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問題一覧
1
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となるが、この場合、 両院協議会を必ずしも開催する必要はない。
○
2
検察権も行政権の作用なので、国政調査の対象となるが、裁判と密接にかかわる作用でもあるため、検察権に政治的圧力を加える目的での調査などは認められず、起訴・不起訴についての検察権の行使に政治的圧力を加えることが目的と考えられるような起訴や、事件に直接関連ある捜査および公訴追行の内容を対象とする調査、捜査の続行に重大な支障をきたすような方法で行われる調査のときには自制が要請される。
○
3
国務大臣は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、問責決議によらなければ罷免されない。
×
4
衆議院の解散がいかなる場合に許されるかは、裁判所の判断すべき法的問題であるのに対して、これを行うために憲法上必要とされる助言と承認の手続に瑕疵があったか否かは、国家統治の基本に関する政治的な問題であるため、裁判所の審査権は及ばない。
×
5
政党は国民の中の一党派であり、全国民を代表するものではないため、議員が政党の党議拘束に服することは、憲法上許されないものとされている。
×
6
我が国の違憲立法審査は、抽象的違憲審査制を採用している。
×
7
政党Xは、党が所有する家屋を、党幹部であったYに住居として使用させていた。しかし、その後、XはYを党から除名し、Yに対して家屋の明け渡しを求めた。しかし、Yがこれに応じなかったため、XがYに対して家屋の明渡しを求めて出訴した。この場合、政党Xが党員に対してした処分は、一般市民法秩序と直接の関係を有しているため裁判所の審判権が及ぶ。
○
8
現行法を改正して最高裁判所を頂点とした二審制となる審級制度を導入することは、違憲である。
×
9
条約の締結に必要な国会の承認については、予算の場合と同様、衆議院の優越が認められており、 両議院が異なる議決をした場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、条約が承認される。
×
10
条約に関し、憲法第98条第2項が遵守を求める「確立された国際法規」の意義を「国際社会において一般に承認されている成文・不文の国際法規」と解する説に立っても、我が国が締結していない条約に規定されている事項については、同条項が定める遵守義務の対象にはならない。
×
11
日本国憲法において,政党について直接規定する条文はない。憲法第21条第1項の言論の自由の中で,政党を新たに設立する自由,政党に加入する自由,そして政党を脱退する自由が保障されている。
×
12
憲法は、会期制を採用しているが、会期の長さを特定しているわけではない。しかし、国会法で常会の会期を1年間と定めることは憲法上許されない。
○
13
憲法には、会期延長に関する規定はないが、国会法はこれについて定め、常会、臨時会及び特別会の会期延長の議決について、衆議院の優越を認めている。
○
14
憲法は「会期不継続の原則」を採用しているが、議院の議決によって継続審査に付された案件はその例外としているから、一院で議決された議案は、継続審査に付された後、他院でも議決されれば成立する。
×
15
参議院地方選出議員についての選挙の仕組みには、事実上都道府県代表的な意義又は機能を有する要素が加味されており、このような選挙制度の仕組みの下では、選挙区間における選挙人の投票の価値の平等は、人口比例主義を基本とする選挙制度の場合と比較してより強く保障されなければならない。
×
16
憲法が条例制定権を認める以上、条例の内容をめぐり地域間で差異が生じることは当然に予期されることであるから、一定の行為の規制につき、ある地域でのみ罰則規定が置かれている場合でも、 地域差のゆえに違憲ということはできない。
○
17
判例は、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣総理大臣は、少なくとも、内閣の明示の意志に反しない限り、行政各部に対し、随時その所掌事務について一定の方向で処理するよう指揮、助言等の指示を与える権限を有するとしている。
○
18
裁判官の弾劾は、議院の権能である。
×
19
議員の資格争訟の裁判は、議院の権能であり、議席を失わせるには、出席議員の過半数による議決が必要で、また議席を失わせる決定は終局的で、司法裁判所に訴えてその救済を求めることはできない。
×
20
出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開催することができるが、秘密会の中で特に秘密を要すると認められたもの以外は、公表する必要がある。
○
21
議員定数配分規定は、その性質上不可分の一体をなすものと解すべきであり、憲法に違反する不平等を生ぜしめている部分のみならず、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。
○
22
両議院の議員には国庫から相当額の歳費を受ける権利が保障されており、 議員全員を対象とした一律の措置としてであっても、議員の任期の途中に歳費の減額を行うことはできない。
×
23
国政調査権は、行政活動に対しては、民主的コントロールの必要性から広く行うことができ、各省庁の監督下の公益法人(独立行政法人も含む)の活動に対しても、調査権を行使することができる。
○
24
国民による承認の要件として必要とされる過半数の賛成の意味については、憲法上複数の解釈があり得たが、それらの中から、法律で、有効投票総数の過半数の賛成をいうものと定められた。
○
25
憲法第73条第1号が内閣の法律執行義務を規定しているので、内閣は、ある法律が憲法に違反すると判断した場合でも、その法律を執行しなければならず、その法律を廃止する案を国会に提出することもできない。
×
26
参議院の緊急集会中は、参議院の議員は、院外における現行犯罪の場合も含め、参議院の許諾がなければ逮捕されない。
×
27
特定の種類の事件だけを扱う裁判所を設置しても、その裁判所の裁判の結果に不服がある場合に、最高裁判所に上訴できるのであれば憲法に違反しない。
○
28
下級裁判所は、最高裁判所が制定した裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則に拘束されるから、最高裁判所が、下級裁判所の裁判官に対して、具体的事件について、どのような判断を行うべきか指示することも許される。
×
29
裁判官の職権の独立は、裁判に対して不当な影響を与えるおそれのある一切の外部的行為の排除を要求するが、一般国民やマスメディアによる裁判内容の批判は,表現の自由の行使の一場面であるから許される。
○
30
委任立法について、憲法第73条第6号は委任命令を一般的に認めているが、多数説は、専門技術性と迅速な対応の必要性から、権利や義務に関して法律の内容の詳細規定の命令への委任を認めている。
×
31
裁判官の罷免に関し弾劾裁判所の裁判の結果に不服がある場合に、最高裁判所に訴えることができるとする法律を制定することは憲法に違反しない。
×
32
衆議院が内閣不信任案を可決し、または信任案を否決したとき、内閣は衆議院を解散できるが、この場合には、内閣によりすでに解散が決定されているので、天皇は、内閣の助言と承認を経ず、国事行為として衆議院議員選挙の公示を行うことができると解される。
×
33
国務大臣は、内閣総理大臣の指名に基づき、天皇が任命する。
×
34
内閣による衆議院の解散は、高度の政治性を有する国家行為であるから、 解散が憲法の明文規定に反して行われるなど、一見極めて明白に違憲無効と認められる場合を除き、司法審査は及ばないとするのが判例である。
×
35
国の収入支出の決算は、 すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、 次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
○
36
国務大臣については、内閣総理大臣が必ず国会議員の中から指名されなければならないのとは異なり、国会議員以外の者を任命することもできるが、その過半数は衆議院議員の中から選ばなければならない。
×
37
条約の承認手続きについて、一部を国会にて修正できるとする説は、国会の条約承認手続においては両院協議会の手続が認められていることから、国会に認められた権限である、というのを根拠にしている。
○
38
付随的違憲審査制は、個人の権利保護を主たる目的とする私権保障型の憲法裁判制度であり、客観的な憲法秩序の保障を主目的とする抽象的違憲審査制とは制度趣旨が異なる。したがって、付随的違憲審査制の訴訟で主張できるのは、訴訟当事者の権利に限られる。
×
39
最高裁判所の制定する規則は、その対象となる事項が規則を制定した機関の内部事項に限られないという点で、議院規則と異なる性質を有する。
○
40
検察官は、裁判所からは独立した存在なので、憲法上、最高裁判所の定める規則に従うべき対象とはなっていない。
×
41
最高裁判所は、規則を定める権限を、下級裁判所に委任することはできない。
×
42
条約と憲法の関係性につき、憲法優位説によれば、条約の承認手続と比べて憲法改正手続が厳格であることは、憲法が優位する効力を有する根拠となると考えることになる。
○
43
合憲的な適用であることが明らかである場合には、適用された法令に合憲的に適用できる部分と違憲的に適用される可能性のある部分とが不可分の関係で含まれていたとしても、法令違憲と判断する余地はないことになる。
×
44
狭義の「適用違憲」とは、法令の合憲限定解釈が不可能である場合に、当該法令が事件に適用される限りで違憲とするものであり、処分自体を審査対象とするのではなく、根拠法のうち、その処分を基礎づけている部分の審査をするものである。
○
45
内閣総理大臣の指名は、衆議院議員総選挙の後に召集された国会で、他の案件に先だって行わなければならない 。
○
46
違憲立法審査権の抽象的審查制説からは、当然に一般的効力説が導かれる。
○
47
下級裁判所の裁判官の任期も、最高裁判所の裁判官の任期も10年である。
×
48
衆議院解散の効力をめぐる争いは、本来、内閣と衆議院という両政治部門間の争いであり、議員歳費請求のように前提問題として解散の効力を争う場合であっても、その実質は機関訴訟というべきもので、裁判所は、原則として統治部門の自律的解決を尊重すべきである。
×
49
現行法を改正して最高裁判所を頂点とした二審制となる審級制度を導入することは,違憲である。
×
50
内閣総理大臣が国会など他の者から一方的に罷免されることはなく、また、内閣総理大臣は、自らの意思で辞職することができると解されている。
◯
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D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
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E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法