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問題一覧
1
催眠術師の甲は、乙に催眠術をかけ、意識に一時的な障害をもたらして金をとろうと思い、部屋で乙に対して催眠術をかけ始めたが、他人が部屋に入ってきたのでその目的を遂げなかった場合、昏酔強盗の実行の着手は認められない。
×
2
甲は、強盗の目的で乙の家に侵入したところ、家人がいなかったので居間の金庫をこじ開けて金をとろうとしたが、失敗してそのまま帰った。この場合強盗の実行の着手は認められない。
○
3
公務員の国外犯の規定の適用がある場合、これに加功した日本人は、たとえその加功行為が日本国外で行われたとしても、当該犯罪の共犯としての責任を負う。
×
4
罰金50万円の刑の執行が終った日から5年以内に懲役3年の刑に処する場合には,その執行を猶予することができる。
○
5
懲役2年の刑の執行猶予の期間中に再び犯罪を犯し、禁錮1年6月の刑に処する場合には、更にその執行を猶予することはできない。
○
6
懲役1年の刑の執行猶予の期間中に、その言渡し前に他の犯罪で懲役3年の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚した場合には、その懲役1年の刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
×
7
併合罪中、最も重い罪に没収がないときは、他の罪に没収があるときでも、併合罪の処断は最も重い罪によるから、没収を付加することができない。
×
8
併合罪中、その一罪につき死刑に処すべきときでも科料は主刑ではないから、これを併科することができる。
×
9
正当な権原なく他人の土地を占拠して建築した物置小屋は、没収の対象とはならない。
×
10
殺人事件に使用された拳銃の弾倉およびサックは没収の対象となる。
○
11
Aは、Bが同人所有の空き地に自動車の中古部品を多数保管していることを知り、Bに無断で金属回収業者Cに対し、その中古部品が自己のものであるかのように装って売却し、Cは、その中古部品を自己のトラックで搬出した。この場合、Aには、窃盗罪の間接正犯は成立しない。
×
12
Aは、是非弁別能力はあるものの13歳である息子Bに対し、通行人を刃物で脅して現金を奪って小遣いにすればいいと促し、Bは、小遣い欲しさから、深夜、道を歩いていた女性Cにナイフを突きつけて現金2万円を奪った。この場合、Aには、強盗罪の間接正犯は成立しない。
○
13
既に特定の犯罪を実行することを決意している者に対し、これを知らずに、当該犯罪を実行するよう働き掛けた場合には、教唆犯は成立しない。
○
14
当初から未遂に終わらせることを意図しながら教唆行為を行った場合を未遂の教唆といい、教唆の故意は、被教唆者に特定の犯罪を実行する決意を生じさせる意思であると考えると、未遂の教唆については、 教唆犯は成立しない。
×
15
教唆者を教唆することを間接教唆といい、間接教唆者を教唆することを再問接教唆又は順次教唆というが、間接教唆も再問接教唆も、処罰されない。
×
16
認識ある過失と未必の故意とは、行為者が行為による結果の実現を容認していたか否かによって区別されるとする説がある。
○
17
Aは、Bを殺害しようと決意し、Bの首を絞めたところ、動かなくなったので、Bが死んだものと思い、砂浜に運んで放置した。砂浜に運んだ時点では、Bは気絶していただけであったが、砂浜で砂を吸引して窒息死した。この場合、Aには、殺人罪(既遂)が成立する。
○
18
Aは、勤務する会社で担当した会計処理の誤りを取り繕うため、取引先であるB名義の領収証を偽造したが、その際、領収証は私文書偽造罪における「文書」には当たらないと思っていた。この場合、Aには、私文書偽造罪は成立しない。
×
19
Aは、殺意をもって、Bの頭を鉄パイプで数回殴り、Bが気絶したのを見て、既に死亡したものと誤信し、犯行を隠すためにBを橋の上から川に投げ入れたところ、Bは転落した際に頭を打って死亡した。この場合、 Aには、殺人罪は成立しない。
×
20
Aは鹿の狩猟のために山中に入ったところ、山菜採りのために山中に入っていたB(人間)を鹿であると誤信してライフル銃を発射し、その弾がBの脚に当たって重傷を負わせた。この場合、Aには、傷害罪が成立する。
×
21
私文書偽造罪、重婚罪、名誉毀損罪、背任罪、同意堕胎罪はすべて国外犯の属人主義の適用がある。
×
22
日本国外において日本国民に対して暴行罪を犯した日本国民以外の者には日本刑法が適用される。
×
23
法人が罰金を完納することができない場合、その法人の代表者を労役場に留置する。
×
24
少年については、利料を完納することができない場合においても、労役場に留置することはできない。
○
25
罰金を併科した場合又は罰金と料料とを併科した場合における留置の期間は、3年を超えることができず、科料を併科した場合における留置の期間は、60日を超えることができない。
○
26
罰金を完納することができない者については、裁判確定後30日内は、本人の承諾がなければ、労役場に留置することができない。
○
27
通行中の三人連れを呼び止めて、ピストルで脅迫しその場で各人から順次金員を交付させた場合、観念的競合になる。
○
28
散歩中の二人連れをねらって散弾銃を1回発射し、その二人を負傷させた場合、観念的競合になる。
○
29
自動車を運転中に不注意によりバスに衝突し、バスの乗客数名を負傷させた場合、業務上過失傷害の観念的競合になる。
○
30
共犯者の犯罪地については、実行正犯の行為地が、すべての共犯者の犯罪地となる。
○
31
刑法には、我が国が加入している条約が国外犯の処罰を求めている刑法上の罪を犯した者に対して我が国の刑法が適用される場合が規定されている。
○
32
法律の改正により罰則を廃止するに際して、廃止前の行為については廃止後も処罰する旨を定めることは、罪刑法定主義に反する。
×
33
過剰防衛については、防衛者の責任が軽度である場合が多いため、情状により、刑を減軽又は免除することができるものとされている。
○
34
他人に対し権利を有する者がその権利を実行する行為は、その権利の範囲内であり、又はその方法が社会通念上一般に許容されるものと認められる程度を担えない場合、違法の問題を生ずることはない。
×
35
累犯加重の要件が備わっている場合には、裁判官は必ず累犯加重をしなければならない。
○
36
累犯加重は懲役刑の執行中に更に罪を犯し有期懲役に処する場合にも行われる。
×
37
強制執行を免れるために通謀して仮装譲渡した自家用車は、没収の対象になる。
○
38
違法な堕胎手術に対する報酬として得た金銭は没収の対象になる。
○
39
刑法第6条は、犯罪後の法律によって刑の変更があった場合には、その軽いものを適用することを定めているが、継続犯の実行行為中に刑が重く変更された場合には、新法が適用される。
○
40
日本人が日本国外において、日本国の公務員に対するその職務に関しての賄賂の供与をした場合、我が国の刑法は適用されない。
○
41
日本国の領土内であっても、外国大使館の敷地内において行われた犯罪行為には、日本国の刑罰権は及ばない。
×
42
甲は、乙を恐喝して乙から財物の交付を受けるとともに財産上の利益を得た。甲には、包括して1個の恐喝罪が成立する。
○
43
B名義の偽造の委任状などを登記官吏に提出し、Bの不動産の登記簿の原本に抵当権が設定された旨の不実の記載をさせて、これを行使するとともに、Aにその登記済権利証を示して、抵当権設定登記を経由した旨誤信させ、Aから借用金名下に金員を詐取した場合、公正証書原本不実記載とその行使と詐欺とは牽連犯となる。
○
44
中止犯が成立する場合、 必ずその刑が免除される。
×
45
監禁罪が恐喝罪の手段として行われた場合であっても、監禁罪と恐喝罪は牽連犯とはならない。
○
46
刑の一部の執行猶予は「犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり(必要性)、かつ、相当である(相当性)がある場合に認められる。
◯
47
継続犯は、その法益侵害の状態が除去されない間は犯罪の実行中となるから、その間はいつでも現行犯逮捕ができるし、公訴の時効も進行しない。
◯
48
告訴の主観的不可分の原則は、親族相盗例に当たるときなどの相対的親告罪については、原則として適用されないが、数人の身分関係のある者が共犯である場合には、身分者相互間において主観的不可分の原則がそのまま適用されるので、同居していない甥と姪により自宅から金品を盗まれた被害者が、甥に限定して告訴したとしても、その効力は姪にも及ぶ。
◯
49
結果的加重犯には、未遂罪を観念する余地がない。
◯
50
無期懲役について刑の全部の執行猶予を行うことはできないが、仮釈放は無期懲役についても行うことができる。
◯
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憲法(統治機構⑥)
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F分野(相続税②)
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F分野(相続税⑤)
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