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問題一覧
1
最高裁判所の判例に照らすと、国及びその機関の行為が置法第20条第3項にいう「宗教的活動」に当たるか否かを検討するに当たっては、当該行為の外形的側面を考慮するのではなく、行為者の意図、目的、一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って判断しなければならない。
×
2
判例によれば、法廷内における被告人の容ぼう等につき、 手錠、腰縄により身体の拘束を受けている状態が描かれたイラスト画を被告人の承諾なく公表する行為は、被告人を侮辱し、名誉感情を侵害するものというべきで、その人格的利益を侵害する。
○
3
在監者の喫煙禁止措置について、判例は喫煙の自由が13条の保障する基本的人権に含まれないことを前提に、必要かつ合理的な制限としている。
×
4
憲法第31条が行政手続にも適用されるべきかどうかについて、同条が行政手続にも適用されると解する説、同条が行政手続にも準用あるいは類推適用されると解する説、同条が行政手続には適用されないと解する説がある。これらの見解のうち、不適用説は、行政手続の適正さについて、憲法第31条からはその文言上これを導き出すことはできないが、憲法第13条など他の規定から導くことは可能であるとする。
○
5
インターネット検索事業者に対し、自らの逮捕歴に関し検索結果として表示される情報の削除を求めることの可否について判断した最高裁判所の決定は、検索事業者の行う情報の収集、整理及び提供がプログラムにより自動的に行われることから、検索事業者は、インターネット上の情報を媒介しているにすぎず、検索事業者自身による表現行為とはいえないとした。
×
6
衆議院議員選挙において、選挙区間の投票価値の最大格差が3倍を超える場合には、憲法の要求する投票価値の平等に反する程度に至っているといえるが、必ずしもそれだけでは、当該議員定数配分規定が憲法に違反しているということまではできない。
○
7
司法審査が団体の内部事項に関する行為に及ぶかに関する学生の次の発言について、「判例の考え方からすると、特定の授業科目の単位の取得が国家資格取得の前提要件とされている場合には、大学の単位認定行為が司法審査の対象になる可能性もある。」という発言は正しい。
○
8
酒類販売の免許制に関する立法事実が変化しているので、当該免許制の合憲性は厳格度を高めた基準で審査されるが、酒税法が定める免許基準は依然として合理性を有する。
×
9
特定産業における経営の安定を目的とする生糸の輸入制限は、零細な他の産業に犠牲を強いることになるので、その合憲性は慎重に審査されるが、著しく不合理とはいえない。
×
10
法律上の権利義務関係をめぐる争訟であっても、 政党の除名処分の有効性が紛争の前提問題となっている場合には、宗教上の教義や信仰の対象に関する価値判断が前提問題となっている場合と同様、裁判所の審査権は及ばない。
×
11
放送事業者は、限られた電波の使用の免許を受けた者であって、公的な性格を有するものであり、放送による権利侵害や放送された事項が真実でないことが判明した場合に訂正放送が義務付けられているが、これは視聴者に対し反論権を認めるものではない。
○
12
大学教授が授業中に行ったその所属学部の執行部への批判を理由として、 当該学部が当該教授の授業開講を認めない措置を採るような場合には、学問の自由と大学の自治とが対立的な関係に立つ。
○
13
住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集、管理又は利用する行為は、当該住民がこれに同意していなくとも、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。
○
14
国は、外国人の在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を、在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしゃくすることができる。
○
15
憲法第27条第1項は国民の勤労義務を定めるが、これを道徳的な訓示規定と解すると、勤労の能力ある者がその機会があるのに勤労しない場合に生活保護を受給できないとする制度を設けることは、 同項の訓示規定としての性格に反し憲法上許されないこととなる。
×
16
政党の処分が党員の一般市民としての権利利益への侵害となり得る場合においても、その処分の当否の司法審査は、政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り、その規範に照らし適正な手続にのっとってされたかどうかの範囲で行われる。
○
17
宗教上の祝典、儀式、行事については、その目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為であれば、憲法第20 条第3項により禁止される 「宗教的活動」に含まれるが、その判断に当たっては、社会通念に従って客観的になされなければならないから、行為者がどのような宗教的意識を有していたかについてまで考慮に入れるべきではない。
×
18
国家公務員法102条1項および人事院規則による公務員に対する政治的行為の禁止が、憲法上許容されるか否かを判断するにあたっては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との合理的関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが、必要である。
○
19
集団行動を法的に規制する場合、表現の自由の保障に可能な限り配慮する必要があるため,集団行動が行われ得るような場所を包括的に掲げたり、その行われる場所のいかんを問わないものとしたりすることは許されない。
×
20
憲法第35条は、住居、書類及び所持品について、 侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を規定しているが、この規定の保障対象には、住居、 書類及び所持品に準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれる。
○
21
奈良県ため池条例事件判例では、憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にある行為を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に抵触またはこれを逸脱するものとはいえない、とされた。
○
22
判例によると、憲法第19条は、私人相互間の関係に適用はすべきではないが、類推適用をする余地はある。
×
23
憲法20条3項は、国と宗教とのかかわり合いが、その目的と効果に照らして相当な限度を超えた場合にこれを禁止する趣旨であるため、国公立学校で真摯な宗教的理由から体育実技を履修できない学生に対して代替措置を認めることを一切禁じるものではない。
○
24
国家機関が正当な理由なく指紋押捺を強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されず、指紋押捺を強制されない自由は、外国人にも等しく及ぶ。
○
25
判例は「外国に移住する自由」の中に外国へ一時旅行する自由をも含むものと解している。
○
26
憲法第29条第2項は財産権の内容は法律で定めるとするが、入会権のような慣習に基づく伝統的な権利も憲法上の財産権に含まれる。
○
27
憲法第34条前段の弁護人依頼権の規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく、弁護人から援助を受ける機会を実質的に保障しているものと解すべきであり、刑事訴訟法第39条第1項の接見交通権は、憲法第34条の趣旨にのっとり設けられたものである。
○
28
すべての人権に論理必然的に内在する「公共の福祉」は、人権相互間に生じる矛盾・衝突の調節を図るための実質的公平の原理であり、例えば、社会権を実質的に保障するために自由権を制約する場合には必要な限度の規制が認められるという見解がある。しかし、この見解では、憲法第22条、第 29条の「公共の福祉」 が、結局、国の経済的・社会的政策という意味でとらえられることになり、 広汎な裁量論の下で経済的自由権と社会権の保障が不十分になるおそれがある。
×
29
マクリーン事件判例では、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎない、とされた。
○
30
特別権力関係論によれば、公権力と特別な関係にある者に対して公権力が包括的な支配権を有し、公権力は法律の根拠なく人権を制限することができ、それについて裁判所の審査は及ばない。
○
31
公教育に関する国民全体の教育意思は、法律を通じて具体化されるべきものであるから、公教育の内容・方法は専ら法律により定められ、教育行政機関も、法律の授権に基づき、広くこれらについて決定権限を有する。
×
32
犯罪を犯した少年に関する犯人情報、履歴情報はプライバシーとして保護されるべき情報であるから、当該少年を特定することが可能な記事を掲載した場合には、特段の事情がない限り、不法行為が成立する。
×
33
判例によれば、人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活等に対して圧追、干渉を加えるような性質のものではないから、他人が特定の神社に参拝することによって、自己の心情ないし宗教上の感情が害されたとし、不快の念を抱いたとしても、これを被侵害利益として、直ちに損害賠償を求めることはできず、このことは、 内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝した場合においても異なるものではない。
○
34
最高裁の判例によると、町会は、地域住民によって構成される町内会組織であって、宗教的活動を目的とする団体ではなく、町会が地蔵像の維持管理を行う行為も宗教的色彩の希薄な伝統的習俗行事にとどまるから、市が地蔵像建立のために市有地を町会に無償提供した行為は、政教分離規定に反しない。
○
35
学問の自由は、学問的研究の自由とその研究成果の発表の自由を指しており、憲法第23条は大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることに鑑みて規定されたものであるから、同条の保障は大学の教授や研究者を対象とするものであり、国民一般はその保障の対象ではない。
×
36
捜査機関が犯罪捜査のため令状なしにインターネットのホームページにアクセスしたとしても、通信の秘密を侵害したことにならない。
○
37
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、空港若しくは航空保安施設等の設置、管理の安全の確保並びに空港及びその周における航空機の航行の安全の確保という利益と、多数の展力主義的破壊活動者が空港周辺の工作物を集合の用に供する利益とを比較するならば、そうした工作物の使用を禁止することは、公共の福祉による必要かつ合理的な制限ということができる。
○
38
受刑者が国会議員あての請願書の内容を記した手紙を着聞社に送付しようとする場合、刑事施設の長がこれを制限し得るのは、具体的事情の下でそれを許可することが施設内の規律及び秩序の維持等の点において放置できない程度の言が生ずる相当のがい然性があるときに限られる。
○
39
憲法第 21 条が保障する結社の自由は結社に加入しない自由をも含むが、憲法第28条で労働者に団結権が保障されていることから、労働者に労働組合への加入を強制することは許される。
○
40
個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるGPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑訴法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たるとともに、一般的には、現行犯人逮捕等の令状を要しないものとされている処分と同視すべき事情があると認めるのも困難であるから、令状がなければ行うことのできない処分と解すべきである。
○
41
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して我が国に残留する外国人を生活保護の対象とするかどうかは立法府の広い裁量に委ねられているから、当該外国人が緊急に治療を要する場合であっても生活保護の対象としないとの取扱いは、違憲とならない。
○
42
街路樹への広告物掲出を禁止する県条例の違憲審査の基準について、①この県条例の目的とするところは、美観風致の維持と公衆への危害の防止であって、表現の内容はその関知するところではなく、広告物が政治的表現であると、営利的表現であると、その他いかなる表現であるとを問わず、その目的からみて規制を必要とする場合に、 一定の抑制を加えるものである。もし本条例が思想や政治的な意見情報の伝達に係る表現の内容を主たる規制対象とするものであれば、憲法上厳格な基準によって審査されるが、本条例は、表現の内容と全くかかわりなしに、美観風致の維持等の目的から屋外広告物の掲出の場所や方法について一律に規制しているものである。この場合に、表現の内容を主たる規制対象とする場合と同じように厳格な基準を適用することは、必ずしも相当ではない、というのに対して、②表現の時、場所、方法について規制することによって実際上特定の内容を持つ表現だけを規制するような場合でも、緩やかな審査基準が適用されることになる、という批判が成り立つ。
○
43
通信の存在自体が通信の秘密の対象になることはない。
×
44
判例の趣旨に照らすと、会社も、政治活動の自由を有するから、株式会社が特定政党へ政治献金を行っても、無効とはならないが、自然人とは異なる別段の制約は認められうる。
×
45
税理士会が、税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するために政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付するために特別会費を徴収する旨の総会決議を行った場合、かかる行為は、最高裁判所の判決に照らせば無効である。
○
46
阪神・淡路大震災の復興支援のため、兵庫県司法書士会に寄付をする目的で、会員から特別負担金を集める旨の決議は、有効であるとした、いわゆる群馬司法書士会事件では、南九州税理士会事件と同じく、司法書士会は強制加入団体であるものの、寄附の目的が会員の思想・信条を害するものではないところに着目し、有効とされた。
○
47
憲法が定める人権規定の私人間効力に関する直接適用説は、間接適用説に比べて、基本的人権は国家権力に対して国民の権利及び自由を守るものであるとする伝統的な考え方により適合する。
×
48
人は誰でも、その承諾なしにみだりに容貌や姿態を撮影されない自由を有しているが、 犯罪が行われるおそれがあると認められる場合であって、 証拠保全の必要性があり、かつ、撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法によるときは、撮影がされる本人の同意や裁判官の令状がなくても、警察官による個人の容貌等の撮影が許容される。
×
49
憲法第14条第1項の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は、 限定的に列挙されたものである。
×
50
憲法14条の「信条」の意義について、学問上一般に、「信条」に基づく差別とは、信仰に基づく差別が典型であるが、それに限られず、思想・世界観に基づく差別をも含むものと解されている。
○
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B分野(損保・自動車①)
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B分野(第三の保険・傷害②)
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B分野(保険と税②)
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B分野(保険と税③)
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C分野(消費者契約法)
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C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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商業登記法
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C分野(投資信託②)
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刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
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D分野(所得税③)
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
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D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
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労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法