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A分野 (社会保険②)
  • シャロン3

  • 問題数 47 • 12/19/2023

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  • 1

    第1号被保険者と第3号被保険者は年齢要件があるが、第2号被保険者にはない。

  • 2

    被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。

    ×

  • 3

    保険料の4分の3免除、半額免除及び4分の1免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、追納を行うためには、その免除されていない部分である残余の額が納付されていなければならない。

  • 4

    第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。

    ×

  • 5

    国民健康保険には、被扶養者という制度がなく、加入者全員が被保険者となり、保険料世帯単位での所得割や加入者数に応じて支払う。

  • 6

    組合けんぽの場合、会社は最低でも1/2は保険料を負担するが、福利厚生の一環として1/2以上を会社が負担することもできる。

  • 7

    健康保険新たな適用事業所となった場合、その法人や個人事業主は5日以内に年金事務所に届出をしなければならない。

  • 8

    出産一時金は病院に直接支払われ、不足分は自己負担になるが、反対に費用が50万円未満のときは差額を受け取ることはできない。

    ×

  • 9

    出産育児一時金は、妊娠6か月以上の出産で支給され、流産や死産でも支給される。

    ×

  • 10

    出産育児一時金と家族出産一時金は重複受給はできず、世帯主側の一時金が支給される。

    ×

  • 11

    健康保険の傷病手当金における3日間の待期期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日は含まない。

    ×

  • 12

    業務外の理由による病気やケガのために労務不能となったが、それとは別の原因で、既に労災保険から休業補償給付を受けている期間中である場合、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときに限り、その差額の傷病手当金が支給される。

  • 13

    傷病手当金と出産手当金は併用できず、出産手当金のみが支給される。

    ×

  • 14

    扶養に入る際の要件としての「年収130万円未満」については、給与や事業等による収入についてが対象であり、各種年金・不動産収入、 雇用保険や健康保険・労災保険の給付については含まない。

    ×

  • 15

    資格喪失時に療養の給付を受けていた者が、資格喪失後に初めて労務不能の状態になったときは、資格喪失の日の前日まで引き続き1年以上の被保険者期間があれば、傷病手当金が支給される。

    ×

  • 16

    高額療養費の一部負担額については、保険適用外の治療費、食事療養、生活療養はいずれも対象とはならない。

  • 17

    傷病手当をもらえる状態の時に給料が支給された場合は、傷病手当金よりもその給料が少ない場合は差額が支給される。

  • 18

    健康保険の傷害手当金は、業務外の病気やケガの休業であることが要件であり、また必ず健康保険を使って受けた診療により証明されることが必要で、自費で診療を受けた場合に支給されることはない。

    ×

  • 19

    健康保険では中学校入学前の子どもと、70から74歳の者の窓口負担は2割である。

    ×

  • 20

    出産手当金は、健康保険の被保険者が出産前後に会社を休み、会社から給与が支払われない場合に支払われるもので、支給期間は、出産日以前の50日間と後の50日間の合計100日間である。

    ×

  • 21

    国民健康保険では、業務上のケガであっても給付の対象となり、また傷病手当金と出産手当金は任意給付である。

  • 22

    国保では、家族が増えても負担は変わらないが、健保では、家族が増えたら負担が増える。

    ×

  • 23

    任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格喪失した日から20日以内にしなければならないが、この申出をした者は、申出をした日から、任意継続被保険者の資格を取得する。

    ×

  • 24

    同一事業所における継続再雇用の場合は、原則として被保険者資格は継続するが、60歳以上の者が退職後継続再雇用される場合は、同日付の資格得喪の取扱いが認められる。

  • 25

    第1号被保険者である50歳未満の者(学生等を除く)は、保険料の納付が困難な場合、本人と配偶者の前年 (1月から6月までに申請する場合は前々年)の所得金額が一定金額以下であれば、所定の申請により、保険料納付猶予制度の適用を受けることができる。

  • 26

    社会保険(健康保険)を任意継続した場合、配偶者や子どもなどの被扶養者も任意継続されることになる。

  • 27

    任意継続は、万一収入が少なくなるなどで、国保のほうが有利な状況になった場合には、任意のタイミングでやめることが可能である。

  • 28

    被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由についての保険給付は行われないため、自殺未遂による傷病に係る保険給付については、その傷病の発生が精神疾患に起因するものであっても、保険給付の対象とならない。

    ×

  • 29

    業務外の事由による疾病または負傷の療養のために4日以上欠勤した被保険者に対する傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病について、療養を開始した日から起算して1年6カ月を限度として支給される。

    ×

  • 30

    健康保険の被扶養者となるためには、年収や同居等の要件があるが、兄弟姉妹は同居でなくても要件を満たせば被扶養者となれる。

  • 31

    健康保険の被保険者が傷病手当金と出産手当金の支給要件をいずれも満たした場合、傷病手当金が優先して支給され、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも少ないときは、その差額が出産手当金として支給される。

    ×

  • 32

    出産育児一時金について、保険者が医療機関等に直接支払う直接支払制度を利用する場合、被保険者は、出産予定日の2ヵ月前以降に保険者に対して事前申請を行う必要がある。

    ×

  • 33

    傷病手当金は、傷病の療養のために労務に服することができない健康保険の被保険者に対して、継続した3日間の待期期間の後、休業4日目から支給されるが、有給休暇を取得した日は待期期間とは認められない。

    ×

  • 34

    出産手当金の支給を受けている健康保険の被保険者が退職した場合、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があるときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、退職後も出産手当金の支給を受けることができる。

  • 35

    出産手当金は、被保険者一児につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療保険の出産では48万8000円)が直接被保険者に支給されるもので、死産や流産でも支給される。

    ×

  • 36

    健康保険の傷病手当金の一日あたりの額の計算は、直前6ヶ月の標準報酬日額に2/3を乗じることによる。

    ×

  • 37

    国民健康保険では出産育児一時金の給付はない。

    ×

  • 38

    食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うものは、療養の給付に含まれる。

    ×

  • 39

    全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である会社員のAは隣町に一人で住んでいる実母B (72歳)を被扶養者として届け出たいと考えている。Bが被扶養者として認定されるためには、Aと同居する必要はなく、またB自身の年間収入が180万円未満で、かつAからの援助による収入額より少なければ、原則として被扶養者として認定される。

  • 40

    出産育児一時金について、保険者が医療機関等に直接支払う「直接支払制度」を利用する場合、被保険者は、 出産予定日の2ヵ月前以降に保険者に対して事前申請を行う必要がある。

    ×

  • 41

    いわゆる4分の3基準の労働日数、時間には有給休暇も含まれる。

  • 42

    健康保険は50等級139万円で、賞与は年573万円までだが、厚生年金は32等級65万円までで賞与は1回あたり150万円×2回である。

    ×

  • 43

    全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産したときの出産育児一時金の額は1児につき55万円である。

    ×

  • 44

    随時改定は、固定的賃金に変動があり、かつ従前の標準報酬月額に比べて2等級以上差が生じたときに、変動月から4カ月目に改定される。

  • 45

    居住者が自己と生計を一にする配偶者その他親族の負担するべき社会保険料を支払った場合も、 支払った全額がその居住者の所得税を計算する際に社会保険料控除の対象となる。

  • 46

    出産手当金及び出産育児一時金は、課税対象となる収入には含まれない。

  • 47

    傷病手当金や出産手当金、出産育児一時金等の健康保険の保険給付として支給を受ける金銭は、その全額が非課税とされる。