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問題一覧
1
借地借家契約では、最長期間、 最短期間、いずれも制限がない。
○
2
木を植えるために、賃借権の設定契約を締結した場合、賃借権が消滅したときは、賃借人は、植えた木を伐採することができる。
○
3
賃借人が支出した必要費の償還は、賃貸人が目的物の返を受けた時から1年以内に請求しなければならないが、この1年の期間とは別に、必要費の償還請求権は消滅時効にかかる。
○
4
賃貸借契約においては、賃貸借の期間が定められている場合であっても、賃貸人は、やむを得ない事由があれば、その期間の満了前に解約の申入れをすることができる。
×
5
居住用の家屋の賃貸借において、敷金の名目で交付された金銭のうち一定額を賃貸借契約の終了時に返還しない旨の特約は、返還しない部分がいわゆる礼金に当たることが明確に合意されていても、災害により家屋が滅失して賃貸借契約が終了した場合については適用することができない。
×
6
質借人が、自己の必要費償還請求権と賃貸人の賃料債権との相殺によって、賃料不払を理由とする契約解除を妨げるためには、解除の意思表示がされる前に相殺の意思表示をしなければならない。
○
7
賃貸借契約における保証人の地位は一身専属性を有するものではなく相続性を有すると解されている。
○
8
賃貸借契約において、個人が賃貸人に対して負う債務を、期間の定めなく保証した保証人は、保証契約の成立後相当の時間が経過したときは、保証契約を将来に向けて解約することができる。
×
9
借地上の建物の賃借人は、その敷地の地代の弁済について正当な利益を有するとはいえないので、借地人の意思に反して、第三者として地代を弁済することはできない。
×
10
期間の定めのない動産賃貸借契約の賃貸人は,いつでも解約の申入れをすることができる。
○
11
賃貸借契約における賃料の支払時期も、利息付きの消費貸借契約における利息の支払時期も、当事者の合意により自由に定めることができる。
○
12
賃貸借契約が賃料不払いのため適法に解除された場合であっても、その後、賃借人の相殺の意思表示により賃料債務がさかのぼって消滅したときは、解除も通及的に効力を失う。
×
13
賃貸人が賃料の不払を理由として賃貸借契約を解除した後賃借人が解除後に存在を知った賃貸人に対する債権と賃料債務を相殺により消滅させたとしても賃貸借契約の解除の効力には影響ない。
○
14
Aが所有する土地をAから建物所有目的で賃貸したBが、土地上に自ら建築して所有する建物をCに賃貸して引き渡した場合、BがCに対し建物を賃貸することをAが承諾していない場合において、Aは、この建物賃貸がBのAに対する背信行為でない、と認められる特別の事情のあるときを除き、Cに対し建物の明しを請求することができる。
×
15
Aは、Bとの間で、Aが所有する2階建ての甲建物を月額50万円の賃料で賃貸する旨の契約を締結し、甲建物Bに引渡した。その後、Bは、Aの承諾を得て、Cとの間で、建物を月額50万円の料で転貸する旨の契約を締結し、甲建物をCに引き渡した。それからしばらくして甲建物の屋根の不具合により雨漏りが発生し、Cは、甲建物の2階部分を使用することができなくなった。この場合、AがCに対して甲建物の2階部分を使用することができなくなった日以後の賃料の支払を請求した場合、Cは、甲建物の2階部分の割合に相当する賃料についても、その支払を拒絶することができない。
×
16
Aは、Bとの間で、Aが所有する2階建ての甲建物を月額50万円の賃料で賃貸する旨の契約を締結し、甲建物Bに引渡した。その後、Bは、Aの承諾を得て、Cとの間で、建物を月額50万円の料で転貸する旨の契約を締結し、甲建物をCに引き渡した。それからしばらくして甲建物の屋根の不具合により雨漏りが発生し、Cは、甲建物の2階部分を使用することができなくなった。判例によれば、この場合で、甲建物の屋根の不具合がCの責めに帰すべき事由によって生じたときは、Aは、Bに対し、甲建物の場の不具合により生じた損害の賠償を請求することができない。
×
17
建物とその敷地の賃借権とが売買契約の目的とされた場合には、敷地に欠陥があり、賃貸人がその欠陥について修繕義務を負担するときであっても、買主は、売主に対し、その欠陥が売買の目的物の隠れた瑕疵に該当することを理由として瑕疵担保責任を追及することができる。
×
18
建物の強制競売の手続が開始され、借地権の存在を前提として建物の売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず、実際には建物の買受人が代金を納付した時点において借地権が存在しなかったことにより、建物の買受人がその目的を達することができず、かつ、債務者が無資力であるときは、建物の買受人は、強制競売による建物の売買契約を解除した上、売却代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の返還を請求することができる。
○
19
無断転貸を理由とする解除権は、原賃貸借の賃貸人が転貸借契約が締結されたことを知った時から10年を経過したとき、時効によって消滅する。
×
20
抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とし、賃料債権を受働債権とする相殺をもって抵当権者に対抗することはできない。
○
21
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有する全ての者が同意をしたときであっても、その同意の登記がなければ、その同意をした抵当権者に対抗することができない。
○
22
賃借人Aが賃借建物の増改築を行った場合において、増改築部分が建物の構成部分となっているときは、当該増改築について賃貸人Bの承諾があったとしても、Aは、増改築部分について所有権を取得しない。
○
23
建物賃貸借契約において、当該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位の承継があった場合は、 承継の時点で旧賃貸人に対する未払の賃料債務があっても、旧賃貸人に差し入れられた敷金全額についての権利義務関係が新賃貸人に承継される。
×
24
賃借人が支出した必要費の償還は、賃貸人が目的物の返還を受けた時から 1 年以内に請求しなければならない。
◯
25
賃借人が、自己の必要費償還請求権と賃貸人の賃料債権との相殺によって、賃料不払を理由とする契約解除を妨げるためには、解除の意思表示がされる前に相殺の意思表示をしなければならない。
◯
26
契約により動産の賃貸借の存続期間を100年と定めたとしても、その期間は、50年となる。
◯
27
建物につき登記をした賃貸借がある場合において、その賃貸借の登記前に当該建物につき登記をした抵当権を有する者のうち一部の者が同意をし、かつ、その同意の登記をしたときは、その同意をした抵当権者との関係では、その賃貸借を対抗することができる。
×
28
居住用の家屋の賃貸借において、敷金の名目で交付された金銭のうち一定額を賃貸借契約の終了時に返還しない旨の特約は、返還しない部分がいわゆる礼金に当たることが明確に合意されていても、災害により家屋が滅失して賃貸借契約が終了した場合については適用することができない。
×
29
賃貸借の期間が満了した後も賃借人がその使用を継続し、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないために、賃貸借契約が更新された場合において、従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅するが、敷金については、更新後も担保として存続する。
◯
30
Aから土地を賃借したBがその土地上に甲建物を建築し、その所有権の保存の登記がされ た後に、甲建物についてBC間の仮装の売買契約に基づきBからCへの所有権の移転の登記 がされた場合において、BC間の売買契約が仮装のものであることを知らなかったAが賃借 権の無断譲渡を理由としてAB間の土地賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしたときは、Bは、Aに対し、BC間の売買契約は無効であり、賃借権の無断譲渡には当たらない旨を主張することができる。
◯
31
Dが、Aから賃借した甲土地上に乙建物を所有し、これをCに賃貸していた場合において、Dが乙建物をBに売却したが、甲土地の賃借権の譲渡につきAの承諾が得られないときは、Cは、乙建物の賃借権を保全するために、Bの資力の有無にかかわらず、Bに代位して、Aに対する建物買取請求権を行使することができる。
×
32
Aの所有する甲土地をBが賃借して賃借権の設定の登記をした場合において、Cが自己の所有する乙動産をA及びBに無断で甲土地に置いているときは、Bは、Cに対し、甲土地の賃借権に基づき、乙動産の撤去を請求することができない。
×
33
判例によると、賃貸借契約が賃料不払いを理由として適法に解除された後に、賃借人が、賃貸人に対して有する債権を自働債権として相殺の意思表示をすることによって当該賃料債権が通って消滅しても、相殺の遡及効によって、解除は無効とはならない。
○
34
賃借人が支出した必要費の償還は、賃貸人が目的物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならないが、この1年の期間とは別に、賃借人が必要費を支出した時から消滅時効が進行する。
○
35
判例の趣旨に照らすと、賃借権の譲渡が、賃借人から第三者への賃借権の譲渡を意味することは明らかであるところ、賃借人が法人である場合において、その法人の構成員や機関に変動が生じても、法人格の同一性が失われるものではないから、賃借権の譲渡には当たらないと解すべきだが、特定の個人が経営の実権を握り、社員や役員が右個人及びその家族、知人等によって占められているような小規模で閉鎖的な会社が賃借人である場合について、その構成員や機関が変動した場合は、譲渡に該当すると解する余地がある。
×
36
判例によると、事業用店舗の賃借入が、賃貸人の債務不履行により当該店舗で営業することができなくなった場合には、これにより賃借人に生じた営業利益喪失の損害は、債務不履行により通常生ずべき損害である。
○
37
賃貸借契約書に自動更新条項(賃貸借契約の更新時に賃借人か らの異議申出がない場合は従前どおりの契約内容で更新される 旨)が明記され、その条項どおりに自動更新・法定更新が行わ れた場合は、更新書面の交付は不要である。
○
38
契約により動産の賃貸借の存続期間を100年と定めたとしても、その期間は、50年となる。
◯
39
賃借人が、自己の必要費償還請求権と賃貸人の賃料債権との相殺によって、賃料不払を理由とする契約解除を妨げるためには、解除の意思表示がされる前に相殺の意思表示をしなければならない。
◯
40
譲渡担保権の目的不動産が、譲渡担保権設定者が賃借する土地に建てられた建物であり、譲渡担保権者が当該建物の引渡しを受けて使用又は収益をするときであっても、いまだ譲渡担保権が実行されておらず、譲渡担保権設定者による受戻権の行使が可能な状態にある間は、敷地について賃借権の譲渡又は転貸は生じていないから、土地賃貸人は、賃借権の無断譲渡又は無断転貸を理由として土地賃貸借契約の解除をすることはできない。
×
41
居住用の家屋の賃貸借において、敷金の名目で交付された金銭のうちー定額を賃貸借契約の終了時に返還しない旨の特約は、返還しない部分がいわゆる礼金に当たることが明確に合意されていても、災害により家屋が滅失して賃貸借契約が終了した場合については適用することができない。
×
42
Dが、Aから賃借した甲土地上に乙建物を所有し、これをCに賃貸していた場合において、Dが乙建物をBに売却したが、甲土地の賃借権の譲渡につきAの承諾が得られないときは、Cは、乙建物の賃借権を保全するために、Bの資力の有無にかかわらず、Bに代位して、Aに対する建物買取請求権を行使することができる。
×
43
甲は、乙からその所有する土地を賃借し、その土地の上に建物を建築して保存登記を備えた上、乙の承諾なしにその建物を、土地の賃借権とともに丙に譲渡し、建物について移転登記を経由したが、賃借権の設定および移転については、登記を備えなかった。この場合、丙は乙に対して賃借権を対抗することができず、乙は甲乙間の契約を解除することができる。
◯
44
Aが自己所有の不動産にCのために抵当権を設定し、その旨の登記をした後に、当該不動産をBに賃貸した場合において、Bは、抵当権者Cが物上代位権を行使して賃料債権の差押えをする前は、抵当権の設定の登記の後にAに対して取得した債権と賃料債権との相殺をもって、Cに対抗することができる。
◯
45
譲渡担保権の目的不動産が、譲渡担保権設定者が賃借する土地に建てられた建物であり、譲渡担保権者が当該建物の引渡しを受けて使用又は収益をするときであっても、いまだ譲渡担保権が実行されておらず、譲渡担保権設定者による受戻権の行使が可能な状態にある間は、敷地について賃借権の譲渡又は転貸は生じていないから、土地賃貸人は、賃借権の無断譲渡又は無断転貸を理由として土地賃貸借契約の解除をすることはできない。
×
46
A所有の甲土地上にある、B所有の乙建物につき、BからCに対して、代物弁済を原因とする所有権移転登記がされた場合で、Bが、依然として乙建物に住んでいるときは、その所有権移転登記が、たとえ債権担保の趣旨でされた場合であっても、その後土地を取得した第三者Dに対して、Bは土地賃借権を対抗することができなくなる。
◯
47
敷金返還請求権が、債権質の目的とされた場合において、質権設定者である賃借人が、正当な理由に基づくことなく、賃貸人に対し未払債務を生じさせて、敷金返還請求権の発生を阻害することは、質権者に対する義務違反となる。
◯
48
甲所有のA土地に隣接するB土地の所有者乙がB土地を丙に譲渡した場合、乙がA土地を賃借してこれをB土地上の自己所有の建物の庭として使用していた場合に、丙がB土地とともにその地上の建物を譲り受け、その登記を受けただけでは(甲の承諾がなく)、譲受人丙は、甲に対し、そのA土地についての賃借権を主張することができない。
◯
49
Aの甲土地を、Bが賃借して、Bの子の名義で甲土地上の乙建物の所有権保存登記がされている場合、Bは土地の賃借権を対抗することができないが、判例は、この場合、たとえ乙建物につき、B名義に更正したとしても、瑕疵は治癒されない、としている。
◯
50
不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に、当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合、上記の者は、上記登記後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、当該不動産を継続的に用益したとしても、競売または公売により当該不動産を買い受けた者に対し、賃借権を時効により取得したと主張して、これを対抗することはできない。
◯
51
Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bが3か月前から賃料を全く支払わなくなったため、Bに対し、相当期間を定めて延滞賃料の支払を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃料及び遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、当該解除は無効である。
◯
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民法(相続)
A分野(労災保険②)
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B分野(生保②)
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B分野(生保・個人年金)
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B分野(損保・火災②)
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B分野(損保・自動車④)
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B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
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B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
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B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
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商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法