記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
現物出資・財産引受けにつき、①定款上の総額が1000万円以下の場合、②市場価格のある有価証券を市場価格以下で出資をする場合、③価額の相当性につき弁護士等の証明がある場合は、検査役の調査は不要となる。
×
2
創立総会でできる定款変更に制限はない。
○
3
合同会社では定款の「各社員ごとの出資額合計」は、登記簿の「資本金の額」と常に等しくなる。
×
4
合同会社では、業務執行社員ではない社員が代表社員となることができる。
×
5
発起人は、自らが給付した現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、株式会社に対して当該不足額を支払う義務を負わない。
×
6
発起人、設立時取締役、 設立時監査役は、設立についての任務を怠った場合には、会社に対して、これによって生じた損害を賠償する責任を負うが、この責任は、株主総会の特別決議で免除できる。
×
7
発起人、設立時取締役、 設立時監査役は、職務を行うについて、悪意又は過失があった場合には、第三者に対して損害を賠償する責任を負うが、この責任は、総株主の同意で免除できる。
×
8
株式会社より分配可能額を超える金銭の交付を受けた株主がその事実につき善意である場合には、 当該株主は、当該株式会社に対し、交付を受けた金銭を支払う義務を負わない。
×
9
株式会社は、配当財産として、金銭以外に当該株式会社の株式、社債または新株予約権を株主に交付することはできない。
○
10
株式会社は、剰余金の配当をする場合には、資本金の額の4分の1に達するまで、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。
○
11
株式会社は、金銭以外の財産により剰余金の配当を行うことができるが、 当該株式会社の株式等、 当該株式会社の子会社の株式等および当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない。
×
12
株式会社の純資産額が300万円を下回ったときは、株主に対して「剰余金の配当」を行うことはできないが、配当を行うことで純資産が300万円を下回るような配当はできる。
×
13
株式会社は、株主をその有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならないため、種類株式で決められている場合を除き、たとえ非公開会社であっても、配当金を株数に比例させず配当するなど、株主ごとに異なる取扱いを行うことは禁止されている。
×
14
会計監査人設置会社では、剰余金の配当を行うにつき、中間配当だけでなく、全ての配当に関する事項の決定を取締役会の権限とする旨を定款に定めることができる。
○
15
株式会社が最終事業年度において当期純利益を計上した場合には、当該純利益の額を超えない範囲内で、分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができる。
×
16
募集株式について第三者割当を行う場合、公開会社であれば、原則、取締役会決議で行えるが、有利価格での発行には株主総会の特別決議が必要である。
○
17
株式の分割は、種類株式発行株式会社では種類株式ごとに行うため、例えばA種類株式を株式の分割の対象とせず、B種類株式のみを1対2の割合で株式分割をすることも可能であるが、B種類株式のみを株式の分割の対象とするときは、通常、A種類株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるので、A種類株式の種類株主総会の決議を要する。
○
18
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる。
×
19
取締役の選解任権付種類株式は、公開会社及び指名委員会等設置会社では発行することができない。
○
20
取締役会設置会社である甲社は、A種類株式の発行後に定数を変更し、種類株式の内容として、甲社が別に定める日 「以下「取得日」という。)が到来することをもって、甲社がA種類株式の一部を取得することができる旨の定款の定めを設けようとしている。この場合、甲社は、当該定款の変更に係る甲社の株主総会の特別決議に加え、A種類株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
○
21
監査役設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の変更をした場合には、取締役及び監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
○
22
株式会社においては、剰余金の額を減少してする資本金の額の増加は、資本金の額につき変更の登記がされた日ではなく、株主総会の決議によって定めた日に効力が生ずる。
○
23
監査役会設置会社において、取締役は、取締役会の承認を受けて定時株主総会に提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
○
24
株式会社においては、資本金の額を減少する場合で、欠損のてん補を目的とする場合は、やむを得ない状況であるため、債権者異議手続を執る必要はない。
×
25
株式会社が自己の株式を取得した場合においては、それによって資本金の額が減少するときがある。
×
26
株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、計算書類又は計算書類の写しの閲覧の請求をすることができる。
×
27
募集設立では、設立時取締役は、その調査により、現物出資財産について定款に記載された価額が相当でないと認めたときは、発起人にその旨を通知しなければならない。
×
28
発行可能株式総数を定めていない定款について、公証人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認証を受ける必要がある。
×
29
譲渡制限株式を取得した者は、当該株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定をすることを請求することができるが、この請求は、 利害関係人の利益を害するおそれがない一定の場合を除き、その取得した譲渡制限株式の株主として株主名簿に記載もしくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
○
30
新株予約権の目的である株式の数を10株、募集新株予約権の数を300個としているところ、新株予約権300個を発行すると、最終的に新株予約権者が取得することとなる株式の数は、3000株となる。
○
31
募集設立では、発起人であると発起人以外の株式引受人であるとを問わず、それらの者が株主となるのは、その払込みをした時である。
×
32
社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、いずれも、常勤であることを要しない。
○
33
株式会社は、株主名簿管理人を置く旨を定款で定め、株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行うことを委託することができる。
○
34
会計監査人は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
○
35
監査役は、定款に別段の定めがある場合を除き、 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う株主総会決議で解任される。
×
36
指名委員会等設置会社の報酬委員会は、取締役及び執行役の個人別の報酬の内容を決定する。
○
37
種類株式ごとに、剰余金の配当や残余財産の配分に優劣をつけるのは、株主平等の原則の例外と言える。
×
38
取得請求権付株式は、株式を売却したくてもできないというリスクを減らせるため、投資家を集めやすいメリットがあり、まあ会社は、株式の買取りをする際の対価としては、現金ではなく、その会社の他の種類の株式が充てられる例も多い。
○
39
取得条項付株式は、発行時に株主全員の同意が必要だが、全部取得条項付種類株式は、株主総会の特別決議で発行できる。
○
40
会社法上の公開会社・非公開会社のいずれであっても、株主に株式の割当てを受ける権利を与えてされる募集株式の発行に際し、募集事項を取締役会の決議により定めることができる。なお、定款に法令の規定と異なる別段の定めはないものとする。
×
41
設立時募集株式の引受人がその払込金額の全額の払込みを仮装した場合において、払込みを仮装することに関与した発起人が当該払込金額の全額を支払ったときは、当該発起人は、 払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することがで きる。
×
42
取締役会設置会社(A社とする。)の代表取締役Xが、A社の取締役会の承認を受けることなくA社を代表して債権者Bに対する自己の債務の引受けをした場合には、A社は、取締役会の承認の欠缺についてBが悪意であるかどうかを問わず、Bに対し、当該債務の引受けの無効を主張することができる。
×
43
取締役会設置会社(A社とする。)の代表取締役Xが、A社を代表して自らが代表取締役を務めるB株式会社の債務を保証しようとするときは、Xは、A社の取締役会の承認を受けなければならない。
○
44
募集新株予約権の割当てを受けた申込者は払込期日に当該募集新株予約権の予約権者となる。
○
45
新株予約権者が、株式会社の承諾を得て、募集新株予約権と引換えに払い込む金銭の払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付した場合には、当該株式会社は、当該財産の給付があった後、遅滞なく、当該財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
×
46
株主総会決議において株主に対する招集通知漏れが著しい場合、判例によれば、決議不存在原因となり、株主は訴えによらず決議不存在を主張することができる。
○
47
判例では、代表権のない取締役が総会を招集した場合は、取消原因となるとされている。
×
48
合同会社の社員が退社をする場合に、退社に伴う持分払戻額が払戻しをする日における剰余金額を超えるときには、会社債権者は異議を述べることができる。
◯
49
合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額が当該利益の配当をする日における利額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。
◯
50
合同会社が新たに社員を加入させる旨の定款の変更をしたにもかかわらず,当該社員が出資の一部を履行していない場合には、当該社員は未履行の出資が完了した時に当該合同会社の社 員となる。
◯
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法