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問題一覧
1
取締役会設置会社においては、第三者のために当該取締役会設置会社の事業の部類に属する取引をした取締役は、当該取引につき取締役会の承認を受けなかった場合であっても、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
○
2
発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めようとするときは、その過半数の同意を得なければならない。
×
3
募集設立の場合、発起人や設立時取締役は、会社に対して現物出資財産等の不足額について無過失責任を負う。
○
4
設立の時には、発起設立でも募集設立でも払込金保管証明制度を利用する必要がある。
×
5
取締役会を招集する場合には、取締役会の日の1 週間前までに、各取締役 (監査役設置会社にあっては、各取締役および各監査役)に対して通知する必要があるが、取締役会の目的である事項および議案を示す必要はない。
○
6
発起人が出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
○
7
取締役会設置会社は、定款に定めがなくても、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によってすることができる。
×
8
設立時募集株式の引受人が払込期日又は払込期間内に設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをしていないときは、発起人は、当該払込みをしていない設立時募集株式の引受人に対して、期日を定め、その期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければならない。
×
9
監査役会設置会社の監査役は、株主総会において、取締役の選任について監査役会の意見を述べることができる。
×
10
株主総会においてその延期または続行について決議があった場合には、株式会社は新たな基準日を定めなければならず、新たに定めた基準日における株主名簿に記載または記録されている株主が当該株主総会に出席することができる。
×
11
公開会社であり、かつ大会社の発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることはできない。
○
12
消滅会社の反対株主は、 合併対価として交付を受ける株式の価額が各当事会社の財産の状況その他の事情に照らして相当である場合でも、株式買取請求権を行使することができる。
○
13
営業又は事業の譲渡が行われた場合に生じる譲渡人の競業避止義務は、譲渡人と譲受人との間の合意によってもこれを免除することはできない。
×
14
監査役会設置会社においては、各監査役は、監査報告を作成することを要しない。
×
15
判例によれば、使用人兼務取締役については、取締役として受ける報酬に関する事項のみを株主総会で決議するのでは足りず、使用人分給与についても株主総会で決議することを要する。
×
16
非公開会社(株式譲渡制限会社)において、取締役会を設置しているにも関わらず監査役がいない場合は、会計参与を設置する必要がある。
○
17
会社成立前には、発起人の過半数の同意により、変態設立事項の廃止をすることができる。
×
18
一定の要件を満たし、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた上場会社は、「場所の定めのない株主総会」を開催することができる。
○
19
発起人は、会社の成立後は、錯誤、詐欺または強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
○
20
持分会社の設立取り消しの訴えは、取消事由があり、設立後2年以内であれば、債権者も提起することができる。
○
21
清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
○
22
株式会社は、株主に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当てをすることができる。
○
23
社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、いずれも、常勤であることを要しない。
○
24
株式会社の代表取締役の就任は、その登記の前でも、善意有過失の第三者に対抗することができる。
×
25
吸収合併の効力発生日後、その登記前に合併消滅会社の不動産が第三者に譲渡された場合、合併存続会社は善意はもちろん、悪意の第三者にも対抗できない。
○
26
取締役が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会に報告することを要しない。
○
27
株式会社は、監査役の当該株式会社に対する責任について、その監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を監査役と締結することができる。
○
28
社外取締役は「株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。
×
29
持分会社では、払込み・給付額の2分の1 以上を資本金に組み入れなければならない。
×
30
合資会社の有限責任社員がその責任の限度を誤認させる行為をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会社の債務を弁済する責任を負うが、その責任範囲掛はたとえ当該有限責任社員が相手方に無限責任社員であると誤認させた場合においても同じである。
×
31
決議の方法が法令若しくは定款に違反した場合、株主は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができるが。その株主は、総会で決議に対して異議を述べたか否かを問われない。
○
32
株主が、株主総会において、株主総会の目的である事項につき議案を提出するには、株式会社に対し、株主総会の日の 3日前までに、当該議案を提出する旨及びその理由を通知しなければならない。
×
33
株主は、株主総会において、自らが議決権を行使することができない事項については、当該株主総会の目的である事項につき議案を提出することができない。
○
34
持分会社の社員は、総社員の同意で定款変更した時に加入できる。ただし、合同会社では、払込み・給付も必要となる。
○
35
募集株式の引受人は、出資の履行をした募集株式の株主となった日から1年を経過した後は、その株式について権利を行使していない場合であっても、錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張することができない。
○
36
会社は、取締役会の決議によって募集事項を定めた場合(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合を除く。)には、募集事項において定められた払込期日の2週間前までに、当該募集事項を公告し、かつ、株主に対し各別にこれを通知しなければならない。
×
37
外国会社が日本国内において継続して取引をする場合、日本における代表者を定めることを要するが、そのうち、1 人以上は、日本国籍を有する者でなければならない。
×
38
持分会社の業務執行社員が①競業取引をする際と、②利益相反取引をする際は、いずれも当該社員以外の社員の全員の同意が必要である。
×
39
監査役会設置会社において一時会計監査人の職務を行うべき者を監査役会が選任したときは、その報酬も、監査役会が定める。
×
40
合併当事者の一方が特別支配会社であるいわゆる略式合併において、合併についての株主総会決議が不要とされる会社の株主の一定数が異議を申し出た場合には、株主総会決議を不要とすることはできない。
×
41
株式会社が、自己株式を消却した場合には資本金の額も減少するが、自己新株予約権を消却した場合には資本金の額は減少しない。
×
42
自己株式を処分する場合には募集事項を決定しなければならないが、自己新株予約権を処分する場合には募集事項を決定することを要しない。
○
43
株式会社は、自己株式については相当の時期に処分しなければならないが、自己新株予約権については相当の時期に処分することを要しない。
×
44
株式会社が組織変更をする場合において、組織変更をする株式会社の新株予約権者は、当該株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
○
45
特殊決議には、定足数の要件は存在しない。
○
46
判例によれば、取締役の忠実義務は、取締役が会社の受任者として負うべき善管注意義務を敷衡し、かつ一層明確にしたものにすぎず、善管注意義務とは別個の高度の義務を規定したものではない。
◯
47
判例によれば、取締役は、取締役会に上程された事項に限り、代表取締役の職務執行につき監視する義務を負う。
×
48
取締役設置会社が取締役Aの債務を保証する場合、その保証に関する重要な事実を開示した上で取締役会の承認を受けなければならず、その承認決議においてAは議決権を行使することができない。
◯
49
判例によれば、一部の取締役に対する招集通知漏れがあった場合、原則として取締役会決議は無効であるが、当該取締役が名目的取締役であった場合のように、その取締役が出席してとなお決議に影響がないと認められる特段の事情がある場合には、招集通知漏れは決議の効力に影響を及ぼさない。
◯
50
判例によれば、取締役の報酬の範囲につき、退職慰労金も報酬の後払いとしての性質を有するため、取締役の報酬規制に服する。
◯
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
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E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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E分野(固都税)
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司法書士法
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F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
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知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法