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問題一覧
1
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して、説明会を開催し、管理業務主任者をして、重要事項について説明させなければならない。
×
2
マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うことは、マンション管理適正化推進センターが行う業務である。
○
3
管理計画の都道府県知事等の認定は、10年ごとにその更新を受けなければの期間の経過によって、その効力を失う。
×
4
管理計画を認定するためには、管理組合が組合員名簿,居名簿を備えていることに加え、1年に2回以上は内容の確認を行っていることが必要である。
×
5
マンションの管理に関する紛争の処理を行うこと」は「マンション管理適正化推進センター」が行う業務として、マンション管理適正化法第92条に規定されていない。
○
6
専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員により構成されるため、大規模修繕と建替のどちらにするか比較検討させるため、修繕委員会に外部の専門家に意見を訊くことは別として、委員としての参加を求めることはできない。
×
7
適正化の基本的な方針では、管理組合によるマンション管理の適正化について定められており、新築分譲マンションについての記載はない。
×
8
適正化基本方針において、管理規約や使用細則に違反する行為があった場合は、管理組合は、法令等に則り、少額訴訟等の方法によってその是正または排除を求め法的措置をとることが重要であるとされている。
○
9
適正化基本方針において、管理組合は、専有部分と共用部分の範囲および管理費用を明確にすることにより、トラブルの未然防止を図ることが重要であるが、り、これに対する区分所有者等の負担も明確に定めておくことまでは求められていない。
×
10
適正化基本方針」において、長期修繕計画の作成及び見直しにあたっては、「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考に、 必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらかじめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要があると定められている。
○
11
適正化基本方針において、建設後相当の期間が経過したマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましいと定められている。
○
12
適正化基本方針において、管理業務の委託や工事の発注等については、説明責任等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ管理業者の管理員が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要であると定められている。
×
13
適正化基本方針において、管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や代行徴収に係る負担の整理が行われるとしても、自治会費の徴収を代行することは差し控えるべきであると定められている。
×
14
管理費等を滞納している組合員 (滞納組合員)に対する督促について、マンション管理業者Aが理事会で行った「Aの滞納組合員に対する督促については、最初の支払期限から起算して一定の期間内、電話もしくは自宅訪問または督促状の方法により、その支払の督促を行います」という説明は、適切ではない。
×
15
滞納組合員に対する督促について、マンション管理業者Aが理事会で行った「管理組合名義による配達証明付内容証明郵便による督促は、事前協議の有無にかかわらずAが行います」という説明は、適切ではない。
○
16
管理業者は、電話もしくは自宅訪問または督促状の方法により、支払の督促を行わなければならないが、督促しても組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、管理業者は督促業務を終了し、その責めを免れる。
○
17
滞納者に対する督促については、管理業者は組合員異動届等により管理組合から提供を受けた情報の範囲内で行う。
○
18
宅地建物取引業者が管理組合の組合員からその専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために理由を付した書面により管理規約の提供を要求してきても、管理会社は、これに応じる必要はない。
×
19
当年度分の保険料は、費用として収支報告書に計上される。これに対して、次年度分の保険料は前払費用として計上されるが、前払費用は資産科目である前払金として、貸借対照表に計上されることになる。
○
20
理事会において、会計担当理事が管理費会計の収支報告書案について行った「管理費収入には、滞納管理費の未収分は計上されていませんが、これは未収金として貸借対照表に資産として計上されることになります」という説明をした。これは、適切である。
×
21
甲マンション管理組合の理事会において、会計担当理事が行った「3月に支払った大規模修繕工事(完成時期は6月)の着手金については、貸借対照表の負債の部に計上されています。」 という説明は、適切である。
×
22
管理業者が銀行の取引を停止されたとき、もしくは管理会社に、破産手続・会社更生手続・ 民事再生手続の申立てがあったとき、管理組合は、契約を解除できる。
○
23
管理業者が適正化法の規定に違反し、登録の取消処分を受けたとき、管理契約は、自動解除となる。
×
24
管理組合及び管理業者は、その相手方が契約に定められた義務の履行を怠った場合は、即時に契約を解除できる。
×
25
管理事務室等の使用にかかる水道光熱費・通信費・ 備品・消耗品費については、管理組合が費用を負担しなければならない。
×
26
有効期間満了の3か月前までに業務委託契約の更新について申出があった場合、更新についての協議が調わないときは、管理組合と管理業者は、現在の契約と同一の条件で期間を定めて暫定契約を締結できる。
○
27
管理業者は、自らが暴力団等でないことを管理組合に対し確約しなければならない。確約に反していた場合、管理組合は、 無催告で契約を解除できる。
○
28
管理組合及び管理業者は、その相手方に対し、少なくとも6か月前に書面または口頭で、解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。
×
29
管理業者は、自らが暴力団等でないことを管理組合に対し確約しなければならない。確約に反していた場合、管理組合は、 無催告で契約を解除できる。
○
30
管理業務主任者が1年以内の期間を定めて管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止された場合において、その管理業務主任者がその事務の禁止の処分に違反したときは、国土交通大臣は、その登録を取り消すことができる。
×
31
住戸50戸の甲マンションの管理組合Aと管理受託契約を締結しているマンション管理業者Bは、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、その事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名等を記載した標識を掲げなければならない。
○
32
マンション管理業者は、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
○
33
収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、管理組合を名義人とする必要がある。
×
34
マンション管理業者は、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収する場合には、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
○
35
マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。
○
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
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憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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労働基準法
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供託
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応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法