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問題一覧
1
合資会社の有限責任社員の入社による変更の登記の申請書には、就任承諾書及び入社の事実を証する書面を添付しなければならない。
×
2
社員の資格の得喪に関する定款の定めは、一般社団法人の登記事項である。
×
3
持分会社が解散し、業務を執行する社員が清算人になった場合には、清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
○
4
合資会社の業務を執行しない有限責任社員の持分の一部の譲渡による変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがあ る場合を除き、その譲渡につき総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
×
5
日本に営業所を設置していない外国会社が日本における複数の代表者を定めた場合には、外国会社の登記は、その代表者のうちいずれかの住所地を管轄する登記所にすれば足りる。
×
6
個人商人は、営業の種類ごとに異なる商号を使用することが認められている。
○
7
支配人の登記(会社の支配人を除く。)をした商人が死亡した場合には、その相続人は、支配人の代理権の消滅の登記を申 請しなければならない。
×
8
株主総会における取締役の選任の決議を無効とする判決が確定した場合であっても、当該取締役の選任の登記を抹消する登記をしなければ、取締役の選任の決議が無効である事実を善意の第三者に対抗することができない。
○
9
商人が商号を譲渡した場合において、その登記がないときは、当該商人は、悪意の第三者に対しても、商号譲渡の事実を対抗することができない。
○
10
代表取締役が数人いる株式会社について、これらの代表取締役が同一の印鑑を登記所に提出することはできない。
○
11
会社の代表者が印鑑の提出をした登記所に会社の支配人の印鑑を提出する場合には、当該代表者が印鑑の届書に登記所が作成した作成後3月以内の当該代表者の印鑑証明書を添付してしなければならない。
×
12
取締役4名及び監査役2名が選任されたことが記載されている株主総会の議事録を添付して取締役4名の就任による変更の登記のみが申請され、当該変更の登記がされているときは、当該株式会社は、監査役2名の就任につき遺漏による登記の更正を申請することができる。
×
13
登記官の過誤により登記に遺漏が生じたときは、当該株式会社は、その登記の更正を申請することができない。
×
14
会社が発起人となって株式会社を設立する場合には、当該発起人である会社の定款を添付することは要しない。
○
15
定款に、変態設立事項の記載又は記録がないときは、申請書には、設立時取役の調査報告を記載した書面及び及びその附属書類を添付することを要しない。
○
16
当該設立が発起設立である場合において、定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人を定めず、後にこれらの者を選任したときは、これらの者の選任につき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
×
17
当該設立が募集設立である場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする旨の記載がなく、後にこれを定めたときは、成立後の会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項について決議した創立総会の議事録を添付しなければならない。
×
18
発起設立の場合には、設立時取締役の選任につき、発起人の議決権の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
○
19
発起設立の場合において、設立に際して発行する株式の数を定に定めなかったときは、これを定める発起人全員の同意を証する書面を添付しなければならない。
○
20
現物出資がされた場合には、設立時の資本金の額が、現物の目的である財産について定款に記載されたの一致するときであっても、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
○
21
公告方法を電子会告とする旨の定款の定めのある会社の設立の登記においては、決算公告の内容をするページのアドレスを、決算公告以外の内容をするウェブページのアドレスとは別に登記することができる。
○
22
設立しようとする株式会社と本店の所在場所が同一であり、かつ、同一の商号の登記がされている株式会社がその商号を変更していたにもかかわらず、当該商号の変更の登記をしないときは、設立しようとする株式会社の発起人は、申請書に商号の登記に係る本店の場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付して、 商号の登記の抹消を申請することができる。
○
23
発起設立の場合において、公証人の認証を受けた株式会社の定款に定められた発行可能株式を変更した場合、設立の登記の申請書には、この変更について発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
○
24
発起人が作成した定款に成立後の当該株式会社の資本金及び資本準備会の額に関する事項についての定めがない場合において、当該株式会社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本金として計上しないときは、申請書には、当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
○
25
当該設立が募集設立である場合において、その発起人が株式申込人である他の株式会社の代表取締役と同一人であるときは、申請書には、当該他の株式会社において、利益相反取引の承認を受けたことを証する書面の添付を要する。
×
26
商人は、同一の営業について、同一の営業所で複数の商号を有することができる。
×
27
株式会社を設立する新設合併は、新設合併設株式会社の設立の登記をすることによって、その効力を生ずる。
○
28
株式会社と持分会社は、いずれも、吸収分割消滅会社となることも、吸収合併存映会社になることもできる。
○
29
オンライン登記申請の取下げ・補正は、オンラインでも書面でもできるが、書面申請の取下げ・補正は、オンラインでできない。
○
30
更生手続・再生手続・破産手続の各手続の開始決定がなされている会社の代表者には、印鑑証明書の交付ができる。
○
31
登記記録上存続期間が満了している会社の代表者には、たとえ実際には存続していたとしても印鑑証明書の交付ができない。
○
32
株式会社の代表取締役として選定されていない者について、故意又は過失によりその就任の登記をした株式会社は、その事項が不実であることを悪意の第三者に対抗することができない。
×
33
登記すべき事項につき無効の原因があるにもかかわらず登記がされている場合において、登記官が職権により当登記を抹消することができるときは、当該登記に関する審査請求をすることはできない。
×
34
株式会社が株式移転する場合の株式移転による登記の申請書には、添付書面として当該申請をする会社の定款の添付を要する。
○
35
特例有限会社が最初の清算人を株主総会の決議によって選任したことによる清算人の登記の申請書には、添付書面として当該申請する会社の定款を添付することを要する。
×
36
会社法上の公開会社が発行する募集株式が、譲渡制限株式である場合には、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の割当てについて決定した取締役会の議事録を添付しなければならない。
○
37
一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき事項として資産の総額を記載しなければならない。
×
38
一般社団法人において、基金を引き受ける者の募集をすることができる旨の定款の定めがあるときは、その定めは、登記事項である。
×
39
株主名簿管理人の設置による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
○
40
取締役3名が存する取締役会設置会社において、取締役1名が死亡した場合において、取締役の死亡による変更の登記を申請するが、取締役の就任による変更の登記を申請しないときは、併せて、取締役会設置会社の定めの廃止による変更の登記を申請しなければならない。
×
41
定款に「取締役が2名あるときは、取締役の互選によって代表取締役1名を置く。」旨の定めがあり、取締役A及びB並びに代表取締役Aが登記されている取締役会設置会社でない会社について、取締役Aが取締役を辞任した場合におけるBを代表取締役とする変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
○
42
監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものにおいて、社外取締役が就任した場合には、取締役(社外取締役)の就任による変更の登記を申請しなければならない。
×
43
監査役会設置会社において、登記されている5名の監査役のうち、4名が社外監査役として登記されている場合において、社外監査役でない1名が常勤の監査役である場合において、その常勤の監査役が死亡したときは、補欠の監査役に選任された者につき就任による変更の登記を申請することができる。
×
44
取締役3名が登記されている取締役会設置会社において、辞任により退任した取締役であってなお取締役としての権利義務を有する者1名が代表取締役に就任し、代表取締役の就任による変更の登記がされた後、死亡した場合には、取締役の辞任及び代表取締役の死亡による変更の登記を申請しなければならない。
○
45
外国会社の日本における代表者のうち1人以上は、日本に住所を有する者でなければならないが、全員が外国籍でも問題はない。
◯
46
外国会社は、外国会社の登記をする前であっても、日本において取引を継続してすることができる。
×
47
外国会社は、日本でその登記をしなければ、持分会社の社員となることができない。
×
48
「取締役会を設置している会社の場合、就任した取締役が代表取締役にもなる場合、発行後3か月以内の市区町村発行の個人の印鑑証明書の添付が必要ですが、代表権のない取締役は、印鑑証明書の添付も不要です。但し、住民票等の本人確認書類は必要です。」という説明は誤りである。
×
49
特例有限会社が、その商号を変更して通常の株式会社に移行したことによる解散の登記の申請書には、委任状を添付しなければならない。
×
50
特例有限会社を代表しない取締役に代表権が付与されたことにより、会社を代表しない取締役がいなくなったときは、代表取締役の氏名抹消の登記を申請する。
◯
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商法
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商法
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C分野(総論④)
商法
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C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
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刑法各論(文書・有価証券偽造②)
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C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法