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問題一覧
1
第三者からだまし取った金銭を用いて債務が弁済された場合において、第三者からだまし取った金銭を用いて債務者が弁済をしたことを知らなかったことについて債権者に過失があるときは、債権者は、当該第三者に対して不当利得返還義務を負う。
×
2
過失により弁済期が到来したものと誤信をして、弁済期が 到来する前に債務の弁済としての給付を行った者は、弁済期が到来するまでは、その給付したものの返還を求めることができる。
×
3
債務者が債権の受領権限がない者に対し弁済をした場合において、真の債権者がその受領者に対して不当利得返還請求をしたときは、その受領者は、弁済をした債務者に過失があったことを主張して、請求を拒絶することができる。
×
4
被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、過失相殺の規定を類推適用して、被害者の疾患を考慮することができる。
○
5
将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合、その費用を負担すべき時までの利息相当額を法定利率により控除することはできない。
×
6
報道により他人の名誉を毀損した報道機関は、その報道が公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図ることに出たものであって、摘示した事実が真実であると信ずるにつき相当な理由があったとしても、その事実が真実であると証明できなかったときは、不法行為責任を負う。
×
7
名誉感情を侵害された場合、被害者は、これを理由として、名誉感情を回復するのに適当な処分を請求することができない。
○
8
土地の工作物の占有者又は所有者が土地工作物責任を負う場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるとき は、占有者も所有者も、ともにその者に対して求償権を行使す ることができる。
○
9
自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない未成年者の行為により火災が発生した場合において、未成年者にその火災につき重大な過失がなかったときは、その未成年者を監督する法定の義務を負う者はその火災により生じた損害を賠償する責任を負わない。
×
10
有償寄託契約において、受寄者の責めに帰することができない事由により寄託物の返還債務が履行不能になった場合、受寄者 は、寄託者に対し、約定の存続期間のうち履行不能になった後の期間についての報酬の支払を求め ることができない。
○
11
組合の債務者がある組合員に対する債権をもっていた場合、どちらからも相殺はできるが、組合の債権者がある組合員に対し債務を負っているときは、 どちらからでも相殺ができない。
×
12
定型約款の変更が相手方の一 般の利益に適合する場合には、定型約款準備者が適切な方法による周知をしなかったときであっても、定型約款準備者が定めた効力発生時期に効力を生ずる。
○
13
AがBから建物を贈与(負担なし)する旨の意思表示を受け、これを承諾したが、まだBからAに対する建物の引渡し及び所有権移転登記はされていない。この場合、贈与が書面によらない場合であっても、Aが第三者Cに対して本件建物を売却する契約を締結した後は、Bは本件贈与を撤回することができない。
×
14
受寄者は、寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起されたときは、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
○
15
返還時期の定めのない金銭消費貸借契約の貸主は、返還の催告をしてから相当期間が経過した後でなければ、その貸金債権を自働債権とする相殺をすることができない。
×
16
委任者が破産手続開始の決定を受けたことによっ 委任が終了した場合には、委任者は、破産手続開始の決定を受けたことを受任者に通知したとき、 又は受任者が破産手続開始決定の事実を知っていたときでなければ、受任者に対し、委任の終了を主張することができない。
○
17
請負工事に使われた動産(機械)の売主は、原則として、請負人が注文者に対してもっている請負代金債権に対して、動産売買の先取特権に基づく物上代位権は行使できないが、請負代金の全体に占める動産の価額の割合や請負契約での請負人の債務の内容を考慮して、請負代金債権を、動産の転売による代金債権と同視できる特段の事情がある場合、請負代金債権に対して物上代位権を行使できる、とするのが判例である。
○
18
不法原因給付については、その給付契約を合意解除して返還する特約をすることは禁止されている、と解するべきである、とするのが判例である。
×
19
民法上の組合において、組合規約等で業務執行者の代理権限を制限しても、その制限は善意無過失の第三者には対抗できない。
○
20
贈与に基づく動産の引渡しが不法原因給付に該当し、不当利得に基づく動産の返還請求をすることができない場合、贈与者は、受贈者に対し、所有権に基づく動産の返還請求をすることができない。
〇
21
一時的にせよ、兄が弟を指揮監督して、その自動車により自己を自宅に送り届けさせるという 仕事に従事させていた場合、弟が事故を起こし、不法行為責任を負う時には、兄も使用者として責任を負う。
○
22
組合の成立後に新たに加入した組合員は、その加入した組合の債務について弁済する責任を負わない。
○
23
組合の存続期間を定めた場合、各組合員は、脱退することはできないが、やむを得ない事由があるときは、組合の解散を請求することができる。
×
24
使用者がその事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り、又は使用者としての損害賠備責任を被った場合には、使用者は被用者に対し、損害賠償又は求償請求ができるが、その範囲は損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度、とするのが判例である。
○
25
加害者の複数の使用者が使用者責任を負う場合において、使用者の一方は、 自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき、もう一方の使用者に対し、その負担分の限度で求償することができる。
○
26
医師が、薬を使う際に、薬の添付文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それが原因で医療事故が発生した場合、注意事項に従わなかったことについて特段の合理的理由がないの限り、医師の過失が推定される。
○
27
AとBとが合意により契約を解除した場合には、Aは手附の返還を請求することができる。
〇
28
第三者のためにする契約では、受益者に対して、単に権利を取得させるだけでなく、付随的な負担を伴うものとする こともできるが、この場合、受益者は負担部分を除いて利益だけを享受することも許さる。
×
29
第三者のためにする契約の受益者の権利は、受益者が諾約者に対して契約上の利益を享受する意思を表示した時に発生するが、この意思表示は第三者のためにする契約そのものの成立要件ではない。
○
30
請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって終了し、請負人が施工済の部分に相当する報酬の限度で支払いを請求できる場合、注文者が反対に請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金を超える部分に限られる。
〇
31
寄託契約では目的物の返還の時期の定めがある場合でも寄託者はいつでも返還を請求できる。但し受寄者は寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
〇
32
委任者が死亡したために委任が終了した場合、急迫の事情があるときは、受任者は、委任者の相続人が委任事務を処理することができるに至 るまで、必要な処分をしなければならない。
〇
33
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができる。
×
34
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができる。
×
35
責任無能力者の失火の場合、監 督者の監督義務違反に故意又は重過失がなければ、監督者は責任を負わない。
○
36
被用者の失火の場合、被用者の 失火につき、故意又は重過失がな ければ、使用者は責任を負わない。
○
37
返還時期の定めがない場合、無償の寄託は、受寄者はいつでも寄託物を返還することが可能だが、有償の寄託ではやむを得ない事由がある場合を除き、受寄者は寄託物を返還することができない。
×
38
民法上、受寄者は、寄託者の承諾を得た場合に再寄託ができる旨の定めがあるが、やむを得ない事由がある場合に再寄託できる、という規定はない。
×
39
事務管理によって管理者が本人のために有益な債務を負担した場合には、管理者は、自己に代わってその弁済をすることを本人 に対して請求することができるが、この「有益な債務」には必要費も当然に含まれる。
○
40
事務管理によって管理者が 本人のために有益な債務を負担した場合には、管理者は、償還請求ができるのはもちろん、自己に代わってその弁済をすることを本人に対して請求する権利もある。
○
41
事務管理では、管理者が無過失で損害を被っても、本人に損害賠償義務はない。
○
42
書面又は電磁的記録でする消費貸借は、目的物を受け取るまで は、借主が任意に解除でき、この場合、貸主は損害を受けても賠償請求することはできない。
×
43
書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に借主が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失うが、貸主が破産手続開始の決定を受けた場合は効力を失うことはない。
×
44
書面によらない使用貸借の貸主 は、借主が目的物を受け取るま で、任意に契約を解除できる。
○
45
売買契約では、引渡前の売買の目的物から生じた果実は、売主に属し、一方で買主は、目的物の引渡しを受けた日から代金の利息を支払えばよい、とされており、このことは引き渡しに履行遅滞があっても変わらないとするのが判例である。
○
46
判例によると、売主が第三者の所有物を売り渡した後、 その物の所有権を取得した場合には、特段の約定のない限り、売主がその物の所有権を取得すると同時に、買主はその所有権を取得する。
○
47
判例によると、他人物売買の売主を権利者(=他人物売買における「他人」)が相続した場合、相続前と同様に、その権利の移転につき許諾の自由を保有し、権利者は信義則に反すると認められるような特段の事情のない限り、履行を拒絶できる。
○
48
建物建築工事の注文者と元請負人との間に、請負契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合で、その契約が中途で解除されたときは、元請負人から一括して工事を請け負った 下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、特段の事情のない限り、 その出来形部分の所有権は注文者に帰属する。
○
49
交通事故により介護を要する状態となった被害者がその後に別の 原因により死亡した場合でも、その相続人は、死亡後も平均余命 に至る期間までの介護費用の賠償を請求することができる。
×
50
AB間の売買契約において、売主Aが買主Bに対して引き渡した目的物の数量が不足しており、契約の内容に適合しない場合、Bが数量の不足を知った時から1年以内にその旨をAに通知しないときは、Aが引渡しの時に数量の不足を知り又は重大な過失によって知らなかったときを除き、Bは損害賠償の請求をすることができない。
×
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C分野(国債・公債)
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
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C分野(投資と税②)
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D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法