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問題一覧
1
正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害に対する行為であったことが必要とされるが、この場合の侵害の急迫性は、ほとんど確実に侵害が予期されただけで直ちに失われるものではない が、その機会を利用して積極的に相手に対して加害行為をする意 思で侵害に臨んだ場合には、失われる。
○
2
密輸入した物が、覚醒剤かもしれないし、その他の身体に有害で 違法な薬物かもしれないとの認識があった場合、覚醒剤輸入罪、同所持罪の故意に欠けるところはない。
○
3
罪刑法定主義では、慣習によって犯罪を定め、刑罰を科すことは認められず、また構成要件の内容の解釈や違法性の判断をする場合に、慣習法を考慮することも許されない。
×
4
甲及び乙がAに対する暴行を共謀したが、Aの態度に激高した甲が殺意をもってAを殺害した場合、 甲及び乙に殺人罪の共同 正犯が成立するが、乙は傷害致死罪の刑で処断される。
×
5
自首が成立するためには、犯人が反省悔悟に出たものであることを要するから、いわゆる刑務所志願を目的とする場合には、自首は成立しない。
×
6
甲は、面識のないVが電車内で酔って絡んできたため、Vの顔面を拳で1回殴打したところ、もともとV は特殊な病気により脳の組織が脆弱となっており、その1回の殴打で脳の組織が崩壊し、その結果V が死亡した。この場合、甲がVの顔面を拳で1回殴打した行為はVの死亡と因果関係がある。
○
7
甲は、自宅に遊びに来た友人Vの態度に腹を立て、その頭部を平手で1回殴打したところ、Vが家から出て行ったので、謝りながらVを追い掛けた。Vは、甲が謝りながら追い掛けてきたことに気付いたが、甲と話をしたくなかったので、甲に追い付かれないように、あえて遮断機が下りていた踏切に入ったところ、列車にひかれ、内臓破裂により死亡した。この場合、甲がVの頭部を平手で1回殴打した行為とVの死亡には因果関係がある。
×
8
甲は、路上でVの頭部を木刀で多数回殴打し、これにより直ちに治療しなければ数時間後には死亡するほどの脳出血を伴う傷害をVに負わせ、倒れたまま動けないVを残して立ち去った。そこへ、たまたま通り掛かった事情を知らない乙が、Vの頭部を1回蹴り付け、Vは、当初の脳出血が悪化し、死期が若干早まって死亡した。この場合、甲がVの頭部を木刀で多数回殴打した行為はVの死亡と因果関係がある。
○
9
甲は、Vに致死量の毒薬を飲ませたが、その毒薬が効く前に、Vは、事情を知らない乙に出刃包丁で腹部を刺されて失血死した。この場合、甲がVに致死量の毒薬を飲ませた行為とVの死亡には、因果関係がある。
×
10
応報刑論に対しては、論者が前提としている人間の意思の自由が科学的に証明されていないとの批判がある。
○
11
ある人が同じ精神の障害の状態にありながら、ある行為については完全な責任能力が認められ、他の行為については完全な責任能力が認められないことがある。
○
12
警察官の適法な逮捕行為に対し、逮捕を免れるためには他に方法がなかったので、第三者を突き飛ばして逃走し、よって同人に傷害を負わせた場合、緊急避難が成立し得る。
○
13
法律を知らなかったとしても、そのことによって、 罪を犯す意思がなかったとすることはできないが、情状により、法律上の減軽のみならず、更に酌量減軽もすることができる。
○
14
不真正不作為犯が成立するために、作為可能性を必要としない場合もある。
×
15
他人に対し権利を有する者がその権利を実行する行為は、その権利の範囲内であり、またはその方法が社会通念上一般に許容されるものと認められる程度を超えない場合には、違法の問題を生ずることはない。
×
16
急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであっても、正当防衛が成立し得る。
○
17
過失による事故であるかのように装い保険金を騙し取る目的をもって、被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて傷害を負わせた場合には、被害者の承諾が保険金を騙し取るという目的に 利用するために得られたものであっても、その承諾が真意に基づく以上、違法性は阻却される。
×
18
犯人の住所氏名等は全く判明せず、 単に被害者の供述からそのおおよその人相、服装、身長、年令等を知りえたのみであつたことが認められ、右のような犯人の概略の特徴のみでは、仮に事後に被害者に犯人を面接せしめればこれを犯人と指摘しうる状況にあつたとしても、犯人を特定するには不十分であるから、その後犯人が出頭してきた場合には自首が成立する。
○
19
幇助した犯罪が複数にわたる場合であっても、幇助行為が一つであればその幇助犯は観念的競合として扱われる。
○
20
甲は、恐喝の手段として乙を監禁し、乙から現金を喝取した。甲には、監禁罪及び恐喝罪が成立し、これらは併合罪となる。
○
21
法人事業主は、その従業者が法人の業務に関して行った犯罪行為について、両罰規定が定められている場合には、選任監督上の過失がなくても刑事責任を負う。
×
22
精神の障害がなければ、 心神喪失又は心神耗弱と認められる余地はない。
○
23
取調中、余罪を道及されて、さらに他の犯罪事実を自ら供述したとしても、刑法42条1項のいわゆる自首に該当しない。
○
24
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が、1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、その刑の全部の執行を猶予することができる場合がある。
○
25
不作為とは「一定の作為をしないこと」を意味するから、他人の住居内で居住者から退去要求を受けた場合になすべき「一定の作為」が「住居から退去すること」だとすると、「その住居内に居座ること」も「その住居内で財物を窃取すること」 も不作為である。
○
26
重過失とは、注意義務違反の程度が著しい場合をいい、行為者としてわずかな注意を用いることによって結果を予見でき、 かつ、結果の発生を回避することができる場合の過失をいう。
○
27
罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ労役場留置の執行をすることができない。
○
28
正当防衛にいう「不正」とは、違法であることを意味し、侵害が全体としての法秩序に反することをいう。
○
29
判例の趣旨に照らすと、心神喪失につき、特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合において、責任能力の有無・程度について、裁判所は、当該意見の他の部分に拘束されることなく、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定することが出来る。
○
30
心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力のいずれもない状態をいう。
×
31
心神耗弱は、責任能力が著しく減退しているにすぎないから、その刑を減軽しないこともできる。
×
32
追徴とは、本来没収されるべき場合にもかかわらず、その対象物が紛失してしまったり、犯人が費消してしまったり、善意の第三者が譲り受けてしまったりして、没収ができなくなってしまった場合に、金銭を支払わせるものである。
○
33
政治家であるAはBから、賄賂として土地を受け取った。その後Aは収賄の事実について、何も知らない兄のCにその土地を贈与した。その土地はAが賄賂として受け取った時点では1000万円の価値があったが、その後Cに贈与した時点では1200万円に値上がりしていた。この場合に追徴できるのは1200万円である。
×
34
結果無価値論では、未遂犯であっても、犯罪行為の悪意が十分であれば、厳しい刑罰が適用される可能性がある一方、過失犯でも、被害の発生がなければ、比較的軽い刑罰が適用される可能性がある。
×
35
窃盗の共謀に基づき実行行為を分担することとなった者が、財物を強取した後、実行行為を分担しなかった共犯者にその旨話し、同人がこれを了承して上記財物をもらい受けた。この場合、実行行為を分担しなかった共犯者にも強盗の共同正犯が成立し得る。
×
36
甲は、自己が犯した不同意わいせつ被疑事件に関する証拠の隠滅をAに教唆して実行させた。甲には証拠隠滅罪の教唆犯が成立する、
○
37
犯罪行為の用に供した物の没収は、物の危険性に着目した処分であるため、行為者が責任無能力を理由に無罪の言渡しをされたときであっても科すことができる。
×
38
窃盗犯人が窃取した宝石類を隠匿しておいたボストンバッグは没収できる。
×
39
禁錮以上の刑に処せられてその刑の全部の執行を猶予され、猶予の期間中保護観察に付された者が、同期間中に罪を犯し、1年以下の懲役刑の言渡しを受ける場合には、情状に特に酌量すべきものがあるときに限り、その刑の全部の執行を猶予することができる。
×
40
刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、猶予の期間に更に罪を犯しても、罰金に処せられたときには、刑の全画の執行猶予の言渡しを取り消さなくてもよい。
○
41
執行猶予は宣告刑と無関係にその期間が定められるが、 釈放は宣告刑から執行ずみの期間を除いた残刑期について行う。
○
42
前科のない甲が強盗致傷罪を犯して同罪で起訴された場合、裁判所は、酌量減軽をする事由があれば、甲に対し、意役3年、5年間刑の全部の執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。
○
43
懲役刑に処せられた甲が、その執行終了の1年後に犯した窃盗罪で起訴され、執行終了後5年を経過する前に判決の宣告を受ける場合、裁判所は、甲に対して、刑の全部の執行猶予付きの懲役刑を言い渡すことができない。
○
44
現在の危難を避けるためにした行為によって生じた客が避けようとした害の程度を超えた場合、当該行為をした者の刑を免除することはできない。
×
45
併合罪全体について、処断刑の範囲内で具体的な刑を決するに際しては、併合罪を構成する各罪についてあらかじめ信別的に刑を量定し、これを合算すべきである。
×
46
甲は、乙や実際に処理にあたる者が廃棄物を不法投棄することを確定的に認識していたわけではないものの、不法投に及ぶ可能性を強く認識しながら、それでもやむを得ないと考えて乙にその処理を委託した。この場合甲は、乙らのした不法投棄について共謀共同正犯の責任を負う。
○
47
累犯加重は懲役刑の執行中に更に罪を犯し有期懲役に処する場合には、行われることはない。
○
48
没収の対象物が犯人以外の者に属する場合、原則として、その物につき所有権等の権利を有しない場合に限って没収できる。
◯
49
責任故意は、違法性阻却事由を基礎づける事実を認識していないことと、違法性の意識の可能性があることを構成要素とするものである。
◯
50
構成要件に該当する事実の認識がないときは、それを認識することができたとしても、故意を認めることができないので、故意犯は成立しない。
◯
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D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
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憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
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供託法
供託法
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供託法
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司法書士法
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F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
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13 外国会社・特例有限会社
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