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問題一覧
1
胎児は死因贈与の受贈者になることはできない。
〇
2
遺贈の承認は、遺贈義務者が履行に着手するまでは、撤回することができる。
×
3
遺留分侵害額は、まず受遺者が負担し、次に死因贈与の受贈者が負担し、その後に後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する、という方法で請求される。
〇
4
配偶者居住権は第三者に譲渡はできないが、その建物を転貸することはできる。
〇
5
遺産分割協議で配偶者居住権の存続期間を定めた場合でも、期間の延長や更新を求めることができる。
×
6
遺贈義務者は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を承認したものとみなされる。
〇
7
遺言に停止条件が付けられた場合、その条件が遺言者の死亡後に成就しても、遺言の効力は生じない。
×
8
遺言執行者がいる場合は相続人は遺言の執行を妨げる行為をしても無効であり、その行為の相手方が善意無過失であっても無効を対抗することができる。
×
9
相続回復請求権は相続開始を知った時から5年、相続開始時から20年で時効消滅する。
×
10
被相続人Aに妻B、嫡出子であるC及びDがいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したが、CがAの生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していたときは、Dは、相続財産の2分の1に相続分の2分の1を乗じた相続財産の4分の1について、遺留分を有する。
×
11
家裁に対する相続放棄申述は錯誤により取り消すことができる。
〇
12
A、B及びCが甲土地を共同相続した(相続分は平等であり、遺産分割協議は未了。)ところ、A、B及びCの間で甲土地の分割について協議が調わない場合に、甲土地の共有関係を解消するためには、家庭裁判所に対して遺産分割を請求することができるほか、地方裁判所に対して共有物分割請求の訴えを提起しても適法である。
×
13
遺言によって遺産の分割方法が指定された場合、遺言執行者がいないときには、共同相続人はその全員の合意により指定と異なる遺産の分割をすることができる。
〇
14
遺言者が遺贈をしても、受遺者が遺贈の放棄をしたときは、遺言に別段の意思表示がない限り、受遺者が受けるべきであったものは相続人に帰属する
〇
15
遺産分割の請求を受けた家庭裁判所は、配偶者が家庭裁判所に 対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるときは、配偶者居住権を取得することを定めることができる。
〇
16
限定承認の際に、財産目録に悪意で財産を記載しなかった場合、単純承認したことになるが、この「記載しなかった」財産は積極財産のことを意味し、消極財産は含まれない。
×
17
相続人が、相続開始の事実を知らないまま、相続財産を処分した場合、単純承認にならない。
〇
18
Aの相続財産に属する土地を無償で管理していた特別寄与者であるBは、その寄与に応じ当該土地の持分を取得することができる。
×
19
自筆証書遺言は自署することが必要であるから、カーボン複写の方法によって遺言書が作成された場合は、遺言は無効である。
×
20
自筆証書遺言は二人以上の者が同一の証書ですることができないとされているが、二人の遺言が同じ紙に書かれていても、 両者が全く独立の遺言で、切り離せば2通の遺言書になるような場合は、遺言は有効である。
〇
21
自筆証書遺言には日付が記載されていることが必要であるが 「長野オリンピック開会式当日」という記載がされている場合は、遺言は有効である。
〇
22
相続が未成年者であるときは、相続の承認又は放棄すべき期間は、その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
〇
23
共同相続人間でされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、上記譲渡をした者の相続において特別受益の持ち戻しの対象となる「贈与」に当たる。
〇
24
共同相続人の1人に相続債務の全額を相続させる旨の遺産分割協議が調った場合でも、原則として相続債権者はそれ以外の共同相続人に対して相続債務の履行を請求できる。
〇
25
配偶者居住権を持つ配偶者は、居住建物に必要な修繕をすることができ、また居住建物の固定資産税や居住建物の保存に必要な修繕費などの居住建物の通常の必要費を負担しなければならない。
〇
26
遺留分侵害額請求権を行使された者に対し、裁判所は支払いを猶予するための相当の期間を付与することができる。
〇
27
相続開始前10年の間になされた特別受益に当たる贈与について、贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に挿入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合は、その贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入されない。
×
28
Aは、乙建物を所有し子Bと同居していた。 その後Aが死亡し、Aの子BC及びDが乙建物を相続した。 この場合、C及びDは遺産分割前であっても、Bに対し、乙建物の明渡しを請求することができる。
×
29
相続開始時に被相続人の財産の中にあった不動産を共同相続人全員が合意して売却した場合、 共同相続人全員によって売却された不動産は、遺産分割の対象となる相続財産から逸出するので、その売却代金債権も共同相続人間で特別の合意をしない限り、遺産分割の対象とする必要はない。
〇
30
自筆証書遺言に係る遺言書を保管している相続人は、相続 の開始を知った後, 遅滞なく、遺言書を保管している旨を他の相続人に通知しなければならない。
×
31
遺産分割協議が詐害行為取消権の対象になることはない。
×
32
遺言者Aが遺言を書いた後に心神喪失の常況になり、回復の見込みがない場合は、遺言が取り消されたり変更される可能性はないため、推定相続人は遺言者の生前であっても遺言の無効確認を求めることができる。
×
33
停止条件つきの遺贈者が死亡した際にはまだ条件が成就しておらず、その後受遺者が死亡した後に条件が成就した場合は、受遺者の相続人が遺贈の権利を承継する。
×
34
相続回復請求権は放棄することができない。
×
35
相続開始後、その認知の訴えが認められた時点で、遺産分割が終わっている場合には、価額のみの請求になるのが原則であり、その認知を認められた者が唯一の子で、認知前に遺産分割協議をしたのが(子がいない想定で)相続上の後順位の者(例えば被相続人の尊属)であった場合でもやはり同じく価額の請求しかできない。
×
36
Aが被相続人、その子B、C、Dが相続人の場合で、Bが相続開始時に金銭を相続財産として保管しているときは、CとDは遺産分割協議の成立前でも、自己の相続分に相当する金銭を支払うようBに請求できる。
×
37
Aがその子Bに遺産分割方法の指定としてA所有の甲土地を取得させる旨の遺言をした場合、 Bは相続の放棄をすることなく、遺言による財産の取得のみを放棄することはできない。
○
38
遺言者が甲遺言をした後にそれを撤回する乙遺言をした場合に は、乙遺言が強迫により取り消されたときであっても、 甲遺言の効力が回復することはない。
×
39
Aには子B、Cがおり、Bには子(Aから見て直系の孫)Dがいる。AはDを孫養子にし、その後Bが亡くなった。この場合でAが死亡し、他に相続人がいないときは、DはAの子供としての地位とBの代襲相続人にとしての地位の両方を取得するため、CとDの法定相続分はCが1/3、Dが2/3となる。
○
40
遺産分割の審判に際し、相続人の範囲や遺産の範囲で争いがある場合、家庭裁判所は、家庭裁判所における審判手続の中で、前提問題を審理し判断した上で、遺産分割の審判を行うことができる。
○
41
任意後見契約は、公正証書によらない場合であっても有効である。
×
42
遺言者の生前における遺言無効確認の訴えは、確認の利益がないので、許されない。
〇
43
民法第885条の「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する」という規定の「相続財産に関する費用」に、相続税は含まれないと解されている。
〇
44
特別寄与者は、遺産分割とは無関係に寄与料の支払を請求することができる。
〇
45
共同相続人間での無償による相続分の譲渡は民法903条1項(特別受益)に規定する「贈与」に当たる。
〇
46
被相続人Aはもともと2000万円の財産を持っており、Aには子B、Cがいる。Aは2年前に友人のDに1400万円を贈与し、またCに飼っていたペットを管理する負担付遺贈(管理費用総額は100万円とする)をし死亡した。この場合Bは誰にも遺留分侵害請求できない。
〇
47
被相続人Aはもともと2000万円の財産を持っており、Aには子B、Cがいる。Aは3年前にNPO法人に1200万円を贈与したが、この贈与は、相続財産を侵害することをわかった上で法人の理事がAに贈与させたものであった。またCは2年前に起業資金としてAから800万円を贈与されている。その後、Aは何の資産もない状態で死亡した。この場合Bは、NPO法人に遺留分侵害請求することはできない。
×
48
被相続人Aが、孫Bに殺害された画、Bの父でAの息子であるCはそれを知りながら、告訴・告発しなかった。この場合、Cは相続人になれない。
×
49
相続分は、相続人に対してはもちろん、相続人以外の第三者に対しても譲渡することが可能であり、譲渡する人数には制限がなく、複数人に分割して譲渡することもできる。
○
50
相続財産の管理人がその権限内で相続財産を売却した後に相続人のあることが明らかになったときは、相続人は、当該相続財産の買主に対して、その代価を弁償して、その返還を請求することができる。
×
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刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
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刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(海外投資)
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法