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問題一覧
1
葬祭給付の額は、315000円に給付基日額の30日分を加えた額だが、この給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額となる。
〇
2
アルバイトを掛け持ちしている大学生が、バイト先Aからバイト先Bに自転車で移動する途中、転倒してケガをした場合、通勤災害に該当し、Aの労災保険が適用される。
×
3
通勤災害に関しては建物の形態にかかわらず、自宅玄関を出たところから通勤扱いになるとされている。
×
4
学生が学校での授業を終えた後、アルバイト先へ行く途中でケガをした場合、通勤災害になる。
×
5
就業規則等で労働者の副業が禁止されている場合、会社の規定に違反してしている労働者について、事業場間の移動は通勤災害の対象にはならない。
×
6
通勤災害に遭った者が休業給付を受ける場合は負担金として200円を限度に初回の休業給付から天引きされるが、第三者行為災害により負傷した場合は負担金はない。
〇
7
労災保険にも、雇用保険にも、特別加入制度が有る。
×
8
業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から当該労働する日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。
〇
9
会社が被災労働者に対して休業補償をせず、有給休暇の取得を要請することは労働基準法の休業補償義務違反となる。
〇
10
休業補償は、その趣旨から給与所得とはされないため、所得税はかからず、会社で行った待機期間(3日間)分の休業補償についても原則同様である。
〇
11
日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請し、承認を受けることによって、労災保険が適用される。
×
12
労災保険料の葬祭料の請求期限は死亡から3年以内である。
×
13
労働者が休憩時間中に社外の飲食店に昼食を摂りに出かけた際に、その店内で転んで負傷した場合でも、その負傷は労災保険法に基づく保険給付の対象となる。
×
14
法人の役員は原則として労災保険の適用対象とならないのが、業務執行権がなく、業務執行権を有する役員の指揮命令を受けて労働に従事し、その対価として賃金を受けているのであれば、労災保険の適用対象者となる。
〇
15
通勤の際に、通常使用している鉄道会社の電車が豪雨により運行停止になったためやむを得ず他の鉄道会社の電車により出勤した場合に、その途中で事故に巻き込まれ負傷したとしても、通勤災害とは 認められず、労災保険法による給付を受けることはできない。
×
16
労災の障害(補償) 給付を受ける権利がある場合は、厚生年金の障害手当金は支給されない。
〇
17
取引先との打ち合わせが朝早くから始まるため、前日の晩から出張先である取引先の近くにあるホテルに泊まり、翌朝コンビニエンスストアに立ち寄ってから取引先へ向かう途中、道路の段差につまずき転倒して手首を捻挫した場合、通勤災害となる。
×
18
通常利用している通勤電車が翌日は朝からストライキに入ることが確実視され、会社の指定したホテルに泊まり、翌朝ホテルから会社へ向かう途中、持病のぜんそくの発作が発症して救急車で病院に運ばれた場合、通勤災害になる。
×
19
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき休業給付の額から、一部 負担金の額に相当する額を控除することができる。
〇
20
試みの使用期間中の者にも労災保険法は適用される。
〇
21
労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために欠勤し、賃金を受けられない場合は、休業4日目から1日につき、休業補償給付として、休業給付基礎日額の60%相当額が支給され、さらに休業特別支給金として休業給付基礎日額の20%相当額が支給される。
〇
22
賞与を算定の基礎とするのが、遺族特別年金と、遺族特別支給金である。
〇
23
いわゆる36協定に基づく労働者の時間外労働は、原則として、1ヵ月について45時間および1年について540時間が限度となる。
×
24
日本国内で継続事業を行う事業主から派遣されて、海外で就業する者は保険の特別加入者の対象である。
○
25
労災保険の保険料を計算する際に用いる労災保険率について、常時使用する従業員数が関わることはない。
○
26
労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに一定の障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、 障害補償年金または障害補償一 時金のいずれかを選択して受給することができる。
×
27
建設現場の労災保険は、元請け、下請け、孫請け等所属している会社を問わず元請けの労災保険が適用される。
○
28
労災保険では派遣社員は派遣会社が責任を負うが、業務災害総合保険(労災上乗せ保険)では、派遣先会社が派遣社員を対象に含めることが可能である。
○
29
政府労災保険の場合、保険の申請をしてから労災認定を受けて保険金が支払われるまで時間を要することが多いが、労災上乗せ保険の場合は労災認定が決定する前に保険金が支払われる。
○
30
会社が事業主証明を拒否するなどで、事業主証明が得られない場合であっても、労災保険の請求はできる。
○
31
労災の遺族補償年金の場合、受給権を失っても次順位の者に受給権が移る転給制度があり、これは遺族基礎年金や遺族厚生年金にはない、労災特有の仕組みである。
○
32
被保険者が業務上死亡し、労災が認められた場合、遺族には遺族厚生年金と労災保険の遺族補償年金が、また同様に、業務上において障害者となった場合、障害厚生年金と労災保険の障害補償年金が支給される。
○
33
常時使用する労働者数が200人のサービス業または卸売業の事業主は、労災保険に特別加入することができる。
×
34
特別加入している事業主は、事前に届け出た業務内容と異なる業務において、災害を被った場合や、労働者が全員帰宅し、事業主が一人で作業を行っているときに災害を被った場合は労災扱いにならない。
○
35
一般の労災保険の加入者は、原則として治療に要した費用全額が保険給付されるが、特別加入の事業主の場合は、加入時に事業主が申請し、その後に都道府県労働局長が決定する給付基礎日額をベースに計算された金額が給付される。
○
36
労災保険の葬祭料は、健康保険の埋葬料と同じく、必ずしも遺族でなくても受給されうる。
○
37
葬祭料は、遺族補償給付を受けることができる遺族のうち最先順位の者に支給される。
×
38
葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が行われた日の翌日から進行する。
×
39
①療養の給付をすることが困難な場合、②療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合、③労働者が労災指定病院以外の病院での療養を望む場合、には療養給付(注:現物支給として治療費が無料になること)ではなく、費用(現金)が支給される。
×
40
遺族補償年金は、死亡した者と生計を同じくする遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹) がいる場合に支給され、遺族の数が多いほど、年金の支給期間は長くなる。
〇
41
遺族補償年金は、対象となる遺族がいない場合は、その他の遺族に一時金が支給される。
〇
42
遺族補償給付(遺族給付)は、年金形式のほか、一部を一時金で支給するよう、遺族が請求することもできる。
〇
43
遺族補償年金の受給権者は、給付基礎日額の153日分に相当する額を限度として、遺族補償年金前払一時金の支給を請求することができる。
×
44
労災の障害補償一時金と遺族補償一時金については障害年金や遺族年金との調整はされることがない。
○
45
労災の遺族補償年金(業務災害)、遺族年金(通勤災害)は、受給資格のある遺族の人数等に応じて給付基礎日額の日数が増減するため、結果として支給額が異なり、遺族1人の時は245日分である。
×
46
交通事故により、自賠責保険金の支給を受けることができる場合には、労災の傷病補償は支給されない。
×
47
遺族補償年金は、200日分から200日刻みで最大1000日分まで前払い請求ができ、1000日分を満たすまでは何回でも請求できる。
×
48
漁業、林業に携わる個人事業主は、労災保険に特別加入できる。
○
49
労災の特別加入制度に中小事業主が加盟したい場合、常時使用する労働者数が一定数以下(業種によって異なる)であり、雇用関係の確立により労災保険の保険関係が成立していること、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること等の要件を満たす必要がある。
○
50
A社は就業規則により兼業を禁止している。しかし、A社の従業員Xは、B社が経営するコンビニでアルバイトをしている。XはA社の事務所で仕事を終えてB社のコンビニに向かう途中、交通事故に遭い負傷しても、労災保険法による給付を受けることはできない。
×
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D分野(所得税⑥)
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憲法(人権⑫)
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D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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供託法
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供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
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