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問題一覧
1
子会社を吸収合併する場合等、略式合併や簡易合併の要件を満たすケースであれば、両社の株主総会決議、債権者保護手続共に省略できる。
×
2
会社分割の承継会社では、すべての債権者に対して、債権者保護手続が必要となる一方、会社分割の分割会社では、原則、分割会社に請求できなくなる債権者に対してのみ、債権者保護手続が必要となる。
○
3
株式交換・株式移転の完全子会社では、株式交換契約・移転計画新株予約権が新株予約権付社債である場合には、当該社債権者に対して、債権者保護手続が必要となる。
○
4
その会社は、清算が結了するまで、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができる。
○
5
取締役会設置会社の株主総会は、法令に規定される事項または定款に定められた事項に限って決議を行うことができる。
○
6
取締役会設置会社が剰余金の額を減少する場合において、その減少額の全部を準備金とするときは、取締役会の決議によって剰余金の額の減少をすることができる。
×
7
会社が剰余金の処分として任意積立金の積立てをする場合には、定時株主総会の決議によらなければならない。
×
8
資本金の額の減少の無効は、訴えをもってのみ主張することができる。
○
9
設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまでは存続するものとみなされる。
○
10
他人の承諾を得てその名義を用いて募集株式の引受けがされた場合には、 特段の事情がない限り、 その名義の使用を承諾した者が株主となる。
×
11
監査役会設置会社では、取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない。
○
12
新株予約権付社債を有する者は、新株予約権付社債についての社債が消滅した場合を除いて、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。
○
13
株式会社が株主に対してする通知又は催告が3年以上継続して到達しない場合には、当該株式会社は、当該株主に対し、株主総会の招集の通知を発する必要はない。
×
14
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、その権利を行使するために必要があるときには、裁判所の許可を得て、会計帳簿の閲覧を請求することができる。
×
15
監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、 裁判所の許可を得て、取締役会議事録の閲覧又は謄写をすることができる。
○
16
合資会社の無限責任社員は、当該合資会社の財産の状況にかかわらず、連帯して、当該合資会社の債務を弁済する責任を負う。
×
17
会社が合併するには、各当事会社の株主総会の特別決議による承認を要するが、存続会社に比べて消滅会社の規模が著しく小さい場合には、各当事会社は株主総会決議を省略することができる。
×
18
吸収合併の場合には、消滅会社はそれによって当然に解散し、事業の全部の譲渡の場合にも、譲渡会社はそれによって当然に解散する。
×
19
取締役に対する退職慰労金支給の株主総会決議 (第一決議)の取消しを請求する訴訟の係属中、 第一決議と同一の内容を持ち、かつ、第一決議の取消しが確定した場合に遡って効力を生ずるとされる株主総会決議(第二決議)がされた場合において、第二決議について株主総会決議取消しの訴えの提起等がなく有効であることが確定したときは、特段の事情のない限り、第一決議の株主総会決議取消しの訴えは、訴えの利益を欠く。
○
20
監査等委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
○
21
株主総会の決議によって取締役の報酬額が具体的に定められた場合であっても、その後の株主総会において当該取締役について定められた報酬を無報酬と変更する旨の決議がされたときは、当該取締役は、無報酬とすることに同意していなくても、報酬の請求権を失う。
×
22
退任する取締役の退職慰労金に係る株主総会の決議において、確定した額を定めるのではなく、 退任する具体的な算定方法を定めることはできない。
×
23
判例の趣旨によれば、取締役会を構成する取締役は、取締役会に上程された事柄について監視するにとどまらず、代表取締役による会社の業務執行一般につき、これを監視する職務を有する。
○
24
判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議によって代表取締役を定めることも、その旨の定款の定めがあれば許される。
○
25
使用人兼務取締役については、取締役として受ける報酬に関する事項のみを株主総会で決議するので足り、使用人分給与についても株主総会で決議することまでは要しない。
○
26
取締役の退職慰労金については、定款又は株主総会決議で取締役に対する支給額の総額を定めることを要する。
○
27
株式会社がある種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要することの定めを設ける定款の変更をする場合には、当該種類の株式を目的とする新株予約権を有する新株予約権者は、当該株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
○
28
株式会社が準備金の額を減少する場合において、 減少する準備金の額の全部を資本金とするときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該準備金の額の減少について異議を述べることができない。
○
29
公証人の認証を受けた定款で設立時取締役として定められ、設立時取締役に選任されたものとみなされたものは、発起人の全員の同意によっても解任することができない。
×
30
株主総会の招集手続および決議方法を調査するため、総会検査役が選任されることがある。
○
31
設立時取締役は、その選任後遅滞なく、設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。
○
32
相続により譲渡制限株式を取得した株式取得者が株式会社に対し、株主名簿の名義書換の請求をするには、当該譲渡制限株式を取得したことについて当該株式会社の承認を受けていなければならない。
×
33
判例の趣旨によれば、株式交換に係る反対株主がした株式買取請求に係る 「公正な価格」を定める基準日は、株式交換がその効力を生ずる日である。
×
34
発起人は、設立時代表取締役を選定しなければならない。
×
35
株式会社は、定款に定めることにより、株主総会のあらゆる決議事項について議決権を行使することができない種類の株式を発行することができる。
○
36
判例によれば、取締役が株式会社との取引によって負担することになった債務についての責任は、 株主代表訴訟により追及することができる。
○
37
株式、新株予約権又は社債の発行に当たり、募集事項の決定の内容として定める募集株式、募集新株予約権又は募集社債の払込金額がこれらを引き受ける者に特に有利な金額であるときは、取締役は、募集事項の決定を行う株主総会において、当該募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
×
38
株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当を行ったときは、当該配当に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該配当を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負い、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明してもその義務を免れない。
×
39
持分会社の業務執行権は、原則各社員にあり、また、ここに言う「社員」は有限責任・無限責任は問わない。
○
40
すでに子会社である株式会社を株式交付子会社とする株式交付は、行うことができない。
○
41
清算中の株式会社でも、株式交付を行うことができる。
×
42
会社分割において、分割会社となれるのは株式会社・合同会社である。承継会社・設立会社には、どの種類の会社でもなることができる。
○
43
会社の公告方法は、設立する際の定款で定めなければならない。
×
44
公開会社では、議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えないようにしなければならない。
○
45
株式交換、株式移転は、いずれも原則として、債権者保護手続きが不要である。
○
46
株式会社では、最後に登記した日から、12年間、何も登記しないと、解散したものとみなされるが「特例有限会社」では、12年以上、変更登記をしなくても休眠会社とはみなされない。
○
47
監査等委員会設置会社が非公開会社から公開会社へ移行した場合、通常、非公開会社から公開会社へ移行した場合には、役員は任期満了するところ、監査等委員会設置会社では、役員は任期満了しない。
○
48
吸収合併における存続会社では、債権者保護手続が不要となる場合がある。
×
49
株式会社がその発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得につき当該株式会社の承認を要する旨の定めを設ける定款の変更をした場合、当該変更に関する株主総会において、議決権を行使することのできない反対株主は、株式買取請求をすることができる。
◯
50
株式会社が株式の分割をする場合において、 株式買取請求をすることが認められるときがあるが、株式会社が解散をする場合には、反対株主は、株式買取請求をすることができない。
◯
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手形小切手法
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
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C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
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C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
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E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
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供託法
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供託法
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司法書士法
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F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
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F分野(贈与税①)
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行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法