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問題一覧
1
任意代理人Aが、本人甲の指名に従って復代理人Bを選任した。この場合、復代理人はあくまで代理人の権限において選任するものであるから、任意代理人Aは、復代理人Bを自らの責任で解任する権限を有する。
○
2
執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより財産開示手続が実施された場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は完成しない。
○
3
同一人物が、債権者及び債務者双方の代理人として代物弁済をする場合であっても、債権者及び債務者双方があらかじめ許諾していたときは、無権代理行為とはみなされない。
○
4
条件については、当事者において、これが成就した場合の効果を成就した時以前に遡らせる意思を表示したときはその意思に従うが、期限については、その効果を期限が到来した時以前に遡らせることはできない。
○
5
取り消すことができる行為について、追認をすることができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずるが、当該行為について当該取消権者が債権者として履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない。
×
6
売買予約に基づく所有権移転請求権保全仮登記のされた不動産につき、所有権を取得し、その登記を経由した者は、予約完結権の消滅時効を援用できる。
○
7
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
○
8
強迫の程度が強く、表意者が完全に自由意思を喪失している場合、その意思表示は当然に無効となる。
○
9
代理権は、代理人が後見開始の審判を受けたときは消滅する。
○
10
隔地者に対する意思表示は、相手方が了知するまでは効力を生じない。
×
11
意思表示の受領につき、夫への当該郵便物の受領を内縁の妻が夫不在の理由で拒んだ場合、夫が単に不在がちであったというにすぎないときは、到達があったというべきである、とするのが判例である。
○
12
成年後見人が成年被後見人を代理して預金の払戻しを受けるには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
×
13
「Aが大学で進級することができなかったらBはAに対して支払ってきた奨学金をその後は支払わない。」旨の契約を、A及びBが締結した場合において、Aが大学で進級することができなかったときは、BはAが大学で進級することができなかったことを知らなくても、Aに対して奨学金を支払う義務を免れる。
○
14
「Aが結婚したら、Bは、Aに対し、B所有の甲土地を贈与する。」旨の契約を、A及びBが締結した場合には、当事者は、甲土地について、条件付所有権の移転の仮登記をすることができる。
○
15
解除条件が成就した場合に、その条件が付された法律行為を成立した時にさかのぼって、消滅させるという特約をすることができる。
○
16
ある事実が発生しないことを停止条件とする法律行為は、 無効となる。
×
17
表意者が相手方による虚偽の説明を信じて意思表示をした場合において、 相手方に詐欺の故意がないときは、表意者は、民事上の救済を受けることはない。
×
18
農地法第5条により都道府県知事若しくは農業委員会の許可がなければ所有権が移転しない転用目的の農地売買の場合には、たとえ買主が代金を支払って引渡しを受け、買い受けた農地の占有を続けても、許可手続がとられていない以上、その農地を時効により取得することはできない。
×
19
短期取得時効を主張する者は、その不動産を自己の所有であると信じたことにつき無過失であったことの証明責任を負う。
○
20
錯誤により取り消しうる契約であっても、表意者がその行為の取り消しうることを知って追認をしたときは、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
×
21
Aは、Bの代理人と称するC(未成年ではない)との間で、B所有の甲土地を買い受けるとの売買契約を締結したが、BはCが無権代理であったと主張して争っている場合、Aにおいて、Cが無権代理人であることについて善意かつ無過失であれば、Cに故意又は過失がなくても、Cに対し、甲土地の転売で得られたはずの利益の賠償を請求することができる。
○
22
AがB所有の土地をCに売却した場合で、AがBの代理人と称して売却したとき、CがAに代理権のないことを過失によって知らなかったのであれば、Aが自己に代理権がないことを知っていたとしても、Cは、無権代理を行ったAに対して責任を追及できない。
×
23
AとBが通謀して、AからBに土地の所有権を移転したかのように仮装した場合、仮装譲受人であるBの一般債権者Cは、この所有権移転に対して、民法第94条2項の第三者にあたる。
×
24
権利能力なき社団では、構成員の一人がその目的の範囲内でおこなった取引の債務に対して各構成員は、有限責任を負う。
○
25
公示による意思表示は、常に表意者の住所地の簡易裁判所に属する。
×
26
当事者が和解契約によって争いをやめることを約した場合には、その争いの目的である事項につき錯誤があったときでも、錯誤の規定の適用はない。
〇
27
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その他人に代理権が与えられていないことをその第三者が知り、又は過失によって知らなかったことを主張立証すれば、その表示された代理権の範囲内においてされた行為について責任を免れる。
○
28
表意者が相手方の詐欺により意思表示をして契約が成立した場合、その契約によって生ずる相手方の債務が未履行であっても、表意者はその意思表示を取り消さない限り、詐欺を理由として自らの債務の履行を拒絶することができない。
〇
29
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。契約締結後にBがAに対して追認をした場合において、追認の事実をCが知らないときは、これをCに対抗することができない。
〇
30
判例によれば、Aの親権者Bは、Cから金銭を借り入れるに当たり、Aを代理してA所有の不動産にCのBに対する債権を担保するために抵当権を設定することはできないし、その設定行為を追認することもできない。
○
31
Aから土地を賃借したBがその土地上に甲建物を建築し、その所有権の保存の登記がされた後に、甲建物についてBC間の仮装の売買契約に基づきBからCへの所有権の移転の登記がされた場合において、BC間の売買契約が仮装のものであることを知らなかったAが賃借権の無断譲渡を理由としてAB間の土地賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしたときは、Bは、Aに対し、BC間の売買契約は無効であり、賃借権の無断譲渡には当たらない旨を主張することができる。
○
32
A所有の甲土地をAから賃借したBがその対抗要件を具備する前に、CがAから甲土地につき抵当権の設定を受けてその旨の登記をした場合において、Bが、その後引き続き賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲土地を継続的に使用収益したときは、Bは、抵当権の実行により甲土地を買い受けた者に対し、甲土地の賃借権を時効取得したと主張することができる。
×
33
AはBとの間で甲建物をBに売却する旨の売買契約を締結した。だがAは本心では売却するつもりはなかった。一方でBはAの真意を知り、 または知ることができた。この場合本売買契約は取消しができるものとなる。
×
34
無権代理についての相手方の取消権は、本人が追認をした後は無くなる。
〇
35
所在不明のAが所有している甲土地について、裁判所が、利害関係人Bの申立てにより所有者不明土地管理命令を発し、Cを所有者不明土地管理人に選任した場合、甲土地の管理をする権利は、A及びCに属する。
×
36
成年被後見人AがBの意思表示を受けた場合、Aの後見人Cがその意思表示を知った後は、Bは、その意思表示をもってAに対抗することができる。
○
37
取消権は、取り消すことができる行為をした時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
×
38
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意に条件の成就を妨げたときは、条件が成就したものとみなされる。
×
39
条件については、当事者において、これが成就した場合の効果を成就した時以前に遡らせる意思を表示したときはその意思に従うことになるが、期限については、その効果を期限が到来した時以前に遡らせることはできない。
○
40
債権者の意思のみにかかる条件の付いた法律行為は、その条件が停止条件と解除条件のいずれであっても、有効となる。
◯
41
被相続人の占有によって取得時効が完成した場合に、その共同相続人のうちの一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
◯
42
被相続人の占有によって取得時効が完成した場合に、その共同相続人のうちの一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
◯
43
土地を時効取得すべき者から、その土地上の同人所有の建物を賃借した者は、土地の取得時効を援用することができる。
×
44
未成年者がその法定代理人の同意を得ずに債権者に対しその債務を承認した場合には、法定代理人がその承認を取り消したときであっても、その債権の消滅時効は更新される。
×
45
被保佐人Aは、その所有する甲土地を、保佐人Bの同意を得ずにCに売却した。この場合において、Aは、Bの同意がなくても、Cとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。
◯
46
Aは、その所有する甲土地のBへの売却がBの詐欺によることに気付いた後、甲土地の売買代金債権をBの詐欺につき善意無過失のCに譲渡した。この場合において、Aは、Bの詐欺を理由に、Bとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。
×
47
一般債権者は、執行の場合における配当額が増加する可能性があるので、他の債権者の債権の消滅時効を援用することができる。
×
48
家庭裁判所が不在者Aの財産管理人としてBを選任した場合において、BがA所有の財産の管理費用に充てるためにAの財産の一部である不動産を売却するときは、Bは、これについて裁判所の許可を得る必要はない。
×
49
家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、保存行為であれば、裁判上の行為であるか裁判外の行為であるかを問わず、家庭裁判所の許可なくすることができる。
◯
50
家庭裁判所は、不在者財産管理人に財産の管理・返還について相当の担保を立てさせることができるが、当該担保提供義務は、家庭裁判所が選任した管理人のみならず、不在者が置いた管理人についても課すことが可能である。
◯
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民事保全法
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B分野(損保・自動車①)
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B分野(保険と税②)
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商法
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C分野(総論④)
商法
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C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
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刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法