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問題一覧
1
国民主権の「国民」についての①有権者主体説、②全国民主体説のうち、正当性の契機を重視するのは①である。
×
2
国家であれば、権力の組織や構造が定まっていると考えられ、この意味では全ての国家は憲法を持つ、と言われるが、この場合の「憲法」は、「固有の意味の憲法」と呼ばれる。
○
3
1789年のフランス人権宣言は、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもたない」と規定し、近代立憲主義の立場を宣明するとともに、所有は神聖不可侵の権利とした。
○
4
判例は、条約と憲法の関係において、憲法が条約に優位するという立場をとっており、条約も、その国内法的効力は原則として裁判所の審査に服するものと解している。
○
5
内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは、 憲法第69条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を、憲法第7条以外に求めざるを得ない。
○
6
日本国憲法も、憲法の最高法規性、基本的人権の保障、特別裁判所の設置の禁止、そして裁判所による違憲立法審査権等からして、「法の支配」の原理に立脚しているといえる。
○
7
「硬性憲法」とは、日本国憲法のように、憲法改正が困難な憲法を指す。これに対して、「軟性憲法」とは、ドイツ連邦共和国基本法のように、憲法改正が容易でこれまで繰り返し改正が成立してきた憲法のことをいう。
×
8
明治憲法では、君主に対する内閣の「連帯責任」 のみが規定されており、 衆議院に対する「責任」 は想定されていなかった。
×
9
「法の支配」は、「人による支配」を排斥し、権力を「法」 で拘束することによって国民の権利、自由を保障することを目的とする原理である。
○
10
「法の支配」の目的は、公権力の担い手を法で拘束し、恣意的な統治活動がなされることを防ぐことにあるから、法律の内容がどのようなものであっても、行政権の行使は、議会の制定する法律に反してはならないとする法治主義と、その内容は同じであるということができる。
×
11
「法の支配」は、「法律による行政」の原理を意味するものであり、その法律自体の内容は問わない原理である。
×
12
憲法の最高法規性は憲法規範の内容が他の法規範とは質的に異なることから導かれるが、このような意味における最高法規性が一般に実質的最高法規性と呼ばれている。
○
13
「固有の意味の憲法」とは、国家の統治の在り方を定めた基本法としての近代前の憲法を指す。これに対して、「立憲的意味の憲法」とは、国家権力を制限して国民の権利を保障するという思想に基づく近代以降の憲法のことをいう。
×
14
1789年のフランス人権宣言は、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもたない」と規定し、近代立憲主義の立場を宣明するとともに、所有は神聖不可侵の権利とした。
○
15
第二次世界大戦以前には人権を国際的に保障する制度は構築されておらず、第一次世界大戦後に国際連盟が結成されたが、人権問題は専ら国内問題とされていた。
○
16
憲法は、公権力担当者を拘束する規範であると同時に、主権者が自らを拘束する規範でもある。日本国憲法においても、公務員のみならず国民もまた、憲法を尊重し擁護する義務を負うと明文で規定されている。
×
17
憲法の前文を改正するには憲法96条に定める手続きによらねばならない。
○
18
憲法改正の手続において必要とされる発議とは、通常の議案についていわれる発議が原案を提出することを意味するのとは異なり、国民に提案すべき憲法の改正案を国会が決定することを意味している。
○
19
憲法改正には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票による国民の承認が必要とされており、その重要性に鑑み、国民投票に関し異議がある投票人は、最高裁判所にのみ訴訟を提起することができる。
×
20
憲法改正の限界については、理論上限界があるという立場(限界説)と限界がないという立場 (無限界説)があるが、「憲法規範には実定化された自然法規範が含まれており、それは実定化されても自然法規範としての性質を失わない。」というのは、限界説の記述である。
○
21
憲法改正案の発議については、両院で発議要件に差を付けることは憲法上許されない。
×
22
憲法改正は、総議員の4分の3の賛成で決まる。
×
23
憲法改正の手続において必要とされる発議とは、通常の議案についていわれる発議が原案を提出することを意味するのとは異なり、国民に提案すべき憲法の改正案を国会が決定することを意味してい る。
○
24
憲法改正にまつわる、国民による承認の要件として必要とされる過半数の賛成の意味については、憲法上複数の解釈があり得 たが、それらの中から、法律で、有効投票総数の過半数の賛成をいうものと定められた。
○
25
日本国憲法は、憲法改正を認めているから、国務大臣が憲法改正を唱えることは、原則として憲法尊重擁護の義務に違反しないが、憲法改正限界説によると、憲法の基本原理の改変を内容とする改正を主張し企てることは許されないことになる。
○
26
憲法改正に法律の改正より困難な手続が要求される憲法を「硬性憲法」、法律の改正と同じ手続でよいものを「軟性憲法」として区別することがある。憲法の最高法規性は、憲法が「硬性憲法」として、国法秩序において最も強い形式的効力を持つ点に求められるのであって、憲法がいかなる基本価値を体現しているかということとは関係がない。
×
27
憲法改正の議案を国会に提出するには、衆議院においては議員 20人以上、参議院においては議員 10人以上の賛成を要するものとする法律を定めることは、憲法に違反しない。
○
28
憲法改正の発議は、各議院の総議員の3分の2以上の出席で議事を行い、出席議員の3分の2以上の多数でこれを決する。
×
29
憲法改正の手続において必要とされる発議とは、通常の議案についていわれる発議が原案を提出することを意味するのとは異なり、国民に提案すべき憲法の改正案を国会が決定することを意味している。
○
30
憲法改正のための国民投票の投票権については、それが極めて重要な事項の判断をするものであることに照らして、年齢の要件として参議院議員の被選挙権を有する者、つまり30歳に与えるものとする法律を定めることは、憲法に違反する。
○
31
日本国憲法の改正手続に関する法律で、改正が成立する「過半数」は「投票総数の過半数」と定められているが、この「投票総数」には、棄権票は入らないとされている。
○
32
憲法第96条第2項は、国民の承認を経た憲法改正について「直ちにこれを公布する」と定めているが、ここで「直ちに」とされているのは、公布を恣意的に遅らせてはならないことを定めたものである。
〇
33
憲法を始源的に創設する「憲法制定権力」と憲法によって与えられた「憲法改正権」とは同質であるとの見解は、憲法改正の限界について理論上限界はないとする立場の根拠となり得る。
〇
34
憲法制定と憲法改正が同等のものであるとする考え方をとった場合でも、憲法改正権が憲法制定権力から導き出されている理論であることを考えれば、憲法制定権力を否定しうる憲法改正は許されない。
〇
35
憲法改正に限界があるとする説も、改正の限界を超える憲法の変革が事実としてあり得ないとするものではなく、そうした変革が発生した場合、変革前の憲法と変革後の憲法とは法的に連続していないため、前者の改正の結果として後者の妥当性を基礎づけることはできないとするものである。
○
36
憲法改正権が制度化された制憲権であるという理解からすれば、 制憲権が万能である以上、憲法改正には限界はなく、 いかなる内容の改正もなし得るということになる。
×
37
憲法規範中に価値序列や階層性を認めることはできないという記述は、憲法改正の限界についての限界説からのものである。
×
38
憲法制定時の規範・価値によって将来の世代を拘束するのは不当であるという記述は、憲法改正の限界についての限界説からのものである。
×
39
日本国憲法の改正手続に関する法律では、憲法改正案に対する国民投票運動に関し、公職選挙法により規制される選挙運動と比較すると、戸別訪問の禁止がないなど規制が緩和されている。
○
40
憲法改正無限界説に対しては、ある憲法の基本原理が所定の憲法改正手続に従って改正されたとすれば、 それは憲法の廃止と新憲法の制定という、法を超えた政治的事件ということになる、という批判が成り立つ。
○
41
憲法第96条第2項は、国民の承認を経た憲法改正について、「直ちにこれを公布する」と定めているが、ここで「直ちに」とされているのは、公布を恣意的に遅らせてはならないことを定めたものである。
○
42
日本国憲法の改正手続に関する法律では、憲法改正案に対する国民投票運動に関し、公職選挙法により規制される選挙運動と比較すると、戸別訪問の禁止がないなど規制が緩和されている。
○
43
憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については、議決において衆議院の優越はなく、両議院の議決は対等である。
○
44
国会が発議した憲法改正に関する国民の承認は、衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の際に行われる国民投票によることも可能であるが、これらの選挙の際に行われる場合は日本国憲法の改正手続に関する法律は適用されない。
×
45
国会法によれば、議員が憲法改正原案を発議するには、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要するが、その発議に当たっては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとされている。
○
46
ポツダム宣言の受諾によって主権の所在が天皇から国民に移ったという、 いわゆる八月革命説は、 憲法改正には限界があるという立場を採りつつ日本国憲法の制定を正当化しようとするものである。
○
47
憲法第99条が定める憲法尊重擁護の義務は原則として倫理的性質のものと解されるから、同義務違反をもって公務員の懲戒事由や裁判官の弾劾事由とすることは許されない。
×
48
憲法第99条は国務大臣に対して憲法尊重護の後を渡している。したがって、内閣は憲法第73条第1号に基づいて法律を誠実に執行する義務を有するが、内閣が自ら憲法に反すると判断した法律については、例外的に執行しないことも許される。
×
49
憲法は公務員の憲法尊重擁護義務を定めているが、これは道義的・倫理的な要請を宣言したにとどまり、また、公務員も個人として思想良心の自由を有するから、その信条に基づいて、「日本国憲法を遵守する」旨の宣誓をすることを拒んでも、法律上の不利益を受けることはない。
×
50
大日本帝国憲法と異なり、国民主権と基本的人権の保障を旨とする日本国憲法において課される国民の義務は、国家への全面的な服従義務を意味するものではなく、憲法の基本原理と調和する限りにおいて認められるものである。
○
51
ポツダム宣言第8項(「日本国ノ主権八本州、北海道、九州及四国並二吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」)にいう「主権」は、対外的独立性の意味の主権であるとされている。
×
52
国会が発議した憲法改正案は国民の承認を得なければならないが、憲法上は、必ず特別の国民投票が実施されなければならないわけではなく、例えば、参議院議員通常選挙の際に国民の投票を求めることも認められている。
○
53
⽴憲的意味の憲法とは、国家権⼒を制限するとともに、基本的⼈権を国⺠に保障することを内容とする、近代的な憲法のことを意味する。
○
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D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
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憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
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司法書士法
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F分野(相続税③)
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