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問題一覧
1
憲法第93条第2項は、地方公共団体の長、地方議会の議員等を地方公共団体の住民が直接選挙すべき旨を定めており、地方公共団体の長及び地方議会の議員の解職請求があった場合にその可否を住民投票によって決すべきことも同項の要請である。
×
2
地方公共団体の議会の議員の定数配分については、地方自治の本旨にもとづき各地方公共団体が地方の実情に応じ条例で定めることができるので、人口比例が基本的な基準として適用されるわけではない。
×
3
憲法が採用する統治の基本原理や刑事裁判の諸原則、憲法制定当時の歴史的状況を含めた憲法制定の経緯及び憲法の関連規定の文理を総合的に検討すれば、憲法は一般的に国民の司法参加を許容しているといえる。
○
4
裁判員制度は、参政権と同様の権限を国民に付与するものではないが、辞退制度や旅費・日当の支給等の経済的措置を講じていることを考慮すれば、裁判員の職務は憲法第18条の「苦役」に当たらない。
×
5
判例によると、裁判員制度は、憲法が採用する統治の基本原理や刑事裁判の諸原則、憲法制定当時の歴史的状況を含めた憲法制定の経緯及び憲法の関連規定の文理を総合的に検討すれば、憲法は一般的に国民の司法参加を許容しているといえる。
○
6
内閣が総辞職した後に、国会により新たな内閣総理大臣が指名された場合、この新たな内閣総理大臣の任命は、総辞職した内閣の助言と承認により天皇が行うことになる。
○
7
内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは。憲法第69条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を、憲法第7条以外に求めざるを得ない。
○
8
日本国憲法は、大日本帝国憲法が天皇大権としていた恩赦を内閣の権能としたが、恩赦は立法権及び司法権の作用を行政権者の判断で変動させるものであるので、憲法が定める恩赦の各種類の内容と手続について法律で定めることが必要である。
○
9
内閣は外交関係を処理するが、これは、法律の執行という行政権の通常の作用とは異なる権限を内閣に帰属させたものである。外交関係の処理に関する事務には、条約の締結以外の外交交渉,外交使節の任免、外交文書の作成などが含まれる。
○
10
パチンコ店等を建築する者は市長の同意を得なければいけないという条例の規定に反して建築工事に着手した者に対し、市長が条例に基づいて工事の中止命令を発したが、これに従わないため,市がその者に工事を続行してはならない旨の裁判を求める訴えは、不適法である。
○
11
内閣の存立は衆議院の信任に依存するので、内閣は行政権の行使について、参議院に対しては連帯責任を負わない。
×
12
国家試験における合否の判定は、学問上又は技術上の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為であるから、濫用にわたらない限り当該試験実施機関の裁量に委ねられるべきである。
×
13
憲法第41条の「国権の最高機関」につき、国政全般を統括する機関であるとの見解に立たないとしても、どの国家機関に帰属するのか不明確な権能については国会に属するものと推定することは可能である。
○
14
国会法によれば、議員が憲法改正原案を発議するには、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要するが、その発議に当たっては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとされている。
○
15
憲法第94条は、法律の範囲内で条例制定権を認めているが、ある事項について国の法令中にこれを規制する明文の規定がない場合であれば、当該事項について規制を設ける条例の規定は、国の法令に違反しない。
×
16
裁判所は、合憲性審査に当たり人権制約立法の根拠となる立法事実の存否を審査する必要があるが、その際立法事実についての立法者の判断をどの程度尊重すべきかという問題は、いかなる基準で合憲性を判断するかの問題とは無関係である。
×
17
最高裁判所の裁判官も、下級裁判所の裁判官も、すべて定期に相当額の報酬を受けるとされているが、最高裁判所の裁判官の報酬は、在任中減額することができない一方で、下級裁判所の裁判官の報酬は、減額することができる。
×
18
最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて天皇によって任命され、また、14人の最高裁判所判事は、内閣によって任命され、天皇の認証を受ける。
○
19
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。また、その裁判官は、任期を10年とするが、再任も可能で、定年はない。
×
20
裁判官は、公の弾劾によらなければ罷免されず、 また、著しい非行があった裁判官を懲戒免職するためには、最高裁判所裁判官会議の全員一致の議決が必要である。
×
21
議院による懲罰について、公開議場における戒告、公開議場における陳謝、一定期間の登院停止、除名の4種のいずれの懲罰を科すにも、議院がその組織体としての秩序を維持するため、出席議員の過半数の議決を要する。
×
22
抽象的違憲審査制と付随的違憲審査制のうちいずれの違憲審査制を採るかは、憲法の最高法規性から当然に導かれるわけではない。
○
23
両議院の議員は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
×
24
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、 国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、開会後直ちにこれを釈放しなければならない。
×
25
政党に対する公的助成を行う場合には、法律により、政党の役員・党員等の名簿、活動計画書を提出させた上で政党の設立を許可する制度を設けても、違憲とはならない。
×
26
最高裁判所規則制定権は、国会だけが実質的意味の立法を制定できることに対する憲法が定める例外であるから、裁判所の内部規律や司法事務処理に関する事項については最高裁判所規則で定めなければならず、裁判所法もそうした事項について定めていない。
×
27
予算は、公布されなければ執行できない。
○
28
年度途中に予算に計上されていない経費を要する法律が成立した場合、内閣は、補正予算、経費流用、予備費などの予算措置を採るべき義務を負うが、このうち経費流用は、事後に国会の承認を経ることを条件に、内閣の責任で執行するものである。
×
29
憲法第92条は、地方自治の基本原則について定めているが、地方公共団体の長に対する住民による条例の制定又は改廃についての直接請求制度を設けることは、地方自治の本旨の一内容である団体自治を実現するものとして認められる。
×
30
日本国憲法と条約の関係についての条約優位説によっても、憲法第81条の 「法律」や「規則又は処分」という文言の解釈次第では、条約そのものが違憲審査の対象となり得る。
×
31
締結について国会の承認を要する条約は、条約、 規約、協約、協定、議定書、宣言、憲章など名称の如何を問わず、国会による承認の手続のほかに、天皇の国事行為としての批准書の認証を要する。
×
32
警察法改正無効事件判決は、警察法改正が衆参両院において議決を経たとされ、適法な手続で公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべきであり、議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきでないとしたものである。
○
33
内閣は、毎年の国の収入支出の決算について、会計検査院の検査を経た上で、翌年度国会に提出しなければならない。提出された決算については、 各議院で審議され、それを認めるか否かの審査がなされるが、そこで不承認とされても、決算の効力に影響は生じない。
○
34
レファレンダム、イニシアティブは、いずれも間接民主制の欠陥を補うための直接民主制の一形態であるが、憲法95条に、特定の地方団体だけに適用される法律についてはその地方公共団体の住民投票を行って過半数の同意を得なければ制定できないことになっているのは、イニシアティブの現れである。
×
35
国会議員がその職務とは関わりなく違法 または不当な目的を持って事実を摘示した場合 当該国会議員の行為については 免責特権が保証されないから当該国会議員はこれにより生じた損害を賠償する責任を負う。
○
36
判例によると最高裁判所は立法行為、行政行為、司法行為、いずれについても、常に最終審として違憲審査に関与し、また、裁判所の判決も違憲審査の対象になりうる。
○
37
下級裁判所の裁判官の任期は10年であり、再任されることができるが、 再任されない場合は、定年前でも任期を終えてその職を失う。
○
38
下級裁判所の裁判官は、その身分が保障されているから、国会の両議院の議員で組織された弾劾裁判所による「心身の故障により職務を執ることができない」という決定があった場合を除き罷免されない。
×
39
恩赦は内閣による行為であり、行政府の裁量に属する行為であるが、その適否に関しては、裁判所に出訴することができると解されている。
×
40
内閣による最高裁判所の裁判官任命行為は、学識、見識などを勘案してなされる内閣の判断事項であり 、一般には内閣の裁量に属する事項と解されているから、違憲審査権の対象とならないと解されている。
○
41
予算の作成・提出権は内閣に専属するため、内閣が提出した予算案を国会が修正し得るかが問題となるが、減額修正は、予算案を部分的に否認するものにすぎないから、当然に許される一方、増額修正については、国会が国権の最高機関であり、また「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」と規定する憲法83条の財政民主主義の趣旨から、無制限に認められると解されている。
×
42
違憲審査権は、法令が憲法に適合しているか否かの審査をする権限であって、その立法過程の手続上の適否については及ばない。
○
43
裁判の当事者が、ある法令が違憲であると主張した場合において、裁判所が判決の内容につきその法令の適用を認めているときは、当該法令が合憲であるとの判断を示したものとされる。
○
44
憲法は、行政機関による終審裁判の禁止を定めているところ、行政機関が行政の統一を図る必要がある事件について、前審として裁判できる場合においても、裁判所は、行政機関が行った審判の結果に絶対的に拘束されることはない。
○
45
裁判所は、行政機関の行う行政処分について、その裁量の範囲内で行われている限り、違法と判断することはできず、裁量権を濫用した場合及び裁量権の範囲を逸脱した場合に限り、違法と判断することができる。
○
46
司法権とは、具体的な争訟事件について、法令を適用して裁定する国家作用であり、刑事事件、民事事件及び行政事件の裁判がこれに当たるが、当該争訟事件に当たらない紛争、適法・違法の問題が生じないものは、憲法上司法権の対象とはならない。
○
47
弾劾裁判所の裁判で罷免された裁判官は、任命権者の手続を経ずに直ちに免官される。
○
48
下級裁判所の裁判官の任期は10年であり、再任されることができるが、 再任されない場合は、定年前でも任期を終えてその職を失う。
○
49
行政機関の認定した事実はこれを立証する実質的証拠があるときには裁判所を拘束すると定めた法律は、その実質的証拠の有無は裁判所が判断するとの規定があっても憲法に違反する。
×
50
内閣は、国会が制定した法律を常に誠実に執行しなければならず、国会が 合憲と判断して制定した以上、違憲審査権を持たない内閣は、たとえ違憲の疑いがあっても、当該法律の執行を拒否することはできない。
◯
51
政党は、議会制民主主義を支える上で重要な存在であるが、憲法は政党に関する特別の規定を置かず、また、現行法では、 公職選挙法、政治資金規正法等の法律が、それぞれの法律の目的に応じて政党に関する定めを置いているにすぎない。
○
52
憲法第65条は、内閣がすべての行政について指揮監督権をもつことまでは要求しているものではないから、独立行政委員会を設けることは、憲法第65条に違反しないという見解を徹底すると、国会に対する内閣の責任を不明確にするおそれがある。
○
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C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
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憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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供託法
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司法書士法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
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F分野(相続税⑤)
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労働基準法
労働基準法
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知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法