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A分野 (社会保険②)
  • シャロン3

  • 問題数 51 • 12/19/2023

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  • 1

    国民健康保険では、業務上のケガであっても給付の対象となり、また傷病手当金と出産手当金は任意給付である。

  • 2

    傷病手当金や出産手当金、出産育児一時金等の健康保険の保険給付として支給を受ける金銭は、その全額が非課税とされる。

  • 3

    健康保険の傷病手当金の一日あたりの額の計算は、直前6ヶ月の標準報酬日額に2/3を乗じることによる。

    ×

  • 4

    傷病手当をもらえる状態の時に給料が支給された場合は、傷病手当金よりもその給料が少ない場合は差額が支給される。

  • 5

    随時改定は、固定的賃金に変動があり、かつ従前の標準報酬月額に比べて2等級以上差が生じたときに、変動月から4カ月目に改定される。

  • 6

    出産手当金は、被保険者一児につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療保険の出産では48万8000円)が直接被保険者に支給されるもので、死産や流産でも支給される。

    ×

  • 7

    出産育児一時金は、妊娠6か月以上の出産で支給され、流産や死産でも支給される。

    ×

  • 8

    出産育児一時金と家族出産一時金は重複受給はできず、世帯主側の一時金が支給される。

    ×

  • 9

    居住者が自己と生計を一にする配偶者その他親族の負担するべき社会保険料を支払った場合も、 支払った全額がその居住者の所得税を計算する際に社会保険料控除の対象となる。

  • 10

    被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。

    ×

  • 11

    健康保険の傷病手当金における3日間の待期期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日は含まない。

    ×

  • 12

    同一事業所における継続再雇用の場合は、原則として被保険者資格は継続するが、60歳以上の者が退職後継続再雇用される場合は、同日付の資格得喪の取扱いが認められる。

  • 13

    育児休業給付は、休業前の2年間に労働日数15日以上の月(みなし被保険者期間)が12か月以上あることが受給要件となる。

    ×

  • 14

    第1号被保険者と第3号被保険者は年齢要件があるが、第2号被保険者にはない。

  • 15

    高額療養費の一部負担額については、保険適用外の治療費、食事療養、生活療養はいずれも対象とはならない。