記をした場合、公正証書不実記載罪になる。
×
18
同姓同名の弁護士の名義で報酬金請求書等を作成した場合、私文書偽造罪が成立する。
○
19
虚偽の申立てにより不実の記載がなされた免状等を交付させた 公正証書原本不実記載等一罪となり、詐欺罪は成立しない。
○
20
甲は、乙から、大学の入学試験を代わりに受けてほしいと頼まれてこれを引き受け、乙に成り済まして入学試験を受け、乙名義で答案を作成して提出した。この場合、甲に有印私文書偽造罪が成立する。
○
21
医師Xは、Yに依頼され、Yが保険会社に提出するために虚偽の病名を記載した診断書を作成した。この場合、虚偽診断書作成罪が成立する。
×
22
警察官から提示を求められたときに備え、偽造された自動車運転免許証を携帯して自動車を運転した場合、偽造公文書行使罪が成立する。
○
23
行使の目的で、交通事件原票中の供述書の署名欄に、一定の範囲で定着した通称名を記載した場合、私文書偽造罪は成立しない。
×
24
甲は、Aから現金を借り入れるに当たり、借入金をAに自ら返済する意思も能力もないのに、乙に対し「自分がAに返済するので、保証人として名前を貸してほしい。」 とうそを言い、その旨乙を誤信させ、乙に、Aを貸主、甲を借主とする消費貸借契約書の保証人欄に署名押印させた。乙は錯誤に基づいて署名押印しているから、甲には有印私文書偽造罪の間接正犯が成立する。
×
25
甲は、事情を知らない新聞社の従業員乙に依頼して、同社の新聞紙上に、 丙に無断で丙名義の事実証明に関する広告文を掲載させた。この場合、甲は私文書偽造の間接正犯となる。
○
26
Yの代理人でないXは、 Yに無断で、行使の目的をもって、金銭消費貸借契約書用紙に「Y代理人 X」と記載し、その横に 「X」と刻した印鑑を押すなどして、Yを債務者とする金銭消費貸借契約書を作成した。この場合は、Xに有印私文書偽造罪が成立しない。
×
27
会社員甲が、自己の所有地に立ち入る者を排除する目的で、「無断でこの土地に侵入するな。 A警察署長」 との立札を作成し、当該土地の入口に立てた場合、 甲には有印公文書偽造・同行使罪が成立する。
◯
28
甲は、正規に購入した歌手のCDに、購入者の特典として歌手と握手することができる「握手券」が同封されていたことから、これを偽造し、 第三者に交付して対価を得ようと企て、同「握手券」の表面をカラーコピーし、 裏面に歌手の氏名を刻したゴム印を押印し、正規の握手券と同様の外観を有する券を10枚作成した。 甲には、有印私文書偽造罪が成立する。
×
29
甲は、Aから現金を借り入れるに当たり、借入金をAに自ら返済する意思も能力もないのに、乙に対し「自分がAに返済するので、保証人として名前を貸してほしい。」 とうそを言い、その旨乙を誤信させ、乙に、Aを貸主、甲を借主とする消費貸借契約書の保証人欄に署名押印させた。乙は錯誤に基づいて署名押印しているから、甲には有印私文書偽造罪の間接正犯が成立する。
×
30
指名手配され逃走中の甲は、本名を隠してA会社に正社員として就職しようと考え、同社に提出する目的で、履歴書用紙の氏名欄にBという架空の氏名を記載し、その横にBの姓を刻した印鑑を押印した上、真実と異なる生年月日、住所及び経歴を記載して履歴書を作成したが、その顔写真欄には甲自身の顔写真を貼付していた。この場合、甲には、有印私文書偽造罪は成立しない。
×
31
甲は、Aから金銭を借り入れるに際し、数日前がBが死亡したことを知りながら、Aに差し入れる予定の金銭消費貸借契約書の借受人欄に、Bの氏名を冒用して署名押印し、一般人をしてBが生存中に作成したと誤信させるおそれが十分に認められる文書を作成した。この場合、実際かなはBが死亡している以上、甲には、有印私文書偽造罪が成立しない。
×
32
Aは、Bに対し、Cの代理人であると詐称し、C所有の土地をBに売り渡す旨の売買契約書に「 C代理人A」として署名押印し、完成した文書をBに交付した。この場合には、Aに私文書偽造・同行使罪が成立する。
○
33
甲は、行使の目的で、高齢のため視力が衰え文字の判読が十分にできない乙に対し、公害反対の署名であると偽り、その旨誤信した乙に、甲を貸主、乙を借主とする100万円の借用証書の借主欄に署名押印させた。甲には私文書偽造罪が成立する。
○
34
スキミングの目的で他人の支払用カードを盗んだ場合、 支払用カード電磁的記録不正作出準備罪は成立しない。
○
35
不正電磁的記録カード所持罪における「所持」とは、不正電磁的記録カードを事実上支配している状態を意味する。
○
36
不正指令電磁的記録に関する罪はコンピュータウイルスに関する罪だが、正当な理由なく、コンピュータウイルスを作成する行為については、未遂犯も処罰される。
×
37
異性の歓心を買う目的で、権限がないにもかかわらず、クレジットカードの電磁 的記録を作成した場合には、支払用カード電磁的記録不正作出罪は成立しない。
○
38
不正指令電磁的記録に関する罪はいわゆるコンピュータ・ウイルスの蔓延を防ぎ、電子計算機のプログラムに対する社会の信頼を保護法益とするものであるから、ウイルスの提供に至らなず、ウイルスを作成しただけの場合を罰する規定はない。
×
39
不正指令電磁的記録に関する罪の保護法益は、電子計算機のプログラムに対する社会一般の信頼であり、電子計算機損壊等業務妨害罪とは、刑法上の保護法益に関する位置付けを異にする。
◯
40
キャッシュカードは当該使用者が特定の預貯金の口座に関して正当な権限を有する者であるという一種の身分(資格)を証明する性格を持つ電磁的記録であるから、私電磁的記録不正作出罪の客体である 「事実証明に関する電磁的記録」には当たるが、私電磁的記録毀棄罪の客体である 「権利又は義務に関する電磁的記録」には該当しない、と解されている。
◯
41
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪は、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた支払用カードを構成する電磁的記録を、 人の財産上の事務処理の用に供したときに成立するところ、客体である電磁的記録自体は不正に作出されたものであれば足り、必ずしも人の財産上の事務処理を誤らせる目的で作られたことを要しない。
◯
42
甲は窃取したA名義のクレジットカードの番号等を冒用し、インターネット上の決済手段として使用できる電子マネーを不正入手しようと考え、Aの氏名、同番号等の情報をインターネットを介してクレジットカード決済代行業者のコンピュータに送信し、Aが上記電子マネー10万円分を購入した旨の電磁的記録を作出し、これによってインターネット上で同電子マネーを利用することを可能とした。この場合、甲には、支払用カード電磁的記録不正作出罪が成立する。
×
43
不正に作られた電磁的記録を構成部分とする1枚のクレジットカードを所持し、これを複数回にわたって繰り返し供用して、その都度クレジット加盟店において商品を交付させた場合は、いずれの供用行為も1個の継続した所持罪と牽連関係にあり、また、それぞれの供用罪と詐欺罪とも牽連関係に立つため、たとえ各詐欺の被害者が異なるときでも、いわゆる「かすがい現象」により結局、全体が科刑上一罪となる。
◯
44
不正電磁的記録カード譲渡し罪の客体は、不正に作られた支払用カード等の電磁的記録そのものではなく、当該電磁的記録を構成部分とするカードである。
◯
45
不正指令電磁的記録に関する罪は、実際に被害が発生していなくても、不正なプログラムの作成、提供、使用、取得、保管のいずれかの行為があれば成立する。
○
46
支払用カード電磁的記録不正作出等罪の対象となる偽造カードは、正規の支払用カードとしての外観を有している必要があると解されている。
×
47
支払用カード電磁的記録不正作出罪は、支払用カードを単に身分確認の資料としてのみ用いる場合のように、人の財産上の事務処理を誤らせる目的を欠く場合には成立しない。
◯
48
公正証書原本不実記載等罪の客体は、 権利義務に関する公正証書の原本又は原本として用いられる電磁的記録に限られ、 権利義務に関する公正証書の正本、謄本、 抄本、写し等は、本罪の客体とはならない。
◯
49
支払用カード電磁的記録に関する罪に当たる行為が日本国外において行われた場合には、当該行為者が日本国民であると外国人であるとを問わず、全ての者が処罰される。
○
50
Aは、自己所有の建物をBに売却したかのように仮装して、登記記録に、その旨の記録をさせた。Aには、電磁的公正証書原本不実記録罪はもちろん、同供用罪も成立する。
◯
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民事保全法
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B分野(生保②)
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B分野(損保・火災②)
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B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
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刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
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B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
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C分野(総論④)
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C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
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刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
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C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法