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問題一覧
1
少額訴訟の終局判決に対して適法な異議の申立てがされた後の審理において証人尋問を行うときには、裁判官が相当と認める順序で証人の尋問をすることができる。
○
2
事物管轄に関して管轄違いがある場合で、被告が第一審裁判所で管轄違いの抗弁を提出せずに本案について弁論をしたときは、応訴管轄が生じる。
○
3
不特定物の引渡しの請求とその執行不能の場合における代償請求とが一の訴えでされた場合において、裁判所は、前者の請求を認容するときは、後者の請求について判決をする必要はない。
×
4
準備的口頭弁論の期日は、当事者の一方だけを呼び出して行うことができる。
×
5
事実認定において、証拠調べの結果よりも口頭弁論の全趣旨を優先することは許されない。
×
6
大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟)に係る事件について、合議体である受訴裁判所は、当事者に異議がないときは、裁判所内において受命裁判官に証人尋問をさせることができる。
○
7
一定の村落住民が入会団体を形成し、それが権利能力のない社団に当たる場合には、当該入会団体は、構成員全員の総有に属する不動産につき、これを争う者を被告とする総有権確認請求訴訟の原告適格を有する。
○
8
重複する訴えが提起された場合、被告が異議を述べないで本案について弁論をしたときであっても、当該訴えは適法とはならない。
○
9
裁判所は、一つの請求について数個の独立した攻撃防御方法が提出されている場合には、それぞれの攻撃防御方法ごとに口頭弁論の分離を命ずることができる。
×
10
参加承継においては、被承継人は、相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することはできないが、引受承継においては、被承継人は、相手方の承諾がなくとも訴訟から脱退することができる。
×
11
判決の言渡し前にされた当事者の一方のみが控訴しない旨の合意は、有効である。
×
12
本案について第一審の終局判決があり、当該終局判決が控訴審で取り消されて差し戻された場合において、原告が差戻し後の第一審において終局判決があるまでに訴えを取り下げたときは、その原告は、同一の訴えを提起することができる。
○
13
被告が本案について口頭弁論をした後に原告が訴えを取り下げた場合において、被告が同意しない旨を明らかにしたときは、その後、被告が改めて同意をしても、その訴えの取下げは効力を生じない。
○
14
訴えの取下げは、詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為によりされたときであっても、その効力を生ずる。
×
15
裁判所がある訴訟要件を欠くことを理由に訴えを却下する判決を言い渡し、その判決が確定した場合には、その後当該訴訟要件が具備されたときであっても、同一の訴えを提起することはできない。
×
16
口頭弁論終結後の承継人として確定判決の効力を受ける者は、一般承継人であるか、特定承継人であるかを問わず、再審の訴えの原告適格を有する。
○
17
当事者の一方が、相手方の権利を害する意図の下に、相手方が訴訟手続に関与することを妨げるなどの不正な行為を行い、その結果、本来であればあり得べきではない内容の確定判決を取得して執行し、損害を与えた場合には、相手方は、再審の訴えを提起することができるときであっても、別訴で不法行為に基づき当該損害の賠償を請求することができる。
○
18
裁判所は、補助参加人を証人として尋問することができる。
○
19
訴訟告知されただけの状態では、参加的効力は生じない。
×
20
口頭弁論期日において証人尋問の申出を却下された当事者は、その却下決定に対し即時抗告により不服を申し立てることができる。
×
21
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。
×
22
訴えの提起前において、証拠保全の申立てをし、検証を求めるときは、当該検証に係る検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
○
23
判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
○
24
相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面のうち、相手方に送達されたもの、又は、相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに記載した事実でなければ、主張することができない。
○
25
判例によれば、AがBから甲土地を買い受けた場合において、その所有権移転登記がされる前にBが死亡し、C及びD がAに対して所有権移転登記手続をする義務をBから共同相続したときは、Aは、C又はDのいずれか一方を被告としてB名義で登記されている甲土地につき所有権移転登記手続を求める訴えを提起することができる。
○
26
判例によると、訴訟で当事者の一方の訴訟代理人につきその訴訟代理権の存否が争われた場合において、別訴として提起された、訴訟代理権を証すべき書面の真否確認を求める訴えについて、確認の利益が認められることはない。
○
27
判例の趣旨に照らすと、自分の戸籍に日本国籍の離脱及び回復に関する記載のある者が、出生による日本国籍を現に引き続き有する旨の確認を求める訴えは、確認の利益がない。
×
28
判例の趣旨に照らすと、債権的請求権に基づく給付の訴えについては、その債権に対して仮差押えの執行がされた場合には、訴えの利益が認められない。
×
29
判決の自縛力は、判決主文中の判断についてのみ生じ、 理由中の判断には生じない。
×
30
判決を言い渡した裁判所は、当該判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき以外は、言渡し後にそれを変更することができない。
×
31
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときであっても、裁判所は、職権で、更正決定をすることはできない。
×
32
高等裁判所が再抗告についてした決定に対しては、その決定が憲法に違反することを理由として、特別抗告をすることができる。
○
33
判決言渡期日の前日に訴えの取下げが書面でされた場合において、訴えの取下げに相手方が異議を述べるかどうかが判明していないときは、裁判所は予定していた判決言渡期日において、判決を言い渡すことができない。
×
34
証拠保全の手続において証人尋問がされた場合には、当事者がその証人について口頭弁論における尋問の申出をしたときでも、裁判所は、その尋問をする必要はない。
×
35
訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合には、その予告通知をした者は、その予告通知を受けた者に対し、 訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、書面で回答するよう、書面で照会することができる。
○
36
文書の成立についての自白は裁判所を拘束するものではないが、私文書の成立について当事者間に争いがない場合には、裁判所は、証拠に基づかなくても、当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。
○
37
取得時効を認めて、甲土地が原告の所有であることを確認する前訴判決が確定した後に、前訴の被告が時効の完成猶予又は更新を主張して、前訴の原告に対して、甲土地が前訴の被告の所有であることの確認を求めて提起した後訴には、既判力が作用する。
○
38
第三者か正当な理由なく、その所持する文書についての送付嘱託の決定に従わない場合でも、裁判所は、その第三者を過料に処することはできない。
○
39
テレビ会議システムによる訴訟では、当事者双方が期日に出頭しない場合であっても、 システムによって弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
○
40
簡易裁判所の訴訟手続に関しては、当事者双方の申出があり、裁判所が相当と認めるときは、口頭弁論の期日を公開せずに行うことができる。
×
41
未成年者(許された営業、無限責任社員は除く)は、法定代理人の同意を得なければ、自ら訴訟行為をすることができない。
×
42
補助参加人には、訴訟能力は必要ない。
×
43
人事訴訟は、意思能力さえあれば、することができる。
○
44
被保佐人、訴訟行為につき同意が必要な被補助人は、制限的訴訟能力者とされ、保佐人・補助人の同意を得なければ、訴訟行為をすることができず、また、判決によらない終了行為には、特別の同意が必要である。
○
45
裁判所は、管轄違いによる移送の裁判をするには、職権で証拠調べをすることができる。
○
46
民事訴訟において、移送の申立ては書面によって行うのが原則だが、口頭弁論期日における移送の申立ては、期日調書に記載されることで申立ての有無が明確になるため、口頭ですることができる。
○
47
口頭弁論の終結時までに、履行期が到来しない又は停止条件が成就しない将来給付の訴えは、あらかじめその請求をする必要のある場合に限り、認められる。
○
48
書面による準備手続では、証拠調べをすることはできない。
○
49
当事者照会では、相手方が照会に応じない場合でも、制裁はない。
○
50
間接事実は、証明責任の対象とはならない。
◯
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C分野(投資信託①)
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(海外投資)
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法