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問題一覧
1
強盗事件等で起訴された被告人が、暴力団の手から逃れるため自らの判断により警察署に出頭し て一連の強盗事件につい て自供し、自己の処分を捜査機関に委ねることを 決意した場合、法律上自首したものと認められ得る。
○
2
判例の趣旨によると、防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合の行為であっても「防衛の意思」を欠くとは言えない。
○
3
Aは、1回の焼却行為により、Bが所有する物とCが所有する物を損壊した。この場合、Aに成立するBに対する器物損壊罪とCに対する器物損壊罪とは、観念的競合となる。
○
4
Aは、Bを脅迫し、AのC銀行に対する債務についてBが免責的債務引受けをする旨の意思表示をAに対してさせた。この場合には、そのBの意思表示をC銀行が承諾していないときであっても、恐喝罪が成立し、かつ既遂に達する。
×
5
前犯の執行猶予期間中に犯された後犯の場合、再犯加重はされない。
○
6
同一事件の共犯数人を一つの行為で蔵匿等した場合は、犯人ごとに一罪成立し、それらは観念的競合となる。
○
7
親族相盗例は違法性阻却事由である。
×
8
常習賭博者が4回にわたって賭博行為をした場合、併合罪となる。
×
9
正当防衛は、不正の侵害に対して成立するから、 相手方の過失行為に対しては、正当防衛は成立し得ない。
×
10
正当防衛が成立するためには、 それが、やむを得ずした必要 性・相当性のある行為である必 要があり、また、唯一の手段でなければならない。
×
11
紙幣と紛らわしい外観を有するサービス券を作成した被告人が、作成前に警察署に相談したものの、注意が好意的なものだったものであったことからこれを重要視せず、許されると思って大量に作成した行為が、通貨等模造罪に問われた。この事例について「厳格故意説」を取った場合、警察官に相談したことで違法性を意識する可能性もなくなったと評価されれば故意が阻却されるが、さもなくば故意犯が成立する。
×
12
鑑定結果の採否は裁判所の合理的裁量に属するから、鑑定の結論を採用せず、裁判所が独自の立場から他の証拠によって異なった結論を導き出してもよい。
○
13
過失犯の場合、責任無能力状態に陥らないようにすべき結果回避義務を原因行為時点に認めれば行為者に帰責可能だから、原因において自由な行為の理論を適用する必要はほとんどない、とされている。
○
14
限定責任能力の状態にある場合にも原因において自由な行為の理論の適用を認められうる。
○
15
売主には、抵当権の登記のある不動産を売却する際に、 買主に対して、不動産に抵当権の負担のあることを告げる義務があるため、売主がその義務を怠ると、 詐欺罪になり得るが、これは不真正不作為犯の例と言える。
○
16
公務執行を妨害する目的で、公務員を監禁した場合、観念的競合となる。
○
17
誤想防衛は、急迫不正の侵害がないので、正当防衛にはならないが、故意は阻却されると考えられている。
○
18
窃盗目的で他人の住居に侵入した後に窃盗を中止した場合で、窃盗罪について中止未遂が認められたときは、住居侵入罪についても中止未遂が認められる。
×
19
間接正犯の場合、実行の着手時期は、被利用者の行為を基準とする。
○
20
法人事業主を両罰規定により処罰するためには、 現実に犯罪行為を行った従業者も処罰されなければならない。
×
21
正当防衛の要件である急迫の侵害とは、法益侵害の危険が切迫していることをいい、将来起こり得る侵害は、これには当たらないので、将来の侵害を予想してあらかじめ自宅周囲に高圧電線をはりめぐらせた場合、その後に侵入者がこれに触れて傷害を負ったとして も、正当防衛は成立しない。
×
22
甲は、身の代金を得る目的でAを拐取した後、甲の自宅に監禁し、その間にA の実父Bに対し、電話で身の代金を要求した。この場合、甲には、身の代金目的拐取罪、監禁罪及び拐取者身の代金要求罪が成立し、身の代金目的拐取罪と拐取者身の代金要求罪が牽連犯となり、これらの各罪と監禁罪は併合罪となる。
○
23
判例によると、すでにXにより銃で撃たれて死亡している被害者Aに対し、Aはまだ生きていると信じ、一般人も被害者の死亡を知り得ない状況において、Yが殺意をもって日本刀で被害者の胸部を突き刺した事案では、Yは殺人罪につき不能犯とはならない。
○
24
刑法上の占有は、現実的な観念 であるため、物の事実上の支配をなしうるのは、自らの意思を持ち、行動できる自然人に限られる。
○
25
過失犯における注意義務は、それを犯した個別の行為者の注意能力により判断する。
×
26
無免許運転は形式犯である。
○
27
継続犯は、加害行為が継続する間は、いつでも共犯(共同正犯)や、幇助犯が成立し、また公訴時効が進行しない。
○
28
判例によると、防衛行為として行った複数の暴行について、反撃として複数の暴行を加えた場合において,当初の暴行は正当防衛が認められるとしても、その後に続く暴行が防衛の程度を超えている場合、全体として1個の過剰防衛になる。
○
29
甲は、Xを眠らせてXが左腕に着けていた高級腕時計を外して持ち去ろうと考え、Xに多量の睡眠薬を飲ませたが、X が眠らなかったため、Xの腕時計に触れることすらできなかった。甲には昏酔強盗未遂罪が成立する。
○
30
前に無罪となった行為についてさらに処罰することができないことは、罪刑法定主義からの要請である。
×
31
正当防衛は、不正の侵害に対して許されるので、Aから不意にナイフで切り付けられたBが自己の生命身体を守るために手近にあったCの花びんをAに投げ付けた場合、その結果花びんを壊した点を含めて、自己の生命身体を防衛するためやむを得ずにした行為として、正当防衛が成立し得る。
×
32
特定の犯罪について、 ある者(先行者) が実行行為に着手し、まだその行為の全部を終了しない段階で、他の者 (後行者)が、その事情を知りながらこれに関与し、 先行者と共謀のうえ、 残りの実行行為を自ら、又は先行者と共に行った場合、 後行者が先行者の犯行を承継したと評価して、 後行者に対して当該犯罪全体について共同正犯の刑責を問うことができる。
○
33
傷害罪の場合は、 先行者による結果が後行者の共謀・行為と因果関係を持つことはないので、原則として承継的共同正犯は成立しない。
○
34
Aは、Bに、Aの夫であるCの殺害を依頼した。Bは。クロロホルムを使ってCを失神させた上、港まで運び自動車ごと崖から海に転落させてでき死させるという計画を立て、実際にクロロホルムを染み込ませてあるタオルをCの鼻口部に押し当て、昏倒させ(以下、この行為を「第1行為」という。)、その後、Cを港まで運び、第1行為の約2時間後、Cを自動車ごと海に転落させた(以下、この行為を「第2行為」という。)。Cの死因は、でき水かクロロホルム摂取に基づくものであるかは特定できない。Cは、第2行為の前の時点で、第1行為により死亡していた可能性がある。なお、Bは第1行為自体によってCが死亡する可能性があるとの認識を有していなかった。この場合、第1行為の時点でCが死亡していたとき、Bには第1行為の時点では殺害の故意がないため、殺人罪にはならない。
×
35
正当防衛の成立要件として、行為者に防衛の意思が存在することを要する。
○
36
甲は、Aから突然暴行を受けたことから、憤激逆上し、 暴行から身を守る意思 と共に相手を暴行する意思で、Aに暴行を加える反撃をした。 甲には正当防衛が成立する。
○
37
①公然わいせつ罪、②名誉毀損罪、③傷害罪、④強要罪、⑤秘密漏示罪のうち、未遂を処罰する規定があるのは二つである。
×
38
他人が予期された適切な行動に出るであろうことを信頼するのが相当な場合には、たとえその他人の不適切な行動と自己の行動とが相まって法益侵害の結果を発生させたとしても、これに対する責任は問われない。
○
39
深夜、 民家に侵入し金品を物色していたが、 金目の物を見つけることができず犯行をあきらめて逃走した場合、 窃盗罪については障害未遂に当たる。
◯
40
拘留、科料に当たる罪の犯罪供用物件は、特別の規定がなくても没収することができる。
×
41
没収の対象は、刑罰の一身専属性の見地から、犯人の所有物に限られる。
×
42
期待可能性の判断は、行為者を基準とせず、通常人を行為者の立場に置いた場合を判断基準としている。
◯
43
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の2分の1を経過した後、仮に釈放することができる。
×
44
甲は、判決により、拘禁刑2年、3年間執行猶予(保護観察なし)に処せられたが、その後犯した窃盗罪で起訴され、前記執行猶予期間の経過前に判決宣告日を迎えた。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑2年、3年間執行猶予(保護観察付き)の判決を宣告することができる。
◯
45
拘禁刑に処せられた甲が、その執行終了の1年後に犯した窃盗罪で起訴され、執行終了後5年を経過する前に判決の宣告を受ける場合、裁判所は、甲に対して、執行猶予付きの拘禁刑を言い渡すことができない。
◯
46
拘禁刑の刑に処せられてその執行を猶予され、猶予の期間中保護観察に付された者が、同期間中に罪を犯し、2年以下の拘禁刑の言渡しを受ける場合には、情状に特に酌量すべきものがあるときに限り、その刑の執行を猶予することができる。
×
47
甲は、Vの頸部を包丁で刺突し、致命傷になり得る頸部刺創の傷害をVに負わせたところ、Vは、 病院で緊急手術を受けた ため一命をとりとめ、引き続き安静な状態で治療を継続すれば数週間で退院することが可能となったが、安静にせず、病室内 を歩き回ったことから治療の効果が上がらず、同頸部刺創に基づく血液循環障害による肝機能障害により死亡した。この場合、 甲の上記刺突行為とVの 死亡との間に、因果関係はない。
×
48
行為者が法令に違反する行動をした事案においても信頼の原則が適用される場合がある。
○
49
執行猶予の言渡しが取り消されることなく、 猶予期間を経過した場合には、 刑の執行を免除され、 当該犯罪事実について、刑の執行を受けることはなくなるが、 刑の言渡し自体が効力を失うことはない。
×
50
執行猶予の期間中の者に懲役刑を言い渡す場合には、 その刑の執行を猶予することができない。
×
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C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
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D分野(所得税③)
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法