34条書面、35条書面、37条書面、レインズ登録時の交付書面、クーリングオフができる旨記載の書面はいずれも相手方の承諾があれば電磁的記録による交付が可能である。×
宅地建物取引業者Aは自ら買主として、宅地の所有者Bから当該宅地の売却の申込みを受けた。Bが宅地建物取引業者でない場合、この申込みが喫茶店で行われたときでも、Bは売却の申込みの撤回ができない。〇
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合に、クーリングオフについてAがBに告げるときに交付すべき書面には、クーリングオフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。×
クーリングオフの期間内だが買主が代金全額を支払っている場合はもはやクーリングオフできない。×
クーリングオフに関しては、 住宅金融支援機構の融資付物件の販売等のように一時に多数の顧客が対象となるような場合において、特定の場所で申込みの受付等の業務を行うことが予定されているようなときは、その特定の場所については、事務所に含めて取り扱って差し支えないこととされている。〇
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結するに際し、Bは、月曜日にホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。 Bは翌週の火曜日までであれば、クーリング・オフにより契約の解除をすることができる。×
クーリングオフの意思表示は書面による必要があるが、それが一定の方式に基づいていないときは、当該解除の効果は発生しない。×
土地に定着した案内所だが、案内所としての届出がされていない法令違反があった場合、その案内所においてなされた契約の申し込みはクーリングオフの対象となる。×
宅建業者の事務所で売買契約を締結した場合でも、一時的に設けられたモデルルームで宅建士が不在のときに買受けの申込みを行った場合、買主はクーリング・オフをすることができる。×
宅建業者は自ら売主として、宅建業者に建物を売る場合、他人物売買、手付金20%制限超、担保責任の排除、いずれも問題なく行うことができる。〇
クーリングオフ書面には売主、買主共に名前(商号)は記載されるが、住所の記載までは必要はない。×
宅建業者Aは、契約締結をすることができるテント張りの臨時案内所を設置した場合、その案内所に専任の宅建士を置く必要はない。×
宅地建物取引業者Aが自ら売主として買主Bと売買取引をしている場合で、買主Bが喫茶店で買受けの申込みをした際に、Aからクーリングオフについて書面で告げられ、その4日後にAの事務所で契約を締結した場合、契約締結日から起算して8日が経過するまでは契約の解除をすることができる。×
宅建業者Aが自ら売主となり宅建業者Bが媒介する建物売買契約のクーリングオフの告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。×
買主が引き渡しを受け、一部の支払いを済ませている場合はクーリングオフすることができなくなる。×
宅地建物取引業者Aが甲県内の自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し、その分譲について宅地建物取引業者Bに販売代理を依頼して、Bが現地案内所を設けて売買契約の申込みを受けることとした。この場合、Aは当該宅地の所在場所に標識を掲げなければならないが、その標識には専任の宅地建物取引士の氏名を表示する必要はない。〇
宅建業者Aは、契約締結をすることができる案内所を分譲マンション内とテント張りの空き地の2箇所に設置した場合、いずれの案内所にも専任の宅建士を置く必要がある。〇
クーリングオフ規制に言う「契約の申込み」とは、契約を締結する意思を表示することを言い、物件の購入のための抽選の申込み等、金銭の授受を伴わないものは含まない。×
宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業者ではないBが締結した戸建て住宅の売買契約において、「Bが手付金の放棄による契約の解除をするには、金融機関からBの住宅ローンの承認が得られるまでにしなければならない。」とする旨の特約をした。この場合において、Aは、当該承認が得られた後は、Bの手付金の放棄による契約の解除を拒むことができる。×
宅地建物取引業者が保全措置が必要な手付金を受領するに当たって、 銀行と保証委託契約を締結し、その契約をする書面を買主に交付したが、その書面に宅地建物取引士をして記名押印させなかった場合、宅建業法違反とはならない。〇
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者Bと売買契約する場合、手付について貸し付けその他信用の供与をすることで契約締結の誘引をすることは許される。×
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前のマンション (代金4000万円)の売買契約を締結した。 Aは、 Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について宅地建物取引業法第41条に定める保全措置を講じた。この行為は宅地建物取引業法の規定に違反する。〇
宅地建物取引業者Aは自己の所有に属しない宅地であっても、その宅地が開発許可により従前の公共施設用地を確実に取得できる、という性質の場合には、たとえ予約を含む契約をしていなくても自ら売主となって、当該宅地を宅地建物取引業者でない者に売却することができる。〇
宅建業者が売買を媒介した場合であっても、売主が宅建業者でない場合は、手付を解約手付としての性格がないものとして授受することが可能であり、その結果として手付放棄による契約解除の申出の拒否も可能である。〇
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合(買主は宅地建物取引業者ではない)、売主の宅地建物取引業者は、手付金等の保全措置を講じても、手付としての受領額は、売買代金の20%が限度となる。〇
宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、 宅地建物取引業者ではない買主Bと1億円の建物の売買契約 (手付金800万円、 中間金 3200万円、 残代金 6000万円)を締結した場合における、手付金等の保全措置について、売買契約が当該建物の建築工事完了後で、中間金を登記移転完了時に、 残代金を引渡し時にそれぞれ支払うときは、Aは保全措置を講じる必要は一切ない。〇
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、建築工事完了前の分譲住宅の売買契約 (売買代金4000万円、手付金150万円、中間金150万円) を締結した場合、Aが知人の宅地建物取引業者Bに当該住宅の売買の媒介を依頼して、Aが買主Cから手付金及び中間金を受領した場合は、Aは宅建業法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じていなくても宅建業法に違反することはない。×
宅建業者Aが、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結し、Aは当該売買契約の締結日にBから手付金を受領し、翌日Bから内金を受領した。 その2日後にAがBに対して、 手付の倍額を現実に提供することにより契約解除の申出を行った場合、 Bは契約の履行に着手しているとして申出を拒むことができる。〇
手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の 売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。〇
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと1億円の建物売買取引をする場合、当該建物の建築工事完了後に契約を締結し、手付金800万円、所有権移転登記後に中間金3000万円、引渡後に残代金6000万円を払うとした場合、Aは保全措置を講じる必要はない。〇
宅建業者Aは自ら売主として、宅建業者ではない買主Bと建物の売買契約を締結し、保全措置の必要な額の手付金等を受取る場合は、当該保全措置は売買契約締結時までに講じなければならない。×
宅建業者Aは自ら売主として、宅建業者ではない買主Bに建物を割賦販売の契約締結する場合において、原則Aは引渡しまでに移転登記をしなければならないが、Aが受け取った金額が代金の30%未満であるときは登記の移転はしなくてもよい。×
手付金の保全に関しての工事完了前と工事完了後の区別は、売買契約時において判断すべきであり、また工事の完了とは、単に外観上の工事のみならず内装等の工事が完了しており、居住が可能である状態を指す。〇
宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(価格1億7000万円)の売買契約を宅地建物取引業者でない買主Bと締結した場合「手付は契約の成立を証するものとして30万円とし、Bの契約の解除については、この他に1000万円を支払わなければすることができない」旨の特約をすることができる。×
宅地建物取引業者が売主で、 宅地建物取引業者でない者が買主の場合 「買主は手付の半額を放棄して、売主は手付の全額を償還して解除できる」という特約は、買主に不利なため無効である。
〇
宅建業者である売主Aが宅建業者ではない買主Bに1000万円の未完の建物を販売する場合で、手付金50万円の保全措置がなされなかった場合、買主Bは手付金の支払いを拒むことはできない。〇
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結した場合、Aが当該売買契約の解除を行う場合は、Bに対して「手付の倍額を償還して、契約を解除する。」という意思表示を書面で行うことのみをもって、契約を解除することはできない。〇
宅建業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する場合の重要事項の説明に関し、手付金等の保全措置について、保証委託契約によって保全措置を講ずることとし、その措置の概要は説明したが、保証保険契約については説明しなかったとしても、宅建業法に違反しない。
〇
宅地建物取引業者である売主Aと宅地建物取引業者ではないBとの建物の売買契約において、 手付金の保全措置を講ずる場合、 Aはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明し、かつ37条書面にも記載する必要がある。
×
宅建業者Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、借受けの申込みをした者から預り金の名義で金銭を授受した場合で、後日その申込みが撤回されたときに、Aは預り金は、手付金として既に家主に交付してしまったため、それを理由に返還を拒んでも、やむを得ないことなので宅建業法に違反しない。
×
宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、 中古住宅及びその敷地である土地を、代金3500万円、うち手付金500万円で売買契約を締結しようとする場合、 相手方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付金のうち250万円を放棄して、 また、Aは1000万円を現実に提供して契約を解除することができる旨の定めをすることができる。
〇
宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、宅建業法に違反する。×
宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、宅建業法に違反する。×
手付として約束手形を受領することは手付について信用を供与することにあたり、宅建業法に違反する。〇
AはBとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約 (代金3000万円)を締結するに当たり、 保険事業者との間において、 手付金等について保証保険契約を締結して手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。 この行為は宅建業法に違反する。〇
宅地建物取引業者Aは自ら売主として宅地建物取引業者ではないBと売買契約を締結する際に「当該物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しなくても、その不適合がAの責めに帰することができるものでないときは種類又は品質に関する契約不適合責任のうち損害賠償についての責任を負わない。」 とする特約を結んだ。この特約は宅建業法に違反する。×
宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者でない買主に建物を売る場合「買主は売主の責めに帰すべき不適合があった場合のみ契約解除をすることができる」という特約は、民法より買主に不利な特約として無効となる。〇
宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主と建物売買取引をする場合、契約不適合責任につき「売主は、売主の責めに帰すべき不適合のみその責任を負う」とする特約は無効である。〇
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり宅地又は建物を売買する場合に、買主Bとの割賦販売契約において「Bが割賦金の支払を40日以上遅滞した場合は、催 告なしに契約の解除又は支払時期の到来ていない割賦金の支払を請求することができる。」と定めた契約書の条項は有効である。×
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bと宅地(価格 5000万円)の売買契約を締結した。 その売買契約が「宅地の引渡しまでに代金の一部として1000万円支払う」条件の割賦販売であった場合で、Bが1000万円を支払い、Aが宅地を引き渡すときは、Aは登記その他引渡し以外の売主の義務も履行しなければならない。×
宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、 借主として貸借の契約を締結してはならない。
×
自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、その新築住宅が、買主が居住しないいわゆる投資用の賃貸マンションである場合には、資力確保措置を講ずる義務を負わない。×
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBと建物の売買契約をした。当該契約に「Aが当該宅地が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合を担保すべき責任を負う場合、Bは損害賠償の請求をすることができるが、契約の解除ができるのは、BがAに相当の期間を定めて契約の履行を催告し、その期間内に履行がないときに限る」旨定めた場合、その定めは有効となる。〇
宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物業者でない買主Bとの間で、 建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、当該マンションの 金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の約束をしたが、Aが保全措置を講じないことを理由にBが中間金を支払わないとき、AはBの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することはできない。〇
宅建業者が自ら売主としてした契約に関する、 住宅販売瑕疵担保責任保険契約 を締結する場合、 保険金額は2,000万円以上でなければならないが、 買主の承諾を得た場合には、保険金額を500万円以上の任意の額とすることができる。×
宅建業者が自ら売主として宅建業者でない者に新築住宅を売る場合、契約不適合責任の通知期間の特約を定めないことは宅建業法に違反する。×
宅建業者が中古住宅を自ら売主として宅建業者でない者に売却する場合、「現状有姿で引き渡す」「契約不適合責任は負わない」とする特約はいずれも無効である。×
宅建業者が自ら売主として宅建業者ではない買主と売買契約をした場合で、買主の債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の額は、損害賠償の予定をしていないときは、売買代金の額を超えてはならない。×
宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者ではないBに建物売却する場合、その契約が割賦販売契約だったときは、AはBが割賦金の支払義務を履行しないときでも、30日以上の相当の期間を定め書面又は口頭で支払いを催告し、その期間内に支払いのない場合でなければ、支払いの遅滞を理由として契約を解除することはできない。×
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として行う売買契約において、Aが建物の割賦販売を行った場合、当該建物を買主に引き渡し、かつ代金の額の10分の3を超える額の支払を受けていたら、登記など売主の義務を履行する必要があり、また受けた後は、担保の目的で当該建物を譲り受けてはならない。
〇
宅建業者が自ら売主として、宅建業者である買主と建物の売買契約を締結する場合、「建物の譲渡価格について値引きをするかわりに、種類・品質に関して契約内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき期間については引渡しの日から6月間」とする旨の特約は有効となる。〇
他人の所有する複数の建物を借り上げ、自ら貸主として転貸する場合、宅建業免許は不要である。〇
宅建業者Aが、宅建業者ではない買主に新築住宅の売買の媒介をする場合において、Aは資力確保措置を講じる必要はない。〇
建築確認前の建物の売買契約禁止の規定は ① 宅建業者が自ら売主になる場合で相手が宅建業者でない場合、 ②宅建業者が自ら売主になる場合で相手が宅建業者の場合、 ③ 宅建業者が売主の代理や媒介の場合、の3パターンのうち③を除いて適用される。×
Aは都市計画法第29条の許可を必要とする宅地について、開発行為を行い、Bに売却する場合、Bが宅建業者であればその許可を受ける前であっても当該宅地の売買予約契約を締結することができる。×
宅地建物取引業者は宅地建物取引業者ではない買主が30%を超える金額を払っている時であっても、所有権の登記をしたあとの代金債務について、これを担保するための抵当権や先取特権の登記の申請をする見込みがないときや、 保証人を立てる見込みがないときには登記の移転をしないことができる。〇
34条書面、35条書面、37条書面、レインズ登録時の交付書面、クーリングオフができる旨記載の書面はいずれも相手方の承諾があれば電磁的記録による交付が可能である。×
宅地建物取引業者Aは自ら買主として、宅地の所有者Bから当該宅地の売却の申込みを受けた。Bが宅地建物取引業者でない場合、この申込みが喫茶店で行われたときでも、Bは売却の申込みの撤回ができない。〇
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合に、クーリングオフについてAがBに告げるときに交付すべき書面には、クーリングオフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。×
クーリングオフの期間内だが買主が代金全額を支払っている場合はもはやクーリングオフできない。×
クーリングオフに関しては、 住宅金融支援機構の融資付物件の販売等のように一時に多数の顧客が対象となるような場合において、特定の場所で申込みの受付等の業務を行うことが予定されているようなときは、その特定の場所については、事務所に含めて取り扱って差し支えないこととされている。〇
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結するに際し、Bは、月曜日にホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。 Bは翌週の火曜日までであれば、クーリング・オフにより契約の解除をすることができる。×
クーリングオフの意思表示は書面による必要があるが、それが一定の方式に基づいていないときは、当該解除の効果は発生しない。×
土地に定着した案内所だが、案内所としての届出がされていない法令違反があった場合、その案内所においてなされた契約の申し込みはクーリングオフの対象となる。×
宅建業者の事務所で売買契約を締結した場合でも、一時的に設けられたモデルルームで宅建士が不在のときに買受けの申込みを行った場合、買主はクーリング・オフをすることができる。×
宅建業者は自ら売主として、宅建業者に建物を売る場合、他人物売買、手付金20%制限超、担保責任の排除、いずれも問題なく行うことができる。〇
クーリングオフ書面には売主、買主共に名前(商号)は記載されるが、住所の記載までは必要はない。×
宅建業者Aは、契約締結をすることができるテント張りの臨時案内所を設置した場合、その案内所に専任の宅建士を置く必要はない。×
宅地建物取引業者Aが自ら売主として買主Bと売買取引をしている場合で、買主Bが喫茶店で買受けの申込みをした際に、Aからクーリングオフについて書面で告げられ、その4日後にAの事務所で契約を締結した場合、契約締結日から起算して8日が経過するまでは契約の解除をすることができる。×
宅建業者Aが自ら売主となり宅建業者Bが媒介する建物売買契約のクーリングオフの告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。×
買主が引き渡しを受け、一部の支払いを済ませている場合はクーリングオフすることができなくなる。×
宅地建物取引業者Aが甲県内の自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し、その分譲について宅地建物取引業者Bに販売代理を依頼して、Bが現地案内所を設けて売買契約の申込みを受けることとした。この場合、Aは当該宅地の所在場所に標識を掲げなければならないが、その標識には専任の宅地建物取引士の氏名を表示する必要はない。〇
宅建業者Aは、契約締結をすることができる案内所を分譲マンション内とテント張りの空き地の2箇所に設置した場合、いずれの案内所にも専任の宅建士を置く必要がある。〇
クーリングオフ規制に言う「契約の申込み」とは、契約を締結する意思を表示することを言い、物件の購入のための抽選の申込み等、金銭の授受を伴わないものは含まない。×
宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業者ではないBが締結した戸建て住宅の売買契約において、「Bが手付金の放棄による契約の解除をするには、金融機関からBの住宅ローンの承認が得られるまでにしなければならない。」とする旨の特約をした。この場合において、Aは、当該承認が得られた後は、Bの手付金の放棄による契約の解除を拒むことができる。×
宅地建物取引業者が保全措置が必要な手付金を受領するに当たって、 銀行と保証委託契約を締結し、その契約をする書面を買主に交付したが、その書面に宅地建物取引士をして記名押印させなかった場合、宅建業法違反とはならない。〇
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者Bと売買契約する場合、手付について貸し付けその他信用の供与をすることで契約締結の誘引をすることは許される。×
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前のマンション (代金4000万円)の売買契約を締結した。 Aは、 Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について宅地建物取引業法第41条に定める保全措置を講じた。この行為は宅地建物取引業法の規定に違反する。〇
宅地建物取引業者Aは自己の所有に属しない宅地であっても、その宅地が開発許可により従前の公共施設用地を確実に取得できる、という性質の場合には、たとえ予約を含む契約をしていなくても自ら売主となって、当該宅地を宅地建物取引業者でない者に売却することができる。〇
宅建業者が売買を媒介した場合であっても、売主が宅建業者でない場合は、手付を解約手付としての性格がないものとして授受することが可能であり、その結果として手付放棄による契約解除の申出の拒否も可能である。〇
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合(買主は宅地建物取引業者ではない)、売主の宅地建物取引業者は、手付金等の保全措置を講じても、手付としての受領額は、売買代金の20%が限度となる。〇
宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、 宅地建物取引業者ではない買主Bと1億円の建物の売買契約 (手付金800万円、 中間金 3200万円、 残代金 6000万円)を締結した場合における、手付金等の保全措置について、売買契約が当該建物の建築工事完了後で、中間金を登記移転完了時に、 残代金を引渡し時にそれぞれ支払うときは、Aは保全措置を講じる必要は一切ない。〇
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、建築工事完了前の分譲住宅の売買契約 (売買代金4000万円、手付金150万円、中間金150万円) を締結した場合、Aが知人の宅地建物取引業者Bに当該住宅の売買の媒介を依頼して、Aが買主Cから手付金及び中間金を受領した場合は、Aは宅建業法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じていなくても宅建業法に違反することはない。×
宅建業者Aが、自ら売主として宅建業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結し、Aは当該売買契約の締結日にBから手付金を受領し、翌日Bから内金を受領した。 その2日後にAがBに対して、 手付の倍額を現実に提供することにより契約解除の申出を行った場合、 Bは契約の履行に着手しているとして申出を拒むことができる。〇
手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の 売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。〇
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと1億円の建物売買取引をする場合、当該建物の建築工事完了後に契約を締結し、手付金800万円、所有権移転登記後に中間金3000万円、引渡後に残代金6000万円を払うとした場合、Aは保全措置を講じる必要はない。〇
宅建業者Aは自ら売主として、宅建業者ではない買主Bと建物の売買契約を締結し、保全措置の必要な額の手付金等を受取る場合は、当該保全措置は売買契約締結時までに講じなければならない。×
宅建業者Aは自ら売主として、宅建業者ではない買主Bに建物を割賦販売の契約締結する場合において、原則Aは引渡しまでに移転登記をしなければならないが、Aが受け取った金額が代金の30%未満であるときは登記の移転はしなくてもよい。×
手付金の保全に関しての工事完了前と工事完了後の区別は、売買契約時において判断すべきであり、また工事の完了とは、単に外観上の工事のみならず内装等の工事が完了しており、居住が可能である状態を指す。〇
宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(価格1億7000万円)の売買契約を宅地建物取引業者でない買主Bと締結した場合「手付は契約の成立を証するものとして30万円とし、Bの契約の解除については、この他に1000万円を支払わなければすることができない」旨の特約をすることができる。×
宅地建物取引業者が売主で、 宅地建物取引業者でない者が買主の場合 「買主は手付の半額を放棄して、売主は手付の全額を償還して解除できる」という特約は、買主に不利なため無効である。
〇
宅建業者である売主Aが宅建業者ではない買主Bに1000万円の未完の建物を販売する場合で、手付金50万円の保全措置がなされなかった場合、買主Bは手付金の支払いを拒むことはできない。〇
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結した場合、Aが当該売買契約の解除を行う場合は、Bに対して「手付の倍額を償還して、契約を解除する。」という意思表示を書面で行うことのみをもって、契約を解除することはできない。〇
宅建業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する場合の重要事項の説明に関し、手付金等の保全措置について、保証委託契約によって保全措置を講ずることとし、その措置の概要は説明したが、保証保険契約については説明しなかったとしても、宅建業法に違反しない。
〇
宅地建物取引業者である売主Aと宅地建物取引業者ではないBとの建物の売買契約において、 手付金の保全措置を講ずる場合、 Aはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明し、かつ37条書面にも記載する必要がある。
×
宅建業者Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、借受けの申込みをした者から預り金の名義で金銭を授受した場合で、後日その申込みが撤回されたときに、Aは預り金は、手付金として既に家主に交付してしまったため、それを理由に返還を拒んでも、やむを得ないことなので宅建業法に違反しない。
×
宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、 中古住宅及びその敷地である土地を、代金3500万円、うち手付金500万円で売買契約を締結しようとする場合、 相手方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付金のうち250万円を放棄して、 また、Aは1000万円を現実に提供して契約を解除することができる旨の定めをすることができる。
〇
宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、宅建業法に違反する。×
宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、宅建業法に違反する。×
手付として約束手形を受領することは手付について信用を供与することにあたり、宅建業法に違反する。〇
AはBとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約 (代金3000万円)を締結するに当たり、 保険事業者との間において、 手付金等について保証保険契約を締結して手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。 この行為は宅建業法に違反する。〇
宅地建物取引業者Aは自ら売主として宅地建物取引業者ではないBと売買契約を締結する際に「当該物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しなくても、その不適合がAの責めに帰することができるものでないときは種類又は品質に関する契約不適合責任のうち損害賠償についての責任を負わない。」 とする特約を結んだ。この特約は宅建業法に違反する。×
宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者でない買主に建物を売る場合「買主は売主の責めに帰すべき不適合があった場合のみ契約解除をすることができる」という特約は、民法より買主に不利な特約として無効となる。〇
宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主と建物売買取引をする場合、契約不適合責任につき「売主は、売主の責めに帰すべき不適合のみその責任を負う」とする特約は無効である。〇
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり宅地又は建物を売買する場合に、買主Bとの割賦販売契約において「Bが割賦金の支払を40日以上遅滞した場合は、催 告なしに契約の解除又は支払時期の到来ていない割賦金の支払を請求することができる。」と定めた契約書の条項は有効である。×
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bと宅地(価格 5000万円)の売買契約を締結した。 その売買契約が「宅地の引渡しまでに代金の一部として1000万円支払う」条件の割賦販売であった場合で、Bが1000万円を支払い、Aが宅地を引き渡すときは、Aは登記その他引渡し以外の売主の義務も履行しなければならない。×
宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、 借主として貸借の契約を締結してはならない。
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自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、その新築住宅が、買主が居住しないいわゆる投資用の賃貸マンションである場合には、資力確保措置を講ずる義務を負わない。×
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBと建物の売買契約をした。当該契約に「Aが当該宅地が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合を担保すべき責任を負う場合、Bは損害賠償の請求をすることができるが、契約の解除ができるのは、BがAに相当の期間を定めて契約の履行を催告し、その期間内に履行がないときに限る」旨定めた場合、その定めは有効となる。〇
宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物業者でない買主Bとの間で、 建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、当該マンションの 金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の約束をしたが、Aが保全措置を講じないことを理由にBが中間金を支払わないとき、AはBの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することはできない。〇
宅建業者が自ら売主としてした契約に関する、 住宅販売瑕疵担保責任保険契約 を締結する場合、 保険金額は2,000万円以上でなければならないが、 買主の承諾を得た場合には、保険金額を500万円以上の任意の額とすることができる。×
宅建業者が自ら売主として宅建業者でない者に新築住宅を売る場合、契約不適合責任の通知期間の特約を定めないことは宅建業法に違反する。×
宅建業者が中古住宅を自ら売主として宅建業者でない者に売却する場合、「現状有姿で引き渡す」「契約不適合責任は負わない」とする特約はいずれも無効である。×
宅建業者が自ら売主として宅建業者ではない買主と売買契約をした場合で、買主の債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の額は、損害賠償の予定をしていないときは、売買代金の額を超えてはならない。×
宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者ではないBに建物売却する場合、その契約が割賦販売契約だったときは、AはBが割賦金の支払義務を履行しないときでも、30日以上の相当の期間を定め書面又は口頭で支払いを催告し、その期間内に支払いのない場合でなければ、支払いの遅滞を理由として契約を解除することはできない。×
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として行う売買契約において、Aが建物の割賦販売を行った場合、当該建物を買主に引き渡し、かつ代金の額の10分の3を超える額の支払を受けていたら、登記など売主の義務を履行する必要があり、また受けた後は、担保の目的で当該建物を譲り受けてはならない。
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宅建業者が自ら売主として、宅建業者である買主と建物の売買契約を締結する場合、「建物の譲渡価格について値引きをするかわりに、種類・品質に関して契約内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき期間については引渡しの日から6月間」とする旨の特約は有効となる。〇
他人の所有する複数の建物を借り上げ、自ら貸主として転貸する場合、宅建業免許は不要である。〇
宅建業者Aが、宅建業者ではない買主に新築住宅の売買の媒介をする場合において、Aは資力確保措置を講じる必要はない。〇
建築確認前の建物の売買契約禁止の規定は ① 宅建業者が自ら売主になる場合で相手が宅建業者でない場合、 ②宅建業者が自ら売主になる場合で相手が宅建業者の場合、 ③ 宅建業者が売主の代理や媒介の場合、の3パターンのうち③を除いて適用される。×
Aは都市計画法第29条の許可を必要とする宅地について、開発行為を行い、Bに売却する場合、Bが宅建業者であればその許可を受ける前であっても当該宅地の売買予約契約を締結することができる。×
宅地建物取引業者は宅地建物取引業者ではない買主が30%を超える金額を払っている時であっても、所有権の登記をしたあとの代金債務について、これを担保するための抵当権や先取特権の登記の申請をする見込みがないときや、 保証人を立てる見込みがないときには登記の移転をしないことができる。〇