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問題一覧
1
Aは、Bが所有する甲土地を解除条件付でBから買い受ける旨の売買契約を締結し、当該売買契約に基づいてBから甲土地の引渡しを受けた。その後、解除条件が成就した場合、Aの甲土地に対する占有は自主占有でなくなる。
×
2
Aは、Bが第三者に寄託している動産甲をBから買い受け、自ら受寄者に対し、以後Aのために動産甲を占有することを命じ、受寄者がこれを承諾したときは、Aは、動産甲の占有権を取得する。
×
3
所有権に基づく物権的請求権は、所有権から派生する権利であるから、所有権と独立に物権的請求権のみを譲渡することはできず、また所有権と別に消滅時効にかかることはない。
〇
4
AがBに対して所有権に基づく妨害排除請求権を行使するには、Bに事理を弁識する能力があることは必要でないが、妨害状態が発生したことについてBに故意又は過失があることが必要である。
×
5
共有者が多数である場合、その中のただ一人だけが分割請求をするときは、直ちにその全部の共有関係が解消されるものと解すべきではなく、当該請求者に対してのみ持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残すことも許されるものと解すべきである、とするのが判例である。
〇
6
Aは、自己所有の宝石をBに売却して現実の引渡しをした。その後、Bは、宝石をCに売却して現実の引渡しをした。さらに、その後、Aは、 AB間の売買契約をBの強迫を理由として取り消した。この場合、Cが即時取得により宝石の所有権を取得することはない。
×
7
Aは、別荘地に土地を所有していた。その隣地の所有者あったBは、Aに無断で境界を越えてA所有の土地に塀を作り始め、2年後にその塀が完成した。Aは、この時点において、Bに対し、占有保持の訴えによりその塀の撤去を請求することはできない。
〇
8
占有者は、占有物について通常の必要費を支出した場合であっても、果実を取得したときには、回復者にその償還をさせることはできない。
〇
9
動産の善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得することができるが、この善意の占有者には、誤認している本権が質権、留置権である者は含まれない。
〇
10
悪意の占有者は、収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
〇
11
裁判所は、共有物の現物分割が物理的に不可能な場合のみでなく、社会通念上適正な現物分割が著しく困難な場合にも、共有物の競売を命ずることができる。
〇
12
外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったと解される事情を証明すれば、所有の意思を否定することができる。
〇
13
入会団体の構成員が採枝・採草の収益を行う権能を有する入会地がある場合において、その入会地にA名義の不実の地上権設定登記があるときは、その入会団体の構成員であるBは、Aに対し、入会地におけるBの使用収益権に基づき、当該地上権設定登記の抹消登記手続を求めることができる。
×
14
Aが、その所有する甲土地の排水を通過させるため、甲土地より低地である乙土地の所有者Bが既に設けていた排水設備を使用し始めた場合、A は、その利益を受ける割合に応じて、同設備の保存費用はもちろん、設置費用についても分担する必要がある。
〇
15
所有者を異にし、主従の区別のある2個の動産が付合した場合、従たる動産の所有者は、その付合の時における価額の割合に応じてその合成物の共有持分を取得する。
×
16
AがBに対して、完成した建物の所有権の帰属について特約をせずに、A所有の土地上に建物を建築することを注文したところ、Bが自ら材料を提供して建前を建築した段階で工事を中止した場合(その時点における時価400万円相当)において、Aから残工事 を請け負ったCが自ら材料を提供して当該建前を独立の不動産である建物に仕上げ(その時点における時価900万円相当)かつ、AがCに代金を支払っていないときは、当該建物の所有権は、Cに帰属する。
〇
17
AB共有の動産について、Aがその共有動産の管理費用を立て替えた場合において、立替金返還債務を負っているBが、Aに返還をしないまま、第三者Cに共有持分を譲渡したときでも、AはBに対し、立替費用の支払を求めなければならない。
×
18
畑として使用されてきた土地をA、B及びCが持分3分の1ずつで共有していたところ、第三者がAの承諾を得て、その土地を造成して宅地にしようとした。この場合Cは、単独で、その第三者に対し、共有持分権に基づく物権 的請求権の行使として、土地全体について造成行為の禁止を求めることができる。
〇
19
甲建物を所有していたAが死亡し、Aには子B、C及びDがいるが、遺産分割は未了であるとき、BがAの死亡後新たに甲建物 で居住を開始し、C及びDに甲建物を使用させない場合、C及びDは、甲建物に現実に居住する意思がないときでも、Bに対し、持分の割合に応じた使用料相当額を不当利得として返還請求することができる。
○
20
共有地について筆界の確定を求める訴えを提起しようとする場合に、一部の共有者が訴えの提起に同調しないときは、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と訴えの提起に同調しない共有者とを被告として、上記訴えを提起することができる。
○
21
共有物について賃貸借契約を締結することは、過半数の持分を有する共有者によって可 能であるが、賃貸借契約の解除は、共有者全員によってされる必要がある。
×
22
Aは、甲をBに賃貸していたところ、CがBの家から甲を盗み、Dに売却した。Dは、 甲がCの所有物であると過失なく信じて、現実の引渡しを受けた。この場合、所有者Aだけでなく、賃借人であるBも、甲を盗まれた時から2年以内であれば、Dに対し、甲の返還を求めることができる。
○
23
Aは、その家でカメラ(以後当該カメラを甲とする)を保管していたところ、カメラ販売を生業とする商人BがAの家から甲を盗み、Cに売却した。Cは、甲がBの所有物であると過失なく信じて、現実の引渡しを受けた。この場合、Aは、甲を盗まれた時から2年以内であっても、CがBに支払った代価を弁償しなければ、Cに対し、甲の返還を求めること ができない。
○
24
Aの所有する甲土地を悪意で占有していたBは、甲土地をAに返還する場合には、甲土地に関して支出した通常の必要 費の償還をAに請求することはできない。
×
25
Aは、甲をBに賃貸していたところ、Bが甲をCに寄託した。その後、BがAに無断で甲をDに売却するとともに、 Cに対し以後Dのために甲を占有するように命じた。D は、甲がBの所有物であると過失なく信じて、Cによる甲の占有を承諾した。この場合、Aは、Dに対し、甲の返還を求めることができる。
×
26
占有保持の訴えは、妨害が継続している間および、妨害停止後1年以内なら損害賠償請求ができるが、この損害賠償は相手が故意がなくとも請求できる。
×
27
地上権者が土地を使用していないときでも、その地上権に抵当権が設定されていれば、地上権は時効によって消滅することはない。
×
28
所有者の異なる二つの動産が付合により損傷しなければ分離出来ない場合は、常にその物の価格の割合に応じて付合前の各所有者が共有することになる。
×
29
対抗要件を備えた①地上権が設定されている土地と②通行地役権が設定されている土地がある場合で、それぞれの土地の下に地下駐車場を所有するための区分地上権を設定しようとする時には、①ではその地上権者の承諾を得る必要があるが、②では地役権者の承諾を得る必要はない。
×
30
Aがその所有する動産甲をBに寄託している場合において、Aが甲をCに譲渡した。Bは民法第178条にいう「第三者」に当たらないから、Cは指図による占有移転により甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し甲の引渡しを請求することができる。
〇
31
Aが、その所有する動産甲をBに譲渡し、占有改定による引渡しをした場合であっても、その後Aが無権利者であることについて善意無過失のCがAから動産甲を譲り受け、現実の引渡しを受けたときは、CはBに対し動産甲の所有権を主張することができる。
〇
32
Aがその所有する甲土地を相続人Bに承継させる旨の遺言をして死亡した場合には、Bは、Bと共にAを相続したCに対し、 登記がなくても、甲土地の単独所有権の取得を対抗することができる。
〇
33
判例によれば、Aの所有する甲土地がAからB、BからC に順次譲渡された場合において、Bは甲土地の所有権を喪失していてもAに対し、AからBへの所有権移転登記手続を請求することができる。
〇
34
要役地の所有権とともに地役権を取得した者が、所有権の取得を承役地の所有者に対抗し得るときは、地役権の取得についても登記なくして承役地の所有者に対抗できる。
〇
35
Aはその子BにA所有の甲土地を遺贈する旨の遺言をした。 この場合、Bは登記をしなければ甲土地の所有権の取得を第三者に対抗することができない。
〇
36
Aが所有する甲建物を賃借して引渡しを受けたBがAから甲建物を買い受けたが、所有権移転の登記をする前に、CがAから甲建物を買い受けて所有権の移転の登記をしたときは、BはCに対して賃借権を主張ことができない。
×
37
甲土地につき、現状Cが自己名義の所有権の登記を備えているとして、その所有権移転登記が①Aが甲土地をBに贈与した後、同土地をCに遺贈する遺言をし、Aが死亡した後だった場合、②Aが甲土地をCに遺贈する遺言をした後、同土地をBに贈与し、Aが死亡した後だった場合では、CがBに所有権を主張できるかについて、①と②で結論が異なる。
〇
38
立木の所有権に関する明認方法は、現所有者と前所有者が共同して、現所有者名のほ か、所有権の取得原因、前所有者名を表示することが必要である。
×
39
Aは、Bが所有する甲土地上に何の権原もなく乙建物を建築し、その所有権保存登記がされた。その後、Aが乙建物をCに売却して所有権を移転した場合、Cへの所有権移転 登記がされていなくても、B は、Cに対して所有権に基づき乙建物の収去を請求することができる。
〇
40
Aはその所有する甲土地をBに売り渡したが、その旨の所有権の移転の登記がされない間に、AがCと通謀して甲土地をCに売り渡した旨を仮装しAからCへの所有権の移転の登記がされた。 その後、Cが死亡してその相続人であるDがCの財産を単独で相続し、CからDへの所有権の移転の登記がされた場合には、BはDに対し甲土地の所有権を主張することができる。
〇
41
ABが共有する土地につき、 Cが無権限で自己への所有権移転登記をした場合、Aは、 単独で、Cに対し、抹消登記手続を請求することができる。
○
42
Aが死亡し、Aの妻B、 AB間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始した。 相続財産にはAが亡くなるまでAとBが居住していた甲建物がある。AはAの死後、 甲建物をBに相続させる旨の遺言をしていたところ、 Cが相続開始後、法定相続分に沿った共同相続登記をした上で、自己の持分4分の1を第三者Eに譲渡して登記を了した。 この場合BはEに対し登記なくして甲建物その全部が自己の属することを対抗することはできない。
〇
43
A、B、C共有(持ち分平等)の土地につき、Aがその共有持分を放棄した場合で、その後A持分につき譲渡を受けたDに対しては、他の共有者B、CはAが放棄した持分を取得したことをDに主張するにはその旨の登記が必要である。
〇
44
AとBとが通謀して、A所有の甲土地の売買契約を仮装し、Bへの所有権の移転の登記をした後、善意のCがBから甲土地を譲り受けたという事例において、Cが登記をする前に、AがDに甲土地を譲渡していた場合は、BとDとは対抗関係に立つが、BがDよりも先に自己への所有権の移転の登記を経由したことでBがDに優先することになり、Bから甲土地を譲り受けた善意のCは、登記なくしてDに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
×
45
A所有の甲不動産をBが占有し、取得時効が完成後、未登記の間にAの債権者CがAから甲不動産に抵当権の設定を受けて登記したときは、Bは時効取得を理由にAから所有権移転登記を受けることができない。
×
46
A 所有の甲土地のためにB所有の乙土地の一部に通行を目的とする地役権が設定されているところ、BがDに乙土地を譲渡した。 AがDに対して、登記なくして地役権を対抗するには、BがDに乙土地を譲渡した時点で、 乙土地がAによって継続的に通路として使用されていることが客観的に明らかであり、かつDが地役権設定の事実を認識していなければならない。
×
47
A所有の甲土地上に権原なく乙建物を所有しているBが、Cに乙建物を売却し、CがBからの乙建物の所有権移転登記を経由した後、CがDに乙建物を売却した場合には、DがCからの乙建物の所有権移転登記を経由していないときであっても、A は、Cに対し、乙建物の収去及び甲土地の明渡しを求めることができな い。
×
48
明認方法は、第三者が利害関係を有するにいたった時点で存在していないと、対抗力は認められない。
○
49
Aは、その所有する甲建物の滅失後に新築した乙建物について、新たな保存登記をせずに甲建物の登記を流用して、Bとの間で、 停止条件付代物弁済契約 に基づく所有権移転請求権保全の仮登記をし、その後、代物弁済を原因として仮登記に基づく本登記をした。この場合その本登記は無効である。
○
50
共有物に管理者がいる場合において、共有者が共有物の管理に関する事項を決したところ、共有物の管理者がこれに違反して管理に関する行為をしたときは、共有者に対してその効力が生じないが、その無効は、善意有過失の第三者には対抗できない。
×
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刑法各論(文書・有価証券偽造②)
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刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託③)
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C分野(投資信託④)
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
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C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
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憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
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知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法