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問題一覧
1
J-REITの分配金は、所得税の配当控除の対象となる。
×
2
J-REITの分配金の原資は、投資不動産からの賃貸料収入に限定されており、投資不動産の売買益を配当可能利益に算入することは認められていない。
×
3
J-REITは、配当可能利益の90%超を分配する等、一定要件を満たすことで、分配金の損金算入(法人税の実質非課税)が認められている。
〇
4
J-REITでは、海外不動産の組入比率に上限は定められていない。
〇
5
個人が証券取引所を通じてJ-REIT (上場不動産投資法人)に投資する際に負担するコストには、購入時手数料や換金時の信託財産留保額がある。
×
6
不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、不動産所得として総合課税の対象となる。
×
7
J-REITの投資対象は、複数の現物不動産や不動産信託受益権(信託銀行に不動産の管理運用を信託し 1 た上で収益を得る権利)であるため不動産会社の株式や社債といった有価証券は投資対象外である。
○
8
J-REITでは、投資家の請求があっても発行証券の払戻しは行ってはならない。
○
9
J-REITの分配金の原資は、投資不動産からの賃貸料収入に限定されており、投資不動産の売却を配当可能利益に算入することは認められていない。
×
10
J-REITは、配当可能利益の90%超を分配する等、一定要件を満たすことで、分配金の損金算入(法人税の実質非課税)が認められている。
〇
11
不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、不動産所得として総合課税の対象となる。
×
12
J-REITは、一般に信託財産の解約ができるオープン・エンド型の投資信託として設定されている。
×
13
J-REITへの投資は株式と同じように証券取引所を通じるため、購入時手数料や換金時の信託財産留保額はない。
○
14
J-REITでは、純資産総額が上場基準の5億円未満となった場合で、1年以内に回復できなかった時には、上場廃止となる。
〇
15
J-REITでは、運用資産等の総額に占める不動産等の額の比率は、70%以上でなければならない。
〇
16
「不動産投資信託(J-REIT)は、複数の不動産会社の株式を主たる投資対象とする上場投資信託であり、分散投資により、不動産会社の株式に直接投資するよりもリスクを抑えることができます」という説明は正しい。
×
17
J-REITは、制度上は契約型投資信託に分類され、受益者は不動産から生じる賃料収入や不動産の入替え、に伴う転売益などを原資として分配金を受け取ることができる。
×
18
J-REITの分配金の原資は、主に不動産会社の株式への投資によって得られる配当および売買益である。
×
19
J-REITはそれ自体が会社形態を取るものではあるが、運用などの実質的な業務を行うことが法律によって禁止されているので、資産運用の業務は「運用会社」に、資産保管の業務は「資産保管会社」に、一般事務は「事務受託会社」にそれぞれ委託されている。
○
20
J-REITでは、分配可能利益があっても分配を行わない場合がある。
×
21
J-REITでは、資産運用会社は、国土交通省による宅地建物取引業法の免許と取引一 任代理の認可が必要である。
○
22
居住者である個人がJ-REITから利益の分配を受けた場合、その分配による所得は、配当所得と なる。
○
23
J-REITはインサイダー取引規制の対象である。
○
24
J-REITは、法人税が課税されていない状態で分配金が分配される。
〇
25
J-REITでは、資産運用会社の株主と不動産の売買を行ってはならない。
×
26
J-REITでは、投資家は、株式と同じように信用取引を行うことができない。
×
27
J-REITは原則として途中解約ができない「クローズドエンド型」の投資信託である。
○
28
J-REITの投資法人は、配当可能利益のうちの一定割合を超える額を分配金として投資家に支払 うことを要件の一つとして、分配金を損金に算入することが認められる。
○
29
J-REITの投資法人は、借入れによる資金調達が可能であり、一般に、借入金を併せて投資家からの出資総額以上の金額を投じて資産を購入し運用している。
○
30
【要確認】J-REITでは、委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資法人のいずれでも組成することができる。
○
31
J-REITは、一般に、信託財産の解約ができるオープン・エンド型の投資信託として設定されている。
×
32
わが国の上場REITでは、投資家の請求があっても発行証券の払戻しは行ってはならない、とされている。
○
33
わが国の上場REITについては、運用資産等の総額に占める不動産等、不動産関連資産および流動資産等の合計額の比率は90%以上でなければならない。
×
34
わが国の上場REITについては、純資産総額が一定額未満となった場合には、上場廃止となる。
○
35
J-REITは、1口当たりの金額が小口化されているため、不動産への直接投資よりも少額で投資できる特徴がある。
〇
36
J-REITは、証券取引所に多数の銘柄が上場しており、市場を通じて自由に売買することができ、一般的には証券会社を通じて取引を行う。
〇
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