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問題一覧
1
相続人は、被相続人の一身専属的な義務は承継できないが、一身専属的な権利は承継できる。
×
2
相続分の指定がされていても、 相続債権者は、法定相続分によ る権利行使ができる。
○
3
相続分の指定は、生前行為ですることはできない。
○
4
遺言により相続分の指定がされている場合であっても、被相続人の債権者は、法定相続人に対し、法定相続分に従った相続債務の履行を求めることができる。
○
5
判例によると、相続放棄は詐害行為取消権の対象ではないが、その理由として、詐害行為取消権の対象となる行為は「積極的に債務者の財産を減少させる行為であること」を要するところ、相続放棄は「消極的にその増加を妨げるにすぎない」ということを挙げている。
○
6
被相続人の配偶者は、被相続人 の財産に属した建物に相続開始 時において居住していなかった 場合であっても、当該建物に係 る配偶者居住権を取得すること ができる。
×
7
遺産分割協議書を作成する場合、相続人一部の合意により、遺産の一部だけを先に分割する一部分割も可能である。
×
8
相続財産清算人は、必要に応じて、家庭裁判所の許可を得ず、被相続人の不動産や株などを売却し、金銭に換えることもできる。
×
9
相続人の共有持分についても、原則として所在等不明共有者の持分の取得手続を利用することができるが、相続人の遺産分割上の権利を保護するため、相続人の共有持分権を取得するには相続開始時から5年を経過していることが要件とされている。
×
10
遺言執行者は、相続人の許可を得ることなく、自己の責任で第三者に遺言執行の任務を行わせることができる。
○
11
遺言の執行を妨げて、共同相続人Aが相続財産を善意の第三者Bに譲渡した場合、Bはその権利を遺言執行者に対抗できない。
×
12
配偶者居住権は、遺産分割、遺贈、死因贈与または家庭裁判所の審判によって取得させることができる。
○
13
配偶者短期居住権を有する配偶者は、居住建物の使用について、 自己の財産におけるのと同一の注意義務を負う。
×
14
特別寄与料については、被相続人に遺言がない場合、各共同相続人は、特別寄与料の額に各々の法定相続分を乗じた額を負担する。
○
15
被相続人の子の配偶者からの金銭の給付により、被相続人が長年施設で看護を受けてきた場合、当該配偶者は、特別寄与料を請求できる。
×
16
遺言者が生きている間は、遺言無効確認の訴えは、不適法で却下すべき、というのが判例である。
○
17
共同相続人の一人が他の共同相続人を後見している場合において、後見人が被後見人を代理してする相続の放棄は、必ずしも常に利益相反行為にあたるとはいえない。
○
18
病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、有効になる余地はない。
×
19
特定の不動産を特定の相続人Aに相続させる旨の遺言により、Aが被相続人の死亡とともに当該不動産の所有権を取得した場合には、Aが単独でその旨の所有権移転登記手続をすることができ、遺言執行者Bは、遺言の執行として右の登記手続をする義務を負わない。
○
20
配偶者居住権を有する配偶者がその建物の使用・収益に必要な修をする場合には、その建物所有者の承諾を得なければならない。
×
21
被相続人の貸金庫は、遺言により、開扉権限が付与された遺言執行者より開扉請求がなされた場合、相続人全員の同意がなくても、金融機関はこの開扉請求に応じることができる。
○
22
被相続人の貸金庫の開扉請求について、共同相続人の一部から協力を得られない場合、金融機関は、公証人に事実実験公正証書の作成を託し、 公証人立会いのもとで貸金庫の開扉請求に応じる。
○
23
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望 する旨を申し出た場合であっても、他の共同相続人全員が反対の意思を表示したときは、配偶者が 「配偶者唐住権を取得する旨を定めることができない。
×
24
夫A及び妻Bの子であるCが、故意にAを死亡させて刑に処せられた場合において、その後にBが死亡したとさは、Cは、Aの相続について相続人となることができないほか、Bの相続についても相続人となることができない。
○
25
特定の不動産を共同相続人以外の第三者に遺贈する旨の遺言がされた場合には、共同相続人らは、遺言執行者を被告として、遺言の無効を理由に、その不動産について共有 持分権を有することの確認を求めることができる。
○
26
遺産分割方法の指定として遺産に属する特定の不動産を共同相続人の1人に承継させる旨の遺言がされた場合には、遺言執行者は、単独で、当該遺言に基づいて被相続人から当該共同相続人の1人に対する所有権の移転の登記を申請することはできない。
×
27
特定の不動産の遺贈があった場合において、遺言執行者がいるにもかかわらず、遺贈の相手方でない相続人が当該不動産を第三者に売却し、かつ、当該第三者において遺言執行者がいることを知っていたときは、当該売却行為は無効となる。
○
28
遺言執行者は、やむを得ない事由がある場合には、遺言者が遺言によって表示した意思に反しても、遺言執行者の責任で第三者にその任務を行わせることができる。
×
29
消極財産は、原則、遺産分割の対象とならない。
○
30
表見相続人の承継人に、相続回復請求権を行使することはできない。
○
31
特別受益の持ち戻し免除をすれば遺留分侵害額請求を回避できる。
×
32
第1次相続を承認して、第2次相続は相続放棄するパターンでの再転相続放棄はすることができない。
○
33
遺言書の保管制度により保管された自筆証書の遺言書は、遺言者の相続開始後の検認が不要である。
○
34
遺言書の保管制度により保管の申請をする自筆証書の遺言書は、封のされていないものに限られる。
○
35
遺言者は、いつでも遺言書の保管の申請を撤回し、遺言書の返還を受けることができる。
○
36
相続開始後、遺言者の相続人は、遺言書保管事実証明書の申請により遺言書原本の返還もうけられる。
×
37
たとえ被相続人が自ら入力したとしても、点字機による自筆証書遺言は無効である。
○
38
遺言書に署名する氏名は、戸籍と同一であることを要しない。
○
39
被後見人Aが、後見の計算の終了前に、後見人Bの孫Cの利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効である。
○
40
複数の遺贈が遺留分を侵害し、遺留分侵害額請求権が行使されている場合において、遺言者がその遺言に別段の意思を表示していなかったときは、 各遺贈にかかる受遺者は、その目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担する。
○
41
判例の趣旨に照らすと、自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が、死亡の半年前に死亡保険金の受取人を相続人の一人に変更した場合、遺留分権利者は、その変更行為について遺留分侵害額に相当する金銭の支払の請求をすることができる。
×
42
遺留分侵害額請求権の承継人も、遺留分に相当する金銭の支払を請求することができるが、この「承継人」には、遺留分権利者の相続人、包括受遺者、相続分の譲受人のような包括承継人だけでなく、遺留分権利者から個々の遺留分侵害額請求権を譲り受けた特定承継人も含まれる。
○
43
Aの所有する甲建物の配偶者居住権を有するBは、甲建物をAに返還する場合において、それ以前に支出した有益費につき、その価格の増加が返還時に現存するときは、Aの選択に従い、その支出した金額又は増価額について償還を受けることができる。
○
44
自筆証書遺言に係る遺言書を保管している相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を保管している旨を他の相続人に通知しなければならない。
×
45
遺言執行者がある場合には、相続人は遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、これに違反して相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は遺言執行者が取り消しができる。
×
46
包括受遺者の遺贈の放棄は、家庭裁判所にその申述をし、 受理されなければ効力を生じない。
○
47
死因贈与も遺贈も、代理人によってすることができる。
×
48
署名することができない者は、公正証書遺言及び秘密証書遺言により遺言をすることができる。
×
49
相続財産法人が成立し、家庭裁判所によって相続財産の清算人が選任された後に、相続人のあることが明らかになった場合には、その時点で、相続財産清算人の代理権は消滅する。
×
50
持分の譲渡、持分の放棄は、いずれをした場合でも、負の相続財産の債権者からの請求を拒むことができない。
○
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憲法(人権③)
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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