D分野(個人事業主の税③)

D分野(個人事業主の税③)
44問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    不動産所得に対する青色申告特別控除は、事業的規模とされる「5棟10室基準」を満たすと最高65万円の控除となるが、事業所得と不動産所得の両方がある場合には、事業所得で青色申告の要件を満たしていれば、貸付の規模に関わらず最高65万円の控除を適用可能で、その場合は事業所得から先に控除し、控除しきれなかった額を不動産所得から控除する。

    ×

  • 2

    下記の収支をみて以下の問の正誤を答えよ。 なお、青色申告承認申請書を提出していないものとする。また事業収支計画表に記載のない条件については考慮しない。 ①家賃収入 →3600万円 ②借入金利子→1000万円 ③元本返済額→1500万円 ④その他  →600万円 (注)「その他」は、不動産所得の金額の計算上、全額が必要経費に算入されるものとする。 ⑤現金収支 →500万円 ⑥減価償却費→800万円 以上の場合、不動産所得は1200万円である。

  • 3

    青色事業専従者を専従者から外す場合には税務署に所定の届出をしなければならない。

    ×

  • 4

    白色申告者は棚卸資産について、低価法(原価と時価のいずれか低いほうで評価する方法)を適用することができる。

    ×

  • 5

    青色申告者である個人事業主が青色事業専従者である長女に支払う退職金は、その額が一般の従業員と同 様に退職給与規程に従って算出され、その労務の対価として適正な金額であれば、事業所得の必要経費に算入することができる。

    ×

  • 6

    不動産所得、事業所得、山林所得については、一定の帳簿で記帳することや、申告期限内に確定申告すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告が可能となり、青色申告特別控除として最高55万円を所得控除できる。

    ×

  • 7

    事業の引継ぎに際して、「個人事業の開業・廃業等届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合、その提出をもって青色申告を取りやめたこととなる。

    ×

  • 8

    青色申告をすると、不動産所得から10万円を控除することができる。さらに、電子申告要件等一定の要件を満たしていれば10万円に代えて65万円を控除することができる。

  • 9

    青色申告者と生計を一にしている配 偶者やその他の親族のうち、年齢が18歳以上でその青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれ ば、必要経費に算入が可能である。

    ×

  • 10

    個人住民税の配偶者特別控除の最高額は45万円である。

    ×

  • 11

    青色事業専従者の給与を必要経費に入れるための要件に、その年を通じて6ヶ月を超える期間従事していたこと、というのがあるため、個人事業主であるAの息子Bが、他の会社をやめて、9月に父親の経営する事業の青色事業専従者になって、その後継続して従事していた場合、Aはその年のBに対する給与を必要経費に算入することができない。

    ×

  • 12

    青色事業専従者給与は、 実際に支払った額を必要経費に算入できるが、青色事業専従者への退職金の支払いは、 たとえ一般従業員の退職金規程により算出されたものであっても、必要経費扱いにすることはできない。

  • 13

    12月に行う年末調整の対象となる人は、 会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し、年末まで勤務している人で、青色事業専従者は含まない。

    ×

  • 14

    個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の遂行上、取引先に対して貸し付けた貸付金の利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

  • 15

    【要確認】個人事業主が、生計を一にする親族が発行済株式の全部を保有する会社が所有する建物を賃借して事業所得を生ずべき事業の用に供している場合において、当社に支払った賃借料は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入 することができる。

  • 16

    事業主控除とは、個人事業主が所得税を計算する際に差し引ける一律290万円の控除のことである。

    ×

  • 17

    個人事業税にも青色申告特別控除がある。

    ×

  • 18

    青色申告をしたい場合は適用を希望する年の3/15まで(但し1/16以降に開業する場合は3カ月以内)に青色申告承認申請書を提出しなければならない。

    ×

  • 19

    青色事業専従者である長男に支払う退職金(一般従業員の退職給与規程により算定したもの)は、その支払う年分の必要経費に算入できる。

    ×

  • 20

    使用人の業務に関する行為に基因する損害賠償金などを事業主が支払った場合、その使用人の行為に関し事業主に故意または重大な過失がないときは、7原則としてその負担した金額を必要経費に算入できる。

  • 21

    最高65万円の青色申告特別控除については、確定申告書を申告期限までに提出しなければその適用を受けることができないが、最高10万円の青色申告特別控除については、確定申告書を申告期限後に提出したとしてもその適用を受けることができる。

  • 22

    青色申告をしている事業者が、年の途中で廃業した場合、年の途中で納税者が死亡した場合、いずれも、その年分は青色申告の各種特典の適用を受けることができる。

  • 23

    機械設備や車両、パソコンなどの備品等は届け出ることで定額法か定率法か選ぶことが可能である。

  • 24

    個人事業主が受け取った損害保険金は、法人と同じく課税となる。

    ×

  • 25

    青色申告特別控除は、現金主義による所得計算の特例を適用している場合は、10万円となる。

  • 26

    不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が青色申告特別控除額より少ない場合には、その合計額が限度になるが、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額を指しているため、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算することになる。

  • 27

    青色事業専従者である長男に支払う退職金(一般従業員の退職給与規程により算定したもの)は、その支払う年分の必要経費に算入できない一方、法人化して役員にすれば、退職金は一定の条件をクリアした上で損金算入できるので、法人化のメリットの一つとなる。

  • 28

    個人事業主が生計を一にする配偶者名義の土地を、営業用店舗の駐車場として事業の用に供した場合、配偶者が納付すべきその土地の固定資産税は個人事業主の事業所得の必要経費に算入できる。

  • 29

    使用人の業務に関する行為に基因する損害賠償金などを事業主が支払った場合、その使用人の行為に関し事業主に故意または重大な過失がないときは、原則としてその負担した金額を必要経費に算入できる。

  • 30

    事業主控除は、個人事業税の課税対象者であれば受けられる控除で、控除額は業種によって異なり、最大290万円である。

    ×

  • 31

    青色申告の承認を受けて不動産所得の金額が300万円以下であると見込まれる場合は「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」の提出の有無にかかわらず、その損益について、いわゆる現金主義によって計算したものを不動産所得として申告することができる。

    ×

  • 32

    不動産貸付を業とする者が、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、正規の簿記の原則に従って帳簿を作成し、確定申告書に貸借対照表、損益計算書等を添付して期限内に提出する必要があり、また、この際事業的規模か否かは関係がない。

    ×

  • 33

    65万円の青色申告特別控除を受けるためには、期限内の申告書提出が必要だが、10万円の青色申告特別控除の場合は、期限後提出でも適用される。

  • 34

    個人事業主の場合も、法人の場合も、設立から2ヵ月以内に税務署に設立届を提出しなければならない。

    ×

  • 35

    個人事業主が、生計を一にする親族が発行済株式の全部を保有する会社が所有する建物を賃借して事業所得を生ずべ き事業の用に供している場合において、当該会社に支払った賃借料は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入するこができる。

  • 36

    個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の遂行上、取引先に対して貸し付けた貸付金の利子は、事業所得の金額の上、総収入金額に算入する。

  • 37

    個人事業主が、生計を一にする親族が所有する土地を賃借して事業所得を生ずべき事業の用に供している場合、事業所得の金額の計算上、当該親族が納付した当該土地に係る固定資産税に相当する金額を必要経費に算入することができる。

  • 38

    白色申告では損失の繰越が一切認められない。

    ×

  • 39

    事業主貸は貸借対照表の借方(左側)になり、事業主借は貸借対照表の貸方(右側)になる。

  • 40

    最高65万円の青色申告特別控除については、確定申告書を申告期限までに提出しなければその適用を受けることができないが、最高10万円の青色申告特別控除については、確定申告書を申告期限後に提出したとしてもその適用を受けることができる。

  • 41

    白色申告の事業を相続した場合、承継後の期間における所得税の青色申告するためには、その事業を承継した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。

  • 42

    青色申告の特典として、棚卸資産の評価方法の低価法選択(取得原価と時価を比較していずれか低い価額を棚卸資産の期末評価額とする)があるが、これは「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しなかった場合、棚卸資産の評価方法は、「最終仕入原価法」で算出した取得価額による原価法が適用される。

  • 43

    青色申告者が不動産所得を生ずべき業務と事業所得を生ずべき業務のいずれも営む場合、貸借対照表はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、損益計算書は2つの業務に係るものを合併して作成することとされている。

    ×

  • 44

    青色申告者が、その年分以後の各年分の所得税について青色申告書の提出をやめようとするときは、原則として、やめようとする年の翌年3月15日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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    問題一覧

  • 1

    不動産所得に対する青色申告特別控除は、事業的規模とされる「5棟10室基準」を満たすと最高65万円の控除となるが、事業所得と不動産所得の両方がある場合には、事業所得で青色申告の要件を満たしていれば、貸付の規模に関わらず最高65万円の控除を適用可能で、その場合は事業所得から先に控除し、控除しきれなかった額を不動産所得から控除する。

    ×

  • 2

    下記の収支をみて以下の問の正誤を答えよ。 なお、青色申告承認申請書を提出していないものとする。また事業収支計画表に記載のない条件については考慮しない。 ①家賃収入 →3600万円 ②借入金利子→1000万円 ③元本返済額→1500万円 ④その他  →600万円 (注)「その他」は、不動産所得の金額の計算上、全額が必要経費に算入されるものとする。 ⑤現金収支 →500万円 ⑥減価償却費→800万円 以上の場合、不動産所得は1200万円である。

  • 3

    青色事業専従者を専従者から外す場合には税務署に所定の届出をしなければならない。

    ×

  • 4

    白色申告者は棚卸資産について、低価法(原価と時価のいずれか低いほうで評価する方法)を適用することができる。

    ×

  • 5

    青色申告者である個人事業主が青色事業専従者である長女に支払う退職金は、その額が一般の従業員と同 様に退職給与規程に従って算出され、その労務の対価として適正な金額であれば、事業所得の必要経費に算入することができる。

    ×

  • 6

    不動産所得、事業所得、山林所得については、一定の帳簿で記帳することや、申告期限内に確定申告すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告が可能となり、青色申告特別控除として最高55万円を所得控除できる。

    ×

  • 7

    事業の引継ぎに際して、「個人事業の開業・廃業等届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合、その提出をもって青色申告を取りやめたこととなる。

    ×

  • 8

    青色申告をすると、不動産所得から10万円を控除することができる。さらに、電子申告要件等一定の要件を満たしていれば10万円に代えて65万円を控除することができる。

  • 9

    青色申告者と生計を一にしている配 偶者やその他の親族のうち、年齢が18歳以上でその青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれ ば、必要経費に算入が可能である。

    ×

  • 10

    個人住民税の配偶者特別控除の最高額は45万円である。

    ×

  • 11

    青色事業専従者の給与を必要経費に入れるための要件に、その年を通じて6ヶ月を超える期間従事していたこと、というのがあるため、個人事業主であるAの息子Bが、他の会社をやめて、9月に父親の経営する事業の青色事業専従者になって、その後継続して従事していた場合、Aはその年のBに対する給与を必要経費に算入することができない。

    ×

  • 12

    青色事業専従者給与は、 実際に支払った額を必要経費に算入できるが、青色事業専従者への退職金の支払いは、 たとえ一般従業員の退職金規程により算出されたものであっても、必要経費扱いにすることはできない。

  • 13

    12月に行う年末調整の対象となる人は、 会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し、年末まで勤務している人で、青色事業専従者は含まない。

    ×

  • 14

    個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の遂行上、取引先に対して貸し付けた貸付金の利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

  • 15

    【要確認】個人事業主が、生計を一にする親族が発行済株式の全部を保有する会社が所有する建物を賃借して事業所得を生ずべき事業の用に供している場合において、当社に支払った賃借料は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入 することができる。

  • 16

    事業主控除とは、個人事業主が所得税を計算する際に差し引ける一律290万円の控除のことである。

    ×

  • 17

    個人事業税にも青色申告特別控除がある。

    ×

  • 18

    青色申告をしたい場合は適用を希望する年の3/15まで(但し1/16以降に開業する場合は3カ月以内)に青色申告承認申請書を提出しなければならない。

    ×

  • 19

    青色事業専従者である長男に支払う退職金(一般従業員の退職給与規程により算定したもの)は、その支払う年分の必要経費に算入できる。

    ×

  • 20

    使用人の業務に関する行為に基因する損害賠償金などを事業主が支払った場合、その使用人の行為に関し事業主に故意または重大な過失がないときは、7原則としてその負担した金額を必要経費に算入できる。

  • 21

    最高65万円の青色申告特別控除については、確定申告書を申告期限までに提出しなければその適用を受けることができないが、最高10万円の青色申告特別控除については、確定申告書を申告期限後に提出したとしてもその適用を受けることができる。

  • 22

    青色申告をしている事業者が、年の途中で廃業した場合、年の途中で納税者が死亡した場合、いずれも、その年分は青色申告の各種特典の適用を受けることができる。

  • 23

    機械設備や車両、パソコンなどの備品等は届け出ることで定額法か定率法か選ぶことが可能である。

  • 24

    個人事業主が受け取った損害保険金は、法人と同じく課税となる。

    ×

  • 25

    青色申告特別控除は、現金主義による所得計算の特例を適用している場合は、10万円となる。

  • 26

    不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が青色申告特別控除額より少ない場合には、その合計額が限度になるが、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額を指しているため、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算することになる。

  • 27

    青色事業専従者である長男に支払う退職金(一般従業員の退職給与規程により算定したもの)は、その支払う年分の必要経費に算入できない一方、法人化して役員にすれば、退職金は一定の条件をクリアした上で損金算入できるので、法人化のメリットの一つとなる。

  • 28

    個人事業主が生計を一にする配偶者名義の土地を、営業用店舗の駐車場として事業の用に供した場合、配偶者が納付すべきその土地の固定資産税は個人事業主の事業所得の必要経費に算入できる。

  • 29

    使用人の業務に関する行為に基因する損害賠償金などを事業主が支払った場合、その使用人の行為に関し事業主に故意または重大な過失がないときは、原則としてその負担した金額を必要経費に算入できる。

  • 30

    事業主控除は、個人事業税の課税対象者であれば受けられる控除で、控除額は業種によって異なり、最大290万円である。

    ×

  • 31

    青色申告の承認を受けて不動産所得の金額が300万円以下であると見込まれる場合は「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」の提出の有無にかかわらず、その損益について、いわゆる現金主義によって計算したものを不動産所得として申告することができる。

    ×

  • 32

    不動産貸付を業とする者が、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、正規の簿記の原則に従って帳簿を作成し、確定申告書に貸借対照表、損益計算書等を添付して期限内に提出する必要があり、また、この際事業的規模か否かは関係がない。

    ×

  • 33

    65万円の青色申告特別控除を受けるためには、期限内の申告書提出が必要だが、10万円の青色申告特別控除の場合は、期限後提出でも適用される。

  • 34

    個人事業主の場合も、法人の場合も、設立から2ヵ月以内に税務署に設立届を提出しなければならない。

    ×

  • 35

    個人事業主が、生計を一にする親族が発行済株式の全部を保有する会社が所有する建物を賃借して事業所得を生ずべ き事業の用に供している場合において、当該会社に支払った賃借料は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入するこができる。

  • 36

    個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の遂行上、取引先に対して貸し付けた貸付金の利子は、事業所得の金額の上、総収入金額に算入する。

  • 37

    個人事業主が、生計を一にする親族が所有する土地を賃借して事業所得を生ずべき事業の用に供している場合、事業所得の金額の計算上、当該親族が納付した当該土地に係る固定資産税に相当する金額を必要経費に算入することができる。

  • 38

    白色申告では損失の繰越が一切認められない。

    ×

  • 39

    事業主貸は貸借対照表の借方(左側)になり、事業主借は貸借対照表の貸方(右側)になる。

  • 40

    最高65万円の青色申告特別控除については、確定申告書を申告期限までに提出しなければその適用を受けることができないが、最高10万円の青色申告特別控除については、確定申告書を申告期限後に提出したとしてもその適用を受けることができる。

  • 41

    白色申告の事業を相続した場合、承継後の期間における所得税の青色申告するためには、その事業を承継した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。

  • 42

    青色申告の特典として、棚卸資産の評価方法の低価法選択(取得原価と時価を比較していずれか低い価額を棚卸資産の期末評価額とする)があるが、これは「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しなかった場合、棚卸資産の評価方法は、「最終仕入原価法」で算出した取得価額による原価法が適用される。

  • 43

    青色申告者が不動産所得を生ずべき業務と事業所得を生ずべき業務のいずれも営む場合、貸借対照表はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、損益計算書は2つの業務に係るものを合併して作成することとされている。

    ×

  • 44

    青色申告者が、その年分以後の各年分の所得税について青色申告書の提出をやめようとするときは、原則として、やめようとする年の翌年3月15日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。