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問題一覧
1
商人である主たる債務者がその営業のために商人でない者に保証の委託をし、これを受けて当該商人でない者が保証人となった場合において、当該保証人が当該主たる債務者に代わって弁済をしたときは、当該保証人が有する求償権は、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
○
2
利益を得て譲渡する意思をもって動産を有償取得する行為は、商人が行う場合に限り、商行為となる。
×
3
運送会社が輸送途中に高価品を破損した場合でも、荷送人が価格を明示しなかったときは免責となるが、その免責となるために、価格を明示すべき、と言える高価品とは、容積または重量の割に著しく高価な物品をいうものと解すべきである、とするのが判例である。
○
4
店舗によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされる。
○
5
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、不特定物の引渡しは、債務者の現在の営業所においてしなければならない。
×
6
場屋の主人は、客から寄託を受けた物品が滅失した場合であっても、客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を告示していたときは、場屋の主人の責任を免れることができる。
×
7
場屋の主人は、客が特に寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品 (貨幣、有価証券その他の高価品を除く。)が、場屋の主人の使用人の不注意によって滅失したとさは、場屋の主人の責任を負う。
○
8
民法上は流質契約を締結することはできないが、これに対して、商法上、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、流質契約を締結することができる。
○
9
商人がその営業のために商人でない者の債務を保証した場合には、主たる債務についての消滅時効期間が10年であっても、債権者の当該商人に対する保証債務履行請求権は、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
○
10
商人がその営業のために商人でない者に対して金銭を貸し付け、当該商人でない者が利息制限法所定の制限を超えて利息を支払った場合には、当該商人でない者の当該商人に対する不当利得返還請求権は、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
×
11
交互計算は、商人間において締結される契約であり、商人と商人でない者との間で締結することはできない。
×
12
商慣習が民法上の強行規定に優先して適用されることはない。
×
13
契約当事者が商法上の任意規定と異なる慣習に従う旨の合意をしている場合には、それが単なる「事実たる慣習」にすぎないときでも、その慣習が商法上の任意規定に優先する。
○
14
商慣習が法的確信にまで高まっている場合でも、その適用を求める当事者は、訴訟において、その存在及び内容について証明責任を負う。
×
15
商行為の受任者は、委任を受けていない行為をすることはできない。
×
16
商慣習が法的確信にまで高まっている場合でも、その適用を求める当事者は、訴訟において,その存在及び内容について証明責任を負う。
×
17
商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。
○
18
相手方のためには商行為となる行為でなくても、 数人の者がそのうちの一人のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
○
19
個人商人の選任した支配人は、たとえ当該商人と競業しなくても、営業を自らする場合には、商人の許可が必要となる。
○
20
個人商人に選任された支配人でもないにもかかわらず、商人から商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付与された使用人 (表見支配人)は、相手方が悪意であったときを除き、裁判上および裁判外の行為をする権限があるものとみなされる。
×
21
小商人は、商業帳簿の作成義務がなく、各種登記ができず、 支配人も選任できない、営業のための使用財産の価額が100万円以下の商人のことである。
×
22
個人商人は、商業帳簿として会計帳簿と貸借対照表を作成する義務があり、また商業帳簿は、閉鎖の時から5年間、営業の重要資料とともに保存する義務がある。
×
23
Aは自己の商号を使用して事業を行うことをBに許諾した。この場合、Aが当該事業を行うものと誤認して、Bと取引をしたCに対し、Aは当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うが、この場合のCに対する債務は、AとBを債務者とする連帯債務となる。
○
24
実務上は、仲立人は、その媒介により当事者間に契約が成立した場合には、結約書を当事者に交付するべきであるが、商法上、この結約書を交付することを義務付けられてはいない。
×
25
商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを契約で定めることができる。
○
26
商人から物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、委託を受けた事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
×
27
商行為である売買契約が解除された場合には、その解除による原状回復請求権は、5年間行使しないときは、 時効によって消滅する。
○
28
保証債務が商行為によって生じた債務であるときは、主たる債務が民事債務であっても、その保証債務につき、商法522条が適用され、時効は5年となる。
○
29
商人がその営業の範囲に関わらず寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、 寄託物を保管しなければならない。
×
30
個人事業主の商号は、一つの営業につき一つしか持つことができない一方、会社の場合、その営業は法律上常に一つの営業とみなされ、商号は一つに限られる。
○
31
平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは遅滞なく回答をする必要があり、回答しなければ申込みは効力を失う。
×
32
商法上、賃貸して利益を得るために不動産や動産を有償取得するなどの行為は絶対的商行為である。
×
33
他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為は絶対的商行為である。
○
34
個人商人は、貸借対照表を作成しなければならないが、それを公告することは要しない。
○
35
商号の譲渡は①営業とともにする場合、又は、②営業を廃止する場合にのみ、することができる。
○
36
営業譲渡をした商人は、同一 市町村及び隣接市町村で20年間、同一営業をしてはならず、又、同一の営業をしない特約も 20年間に限り有効である。
×
37
商人である隔地者の間において、承諾の期間を定めない契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは効力を失う。
○
38
賃貸して利益を得る意思で、レンタル用のDVDを買い入れる行為は絶対的商行為である。
×
39
利益を得る目的で転売する意思で、取得予定の時計を売却する行為は絶対的商行為である。
○
40
小商人とは、営業のための使用財産の価額が50万円未満の商人のことである。
×
41
匿名組合員は、重要な事由がないときでも、裁判所の許可を得れば、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。
×
42
匿名組合員の出資は営業者の財産になる。
○
43
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であって、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときの法律関係については、相手方と本人との間に法律関係が生じるが、相手方は代理人に対しても、履行の請求に限り、これをすることができる。
×
44
一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限はない。
○
45
支配人の代理権 (支配権) は、本人である商人の死亡によって消滅しない。
◯
46
支配人が破産手続開始の決定を受けた場合、当然にその地位を失う。
◯
47
個人商人は、支配人の代理権に制限を加えたとき、その制限を善意の第三者に対抗することができる。
×
48
会社が支配人を選任する場合には、自ら営業を行う者以外の者から選任しなければならない。
×
49
一般社団法人や一般財団法人の理事及び監事については、一般社団法人では社員総会が選任し、一般財団法人においては評議員会が選任する。
○
50
小商人以外の商人が支配人を選任する場合には、自ら営業を行う者以外の者から選任しなければならない。
×
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D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税③)
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憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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F分野(相続税③)
司法書士法
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