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問題一覧
1
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。契約締結後にAが他の相続人と共にBを共同相続した場合には、当該他の相続人が追認を拒絶したとしても、Aの相続分に相当する部分において、本件売買契約は有効になる。
×
2
Aは代理権がないにもかかわらず、Bのためにすることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。 BはAから甲土地の売買代金の一部を受領した。 この場合、BはAの無権代理行為を追認したものとみなされる。
×
3
被保佐人は相続の単純承認、限定承認、相続放棄、遺産分割協議のいずれも保佐人の同意がない限り単独ではできない。
〇
4
Aの子BがAの代理人と偽って、A所有の土地についてCと売買契をした。この場合Cが、Bの無権代理について悪意である場合でも、Aが売買契約を追認する前であれば、Cは当該売買契約を取り消すことができ、またCはAに対し、追認をするかどうか確答すべき旨の催告をすることができる。
×
5
AがBの代理人となり、Bの所有する土地をCに売却する場合、第三者DがAを強迫して売買契約を締結したときは、Cが強迫の事実について善意無過失だったとしても、Aは契約を取り消すことができる。
×
6
AがBの代理人として、B所有の土地をCに売却する契約を締結した場合、その後Cが売買代金を支払ったにもかかわらずBが土地をCに引き渡さないときには、Cは、A及びBに対して土地を引き渡すよう催告する ことができる。
×
7
Aが、B所有の甲土地について、Bとの間で使用貸借契約を締結し、その引渡しを受けたが、内心においては、当初から甲土地を時効により取得する意思を有していた場合、Aは、甲土地の占有を20年間継続したとしても、甲土地の所有権を時効により取得することはできない。
〇
8
家庭裁判所は本人や保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によってその審判をするには、本人の同意がなければならない。
〇
9
被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、 法に定められている行為に限られ、 家庭裁判所は本人や保佐人等の請求があったときでも、被保佐人が法に定められている行為以外の行為をする場合に同意が必要とする旨の審判をすることはできない。
×
10
後見開始の審判をする場合において、 本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消す必要はないが、保佐開始の審判する場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。
×
11
契約が公序に反することを目的とするものであるかどうかは、当該契約が成立した時点における公序に照らして判断すべきである。
〇
12
未成年者が親権者に無断でバイクを購入し、その後成人した後に当該バイクを100万円で手に入れることのできる権利を友人に譲渡した。この場合法定追認となる。
〇
13
AがBの代理人としてCと売買契約をしたが、その代理人としての行為が無権代理だった場合、Cは善意無過失であれば、Bに無権代理の責任を追及できるのが原則だが、Cが過失により代理権の不存在を知らなかった場合であっても、Bが自己に代理権がないことを知っていたときは、Cは無権代理人の責任を追及することができる
〇
14
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。この売買契約の締結後にAがBから甲土地の譲渡を受けた場合においても、Cは、その選択に従い、Aに対し、履行の請求又は損害賠償の請求をすることができる。
〇
15
AはB所有の土地の買い入れにつき、代理人Cに委託した。AはBに錯誤があることにつき悪意または有過失だったが代理人Cは善意無過失だった。この場合AはBの錯誤による取り消しを代理人Cの善意無過失を主張して拒否することはできない。
〇
16
代理人が保佐開始の審判を受けたときは、代理権は消滅する。
×
17
債務の免除には、条件を付すことができる。
〇
18
Bが何らの権限がないのにAの代理人としてCと売買契約を締結した。 Bが未成年者であった場合、 Cがそのことを知らずかつ知らなかったことにつき過失がない場合にはCはBに対し契約の履行を請求することができる。
×
19
相続財産に関しては相続人が確定した時、相続財産管理人が選任された時、破産手続開始の決定があった時のいずれのうちから6箇月を経過するまでの間は時効は完成しない。
〇
20
本人Aの代理人Bが本人の許諾を得て復代理人Cを選任しているところ、代理人Bが死亡した。その後、CがAのためにDと契約した。この場合に、その契約の相手方Dは代理人Bが死亡していることにつき善意悪意を問わず、本人Aに契約が有効であることを主張できる。
×
21
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認しない間は、原則として、相手方は無効を主張することができる。
×
22
甲土地の所有権 が自己にあると過失なく信じて10年間 その占有を継続した者は、甲土地上の抵 当権の存在につき悪意であったときは、甲土地の所有権を時効取得することができない。
×
23
Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知書を何度も発送したが、Bは、正当な理由な く、その受取を拒んだ。この場合、Aがした解除の意思表示は、到達したものとみなされる。
〇
24
双方代理や自己契約の例外としての「債務の履行」はあくまで履行期が到来している債務の履行であって、履行期が未到来、時効消減している、抗弁権ついている、などは含まないと解されている。
〇
25
設立登記が成立要件となっている法人について、設立登記がされていなくても、法人としての活動の実態がある場合には、予定されている定款の目的の範囲内での権利能力が認められる。
×
26
債権譲渡の通知は、講学上の単独行為には当たらない。
〇
27
Aが所有者として登記されている甲土地について、Bが登記を信頼してAと売買契約を締結したが、実は甲土地はAの土地ではなく第三者Cの土地であり、Cが債権者の追及を逃れるために売買契約の実態はないのに登記だけAに移していた場合、通謀も虚偽表示もないため、Bは、無権利者であるAから甲土地を買い受けた以上、Cに対して甲土地の所有権を主張することができない。
×
28
時効に関する「権利についての協議に関する合意」があり、時効が猶予されたが、その後一方当事者より協議を拒絶する旨の書面による通知があった場合、その通知が合意の10ヶ月後になされたときは、その通知があった時から6ヶ月後に時効の猶予の効果がなくなる。
×
29
法人の代表者が職務権限外の取引行為をし、当該行為が分形的に当該法人の職務行為に属すると認められる場合であっても、相手方がその職務行為に属さないことを知っていたときは、法人は、代表者の当該行為に基づいて相手方に生じた損害の賠償責任を負わない。
○
30
権利能力なき社団であるA団体の構成員の資格要件に関する規則が構成員の多数決で改正された場合でも、構成員が意思に反してその地位を奪われることはないので、承諾していない構成員がいるときは、そのうち、資格要件を改めたことにより構成員の地位を奪われることになる者は、その決議に拘束されることはない。
×
31
権利能力なき社団であるA団体の代表者が、A団体の創立 10周年記念大会の開催費用に充てるために、A団体を代表して銀行から500万円を借り入れた。A団体がその返済をできなくなったときは、A団体には法人格がないことから、債権者を保護する必要があるので、A団体代表者と構成員は、いずれも支払義務を負う。
×
32
家庭裁判所が選任した管理人は、家庭裁判所の許可を得ないで、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した判決に対し控訴することができる。
○
33
不在者が財産管理人Bを置いた場合において、BがA所有の財産の管理を著しく怠っているときは、家庭裁判所は、 Aの生存が明らかであっても、利害関係人の請求により、管理人の任務に適しない事由があるとしてBを改任することができる。
×
34
家庭裁判所は、保佐開始の審判において、保佐人の同意を得ることを要する法定の行為に関し、その一部について保佐人の同意を得ることを要しない旨を定めることができる。
○
35
売買予約に基づく所有権移転請求権保全仮登記の経由された不動産につき抵当権の設定を受け、その登記を経由した者は、予約完結権の消滅時効を援用することができる。
○
36
権利能力なき社団の構成員は、持分概念のない共有(総有)であり、構成員は原則として分割請求をすることができないものの、総有廃止について特段の合意をしている場合には、 分割請求も可能とするのが判例である。
○
37
不法な事実を条件とすることはできず、例えば、他人を殺害することを条件として金員を支払う旨の契約は、 無効となるが、その反対に、不法な行為をしないことを条件とする場合は、不法な結果の発生を容認することにはならないので、そのような条件を付した法律行為は、無効とはならない。
×
38
Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知書を何度も発送したが、Bは、正当な理由なく、その受取を拒んだ。この場合、Aがした解除の意思表示は、到達したものとみなされる。
○
39
A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買予約に基づきBを仮登記の登記権利者とする所有権移転請求権保全の仮登記がされた後、BがAに無断で当該仮登記に基づく本登記をした場合において、その後にBから甲建物を譲り受けたCが、その当時、当該本登記が真実に合致したものであると信じ、かつ、そのように信じたことについて過失がなかったときは、Cは、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができる。
○
40
判例の趣旨に照らすと、無権代理人の損害賠償責任の性質は、不法行為責任ではなく、法律が特別に認めた無過失責任である。
◯
41
相手方の催告に対する制限行為能力者側の確答は、意思表示が到達した時に効力が生じる。
×
42
判決により確定した不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は、その確定の時から3年間となる。
×
43
XがYに対して貸金返還請求訴訟を提起した場合、XのYに対する貸金返還請求権は、当該訴訟が終了するまでの間は時効が完成することはない。
○
44
取締役会設置会社ではない株式会社を設立する場合において、定款の定めに基づき設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定したときは、設立の登記の申請書には、設立時取締役による互選を証する書面に押された設立時取締役の印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない。
×
45
取締役会設置会社がその発行する社債を引き受ける者について一の募集をする場合において、募集社債の上限の決定は、取締役会が行わなければならず、取締役に委任することはできない。
◯
46
割賦払債務について、債務者が割賦金の支払を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がある場合には、残債務全額についての消滅時効は、債務者が割賦金の支払を怠った時から進行する。
×
47
AとBは、A所有の甲自動車をBに対して代金100万円で売り、Bが代金をその2週間後に甲自動車の引渡しと引換えに支払う旨の合意をした。Bは、約定の履行期が経過してもAが甲自動車の引渡しをしないため、売買契約に基づいて甲自動車の引渡しを請求することを考えている。この引渡請求権の消滅時効は、BがAに対して代金に係る弁済の提供をした時から進行する。
×
48
Aは、Bに対し、返還の時期を令和5年7月1日として、金銭を貸し付けた後、令和6年7月1日、当該貸金債権につき、Bに対し、貸金返還請求訴訟を提起し、令和8年10月1日、Aの請求を認容する判決が確定した。この場合、令和13年12月1日、Bは、当該貸金債権の消滅時効を援用することができない。
◯
49
定期金の債権は、債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しない場合、時効によって消滅する。
◯
50
Aは、Bとの間で、A所有の中古車をBに売り渡す旨の売買契約を締結し、売買代金の支払期限を令和5年10月1日と定めた。Aは、令和10年9月1日、Bに対し、当該売買代金の支払を求める訴えを提起したものの、令和10年11月1日、その訴えを取り下げた。この場合、令和11年3月1日の時点でAのBに対する売買代金債権について消滅時効が完成している。
◯
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賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
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B分野(損保・自動車④)
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B分野(損保・その他①)
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刑法各論(暴行・傷害)
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B分野(保険と税②)
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刑法各論(文書・有価証券偽造②)
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C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
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D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
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